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【違法】ライトを点滅させてる人 58人目【犯罪】

95 :ツール・ド・名無しさん:2016/06/14(火) 00:48:04.50 ID:VL2Ksfys.net
>>94 
⇒素人みたいな質問をくりかえして何が楽しいのですか?
保安基準に縛られないからこそ、軽車両は点滅規制の条文は無いのです。公安が定める10m白色に違反するものは総て違法。 52で取り締まられた個別の点滅が有るならば、それに違反している。だけのこと。
法律上は、点滅・非点滅の区別が無いのが軽車両です。無いから総ての条文が個別な法的根拠に成り得るのです。 
行政取締執行機関(警察)が夜間単独点滅使用を違法と解釈し禁止と意思表示している以上、総ての点滅は何らかの法的根拠で取り締まられる可能性を秘めています。

令、第一八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(中略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三十一条において準用する同法第十四条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第十四条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火

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