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【違法】ライトを点滅させてる人 58人目【犯罪】

61 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/11(土) 09:33:51.58 ID:6Y/srdep.net
>>57
>どこの行政取締執行機関が使用を認めないと言っているの?
⇒警視庁、神奈川県警、埼玉県警他 『夜間点滅単独使用は前照灯として不適切なので点灯させましょう』と意思表示する総ての警察。

>ルールがないことは認めているんだね。
⇒夜間点滅単独使用を禁ずるルールは道交法にはありません。

> 行政取締執行機関は法令に従うのであって、独自解釈で取り締まることはできない。 軽車両の前照灯の点滅を禁止するルールはないんでしょ? 法的責任を求める法的根拠は?
⇒一般の運転者な法令(道交法)に従うのであって、独自解釈で運転することはできないのです。道交法訴追検挙の専任権は行政取締執行機関(各県警)の当該違反行為現任警察官にだけ与えられます。
夜間単独点滅使用を禁ずるルールが無いことは紐付けられたルールがないので逆に当該点滅車両を検挙するには運用幅が広く、しやすいはずです。
点滅が暗かったり点滅間隔が長すぎれば52条を運用するでしょうし、現場警察官指示に従わなければ70条安全運転義務違反や警察官指示違反。罰則規定の有る法から該当違反行為の法的根拠を見つけるのは警察に取ってそう難しい作業ではないのです。
万が一指示に従わずに暴れたり逃げたりしたら(公務執行妨害)などの刑法犯にもなりかねません。
しかしながら、現実は夜間単独点滅にはそんな大事にするような凶悪性や計画性、危険行為では無いし、相対的絶対数は微々たるものです。『指導啓蒙によるルールの徹底周知』で抑止淘汰出来る。というのが警察の結論です。
我々自転車運転者は自主規制を求められている今、夜間単独点滅走行を止めたいものです。それは円滑安全な交通に資することですし、我々に取っても利益こそ有れ不利益な事は何も無いはずです。

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