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馬鹿親切な奴がどんな質問にも答えるスレ 374

685 :ツール・ド・名無しさん:2016/11/29(火) 15:38:03.38 ID:xPzzOfTd.net
後方反射器材はいわゆる反射板として販売されているもの以外認められないのでしょうか?
反射シートの中には反射率が低い物もありますが、道路標識などでも有名な3M社製の反射シートなどは十分明るく、プラスチックの反射板より広範囲にも貼れる為目立つと思います。

法文では、「夜間、後方100mから自動車の前照灯(ハイビーム)で照らし、反射光を容易に確認できること」となっており、素材についての言及はありません。反射シートでは十分確認できても反射器材としては違法とされるのでしょうか?

尾灯も設置しているのですが、電池が切れた場合反射シートだけでは違法になるのかと思い質問させて頂きました。

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