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【違法】ライトを点滅させてる人 58人目【犯罪】
- 189 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/16(木) 19:03:05.02 ID:YxXH2NUs.net
- >>157
> >警察が法に反するとしても、それは容疑にすぎない。
> 警察が摘発してもその時点では容疑者(被疑者)に過ぎないのは裁判による事実認定が
> 必要だから。
> 警察による法判断が認められてないからじゃないよ。
裁判の前に検察があるけどね。
警察が違法と言っても「行政」の検察が合法と判断すれば不起訴になる。
> 国家の持つ権力を3つに分けたのが立法、行政、司法なんだから、指導、取り締まり、逮捕する権力をもつ行政機関警察の法解釈は国家の法解釈だよ、それに訂正、改正できるのは立法と司法だけ。
警察の法解釈で違法と言っても「行政」である検察が合法と判断すれば合法になる。
行政同士で法解釈が分かれたら司法で判断するしかないけど、検察が不起訴にすると司法は判断できないね。
> さて、行政による現行法の解釈にそった施政には国民に対して義務を課したり、行動自由の制限、禁止事項などを課することができる。
現行犯以外は裁判所の令状なしに警察が国民に対して義務を課したり、行動自由の制限、禁止事項などを課することは出来ない。
> これに反することは違法行為となる。
令状なしなら警察の違法行為だね。
> この無茶苦茶当たり前のことを前提条件として認められるかな?
認められないね。
で、>>90 には回答してくれないの?
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