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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

1 :たかみな:2017/02/18(土) 18:52:09.41 ID:wE+zampK.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 69人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1486309750/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

2 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:52:30.97 ID:wE+zampK.net
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no28/onepoint_koho28.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no39/r_m_koho39.htm
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no61/main_koho61.htm

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」

■JIS C9502
定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない

■特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会 自転車検定
「点滅では基準を満たせないのでアウト」
http://bbs.2ch2.net/freedom_uploader/img/1396653682/0077.jpg

■警視庁発行リーフレット 自転車の正しい乗り方
「※点滅式の物は、前照灯ではありません」
http://miya-3.com/miya3hpsoumu26033.jpg

■埼玉県道路交通法施行細則法
「点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。」
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html
※これは2013年7月18日に公示されており、草加市の一件のあとの発表です。
また、狂人と思われる人物が、「小さなライト」というところにケチをつけてこのスレに居座っておりましたが、現状ライトメーカーから発売されてる前照灯の点滅モードは、従来の豆電球式に比べ小さいLEDタイプです。
大きいライトなどというものの存在など確認されておりません。また、「お役所特有の玉虫色の表現だ。事務屋の俺が言うんだから間違いない!」などと、「俺的解釈」を喚いていましたが、お笑いでしかありません。

3 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:52:49.52 ID:wE+zampK.net
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。

https://twitter.com/STORM_RX2/status/383620912614223872
自転車のライト - 自転車で夜の街をフラフラしてると、 淡路町の辺りで若い警官に呼び止められる。 無灯火と疑われたようで、ライトが灯っていることを伝えると、一言。 「点滅はダメなんですよ。」

https://twitter.com/vjroba/status/319496351731822592
警官に自転車のライトが点滅になってるんで常時点灯にするよう言われた。
道交法では点滅は駄目なんだそうだ

https://twitter.com/i2meguri7/status/538331886339112961
うわー夜のネズミ取りは自転車が餌食。 てかめっちゃ警官おるー 何が原因かってーと、ライトなんだよね。 点滅ライトはライトを付けてないのと同じだからダメなんだよね。

https://twitter.com/maruru_h/status/580435679764692994
ええ??自転車のライトって点滅にして使ったらいけないの?? 私「え?そんなの初めて聞きましたよ?」 警官「ルールだから」 私「ルールって何?法律ですか?」 警官「そうそう」 私「知らないなあ」 警官「それは勉強不足だね」 マジか。

4 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:53:04.39 ID:FXjRGfv6.net
確証バイアスとは、認知心理学や社会心理学における用語で、仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、
反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと。認知バイアスの一種。また、その結果として稀な事象の起こる
確率を過大評価しがちであることも知られている。

おちんぽ違法論「あらゆるソースが点滅違法である事を示している!」
あらゆるソース:警視庁の広報4件・所轄の発言2件・警官の口頭での注意少々・前照灯や自転車のマニュアル少々
除外したソース:日本国憲法第31条(罪刑法定主義)・東京都公安委員会規則第9条等、都道府県公安委員会規則
           警察庁見解・警視庁自転車総合対策担当見解

5 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:53:18.00 ID:wE+zampK.net
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
点灯でないとライトを付けてたとは言えないんだと。

https://twitter.com/tatsuyadeath/status/197363849291235330
今って、自転車ちゃんとしてる点滅するLEDの灯り付けてても警察に止められるんだね。
何が正解で何がダメで何を基準にしてるんだろうね〜

https://twitter.com/EqualofHeaven/status/599532396766068736
前照灯点滅させてたらお巡りからそれ無灯火と同じだからって言われたんで、皆さんも気をつけて下さい。

https://twitter.com/09_01_05N/status/609024418929475584
さっきお巡りさんに「自転車のライト(前照灯)は点滅じゃなくて点灯じゃなきゃダメだよー」って注意された。そーなの?もう10年以上ずっと点滅で乗ってたよ。

https://twitter.com/BNSH/status/650340265778147331
さきほど警官に止められるまで知らなかったんですけど、自転車のフロントライトは、点滅させて使っちゃダメなのね。

https://twitter.com/saru_chan/status/659167225442467840
自転車のライトの件ですが交番で聞いてみたした。確かに点滅では厳密にはダメだそうです。

6 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:53:29.31 ID:FXjRGfv6.net
●警察庁見解『自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。』
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
http://web.archive.org/web/20130314150801/http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1201/a11/a02/a06/a01/03.html

現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。

前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、
それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく、
ガイドライン等を発出することは妥当ではない。具体的な事項については、
前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

7 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:53:38.02 ID:wE+zampK.net
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた

https://twitter.com/lunafiria/status/405591023260155904
点滅ライトはNGだとお巡りに言われた苦い思い出があります

https://twitter.com/yukaiaqua/status/719543368020176896
自転車で検問引っかかった。ライトの点滅はダメだって!

https://twitter.com/hidakat/status/660745176768352256
警官に呼び止められて
●点滅ライトはダメ
●前方10メートルを照らしてないとダメ
と告げられる事案発生

https://twitter.com/humungus_chan/status/496201692820406273
俺も警察官に注意された時に、10m先まで視認できないとダメだし、点滅はダメなんだよね?って言われたわ。

8 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:54:00.41 ID:wE+zampK.net
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。

道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五  軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。

9 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:54:32.33 ID:wE+zampK.net
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。

いかなる行為が犯罪となるか (犯罪の構成要件)
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金


犯罪成立の3要件
1. 構成要件該当性
  → 構成要件の違法性推定機能による違法性の推定 (訴訟法上の推定概念とは異なる)
2. 違法性
  → 違法性阻却事由の不存在 (違法性阻却事由が存在すれば、罰しない)
3. 有責性
  → 責任能力の存在 (責任能力が存在しなければ、罰しない)

[ダイナモ式のライト等について]
ダイナモ式のライトでは低速時や停止時に法定の要件を満たさない場合がある。
しかしながら ISO 6742-1を基にしたJIS C9502(日本工業規格)自転車用灯火装置[3.2前照灯]として規格化されており、
この規格に適合していれば工業標準化法第67条(日本工業規格の尊重)により原則として刑法上の違法性を阻却される。
電池式のライトでメーカーが「JISの基準に適合し、前照灯として使えます」と説明しているものも、同様の根拠に基づく。
なお「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定されており、目で見えない点滅は規格範囲外。
つまり、ダイナモ式ライトは点灯であるかぎりすべて合法。点滅モードは違法。

10 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:54:56.63 ID:wE+zampK.net
スレ発足の経緯

2007年に埼玉県草加市が規制緩和を求めて、構造改革特区に関する検討要請をした(提案期日 6月1日から29日)ことが発端となった。

・提案の具体的内容
 道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
・提案理由 (抜粋)
 現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。

同2007年7月10日、内閣府は「自転車安全利用五則」を発表、「夜間はライトを点灯」と明記された。
翌2008年11月20日、JIS-C9502が改訂され、電池式およびLEDを使用した前照灯が認められると同時に「定格電圧で点灯したとき、目で見える
点滅をしてはならない」という一文が加えられた。原案作成は自転車産業振興協会が主導し、策定には警察庁と国土交通省も参加している。

2011年5月、草加市がウェブサイトに公表したのをきっかけに、警察庁の「道路交通法上、灯火には点滅も含まれ得る」という一文を
都合よく改変した一部の悪意によって、「点滅は前照灯に含まれる」「点滅も点灯に含まれる」などという流言飛語まで発生した。
内閣府が「E 事実誤認 : 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの」とはせず「D 現行規定により対応可能」と分類し、規制が存在し、現行
規定による対応が可能(道路交通法施行令18条1項5号の規定による都道府県公安委員会の規制が緩和されれば可能)としたことは無視された。
さらに、wikipediaの「自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある」という一文も削除された(現在は復旧)。
草加市は当該ページを削除し、今に至るまで自転車前照灯の点滅に関して沈黙している。当該ページアーカイブ: http://archive.today/9x3I

自転車板各スレで点滅のみでは違反になるという指摘が相次ぎ、一人の狂人が大発狂した。2012年11月、隔離のためにこのスレが立てられた。
【違法?】ヘッドライトを点滅させてる人【合法?】
http://mimizun.com/log/2ch/bicycle/1354026440/

11 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:55:17.88 ID:wE+zampK.net
※このスレを荒らしてる犯罪者の詳細※

このスレには、点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口と呼ばれる狂人が巣食って荒らしています。
その後その狂人は、重複スレを立てて混乱させ、「点滅合法」をネタに他スレまで荒らし始めました。
更に自転車板にとどまらず、「Yahoo!知恵袋」での自演、「価格コム」での田舎芝居を繰り返し、挙げ句の果て、警察から「点滅は違法」という答えを得た人のブログまで荒らし、ブログ主の家族の人格否定までネット上で展開しました。
荒らしどころか、犯罪者です。

その狂人は、自身で「ピストン堀口」などという高齢者しかわからないハンドルを名乗っております。
このスレ住人からは、「点滅爺」、「神田水道橋」、「神田ピストン」、「神田オンゴール」、「吃音水道橋」、「神田THEブーメラン水道橋」、「神田の爺さん」などと呼ばれています。

この人の書き込みは一目瞭然ですので、みなさん相手になさらぬよう。
ただ、暇つぶしにからかうのはご自由ですが、みんなの迷惑にならぬよう。

この狂人は、相手を「論破(笑)」することしか考えてません。自分の筋書きに相手をハメて論破しようとしかしてません。
点灯派から論破された私怨・怨嗟だけで生きてる人間です。

ご苦労なことに、「警視庁の見解」と称する映画までご謹製した彼。
古いガラケーの画面と、社会人と思えない稚拙な音声の動画です。警察官役の人の名前も個人識別番号もありません。
誰も信用してませんが、彼はそれに固執し、死ぬほどURLを貼りまくってます。
証拠能力も、聞く価値もありません。合法違法議論になんの影響もない「作品」ですので、華麗にスルー願います。

12 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:55:36.68 ID:wE+zampK.net
※各派の主張の違いのまとめ※

★点灯派、常識派、遵法派
■法文をちゃんと読もう。軽車両の灯火に関する法を順守しよう
■警視庁、公安委員会、埼玉県公示、ライトメーカーの見解は、「点滅式(点滅モード)は前照灯じゃない」というものです
■それ以前に、安全な交通社会を実現するため、合法だろうと違法だろうとちゃんと点灯させるのが筋
■もし、日本のどこかの自治体や公安委員会が点滅モードを認めるなら、それはその地域でOK
■点滅灯が前照灯として使われた歴史は皆無である
■点滅灯が被視認性に優れるという科学的根拠なんて存在しない
■わからないことがあれば、各公安委員会、各県警に問い合わせしよう

★点滅派・常識的合法派
■罪刑法定主義に基づき、点滅を違法とする文章がない限り違法とは認められない。
■法を判断する機関は裁判所だけだ。

-------------ここまで健常者-------------

★点滅爺・神田水道橋・無政府主義者
■俺が合法だと思うから合法だ 大声で喚けば黒も白になる!
■点滅でも捕まらないんだからいいだろ 無灯火よりマシだろ
■法律には、点けなければならないと書いてあるが、消えてはいけないと書いてない。だから点滅で消えてもいいのだ!
■法に沿えば合法。沿ってなくても合法。
■ライト自体の性能なんて関係ない。街灯他、周りの状況により障害物が見えればいい。とにかく何か点いてさえいれば合法
■俺は無灯火でも見える。見えない奴は医者に行け。俺が見えるか見えないかが重要。
■無灯火で見えないド田舎に住む奴が悪い
■警視庁が点滅のことをリーフレットに書かなくなったのは合法だと気づいたから!警視庁のリーフレットの過去ログが消えたのも同様!
■警察庁回答文は、「点滅は灯火に含まれる」って改変すりゃ、俺にとって都合がいいから採用!
■点滅灯は被視認性にも優れる。根拠はなくても、俺がそう主張するからそうなんだ
■「法に沿っていれば合法、法に準拠しなければ違法」なんてものは「踏み絵」じゃねえか。俺は絶対に認めねえぞ。認めたら言質を取られて議論に負けちまう。
■夏は宮崎にマリンスポーツに行くし、冬はキャンプに行く。だけど、2chの24時間粘着は続けるぜ!
■警察になんて問い合わせしたくない!俺の「アヒル声作品」を見ればいいだけだ!

13 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:56:00.67 ID:wE+zampK.net
※点滅灯が、安全性・被視認性に与える効果などまったくないという科学的根拠※



ついでに
自転車ライトデータベースのFAQより
Should I use my bike lights in flashing mode? (自転車ライトを点滅モードで使うべきでしょうか?)

Flashing lights grab attention faster, but it's also much harder to estimate the
distance and speed of a flashing light than a steady one.
点滅光はより早期の注意を惹きます。しかし、固定光に対し点滅光での距離感・速度の推定は、はるかに難しいです。

・Riding at night: High-intensity forward-facing lights should not be flashed alone at night, especially if
 they put out over 200 lumens. You run the risk of disorienting oncoming traffic (be it on 4 or 2 wheels),
 and make it difficult to estimate your position and speed.
特にそれらが200ルーメン超の出力の場合、高い光度で前方照射するライトは、夜間に単独で点滅させるべきではありません。
接近する交通(四輪や二輪)に方向感覚を喪失させる危険があり、あなたの位置と速度を見定めることを困難にします。

(米国中西部の大学による発表準備中の研究に基づく)
http://www.bikelight...se.com/faq/#flashing

14 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:56:26.22 ID:wE+zampK.net
※警視庁の見解のファイナルアンサー※


★警視庁の見解としては、点滅は前照灯ではない。
 見解はリーフレット通り。今年版リーフレットに載らなくなったからと言って見解が変わったわけではない。


☆点滅を自転車で使ってることは不法行為ではない。夜間以外での使用、夜間に複合的に使う分にはOK。
☆ただし、自転車用前照灯としては使えない。
☆前照灯代わりに使った場合は無灯火として扱われる。つまり交通違反・違法。
☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。
 自転車用点滅灯というものは存在しておらず、自転車用前照灯に点滅モードが付いている状態なので、
 現場警官がその都度注意し、点灯モードに切替えてもらってるだけというのが現状。
☆頑なに警官の注意・指示に従わない場合は、検挙もありうる。


つまり、前照灯として使うことは駄目だが、昼間に使ったり自転車に付ける分には合法。
前照灯として使ったら無灯火として違法。
これが答え。

点滅モードがオマケとしてついてる状態だから、警官が注意して点灯モードに切替えさせておしまいっていうのが現状だ。
点滅モードだけの商品が発売されないかぎり、検挙はないだろうね。
だが、ライトメーカーもそんなものは作らないでしょう。ライトメーカーの見解も一様に「点滅は前照灯として使えない」です。

15 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:57:16.88 ID:FXjRGfv6.net
●おちんぽ先生の由来
「法文にチンコを見せてはいけないと書いてないから点滅は違法!」という主張行う
猥褻大好き爺さんに敬意を表し、この爺さんをアテント先生改め「おちんぽ先生」と呼ぶことにしましたw

726 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/16(金) 10:03:45.51 ID:2wLWMhmk
  法文にはチンコを見せてはいけないと書いて無いから俺は無罪だ!
  これが点滅君の主張なんだな。
  だから点滅という言葉を使った時点でこのリーフレットは法を逸脱してると。
  飽きるほど聞かされてきたスーパー法律家の気違い法立論はどうでもいいの。
  まずはこのリーフレットに何が書いてあるのか?
  すり替えしてないで、早く>>528に答えようね。

16 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:57:26.62 ID:wE+zampK.net
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw

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│  │            /   \⌒\  ノ\ . /        \
│\/ヽ          /             \. /          \
│   │\     │  │ <── ̄ ̄ ̄──). /            ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
│   │ ヽ    │  \  \皿皿皿皿皿皿/ /
│   .│       \     \────/  /
│   /   \          (────ノ  /
│  /│    \                . /\
│ / │      \      <──── /│\
│ノ  │        \           / │ \
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│   │             ̄ ̄ ̄ ̄    │    ̄\──

17 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:57:38.12 ID:FXjRGfv6.net
●ハーブか何かやっておられる?(笑)
461 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/11(土) 10:54:29.76 ID:CD8Lejs+
  法の制定以降に出てきたものには適法性の判断が出来ないってのはあまりに現実の法の運用を知らなさすぎ。
  ポコポコ出てくる脱法ドラッグは厚労省が指定薬物に追加して違法ドラッグにしてるよ。
  要するに合法派の人は行政が点滅ライトを違法と判断してることを認めたくない一心で行政の裁量を不当に低く見積もりたいってことでしょ。

462 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/11(土) 11:14:13.24 ID:1IE3wfit
  >>461
  > ポコポコ出てくる脱法ドラッグは厚労省が指定薬物に追加して違法ドラッグにしてるよ。
  法令に従って組成物によって違法薬物を指定していて、組成物が該当しないと違法と言えないから追加するんだよね。
  公安委員会の規則が制定されたときに存在していなかった点滅を違反の対象に追加したの?
  したというならその通達を出してね。

463 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/11(土) 11:53:20.41 ID:6xSIOwE7
  >>462
  またそこまで話戻して誤魔化すの?
  その警察の解釈、違法見解を否定してきた合法派の論理が全て崩れたところでしょ。

467 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/11(土) 12:32:02.98 ID:1DSdIjNg
  >>461
  自分で何を言ってるか理解してから発言した方がいいぞw 穴が大き過ぎるw
  >>463
  クスリでもやってるのかw

18 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:58:23.91 ID:wE+zampK.net
>>15を観てください。
このように、合法派は「おちんぽ」などと連呼し、スレを荒らし、法律を変えようとしております。
次スレで、テンプレは修正しますのでご心配なく。

19 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 18:59:03.43 ID:FXjRGfv6.net
●「テンメツノメツノトキー(笑)最新版」で、これ誰が決めたの?www
472 :ツール・ド・名無しさん[]:2017/02/11(土) 13:13:50.75 ID:GspENmtF
  何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
  規定の法律を実際の事実に適用しますよね?
  点滅させる
  →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
  前照灯を点滅でつける
  →前照灯を点滅でつけてはいけないと
   法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

  前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば
   白色又は淡黄色で、
   夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
   確認することができる光度を有するもの
  白色又は淡黄色
  →灯火がついている時は法律が守られていますが、
   点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
  光度を有するもの→灯火がついている時は法律が守られていますが、
   点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
  これは、
   灯火がついている時は法律が守られていますが、
   点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
   法律が守られている→法律が守られていない→法律が守られている→法律が守られていない……
  を、繰り返していることになりますよね?
  法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

  光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
  しかし、
  合法か違法かを判断するのには、規定の法律を実際の事実に適用するのです。
  規定にないものは実際の事実に適用できません。
  つまり、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

20 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 19:02:14.76 ID:FXjRGfv6.net
>>1
>スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
>以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
はい、今回もおちんぽは970ルールを守りませんでしたwww

>>18
>次スレで、テンプレは修正しますのでご心配なく。
これ、誰に言ってるのwww

21 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 19:06:07.10 ID:FXjRGfv6.net
>>1が通報するとか言い始めてるから、これを貼るよw

●実録、スレ立ての経緯(気違いが設定したルールは>>1参照)
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1480686323/l50
964 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/24(土) 03:15:47.34 ID:1b33IhMF
  新スレ立ちました
  【違法】ライトを点滅させてる人 67人目【犯罪】 [無断転載禁止]&#169;2ch.net
  http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1482516330/

965 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/24(土) 03:17:37.54 ID:hEmfqUXf
  >>965
  待ってました!新スレ乙です

967 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2016/12/24(土) 03:20:14.18 ID:1b33IhMF
  レス番間違えた
  >>964さん乙です

971 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2016/12/24(土) 03:25:04.76 ID:hEmfqUXf
  はい。俺が970ゲットね
  そして、新スレを追認します。

  点滅爺さんは、「早々にスレ立てした」などと猿のように顔真っ赤にして唾を飛ばしながら喚くのでしょうが、
  そもそも「テンプレとスレタイを変える荒らしをやる点滅爺さん封じ」のためのルールです。
  ざまあw

22 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 20:38:54.55 ID:+8uFM1pi.net
いくら嘘を重ねようが、点滅を違反にする法が存在しない限り点滅を違反には出来ないよ。当たり前の話。
その結果、当然ではあるが何の問題もなく点滅灯を使うことが出来るので。
違法虫が発狂しようが知ったことではない。

23 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 21:03:13.98 ID:F44r9vr/.net
前スレで点滅する灯火は滅の時があっても合法が確定した。

違法厨が軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文を出さないと
前照灯を点滅する灯火として使用することが合法になる。

さあ、軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文を出してくれ。

24 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 21:21:12.65 ID:iCHKnxWJ.net
>いくら嘘を重ねようが、点滅を違反にする法が存在しない限り点滅を違反には出来ないよ。当たり前の話。

そう、当たり前の話。
点滅灯を付けたからって違法にはならないよ。罰則規定がないから。
でも、前照灯の要件を満たしていないから点滅灯だけだと法第52条第1項違反だね。罰則規定もあるよ。

ちなみに、警察庁が「点滅灯は灯火になり得る」って言ってるけど、政令で軽車両は「公安委員会が定める灯火」となってるからであって、公安委員会規則に定められていなかったら点滅灯は前照灯としては使えない。

公安委員会規則に点滅でもOKって規定されていたり、真っ暗闇の中でも点滅灯で消えてる状態の時にも10m先の障害物が確認できる光度があれば別だけど、点滅灯でもOKって規定はないし、消えてるときにも光ってるなんてあり得ない。

合法派は、法律の読み方知らないんだけなんじゃないの。

25 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 21:26:47.45 ID:F44r9vr/.net
>>24
道路交通法は義務と禁止を定めている。
許可の条文はないので「自転車の前照灯を点滅させてもいい」という条文はない。
禁止されていないから許可する条文がなくても点滅できる。

だから点滅を禁止する条文を出してくれ。

26 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 21:29:21.99 ID:5Ji1YieZ.net
点滅君は前照灯の点滅は違法だという判決があれば点滅は違法だと認めるの?

27 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 21:51:59.97 ID:iCHKnxWJ.net
>25

>だから点滅を禁止する条文を出してくれ。

バカの一つ覚えみたいだね。

「要件を満たした灯火を点灯しろ」って規定されてれば、その要件を満たしている灯火がついてなければ、違法なんだよ。

28 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:09:24.70 ID:F44r9vr/.net
>>27
> 「要件を満たした灯火を点灯しろ」って規定されてれば、その要件を満たしている灯火がついてなければ、違法なんだよ。
その要件に「点滅を禁止する」がないのだが?

29 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:13:16.33 ID:t85lQ9kz.net
>>28
当たり前だろ。禁止してないからな。

30 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:18:06.88 ID:5Ji1YieZ.net
あれ、点滅君>>26は無視するの?

31 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:22:28.45 ID:t85lQ9kz.net
禁止してないから点滅させてもいい。
しかしだ、法律に書かれた規定を守らなければならない。
点滅だけの場合、その規定が満たされないから違法となる。
規定に合った前照灯をつけたうえならば点滅させても合法。
点滅は禁止されていないからな。

32 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:31:48.22 ID:F44r9vr/.net
>>31
点滅する灯火は滅の時があっても合法なんだろ?

33 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:35:15.20 ID:F44r9vr/.net
>>29
> 当たり前だろ。禁止してないからな。
禁止されていないなら白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を点滅でつけても
違法とはならない。

34 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:36:00.90 ID:t85lQ9kz.net
規定に合わなければ違法。

35 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:38:48.59 ID:t85lQ9kz.net
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある
交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯を
点滅でつけると規定から外れるので違法

36 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:42:16.55 ID:F44r9vr/.net
>>35
点滅する灯火は滅の時があっても合法だよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がない限り点滅でつけても構わない。

37 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 22:50:22.87 ID:Rp+M8vAe.net
違法虫大発狂中w
さあ、今夜も思う存分点滅させるかw

38 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:31:34.43 ID:lxuvBnVY.net
点滅が許されないのはどのへんからだろ
LEDライトって、高速で点滅させてるタイプが結構多いと思うんだが
個人的には秒間2~10くらいの点滅はイラッとする
あれ乗ってるやつは平気なんだろか

39 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:34:31.09 ID:5Ji1YieZ.net
点滅君>>26に答えてよ。

40 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:38:20.77 ID:F44r9vr/.net
>>39
どうして聞くの?

41 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:39:10.08 ID:iCHKnxWJ.net
>36

>点滅する灯火は滅の時があっても合法だよ。
軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令がない限り点滅でつけても構わない。

こいつは、

点滅灯を付けることは違法でない

ということと

前照灯をつけなければならない=点滅灯だけでは要件を満たさないから違法

を混同してるだけだね。

42 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:42:24.51 ID:Rp+M8vAe.net
>>38
許すも許さないも基地外の発火点なんて知らんわw

43 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:50:04.69 ID:F44r9vr/.net
>>41
> 前照灯をつけなければならない=点滅灯だけでは要件を満たさないから違法
前照灯が点滅することを禁止する条文がないないから点滅でも要件は満たしている。
「点滅を禁止する」という要件は条文がなければ成り立たない。

44 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/18(土) 23:59:17.30 ID:5Ji1YieZ.net
>>40
何時も違反だって判例が無いから合法だって言ってるじゃん。
じゃああれば違法なのかな?
自然な流れでしょ。

45 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 00:15:45.03 ID:9NTwIN9i.net
点滅が違法って判例があるなら違法だろうな。
しかしそんな判例はないんだが。そもそも質問の意図が不明。頭悪いのだけはわかる。

46 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 00:18:03.98 ID:o5L4fsqq.net
判例ねぇw
あるなら出しなよって言い続けて今まで一度も出たことは無いけど、今回は何か出せるの?www

それを認めるかは内容によるなぁw
おちんぽ先生は「危険です!」って警視庁広報すらソースにする気違いだからw

47 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 00:26:56.62 ID:9NTwIN9i.net
判例があるなら根拠法もちゃんとその中に書かれているからな。
とはいえ、現実には点滅を違法とする根拠法は存在せず、当然ながら根拠法もない。

48 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 00:46:18.12 ID:9NTwIN9i.net
当然ながら根拠法もない→当然ながら判例もない

だな。

49 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:00:53.41 ID:4tOg/owM.net
「点滅を禁止する法令がない」
「点滅が違法だとする判例がない」
「法令にある規定を守らなくてもいい」

点滅君、法令に書かれていることを守らなければ違法なんだが?

50 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:16:12.45 ID:H8KWvjXV.net
>43

> 前照灯が点滅することを禁止する条文がないないから点滅でも要件は満たしている。
「点滅を禁止する」という要件は条文がなければ成り立たない。

県によって違うけど、10m先の障害物を確認できる光度があればだけどね。

51 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:49:01.40 ID:ZOEt3ef8.net
スレチだけど。

点滅君、
道路の右側通行を禁止する法令が無いけど、逆走は違法だよ。
点滅君、
車道を走るのを禁止する法令が無いけど、自転車専用通行帯があるときは普通自転車は車道を走ったら違法だよ。
点滅君、
歩道を通行するのを禁止する法令が無いけど、歩道を走ったら違法だよ。
点滅君、
他、書ききれないので割愛するけど違法行為は止めましょう。

52 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:49:32.04 ID:zaEuDQqE.net
>>49
> 点滅君、法令に書かれていることを守らなければ違法なんだが?
守られていない「法令に書かれていること」って何?

53 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:50:59.68 ID:zaEuDQqE.net
>>50
> 県によって違うけど、10m先の障害物を確認できる光度があればだけどね。
10m先の障害物を確認できる光度で点滅すれば要件は満たしている。

54 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:53:27.96 ID:zaEuDQqE.net
>>51
義務を科すことで禁止することもできるね。
点滅を禁止する法令がないなら連続点灯を義務付ける法令でも良いのだよ。

「点滅を禁止する法令」、「連続点灯を義務付ける法令」のどちらでも良いから出してね。

55 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 07:54:31.91 ID:9NTwIN9i.net
現実にはわずか10メートル先くらいの近距離は無灯火でも確認出来るのだから、点滅灯で確認出来ないわけはない。

法の要求なんてその程度の話だよ。

56 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:03:16.20 ID:MdQvbGSs.net
>>52-54
「道路交通法 五十二条」と「道路交通法施行令 十八条」、「交通法施行細則」。

57 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:08:01.73 ID:MdQvbGSs.net
公安委員会で定めた色、光度の灯火を点ける義務がある。
滅灯を覚知できるほどの点滅は、滅灯時に定められた色、光度の要件を満たしていないから違法。

58 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:10:59.45 ID:MdQvbGSs.net
点滅は滅灯時が発生する。
滅灯時が除外される法令はどこにもない。
可逆的に連続点灯を義務付けている。

59 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:13:59.60 ID:zaEuDQqE.net
>>56
点滅する灯火が「ついている」ので合法なのだよ。

>>57
光度を有さないと点滅しないよ。

>>58
君の論だと方向指示器は滅の時があるから違法になるね。

60 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:18:12.11 ID:YGpfuTOK.net
>>55
それ前照灯の光度と関係ないから。
法令では、そんなの関係ないですから。

61 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:24:13.20 ID:YGpfuTOK.net
>>59

> 点滅する灯火が「ついている」ので合法なのだよ。
でも要件を満たしていないから違法。

> 光度を有さないと点滅しないよ。
光度を有しているのは点滅の点灯時。←これは合法。

> 君の論だと方向指示器は滅の時があるから違法になるね。
方向指示器は前照灯とは違います。
方向指示器は規定の点滅をさせなければ違法。

62 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:30:31.68 ID:H8KWvjXV.net
>55

>現実にはわずか10メートル先くらいの近距離は無灯火でも確認出来るのだから、点滅灯で確認出来ないわけはない。

点滅灯の滅のときに、真夜中の街灯のないところでも確認できるか?

それに、点滅中も自転車が移動してるんだから、消えてる時は前方を確認できないし、自転車の位置が分かりづらい。

63 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:39:06.17 ID:T4sgggZ1.net
点滅って迷惑だよな。
ウインカーをつけている車の後ろで前照灯を点滅させている馬鹿がいたんだ。
その点滅のせいで車のウインカーすごく見えづらかった。
他人の邪魔になることを平気でやる馬鹿はなんとかならんもんだろうか?

64 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:45:16.32 ID:mkTzEM7T.net
点滅の滅(消えてる状態)を点いてると言うバカ。

65 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:47:23.78 ID:aiU0RNSN.net
>>59
> 君の論だと方向指示器は滅の時があるから違法になるね。
まだ同じことを繰り返しているのか?

66 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:47:46.01 ID:aiU0RNSN.net
@点滅する(させる)灯火
  …点滅じゃないと違法になるもの
   例) 信号機の赤点滅・黄色点滅、方向指示器
A点滅して(させて)もいい灯火
  …点滅させても違法にならないもの
   例) リフレクターを備えた場合の尾灯
     前照灯をつけたうえで点滅させる補助灯
B点滅して(させて)はいけない灯火
  …点滅させると違法になるもの
   例) 前照灯

67 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 08:50:52.01 ID:aiU0RNSN.net
>>59へは、集合の概念を持つことをお勧めする。

68 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 09:35:20.66 ID:9NTwIN9i.net
>>57-58 >>66
そんな判例は存在しない。お前の勝手な解釈では話にならない。

>>60
関係ない? すごいことを言うね。
法が求めてるのは「10メートル先の交通上の障害物を確認出来る光度」だよ。ニホンゴワカリマスカ?

>>62
真夜中の街灯のないところで確認出来ても出来なくても関係ないよ。
法が求めてるのは運転者が「夜間、道路にあるとき」でだから、その時に確認出来ているかどうかだけ。
道交法違反は現行犯が原則だから。

69 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 09:38:10.91 ID:9NTwIN9i.net
>>64
点滅とは点滅する灯火がついている状態だよ。
点滅信号でも方向指示器でも前照灯でも同じ。
それらが「滅の時にはついていない」と法的にみなされた判例ももちろんない。

70 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 09:42:39.13 ID:9NTwIN9i.net
多分理解しないだろうから言っておくと。
違反となった判例がないと言うのも、合法である法的根拠なんだよ。
合法のものに根拠法も判例も必要ないからね。罪刑法定主義を理解すればそれをわかるはず。

71 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:01:51.00 ID:aiU0RNSN.net
ただ単に裁判になってないからじゃね?

72 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:10:57.04 ID:9NTwIN9i.net
>>71
大事なのはど素人の勝手な解釈を押し付けられても困るって部分だよ。

73 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:12:43.87 ID:o5L4fsqq.net
おちんぽ違法論には「違法であれば存在する物」が無い。無いからその都度言い訳を考えるw

今回は、「判例があれば違法と認めるのか!」と詰め寄った後に>>71
こんな連中が法令を解釈して違法だって言い張っているんだよなぁw

74 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:17:34.84 ID:9NTwIN9i.net
法が自転車の前照灯に求めてるのは以下の3つ。

「つけなければならない」→つけないと違反
「10メートル先の障害物を確認出来る光度」→確認出来ないと違反
「白or薄黄色」→他の色だと違反

これだけ。ここまでは法文読めばわかるよな。
さすがにこれに異議を唱える奴はいないと思う。

75 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:20:27.05 ID:9NTwIN9i.net
そんな法の要求に対し、「滅の時はついていない」「滅の時は確認出来ない」と主張するなら、
それは司法解釈にあたるので、主張するならそのように解釈された判例が必要だよと言っている。
判例もなく勝手な解釈を主張されても困るって話だよ。理解出来たら以降勝手な解釈は慎むように。

76 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:29:19.33 ID:9NTwIN9i.net
合法側
「点滅する灯火がついているから合法」
「点滅していても10メートル先は確認出来る」

違法側
「滅の時はついてない」
「滅の時は確認出来ない」

このような主張の違いがあるわけだが、
事実としてあるのは、点滅が違反とみなされた検挙例も判例はない。もう結論は出てるじゃないか。

77 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:38:59.19 ID:mKpnTpP5.net
検挙するまでもないからじゃね?

78 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:46:04.57 ID:9NTwIN9i.net
>>77
「違反でないから検挙されないのでは?」って疑問は持たないのか?

79 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:54:18.36 ID:mKpnTpP5.net
>>74
意義あり。

「つけなければならない」→つけないと違反
「10メートル先の障害物を確認出来る光度」→確認出来る光度でないと違反
「白or薄黄色」→他の色だと違反

80 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:57:19.71 ID:o5L4fsqq.net
>>77
気違いが固執するテンプレ>>1に「取り締まり(=検挙)もしている」と書かれているw
これは、ソースにしたご同類のブログにすらない記述なんだなぁw
だから、無い事に対する言い訳を思いつくがまま並べるんじゃなく、事実として提示しなければいけないのw

虚言癖の群れが思いつくがままを事実として並べて、撤回しないで引きずるからこうなってしまうんだなwww
せめてお前らに人並みの記憶力と判断能力があればwwwwww

81 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:58:01.28 ID:mKpnTpP5.net
>>78
警官から注意を受けている例はたくさんあるようだし、
普通の人は点灯に変えるから検挙されないんだと思う。

82 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 10:59:05.65 ID:9NTwIN9i.net
頭の悪いくだらねえ言葉遊び。
確認出来る光度を有するか否かの証明は、10メートル先を確認出来ることで出来るんだから、
確認出来ないと違反でいいんだよ。

83 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:09:22.68 ID:o5L4fsqq.net
>>79
おちんぽの異議なので却下しますwww

ギョウセイノシセイガー(笑)→違法であっても無くても存在する傍証の寄せ集めに自己の見解を書き足した物。
              行政の施政なら誰が決めたの?と問えば黙ってしまう。

テンメツノメツノトキー(笑)→おちんぽ違法論者の法解釈。
             法令を読んで違法にするにはどうすればいいか考えただけで、根拠は無い。

>>81
そーいう言い訳はいらないないからwww
「無灯火」では毎年50万件以上の指導例があるって事を考えろwww

84 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:09:53.82 ID:XKamQRk0.net
>10メートル先を確認出来ることで出来るんだから、 確認出来ないと違反でいいんだよ。

それを確認するのが警察官。運転手が『確認出来る』といくら喚いてもなんの証明にもならないからな。点滅君w

85 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:10:18.45 ID:mKpnTpP5.net
>>80
> 気違いが固執するテンプレ>>1に「取り締まり(=検挙)もしている」と書かれているw

また、妄想を持ち出してありもしないことを語りだしたぞ!
このスレで「取り締まり」についてこれまで書かれているは以下のみ
   ・首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!(>>1)
   ・点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)(>>1)
   ・☆ただし、現状点滅のみの取り締まりは行われていない。(>>14)
   ・気違いが固執するテンプレ>>1に「取り締まり(=検挙)もしている」と書かれているw(>>80)

「取り締まり(=検挙)もしている」と書いたのはお前のみ。
お前の頭の中ではどんな処理がおこなわれているんだろ?
不思議? 不思議? 不思議だよ?

86 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:14:12.84 ID:o5L4fsqq.net
取り締まり=赤切符の交付って検挙じゃないの?w

87 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:18:31.20 ID:9NTwIN9i.net
法にも書いていない。検挙例もない。判例もない。
論拠はど素人の法解釈と警察が「点滅は危険です」と広報していることだけ。
そんな脆弱な論拠でよくも主張出来たもんだなあ。

88 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:21:32.42 ID:mKpnTpP5.net
>>83
「無灯火」では毎年50万件以上の指導例があって、
うち、検挙されたのはどのくらいと考えればいいかな?
それと、検挙された例を提示しなよ。

89 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:24:59.62 ID:9NTwIN9i.net
>>88
無灯火で事故起こして有罪になったケースとか普通にあるよ。不勉強過ぎる。
しかもお前のその主張は何ら「点滅は違法」の追い風にはならない無駄主張だよ。

90 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:31:26.06 ID:mKpnTpP5.net
無灯火で指導された
無灯火で検挙された
事故をおこしてで有罪(←無灯火で有罪になった訳じゃないんだ?)

点滅君、いい加減にしてほしいもんだよ。

91 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:31:47.55 ID:o5L4fsqq.net
>>88
何度も貼ってるんだからいい加減覚えろよw物忘れが激しいにも限度ってものがあるぞwww
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf

92 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:33:59.72 ID:9NTwIN9i.net
>>90
完全に論破されちゃったね? どうするの?
このまま逃げて身を守る?
もしくは撤退してこれ以上傷口が広がらないようにする?

93 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:37:48.43 ID:9NTwIN9i.net
つか、何で点滅は違法ではないから検挙されないという疑念を持たないのだ?
論理的に考えるとそういう疑念は当然湧くはずなのだが?

何か宗教上の理由なのか?それで進化論とか地動説とか自転車の点滅とか否定しなきゃいけないのか?

94 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:49:45.97 ID:9NTwIN9i.net
>>92
自己レスw やばいw 2行目と3行目の意味が同じだなw
3行目は「もしくは撤退しないでこれ以上傷口が広げる?」に訂正するわw

95 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 11:54:58.31 ID:mKpnTpP5.net
>>91
そんなのがあったのかサンキュ。

96 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 12:13:44.54 ID:mKpnTpP5.net
>>93
> つか、何で点滅は違法ではないから検挙されないという疑念を持たないのだ?
合法か違法かを判断するための根拠にはならないから。

97 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 12:23:25.71 ID:tP+nkDYX.net
罰金五万円くらいで警察はいちいち検挙しないよ。
せいぜい、指導警告どまり。

検挙されても起訴猶予だろうから、裁判にまでいくのはまれ。

それでも、違法は違法だよ。

98 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 12:26:00.80 ID:bdF9lg9Z.net
工事現場で使われてるような投光器付けて走れば文句ないやろ

99 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 12:34:52.02 ID:o5L4fsqq.net
>>96
検挙例は点滅違法の「確証」の1つになるぞwww
無いと言うのは合法論にとっての有力な傍証になる。
路上で常灯・点滅・無灯火の割合を見て、違反件数を想定すれば皆無って事はあり得ないからなwww

>>97
>罰金五万円くらいで警察はいちいち検挙しないよ。
たった5レス前のソースすら見ていないのかお前はwww
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf

>それでも、違法は違法だよ。
違法だと立証できてから言えよ┐(´∀`)┌

100 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/19(日) 12:36:42.73 ID:9NTwIN9i.net
>>96
違法と判断する根拠がないのなら合法と判断するしかないじゃん。それが論理的に思考だよ。

>>97
ラスト1行は単なる君の願望だね。

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