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【自転車乗りの】公道車道の走り方106【鑑たれ】

1 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 15:54:53.95 ID:+QdTPue5.net
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない

「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を

・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度

前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方105【鑑たれ】
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1467880174/

6 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 18:42:46.73 ID:1IyYe+PL.net
馬鹿はお前だがなw

7 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 19:01:08.14 ID:7OeorGnD.net
チャリ乗ってて怖いのは脇道から出てくる車だな、まず絶対停止線では止まらかいのでビビる。
それから車2台スレスレの道で向こうから車来るとき絶対止まらないな、稀に徐行、もしくは停止するが道のど真ん中なんだな
端は道が悪いで!

8 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 19:04:41.76 ID:R/68gKfB.net
交差点だけ三車線と勘違いしてねーか?

9 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 19:36:46.49 ID:Wkj1E6qn.net
いちおつ

ageてキチガイ連投の“自転車は歩道走れ”厨はNGかスルーで

10 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 19:51:30.30 ID:HQXszSz1.net
路側帯を車道側にはみ出して走って車と接触した場合、
単純に車道を走って接触した場合に比べて過失が増えるかな?
路側帯の白線付近をふらふらするより明確に車道上を走った方がいい?

11 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 20:34:33.10 ID:G4jnoRa+.net
>>7

お前さんが停止線だと思っている線は
必ずしも停止線じゃない可能性がある。

12 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 20:47:59.41 ID:7OeorGnD.net
チャリは絶対に停止線では止まらない!

13 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 21:35:52.87 ID:1IyYe+PL.net
車も横断歩道のど真ん中で止まってるクズをよく見る

14 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 21:38:17.02 ID:G4jnoRa+.net
自転車のクズ率ってのはハンパなく多いからな〜。
自動車の比じゃないぞ?

15 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 22:00:58.72 ID:OyC1GRW1.net
おっちゃん、おばちゃんが原始人すぎるだけな気がする()

16 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 22:20:52.68 ID:G4jnoRa+.net
俺の地元じゃもう段々と
ロードバイクは廃れてるよ。

やっぱり危険だし、
迷惑で嫌われてるてことが
段々と分かってきたんだろうな〜。

17 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 22:32:49.28 ID:rTXTXv+1.net
今日のGVOLT ID:+QdTPue5
スレたてとか大好きだな、こいつ

18 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:02:21.42 ID:+QdTPue5.net
>>10
路側帯の用語の定義は大丈夫かな。
いちおう確認してみて。

走行位置がどうであれ、
進路変更の有無で変ってくると思いますよ。

自分なら基本的に路側帯は走りません。
障害物などが多く進路変更が頻繁に必要だから。

19 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:08:38.63 ID:G4jnoRa+.net
>>18
>障害物などが多く進路変更が頻繁に必要だから。

おまえら自体が障害物なんだが?
それに付いてはどう思う?

20 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:10:30.06 ID:G4jnoRa+.net
路側帯を走っていれば、
電柱が物凄く邪魔に感じるだろ?

その10倍、
お前らの存在じゃ邪魔なんだよ?

電柱は止まっているからいいが、
お前らは走っているから
邪魔度は電柱の比じゃないんだぞ?

21 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:23:20.01 ID:HQXszSz1.net
>>18
歩道が無い道路の白線ですよね、間違えてないと思います。

車道外側線なら白線の外側内側いずれも車道ですが、
路側帯の場合は「路側帯からはみ出した自転車」という扱いになって
たとえ進路変更がわずかな場合でも過失とみなされないかなと。

たとえば路側帯内を走っていて、電柱や歩行者等を避けるために
車道側に20cm程度に寄ってハンドルがハミ出す、そこに追い越そうとした車が接触した場合とか、
車道上で起きる事故とは過失割合が違ってくるのではないかな?と。

22 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:25:50.87 ID:wBizddw6.net
警察呼ぼう

23 :ツール・ド・名無しさん:2016/07/31(日) 23:28:53.25 ID:G4jnoRa+.net
乗り方を考えるよりも
乗らないという勇気を持とう!

24 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 00:58:43.55 ID:cecvkMCB.net
>>23
車の人にも言ってあげてそれ

25 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 01:04:33.16 ID:YTr457+v.net
>>19
路側帯を歩く歩行者がいても、
邪魔だから通行するな、などとは思いません。

26 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 01:10:54.38 ID:YTr457+v.net
>>21
その程度の過失割合の修正要素を心配する前に、
まずは事故にならない走り方をしようよ。

路側帯内にいる自転車に対して側方間隔を
ほとんど取らないドライバー少なくないので、
そもそも路側帯内を走るべきじゃないよ。

27 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 04:00:51.60 ID:ma0iHlAE.net
>>21
歩道の有無に関係なく自転車は原則車道走行だよ

28 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 07:59:42.37 ID:nDaIhd1c.net
チャリで車に後ろから抜かれるとき、ギリギリに横を通る車と、かなりオーバーに膨らんで行く車とに別れるね
真ん中に黄色線が有る道路は線をオーバーしたらいかんのかな?

29 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 08:19:12.57 ID:bhVPFwj4.net
>>26-28
だよね、路側帯を走るのは歩行者や電柱を避けて蛇行運転するのと必ずセットになる。

歩道もそうだけど、歩行者を避けるたびに車道に入ったり出たりするのは
自動車ドライバー側にとっても走りにくい・追い越しにくくなる。

30 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 09:43:08.62 ID:uwpgJCnZ.net
路側帯にいたなら白線越えて車道側に入る際に後方確認が必要とされるんでないかい?
それを怠って接触したなら過失に問われる可能性がある

31 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 12:26:25.53 ID:bhVPFwj4.net
車道でも進路変更時は確認が必要になるけど、
1mに満たない車道内の進路変更と、
路側帯から車道へ1m近く移動するのとでは
重みが違ってくる気はするな。

32 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 12:36:22.47 ID:EXm21XR2.net
自動車同士でも並走とか追い越しかけている時とかに急にこっちの車線に寄ってくると怖いだろう
自動車の場合、車線変更時にウインカー出すとも限らないから意図が分からないってのもあるし

33 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 12:48:37.73 ID:6u5FV4hq.net
馬鹿ロード2台(30前後のオサーン)が片側二車線右折レーンに左のレーンから強引に右折
(ローディの二段階右折不履行)

その時右折レーンにいた車は右折を開始していたので急ブレーキ
(ローディによる進路妨害行為)

右折後のローディは併走チンたら走る
(軽車両の併走違反)

俺も右折待ちの3台後ろにいたんだけど
いい歳こいたおっさんがピエロ姿で悠然と道交法違反とか
まさにチャリンコ珍走族

34 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 15:40:27.31 ID:kDvRtncf.net
危険運転する奴は自転車に乗っても車に乗っても危険運転をする
むしろそんな奴には自転車に乗ってもらった方が、鉄の塊である車に乗るより公衆の危険は減るからいいんじゃないか

35 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 15:41:16.40 ID:qwSj6qpf.net
今日も歩道を走ってる車やら左折の方向指示器出したあとに右折する車も見た
信号無視や法定速度違反や一時停止違反は多くの車がやってるし
周りの歩行者や自転車がそれを想定して動いてる事も多い

36 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 15:44:38.26 ID:YTr457+v.net
>>28
センターラインが実線の場合は、踏み越えてはいけない。
白色の場合は追い越し目的でなくても、はみ出してはいけない。
黄色の場合は追い越し目的では、はみ出してはいけない。

ただ自転車からすれば、
追い越していくドライバーには違反してでも大きく避けて欲しい、
というのはあるね。

たまに意地でもラインを踏まないよう走るドライバーいて、
スレスレ通過されて困るよね。

37 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 15:47:34.90 ID:YTr457+v.net
>>30
進路変更に伴う義務は、路側帯の白線に関係なく、あると思うよ。

>>31
自転車が路側帯から出てきたのが悪いと考えるドライバーは、
路側帯に自転車がいる場合に白線を踏みさえしなければよいと
十分な側方間隔をとらずに側方を通過してくるわけだから、
そもそも路側帯を走るのは危険だと思うよ。

38 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 18:30:37.72 ID:tu1QVMrb.net
原付きも乗ってるが、車の二重追い越しは本当にやめて欲しい

39 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 18:52:18.65 ID:J7pP+3Ro.net
>>25
>路側帯を歩く歩行者がいても、
>邪魔だから通行するな、などとは思いません。

そりゃあ路側帯は歩行者がメインユーザーで、
おまらが障害物なんだから当然だろ?

もし自転車道に歩行者が歩いていたらどう思う?
邪魔だから通行すんな!って思うだろ?
だったらお前らも歩行者や自動車の
邪魔しちゃいかんだろ?

40 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 18:52:41.86 ID:J7pP+3Ro.net
>>27
>自転車は原則車道走行だよ

それ、警察の大嘘に騙されてるだけだぞ?
昭和45年に抜本的な法改正が行われて以来、
自転車は原則歩道になった。

自転車の車道走行が危険だと言う判断で、
車道から歩道に入れる為に法改正したんだから、
もう原則車道は過去の話。

41 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 18:53:02.38 ID:J7pP+3Ro.net
>>28
>真ん中に黄色線が有る道路は線をオーバーしたらいかんのかな?

黄色い線ははみ出し禁止。
そもそも自転車側が避けなければいけないと定められている。
自動車の妨げをして堂々と走っているのは違法行為。

42 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:22:42.37 ID:AysZCGfn.net
>>40
原則どっちなんて議論は無意味
そのときに合法な選択肢から個人が自由に選択すればいい

43 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:26:46.62 ID:Tn24odT8.net
>>41
違うよ、進路を譲らないのが違法

譲った上で車が前に行けるか否かは、車の幅や道路状況しだい
そんなことまで自転車のせいにするな

44 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:28:50.53 ID:ma0iHlAE.net
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/bicyclette/jmp/bicyclette.pdf

45 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:31:20.54 ID:bhVPFwj4.net
>>40
嘘つくな、自転車(車両)は「車道を通行しなければならない」(義務)
ただし自転車は路側帯や歩道を条件付きで「通行することができる」(許容)
日本語の違いわかる?

46 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:38:45.85 ID:s5NoEQqu.net
>>40
大嘘垂れてんのはお前だろ
原則歩道なんてのはどこにもない
場合によって歩道走行も可となった

ただ単純に車道走行が危険だからというのも間違い
急速に増やした自動車に対してきちんとした道路整備が追い付かず事故が多発したから
窮余の策として自転車が歩道も走れるようにしただけ

47 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:41:42.94 ID:J7pP+3Ro.net
>>42
>個人が自由に選択すればいい

人の迷惑にならないなら自由でいいんだが、
他人の迷惑を無視して自由ってのはありえない。

48 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:42:41.86 ID:J7pP+3Ro.net
>>43
>進路を譲らないのが違法

譲りの強要かい?
それは違法だよ。

>第二十六条の二
>車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
>車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
>後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
>おそれがあるときは、進路を変更してはならない。

49 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:43:21.91 ID:uwpgJCnZ.net
小学一年生の自転車も「車道を通行しなければならない」(義務)
ただし13才未満なら歩道を「通行することができる」(許容)

恐い法律だよな

50 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:45:23.20 ID:J7pP+3Ro.net
>>43
>そんなことまで自転車のせいにするな

道交法を知らない奴はこれだから困る。
自転車側に避ける義務があるだぞ?

>第二十七条
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

51 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:46:16.78 ID:J7pP+3Ro.net
>>45

そんな義務はないよ。
法改正されて自転車の歩道走行は原則合法です。

52 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:46:54.79 ID:J7pP+3Ro.net
>>46
>原則歩道なんてのはどこにもない

バカな奴らだな〜。
昭和45年の法改正で原則を変えたんだよ。

53 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:48:02.40 ID:J7pP+3Ro.net
>>49

車道の通行が危険な場合も
歩道の通行が合法となるんだよ?

実際、安全な車道なんてないだから、
いつでも誰でも歩道の通行は合法です。

54 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:49:27.46 ID:ma0iHlAE.net
>>51
そもそも自転車の歩道走行は例外で走行可能な条件があり
誰でも何処でも歩道を走れる訳じゃない。

55 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:50:24.76 ID:J7pP+3Ro.net
これらの条件に合致する場合は歩道通行が合法となります。
特に3がポイントです。

>1、道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。

>2、当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

>3、前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。

56 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:50:38.29 ID:ma0iHlAE.net
>>52
原則を変えたのではなく「歩道走行が可能な条件を設けた」だけ。

57 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:51:32.16 ID:J7pP+3Ro.net
>>54

例外でもなんでもありません。
条件に合えば合法、合わなければ違法。
それだけのことです。

例外というのは、少数事例と言うことになりますが、
むしろ違法となるケースが少数なのだから、
原則合法なのです。

58 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:51:58.23 ID:s5NoEQqu.net
>>52
じゃあ該当条文持っておいで
原則歩道なら、歩道を走らなければならないとか書いてあるはずだな

59 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:51:59.55 ID:J7pP+3Ro.net
>>56

従来=完全違法
現在=完全合法

60 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:52:42.44 ID:J7pP+3Ro.net
>>58
>じゃあ該当条文持っておいで

>第六十三条の四  (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。

>一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。

>二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

>三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。

61 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:52:56.81 ID:bhVPFwj4.net
>>28
その通り、自転車を追い抜く場合であろうと黄色線をはみ出してはならない。
ただ俺的には不要な黄色線が少なくからずあり、白点線で十分な場合が多いと感じる。

>>41>>43
追いつかれた車両が譲るのは車道内であって、路側帯や歩道で譲る義務はない。
車道内で譲れる場所で譲らなければ当然違反となる。

あと追い越す側にはできる限り安全な速度と方法で追い越さなければ違反。
たとえ自転車を追い越せない道路幅が1km以上続いても自転車の違反ではなく、
それは追い越す車の違反となる問題。

62 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:54:17.30 ID:s5NoEQqu.net
>>60
ダメです
「通行することができる」だけでは、原則歩道を証明したことにはなりません
やり直し

63 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:54:51.79 ID:J7pP+3Ro.net
>>61
>追いつかれた車両が譲るのは車道内であって、路側帯や歩道で譲る義務はない。

それは貴方の勝手な解釈。
違うというなら条文を貼ってください。

64 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:56:17.06 ID:J7pP+3Ro.net
>>61
>それは追い越す車の違反となる問題。

道を譲る義務は自転車側にあることに
なんらかわりはありません。

65 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:57:45.50 ID:bhVPFwj4.net
>>63
27条2「できる限り道路の左側端に寄つて」の「道路」は17条4により車道を示す。
よって27条2で譲るべき範囲は車道であり、歩道や路側帯は譲る範囲に入らない。

66 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 19:59:27.40 ID:ma0iHlAE.net
ID:J7pP+3Ro ってもしかして「気違い」?

67 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:00:21.36 ID:bhVPFwj4.net
>>64
譲る義務はあるよ、たとえ譲るに十分な道幅が無くともね。
ただし、その譲る範囲はできる限り車道の左側端であって無制限ではない。

68 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:00:30.56 ID:tu1QVMrb.net
凄い馬鹿が居ると思ったら車キチか

69 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:02:45.95 ID:J7pP+3Ro.net
>>65

車道というのは、
歩道と区別されている場合のみ
成立する部分だぞ?

道路=車道ではない。

70 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:03:24.47 ID:J7pP+3Ro.net
>>67
>その譲る範囲はできる限り車道の左側端であって無制限ではない。

その「出来る限り」に路側帯も含む。

71 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:04:08.89 ID:tu1QVMrb.net
断定してほとんど間違えてるって、ある意味凄いよな
よっぽど法令からかけ離れた仕事してんだろな
ニートですらもう少し賢いはず

72 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:05:59.93 ID:J7pP+3Ro.net
>>71

君らが道交法を出鱈目に解釈をしてるだけのこと。
これが試験なら落第間違いなしだぞ?
俺は免許保持者だからお前らよりはよっぽど正しく理解してる。

73 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:06:08.09 ID:bhVPFwj4.net
>>69
17条4だと書いただろ。読んだ?
>道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

「歩道等」とは
>歩道又は路側帯

よって、27条2(譲る義務)が示す道路とは、歩道も路側帯も除く車道だけを示す

74 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:06:17.98 ID:s5NoEQqu.net
ああこれスルー推奨の人だったのか>ID:J7pP+3Ro

75 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:07:30.14 ID:J7pP+3Ro.net
>>73

道路の左側端に寄ってと書かれているのであって、
車道の左端に寄って…とは書かれていないだよ?
意味分かる?

>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

76 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:07:43.34 ID:s5NoEQqu.net
>>72
デタラメは君だろう
免許保持者だというなら、ペーパーであることを祈るよw

77 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:07:44.21 ID:ma0iHlAE.net
>>74
長期休みになると現れる子供だね。

78 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:09:13.82 ID:J7pP+3Ro.net
道交法では歩道/車道/路側帯を区別しているのに、
あえて車道とは書かれていない所がミソ。

79 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:10:13.79 ID:J7pP+3Ro.net
>>76

しかも一発で合格だからな。
お前は免許もないんだろ?
要するに道交法を理解してないのはお前の方なんだよ。

80 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:10:16.49 ID:bhVPFwj4.net
>>75
だから17条4を読めってw お前ほんと理解力無いな
>道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

つまり、27条2(4節)の道路とは車道なの。3回言えば理解できる?

81 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:10:44.70 ID:gfvVlpn+.net
出来る限り道路の左端って端から1〜2mくらいってとこかな
左折する自動車の多くはそれくらい開けて左折してるよね

82 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:11:36.30 ID:J7pP+3Ro.net
この条文を見ても、
車道は速く走っている側が優先だってことが分かるだろ?

>第二十七条
>最高速度が高い車両に追いつかれたときは、
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
>速度を増してはならない。

>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

83 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:12:30.32 ID:J7pP+3Ro.net
>>80

ほんとバカな〜おまえは。

84 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:14:15.59 ID:s5NoEQqu.net
>>79
じゃあその一発合格したところで
「自転車は原則歩道を走らなければならない」ことを明示した条文持ってきて
やり直しと言ったはずだよ

85 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:14:42.98 ID:J7pP+3Ro.net
道路というのは、
歩道 /路側帯/車道の区別の無いケース。
区別ができるケースにおいては
歩道/路側帯/車道と示している。

86 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:16:17.26 ID:J7pP+3Ro.net
>>84
>「自転車は原則歩道を走らなければならない」

原則車道なんてのは昭和45年以前の話。
歩道通行が合法になって原則は変わったんだよ。
いつまで下らない難癖つけてんだ!

87 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:17:12.23 ID:J7pP+3Ro.net
実際「自転車は原則車道」なんて
道交法のどこにも書いてないからな。

むしろ合法だとハッキリ謳われている。

88 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:17:20.92 ID:bhVPFwj4.net
>>85
だから、17条4以降はその定義が変わるんだってば。
4回書けば理解できるかな?w

>道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

ここで書かれた「第九節の二」に27条2は含まれる Yes/No?

89 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:18:04.38 ID:ma0iHlAE.net
>>81
教則本などには左寄せ1m以内と書いてあるが
実際はもう少し寄せないと試験は合格しない。

90 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:18:53.69 ID:bhVPFwj4.net
>>87
「原則」なんてあいまいじゃなく、
「車道を通行しなければならない」と明記されています

91 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:18:57.03 ID:ma0iHlAE.net
>>84
完全に子供だから相手にするな!

92 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:19:44.79 ID:J7pP+3Ro.net
>>88
>道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。

だーかーら、歩道と車道の区別がある場合には車道と呼ぶんだよ。
無い場合は道路なんだよ。

93 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:21:11.25 ID:J7pP+3Ro.net
>>90

ハッキリと「走ることが出来る」と書かれているのに
いつまでバカなことを言ってんだ!

>第六十三条の四  (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。

94 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:22:06.34 ID:J7pP+3Ro.net
お前らはバカだから、
重要ポイント部分に気づかないから教えてやるが、
上の条文は「普通自転車は」だからな。

あえて軽車両ではなく、
普通自転車と書いている所がポイント。

95 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:23:40.64 ID:s5NoEQqu.net
>>93
またそれかw

歩道を通行することができる=歩道を通行しなければならない

じゃないから
違いをよく考えてね
お叱り受けたので俺は落ちますw

96 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:24:24.12 ID:J7pP+3Ro.net
要するにこの条文は、
避ける範囲を車道には限定してない所がミソ。
要するに道路と呼べる範疇で限りなく左端に避けなければならない。

>第二十七条
>車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
>最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間に
>その追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

97 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:25:33.75 ID:J7pP+3Ro.net
>>95

歩道は一切走られなかったのが昭和45年以前のルールなんだよ。
それが殆どケースで走られるようになったのが現在のルール。
原則が変わったんだよ!

98 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:27:01.83 ID:J7pP+3Ro.net
例外として一部認めているだけじゃないだぞ?
ほとんどの場所で歩道通行を認めているんだよ。
つまり道交法の基礎が根底から覆されたってことだ!

だから堂々と歩道を走ればいい。
むしろ走らなければならないと言える。

99 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:28:31.05 ID:J7pP+3Ro.net
なぜ原則を大幅に変えたのか?
それは車道を走ることが危険な世の中になったからだ!
昭和45年の段階で危険だったのに、
今は更に危険だろ?

事故防止の為に歩道を走らせる為に法改正したんだから、
その意味をぶち壊さない為にも
積極的に歩道を走るべきなのだ!

100 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:29:11.19 ID:bhVPFwj4.net
>>92
それは「歩道も路側帯もない道路」(つまり白線もない道路)があるから。
路側帯がある場合は車道のみ対象だと17条4で明示している。

そうでなければ後の条文の「道路」がめちゃくちゃだよ?
譲る義務は自動車にも適用され、遅い車が「道路」の左端に寄る義務がある事を忘れずにね。

101 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:30:12.73 ID:J7pP+3Ro.net
車道が安全に走られるようになったから
車道走行を推進するというなら分かる。
だが、そんな事実はどこにもな!

にも関わらず、
昭和45年の決断を無意味にするかのように
警察は無法なチャリを車道に追いやろうとしている!

これはある種の殺人だと言える!

102 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:31:41.78 ID:bhVPFwj4.net
>>98
勝手に「できる」を「しなければならない」にすりかえないでください。

103 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:32:36.78 ID:J7pP+3Ro.net
>>100

とにかくグダグダ言い訳してないで
自動車が後ろから来たらちゃんと道を譲れ!
お前らにはその義務があるんだよ!

車道は速い物が優先(要するに車やバイク)なんだから
そのことをしっかりとキモに命じておけ!

104 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:34:44.24 ID:yEyHYOnN.net
よほど話し相手が欲しいんだろうな

105 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:35:33.51 ID:bhVPFwj4.net
>>103
だからその27条の譲る範囲は車道の中だけだと、条文の解説を5回も丁寧に説明してるんだろうが。
あと譲る義務があるのは車両通行帯の無い道路だけな。これも知らない免許持ち多いからな。

106 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/01(月) 20:38:07.56 ID:J7pP+3Ro.net
>>105
>だからその27条の譲る範囲は車道の中だけだと、

そんなことは謳われていない。
勝手につくんな!

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