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【違法】ライトを点滅させてる人 60人目【犯罪】

17 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/28(木) 12:21:30.48 ID:C4Tae2wJ.net
東京都公安委員会の権限に属する事務処理に関する規定及び当巨と公安委員会の権限に属する事務の部長などの事務処理に関
する規定の制定について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/shokai/other/kunrei/kunrei_somu.files/016.pdf
1 公安委員会事務処理規定及び部長などの事務処理規定の制定趣旨
 省略
2 運用上の指針
 公安委員会制度は、国民を代表する委員からなる合議体の意思決定機関として警察を
管理し、もつて警察の民主的運営を確保するために設けられたものであるから、その性
格上通常権限委任は出来ない事とされている。
 しかし、前記の趣旨により、公安委員会が事務処理上真にやむを得ない措置として、
一定事項につき、警視総監等に処理させることとなつたのであるが、この事務はすべて
公安委員会が最終的に責任を負うものであるから、これらの定めにより処理できるとさ
れた事務であつても、常に自己の権限においてこれを処理することができると言う
ような解釈をしてはならない。したがつて、この事務処理については慎重を期すること。

4 重要特異事項の取扱
 このような規定において、警視総監等が処理できるものとされた事務であつても、重要特異
なものについては処理しないこととされたが、ここにいう重用特異とはおおむね次の
ようなものをいうので、取り扱い上留意すること。
(1) その処分によつて後日行政訴訟が提起されるおそれがある場合

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