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【自転車乗りの】公道車道の走り方107【鑑たれ】

434 :ツール・ド・名無しさん:2016/08/18(木) 21:36:58.78 ID:KgqtTZwI.net
このルールの中にも
自転車が格下であることが見て取れるだろう。

自動車はOKだが、自転車はダメ!と謳われている。
この様に自転車には様々な制限が課せられているのだ。

>第二十条
>車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、
>道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
>ただし、自動車は、当該道路の左側部分に
>三以上の車両通行帯が設けられているときは、
>その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

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