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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

1 :たかみな:2017/02/18(土) 18:52:09.41 ID:wE+zampK.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 69人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1486309750/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

328 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 19:46:07.61 ID:QMVF+05F.net
なんで勝手に点滅の灯火が消えている時は
規定の光度がなくてもいいって言うんだ?

329 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 19:58:45.55 ID:v6VD4lv5.net
>>325
>JIS C9502 「灯したときに目で見える点滅をしてはならない」
「定格電圧で」と書いてあるだろwこれは点滅球の仕様を禁止する物で、
電子制御される点滅モードは別だってのwww

こーいうのなwww
https://www.youtube.com/watch?v=znYAe83lAPw

330 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:05:24.13 ID:v6VD4lv5.net
>>327
>だから点滅の灯火が消えている時も規定の照度がなければいけない。
こんな事法令のどこにも書かれていないねw直接的にも間接的にもさwww

>点滅の灯火が消えている時が除外されていない。
>法令にそんなのないからね。
法令に無いけどメツノトキー(笑)は無灯火!!!なんで法令に無い要件をお前が決めて判断してるの?w
お前はこーいう見解を出して点滅灯を違法化出来る立場にいるの?違うだろwだからお前が決めるなって言ってるのw

>>328
>なんで勝手に点滅の灯火が消えている時は
>規定の光度がなくてもいいって言うんだ?
1.「既定の光度」この規定自体が法令に無い。あるのは前照灯の要件だw
2.法令に「点滅の灯火が消えている時は消えている」という文章が無いからw

丸善のブロックダイナモ「マグボーイ」黄色で点滅するw
https://www.youtube.com/watch?v=Fk15kgISFcQ

これは「メツノトキー(笑)」解釈ではどう見ても違法だが、おちんぽは合法だというw
じゃぁなぜフラッシュライトの点滅モードが違法になり、動画のコレが合法なのかw
法令から該当する部分を引用して示せwww

331 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:30:12.58 ID:QMVF+05F.net
> 2.法令に「点滅の灯火が消えている時は消えている」という文章が無いからw

事実認定って、もちろん知っていてその発言だよな。

332 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:30:31.65 ID:Qlu2QkWo.net
>326

>「道路交通法 五十二条」は灯火全般を対象としているから「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。

ここがそもそもおかしい。
法第52条第1項は「政令で定めるところにより」となってるから、法第52条だけでは点滅灯がOKとはならない。

>「道路交通法施行令 十八条」は「五 軽車両 公安委員会が定める灯火」なので上位法である道路交通法から承継した「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。

>ここまで異存はないよな?

「公安委員会が定める灯火」となってるのて、ここでも点滅灯がOKとはならない。


>で、「交通法施行細則」だが東京都道路交通規則を例にすると、前照灯の項は

>第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯


点滅灯は消えているときに10m先の障害物を確認できないのでアウト。

よって、点滅灯は前照灯としては違法。

公安委員会が「点滅灯でも可」とか、「光度を有するときがある」と規定しない限り、合法にはならないね。

333 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:56:08.89 ID:pwrkDY/0.net
>>332 ツール・ド・名無しさん sage ▼ New! 2017/02/21(火) 20:30:31.65 ID:Qlu2QkWo [1回目]
> 法第52条第1項は「政令で定めるところにより」となってるから、法第52条だけでは点滅灯がOKとはならない。
夜間以外の時の例外だね。
「政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。」
で、点滅がOKにならないと方向指示器が点滅できなくなるけど良いの?
ということで「点滅する灯火は滅の時があっても合法」を否定できる根拠がないことが分かった。

> 「公安委員会が定める灯火」となってるのて、ここでも点滅灯がOKとはならない。
まあいいや。

> 点滅灯は消えているときに10m先の障害物を確認できないのでアウト。
上位法の「点滅する灯火は滅の時があっても合法」を承継するのだが?

> 公安委員会が「点滅灯でも可」とか、「光度を有するときがある」と規定しない限り、合法にはならないね。
方向指示器は「点滅灯でも可」とか、「光度を有するときがある」と規定されているの?

334 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:56:27.00 ID:Xw+WP28E.net
>>326
> 点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文も無い。
> すなわち、点滅に関しては上位法から承継される。

?????????
何言ってんだ??????

「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」
で、『灯火をつけなさい』って命令してるんだぜ。

その灯火とは、『白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの』
って、細則でその色、光度を示しているのが「交通法施行細則」なんだぜ。

なにが、

  上位法から承継される

だwwwwwww

335 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:05:59.11 ID:KpCCP02i.net
>>333
> ということで「点滅する灯火は滅の時があっても合法」を否定できる根拠がないことが分かった。

点滅君、わかっちゃダメ! お願いだから分からないで!

336 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:06:24.47 ID:v6VD4lv5.net
>>331
>事実認定って、もちろん知っていてその発言だよな。
そんなの無視にきまっているwおちんぽが勝手に言ってる事だからなw
だから、その「事実認定(笑)」に相当する法令を示せと言っているのだwww
メツノトキー(笑)があるから違法なんだろ?ならその違法になるって法令を示しなよwww

おちんぽは、この馬鹿な解釈が他の点滅する灯火も否定するって言っても理解できないみたいだからなぁw
きっと該当する項目に「信号機と方向指示器とハザードランプを除く」とか色々書いてあるんだろうw
ほら、さっさと出しなよwww

337 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:08:16.22 ID:KpCCP02i.net
>>333
お前、実は75歳〜85歳くらいの頑固じぃーさんだろ?

338 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:10:42.97 ID:KpCCP02i.net
                   ・

   「事実認定(笑)」に相当する法令
   「事実認定(笑)」に相当する法令
   「事実認定(笑)」に相当する法令

ワカリマセン ><

339 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:18:12.90 ID:v6VD4lv5.net
>>338
>ワカリマセン ><
分からないよね〜w
おちんぽのポエムはあくまでおちんぽ先生の汚物であって、法的拘束力を持つ見解ではない。
だから、別のソースで示せ、今回は具体的な機関の名前が出ている訳ではないから「それを法令で示せ」と言ってる訳w

ほら、早く示しなよw
成人用紙おむつに溜め込んだ汚物なんぞで違法にはならないのだからwww

340 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:25:54.36 ID:pwrkDY/0.net
>>334
> 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」
> で、『灯火をつけなさい』って命令してるんだぜ。
そうだね。

> その灯火とは、『白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するもの』
> って、細則でその色、光度を示しているのが「交通法施行細則」なんだぜ。
点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もないね。

> なにが、
>  上位法から承継される
> だwwwwwww

道路交通法は義務と禁止を定めている。
道路交通法では灯火の点滅を禁止する条文も、連続点灯を義務付ける条文もない。
よって道路交通法では「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。

下位法で規制する条文がない以上、「点滅する灯火は滅の時があっても合法」は承継される。

341 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:26:29.17 ID:pwrkDY/0.net
>>335
> 点滅君、わかっちゃダメ! お願いだから分からないで!
分からないで済むような根拠を出してくれ。

342 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:47:19.98 ID:PR0B+Yoy.net
点滅君には、分からないで済むような根拠を出すのは不可能。
てか、何を出しても分からないで澄むでしょう。

343 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:48:31.19 ID:PR0B+Yoy.net
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

344 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:49:39.40 ID:PR0B+Yoy.net
滅する方向指示器をつけることで何がおきるかといえば

   道交法41条(抜粋)
   ・方向指示器は、
    方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、
    かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
   ・方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
   ・方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

345 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:49:55.75 ID:j7TUKWf1.net
>360

ほんと、バカだよなぁ。

点滅灯禁止の規定なんてなくても、10m先の障害物を確認できなければ違反だよ。

連続点灯を義務付けてないって?
そりゃそうだよ、消えてるときは要件を満たさないんだから。

法律を解釈するときには常識に従い、法の趣旨から判断するんだよ。

そうすると、前照灯は前を照らすもの、方向指示器は点滅により合図するものだから、おのずとどれが正しいかは分かるよね。

ま、勝手に法解釈して合法だって言ってるバカには理解できないだろうから何時まで経っても平行線だろうけどね。

346 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:50:19.05 ID:PR0B+Yoy.net
滅する方向指示器をつけることで何がおきるかといえば

   道交法41条(抜粋)
   ・方向指示器は、
    方向の指示を表示する方向100メートルの距離から昼間において点灯を確認できるものであり、
    かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
   ・方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
   ・方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。

347 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:51:07.17 ID:PR0B+Yoy.net
車検で合格して故障していないものなら)
   点灯を確認できる
   →灯火がついている時はもちろん確認できてまからし
    点滅の灯火が消えている時は点灯を確認できなくてもいいですよね。
   橙色であること
   →灯火がついている時は法律が守られていますが、
    点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
   毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅
   →灯火がついている時は点滅していないので法律が守られていませんし、
    点滅の灯火が消えている時も点滅していないので法律が守られていませんね。

348 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:51:42.10 ID:PR0B+Yoy.net
(やばいですね。法律が2つも守られていません!)
これは、
灯火がついている時に法律が守られていないだけでなく、
灯火が消えている時も法律が守られていません。

   法律が守られていない
    ↓
   法律が守られていない
    ↓
   法律が守られていない
    ↓
   法律が守られていない
    ・
    ・
    ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

349 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:51:49.68 ID:v6VD4lv5.net
>>342
警察庁の見解を見ても食い下がり、「電話で警察に聞け」を実行して公開した事を批判したおちんぽ共じゃないからw
まともなソースを示せたら認めてあげるよwww

それは、
「行政がこう判断した」という言い分なら「行政の通達」
「司法がこう判断する」という言い分なら「判決」
「法令に書いてある」と言う言い分なら「法令の本文」
これらを、「実際の事実ガー」と意味不明な理屈を書き足すことなく提示出来たら証明できたことになるよw

350 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:51:57.37 ID:j7TUKWf1.net
あっ、360じゃなくて340だった。

351 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:55:33.08 ID:PR0B+Yoy.net
なんだよw
点滅君の言っていることが正しかったのか!
>>343-344>>346-348)

352 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:57:11.07 ID:j7TUKWf1.net
埼玉県は

点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

って広報してるね。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

353 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 21:58:17.83 ID:PR0B+Yoy.net
と、いった感じが点滅君。

普通の人と違うところは点滅君には分かりようがないwwwwww

354 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:03:31.13 ID:v6VD4lv5.net
>>345
>法律を解釈するときには常識に従い、法の趣旨から判断するんだよ。
いつから交通違反って習慣法で裁かれることになったの?www

355 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:05:43.99 ID:PR0B+Yoy.net
点滅君、>>343-344>>346-348を論破しないとw
論破できなかったら点滅が違法ってことになっちゃうよwww

356 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:07:38.24 ID:v6VD4lv5.net
>>352
>って広報してるね。
それを「埼玉県道路交通法施行細則」の本文から探してきてw
「テンプレ通り」で何も書かれていない事は確認済みだけど、おちんぽなら何か見つけられるかもねwww

>>353
普通の人は、自分の愚かな考えを「行政の施政だ!」「司法ならこう判断する!」だなんて言わないよw
要は、自説に説得力が無いから、行政や司法の威を借りているんだよなコレwww

357 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:17:36.96 ID:v6VD4lv5.net
>>355
>点滅君、>>343-344>>346-348を論破しないとw
>論破できなかったら点滅が違法ってことになっちゃうよwww
何で?これおちんぽ先生の言い訳じゃんw
なんで言い訳を論破しないと事実になっちゃうの?www

おちんぽ先生は隠れ里の神様でそこでは何でも思い通りに出来るのかもしれないけど、
現実の世界では気の触れた狂人であって、その言動に意味なんて全く無いんだからなw

おちんぽ先生は、視認性を要求すれば点滅を禁止し、被視認性を要求すれば点滅は禁止されないと解釈した訳だw
だが、その解釈の裏付けはどこにあるの?w俺がそう思った!反論はない!ならば事実だ!
って、どんだけお前さん発狂してるんだよwwwもう病院が逃げ出すレベルだよwww

358 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:19:57.92 ID:pwrkDY/0.net
>>345
> 点滅灯禁止の規定なんてなくても、10m先の障害物を確認できなければ違反だよ。
確認出来る光度を有していれば良いんだよ。

> 連続点灯を義務付けてないって?
> そりゃそうだよ、消えてるときは要件を満たさないんだから。
どうして自動車には走行用前照灯の点滅を禁止する条文があるの?

> 法律を解釈するときには常識に従い、法の趣旨から判断するんだよ。
どうして自動車には走行用前照灯の点滅を禁止する条文があるの?

359 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:25:47.19 ID:pwrkDY/0.net
>>348
> 灯火がついている時に法律が守られていないだけでなく、
> 灯火が消えている時も法律が守られていません。
君の「ついている」の定義を教えてくれ。

360 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 22:37:29.38 ID:v6VD4lv5.net
あ、>>348はNG引っかかって見えてねぇやw「・ ・ ・」を縦書きするの止めろよ、読んで欲しいならなwww

で、なにこれwww
方向指示器はメツノトキー解釈では違法になっちゃったどうしよう……的な終わり方をしているぞw
これを論破しろって……一体どうしろというんだwww

361 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 01:05:35.42 ID:5Ec7IPX3.net
うちの地域だと、ハンドルバー式ライトを点滅させてる兄ちゃん連中はまだましで、
ダイナモライト付いてるのに故障放置なのか重くなるのが嫌なのか不点灯なおばちゃん爺さんが多い

362 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 05:37:07.33 ID:Mcq2Q6DD.net
こちらでは無灯火は五月蠅いから、ダイソーの自転車ライト5LEDが普及しているなぁ。
ママチャリでも点滅モードが普及しつるあるとwww

363 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 06:44:05.96 ID:BQOgVxyu.net
>方向指示器や点滅信号が違法になるけど大丈夫?と言っているだけ。

>「集合の概念」だよw方向指示器や信号等、他の灯火の規定は全ての灯火に影響を及ぼすw
>点滅する、しないと書かれていれば、灯火は点滅してもしなくても灯火になるw

>それだと方向指示器や点滅信号が違法になるけど良いの?

>で、点滅がOKにならないと方向指示器が点滅できなくなるけど良いの?


点滅君の言っていることが正しかった!
>>343-344>>346-348)

つまり、方向指示器も点滅しているから違法なった。
もちろん、前照灯の点滅も違法。

364 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 06:45:34.18 ID:BQOgVxyu.net
点滅君が、>>343-344>>346-348を論破できないと点滅は違法。

365 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 06:51:03.78 ID:BQOgVxyu.net



>>360
別にお前が読もうが読まないがお前の勝手。
「・ ・ ・」の縦書きをNGにしたのは読みたくないからだろ。

366 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 06:56:08.86 ID:Mcq2Q6DD.net
>>364
統失おちんぽ解釈のメツノトキー(笑)では方向指示器も違法になってしまった。
つまり、この解釈そのものが現行規定と矛盾しているw

はい、論破完了w

367 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 07:16:05.90 ID:BQOgVxyu.net
>>343-344>>346-348の間違いを指摘できない点滅君。
それくらいわからなくてどうするwwwwwwwww

368 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 07:40:30.86 ID:Mcq2Q6DD.net
>>367
今回のおちんぽ試験は、自説「メツノトキー(笑)」に合法派の指摘を取り込んで、
指摘部分を間違いとして論破させたいのかなぁとは思うがw
そもそも「点滅のメツノトキー(笑)」の解釈がおかしいのだから、そこを叩けばそれで論破完了だよwww

統失おちんぽ解釈のメツノトキー(笑)では方向指示器も違法になってしまった。
つまり、この解釈そのものが現行規定と矛盾しているw

はい、論破完了w

369 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 07:55:04.06 ID:qW4ghud4.net
前照灯の話に方向指示機を出してくる奴がいるけど、施行令を読めば解るけど、法第52条の灯火には方向指示機は含まれないよ。

また、“夜間に停車や駐車するときの灯火として非常点滅表示灯をつけなければならない”、と規定されているように、点滅灯の場合はきちんと規定されている。

このことからも、政令で定められていない限り前照灯に点滅灯は認められない。

370 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 08:06:48.38 ID:Mcq2Q6DD.net
>>369
>法第52条の灯火には方向指示機は含まれないよ。
関係ないよ。道路交通法上の灯火の中に点滅する灯火があるのだからw
第52条から下って行って「点滅モードはテンメツノメツノトキー(笑)には点いていない!」とおちんぽが思いついたからといって、
そのチン解釈は自転車の前照灯の点滅モードに限って有効な訳ではないのだwww

371 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 08:27:09.94 ID:BQOgVxyu.net
>>366
ピンポーン、ピンポーン!
正解w

>つまり、この解釈そのものが現行規定と矛盾しているw
矛盾しているものを出されて矛盾していることによく気づきましたね。
あなたには100ポイント中1ポイントを差し上げましょう。
残り99ポイントGET目指して頑張りましょうw

372 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 08:36:00.42 ID:ErlCacT0.net
>370

道路交通法施行令第18から20条を読んだ?

どこに方向指示機が法第52条の灯火って書いてある?

373 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 08:36:08.73 ID:IWgJzQE1.net
>370

道路交通法施行令第18から20条を読んだ?

どこに方向指示機が法第52条の灯火って書いてある?

374 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 08:46:18.88 ID:IWgJzQE1.net
>354

>法律を解釈するときには常識に従い、法の趣旨から判断するんだよ。
いつから交通違反って習慣法で裁かれることになったの?www


習慣法?
慣習法のことかな?

「人を殺した者」を解釈するときに、いちいち法律に「人」や「殺し」や「者」に定義がなくても常識の範囲で解釈するってことだよ。

「前照灯」っていえば常識では点滅灯なんて含まれないし、点灯時の規準に点滅してもいいなんて解釈にはならないよ。

375 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 09:08:42.09 ID:6d7Clx6G.net
そもそも日本語が正しく理解出来てない常識も一般とは掛け離れているw日本語らしきものを喋る精神崩壊反社会点滅君に日本国の法の理解はムリ!

376 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 11:33:34.19 ID:nluTpOz2.net
>「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」

警視庁のウェブサイトにこの記述があったことを知れば、法治国家日本の国民は点滅では違反になるのだと理解する。

377 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 12:54:36.82 ID:PE2r6qas.net
「灯火をつなければならない」

この日本語が通じ、常識で物事が考えられる人
->
点滅は点灯と消灯の繰り返しだからライトが点いてるとは言えない
消えてるときは10m先の障害物が確認できない
方向指示機は合図をするためのものであって、法第52条でいう灯火ではない

よって、前照灯としての点滅は違法


日本語が通じず、常識で物事が考えられない人
->
点滅でもライトのスイッチはオンにしてあるんだから点いてる。
継続して10m先の障害物が確認できることって書いてないから一瞬でも確認できればいい。
方向指示機は灯火が点滅してるから前照灯の点滅も認められる

よって、前照灯が点滅してても合法

ってことでいいですか?

378 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 18:51:27.47 ID:4fZDXvlx.net
>>364
> 点滅君が、>>343-344>>346-348を論破できないと点滅は違法。
違法厨の命題である「点滅する灯火は滅の時があるから違法」が「偽」であることが証明されただけだね。

合法派の命題「点滅する灯火は滅の時があっても合法」なら
1.自転車の前照灯の点滅→合法
2.方向指示器の点滅→合法
3.点滅信号の点滅→合法
となるので「真」とある。

つまり、「点灯する灯火は滅の時があっても合法」が証明された。

379 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 18:53:05.07 ID:4fZDXvlx.net
>>372
> 道路交通法施行令第18から20条を読んだ?
> どこに方向指示機が法第52条の灯火って書いてある?
ということは、道路交通法では「点滅する灯火は滅の時があっても合法」ということだね。

380 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 18:56:07.34 ID:4fZDXvlx.net
>>377
> 「灯火をつなければならない」
点滅する灯火も「つける」だよね。

> ってことでいいですか?
違うね。
白または淡黄色で10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯を
点滅でつけているから合法なんだよ。

381 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 18:58:04.67 ID:Qd1o+B0q.net
とある学生の風景

学生A「くぁwsでfrgthyじゅきぉ;p:」
先生 「A君の言っていること、実は間違っているんですけど、
    反論ある人いますか?」
学生B「はい!はい!はい!」
先生 「では、B君どうぞ。」
学生B「A君の言っていることは間違っています。反論終わり。」
先生 「さすがB君、良いところに気づきましたね。」
    (とりあえず、褒めておくか…。ハァ〜。)


こんな学生が存在したら世の中おかし・・・  あれ?いるんだ!

382 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 20:13:43.30 ID:2z79DJIX.net
>>378
違法厨の命題である「点滅する灯火は滅の時があるから違法」が「偽」であることが証明されただけだね。
何言ってんだ?
>>343-344>>346-348は点滅する方向指示器は違法と言ってるんだぞ。


>>343-344>>346-348が

   「点滅する灯火は滅の時があるから違法」が「偽」

と、証明はしていない。
それは、>>343-344>>346-348と真逆のことのことだ。

383 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 20:17:57.88 ID:2z79DJIX.net
点滅君が、
方向指示器の点滅を合法とするなら、
>>343-344>>346-348の間違いを指摘できるよな。

384 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 20:20:55.31 ID:4fZDXvlx.net
>>382
> 違法厨の命題である「点滅する灯火は滅の時があるから違法」が「偽」であることが証明されただけだね。

君の命題は「点滅する灯火は滅の時があるから違法」だよね?
> >>343-344>>346-348は点滅する方向指示器は違法と言ってるんだぞ。
それが命題を偽とする証拠じゃないの?

命題を「点滅する灯火は滅の時があっても合法」として試行して見たら?

385 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 20:26:16.07 ID:Mcq2Q6DD.net
>>372-373
おちんぽ先生が「前照灯も方向指示器も信号も灯火である」って事を全く理解できない痴呆なのは分かってるからさwww

>>374
それだw慣習法www
>「人を殺した者」を解釈するときに、いちいち法律に「人」や「殺し」や「者」に定義がなくても常識の範囲で解釈するってことだよ。
>「前照灯」っていえば常識では点滅灯なんて含まれないし、点灯時の規準に点滅してもいいなんて解釈にはならないよ。
これも「罪刑法定主義」で完全否定出来るねw
憲法第31条の定めにより、「前照灯とは点滅しない物と決まっている!」という慣習法で処罰する事は出来ないのだwww

はい、残念w今回もダメだったねwww

386 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 21:45:25.01 ID:4fZDXvlx.net
>>373
> 道路交通法施行令第18から20条を読んだ?
第一八条
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、
夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五.五メートル以上の道路に停車し、
又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。
(以下略)

非常点滅表示灯(ハザードランプ)をつけると点滅するよね。
「点滅する灯火は滅の時があるから違法」だとハザードランプが違法になってしまうけど良いの?

387 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/22(水) 21:52:16.73 ID:4fZDXvlx.net
>>377
> 「灯火をつなければならない」
ハザードもつけるんだよね。

> 点滅は点灯と消灯の繰り返しだからライトが点いてるとは言えない
非常点滅表示灯は「つけなければならない」のに点滅しているよ。

整合が取れないからやり直し。

388 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 00:20:37.00 ID:2EeS3Ttc.net
アハハ もう屁理屈通り越してて自分で何書いてるか解ってないね。点滅君w 目茶苦茶言いはじめたな。
どこかの県の公安細則に 10m先の障害物を確認出来る光度をもった点滅前照灯 とでも書いてあったか? よかったじゃねか。オメデトウw

389 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 00:40:22.59 ID:2EeS3Ttc.net
点滅君方式wで言えば
車両ではつけなければならないのは 非常点滅表示灯とワザワザ 点滅 が明記してあるのに軽車両の前照灯はなぜ何も書かれてないんだ? 答えてくれ点滅君? とか言うんだよな…

あぁ ばかくさw

390 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 01:23:22.04 ID:/GqsAWef.net
常識があれば点滅が前照灯ではないことが分かる
点滅君は常識がないからなぁ

点滅でも前照灯であることを認める証拠でもあればいいけど
そんなものは存在しない

前照灯を点滅でも認める法令もないし
警察も公安もライトメーカーも前照灯を点滅でも認めていないし
前照灯は点滅でもいいと言っている人は点滅君しかいない
証拠は俺の考え・発言だけ

第三者が点滅でも前照灯であることを認める証拠を出してみろよw点滅君www

391 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 01:37:37.66 ID:8dB9GqVk.net
点滅ってダメだったのか
知らなかったw

392 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 02:07:05.39 ID:/GqsAWef.net
>>391
点滅を何のために使う?

点滅自体はダメじゃない
点滅はものを照らして何かを確認するものじゃないのはわかるよね?
そういうのは点滅しない灯りを使うんだ

だから前照灯をつける必要がある
これは点滅させては意味がない

前照灯をつけた上なら別途ライトを点滅させてもいい
点滅を何のために使っているかは知らんけど
このように前照灯と併用するならダメじゃない

393 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 02:24:24.19 ID:ykLRpx9+.net
https://goo.gl/FAWbVt
これは嘘でしょ。。?
本当かなー。。ショック。

394 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 05:12:45.70 ID:yV/F9umO.net
>>390
> 前照灯を点滅でも認める法令もないし
道路交通法は義務と禁止を定めているから「認める」条文はないんだよ。

> 警察も公安もライトメーカーも前照灯を点滅でも認めていないし
所轄の警官が言ったかもしれないが、警察庁は違法とは言っていない。
取説に違法であるかのように記載咲いているキャットアイも即違法とは言えない、と言っている。

> 前照灯は点滅でもいいと言っている人は点滅君しかいない
> 証拠は俺の考え・発言だけ
ピストン氏の動画はなかったことにするの?

> 第三者が点滅でも前照灯であることを認める証拠を出してみろよw点滅君www
第三者で違法と断言しているのは所轄の警官と違法厨だけ、しかも法的根拠はない。

違法かどうかを決めるのは司法だけ。
司法は判断していないから違法とする根拠は法令だけになるが、そんな法令はない。

>>387 >>388 >>389 >>390
「点滅する灯火は滅の時があっても合法」は認めるの?

395 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 06:46:44.48 ID:VitSk5Ma.net
>>394
> 「点滅する灯火は滅の時があっても合法」は認めるの?
規定に合ってれば合法。

前照灯は点滅でもいいという証拠は出せなんじゃん。

396 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 06:52:47.60 ID:VitSk5Ma.net
                   ・
   >>190
   >>238-241
   >>66
                   ・ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)


397 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 08:47:14.33 ID:dO4KwM+9.net
点滅灯合法派、頑張って闘え!

そうすれば、警察庁や県の公安委員会が点滅灯を前照灯代わりに使うことを禁止する規定を作ってくれるよ。

398 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 08:50:52.11 ID:G5A9cR2Q.net
>>395
>前照灯は点滅でもいいという証拠は出せなんじゃん。
また無実の証明を迫っているねwほんとおちんぽ共は気違いだわwww
「点滅が違法と言うなら根拠を示せよ」
「常識で考えろ!どこに使っていいって書いてあるんだ!!!!!!!!」
常識?これ違法か否か、法令の話ですよね┐(´ー`)┌

399 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 08:52:33.48 ID:G5A9cR2Q.net
>>397
>そうすれば、警察庁や県の公安委員会が点滅灯を前照灯代わりに使うことを禁止する規定を作ってくれるよ。
いずれそうなる可能性は否定できないがw
現在そうでなければ脱法おちんぽ共が「嘘つき」と確定するのだ┐(´ー`)┌

400 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 09:12:26.67 ID:O0gyszrj.net
対基地害用の法文がないから基地害にとっては点滅は合法です、ということだねw

401 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 09:21:53.34 ID:I08AGBkV.net
>386

灯火については法第52条で「政令で定めるところにより」とあるから、政令で自動車の非常灯を非常「点滅」表示灯としなってるので、
「表示点滅表示灯」は「つける」でいい。光っているときは点いてるのだから。

政令で非常「点滅」表示灯となっているということは、政令では点滅灯とそうでない灯火は明確に区別している。
したがって、常識で考えると「つける」となっていれば、前照灯は必要なときは常時点灯させなければならないことになる。

ただ、軽車両にはこの規定は適用されず、政令ではなくて公安委員会が定めることになってるから、
公安委員会規則で「点滅灯でも可」と規定することは可能。

でも、ほとんどの公安委員会規則は、10m先の障害物が確認できるかどうかが要件であり、点滅については規定はない。

それは当然のことで、これらの規定ができた時には、点滅灯を前照灯として使うなんてことはそもそも想定されてなかった。前照灯は常時点灯が常識だったので点滅灯について規定がないのは当たり前。

そのため、警察は明確に「点滅灯は法令違反」と言わず、「点滅灯も灯火になり得る」とか「10m先の障害物が確認できる」かどうかって言ってるだけ。仮に、公安委員会が「点滅灯でも可」とする規則を作れば道路交通法には反しないし、
メーカーが点滅の滅の時も10m先の障害物が確認できる点滅灯を作れば警察は何もの言えない。

402 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 10:15:57.39 ID:G5A9cR2Q.net
>>401
>政令で非常「点滅」表示灯となっているということは、政令では点滅灯とそうでない灯火は明確に区別している。
>したがって、常識で考えると「つける」となっていれば、前照灯は必要なときは常時点灯させなければならないことになる。
常識(笑)で考えちゃダメだよwそんな理由で取り締まりなんて出来ないのだからw

403 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 10:30:52.70 ID:O0gyszrj.net
>>402
法の解釈には常に常識や社会通念上許されるかどうかが求められる。

404 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 10:43:13.07 ID:G5A9cR2Q.net
>>403
これは「刑事罰」だから「罪刑法定主義」で判断しなきゃ┐(´ー`)┌

405 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 10:47:42.20 ID:2EeS3Ttc.net
ついでに 日本語解釈も 常に常識や社会通念上許されるか? 
あと、一握りの良心 で読み解いて欲しいものです。点滅君w

406 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 11:34:44.80 ID:G5A9cR2Q.net
常識(笑)だの良心(笑)だの情に訴えかけてもなぁw
法の規定が無ければ罰しないというのが憲法の定めだからw

407 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 11:55:57.86 ID:O0gyszrj.net
>>406
その法の規定から点滅は違法だと読み取れない基地害がお前w

408 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 12:19:34.02 ID:G5A9cR2Q.net
>>407
そもそも、書かれていない事を読み取っちゃいけないんだよw
論理的な思考で導きだせるならまだしも、おちんぽが読み取ったのはテンメツノメツノトキー(笑)だからなぁw

行間を読み取る事と、おちんぽのように願望を書き足すのは全く違うw
こんな事を許せば何でも刑法犯に出来てしまうのだからなwww

409 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 13:15:11.61 ID:I08AGBkV.net
>404
>408

法律を学んだことのある人な中では、超有名な事例として、電気窃盗に関するものがあります。

かつて、電気を勝手に使うことに対して窃盗罪が成立するか争われたことがあります。
当時、窃盗罪は「物」を盗むことが犯罪とされており、下級審は電気は物=目に見える有体物ではない、ことを理由に窃盗罪は成立しないと判断しました。

でも、常識的に考えて、電気を勝手に使うのはよくないですよね。

そこで、今の最高裁判所にあたる大審院は、それまでの物=有体物というを考えを採らず、電気は管理可能だということで窃盗罪の成立を認めました。

このように、刑法であっても法律に書かれた用語を解釈するときには常識や社会通念で判断されます。

なので、「前照灯をつけなければならない」とあれば、消えている状態のある(公安委員会規則で定められた、10m先の障害物が確認できる要件を満たさない)点滅灯では違法だという解釈は十分成り立ちます。

410 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 13:21:06.67 ID:O0gyszrj.net
電気を盗むことは窃盗罪にあたるという警察、検察の解釈を覆した確定判決がないので違法ということですね。

411 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 13:27:10.64 ID:G5A9cR2Q.net
>>409
>なので、「前照灯をつけなければならない」とあれば、消えている状態のある(公安委員会規則で定められた、10m先の障害物が確認できる要件を満たさない)点滅灯では違法だという解釈は十分成り立ちます。
やっと調べて来たのは偉い!
けど、この事例では「違法解釈」と「判例」がセットで必要だと分かっただけだね┐(´ー`)┌

412 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 15:25:42.48 ID:pS6DOlfl.net
まだやっとんたんかい!

びっくり。

413 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 16:02:05.44 ID:myYVFGFg.net
ちょっとまえのスレでは、変な音声まで作成して情報操作しようとしてた気違いが居たよw

414 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 16:57:14.56 ID:IU2eo6Q3.net
点滅が義務付けられた灯火と、そうでないものの違いがわからない奴がいるのね、このスレ

415 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 17:49:03.97 ID:I08AGBkV.net
>411

大審院判決が出たから違法になったんではなく、行為時において違法だと判断されたんだよ。

だから、いま裁判例がないからって、点滅灯が違反なならないとは言えないよ。

416 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 18:05:37.17 ID:I08AGBkV.net
>410

電気窃盗が違法と解釈したのは、大審院。最上級裁判所の確定判決ですよ。

点滅合法派が合法って主張することはいっこうに構わない。裁判所が「「点滅灯は禁止」とか「継続して点灯してなければならない」って書かれていないから違反ではない」と法解釈して無罪を言い渡すかもしれないので。

でも、常識的に法解釈して違法となる可能性がある以上、点滅灯は合法だと安易に宣伝するのは慎むべきだと思う。

417 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 18:42:50.15 ID:myYVFGFg.net
点灯派、合法派の面々って、ひとり消えると全員消えるんだよな… ( ´,_ゝ`)プッ

418 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 18:46:31.93 ID:yV/F9umO.net
>>395
> > 「点滅する灯火は滅の時があっても合法」は認めるの?
> 規定に合ってれば合法。
君が想定している規定は?

> 前照灯は点滅でもいいという証拠は出せなんじゃん。
点滅する灯火は滅の時があっても合法かどうか、を聞いているんだよ。

>>396
点滅させてはいけないと規定している法令を出してくれ。

419 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 18:49:55.17 ID:yV/F9umO.net
>>401
> 灯火については法第52条で「政令で定めるところにより」とあるから、政令で自動車の非常灯を非常「点滅」表示灯としなってるので、
> 「表示点滅表示灯」は「つける」でいい。光っているときは点いてるのだから。

道路交通法と施行令では「点滅する灯火は滅の時があっても合法」だよね。
軽車両の前照灯は条例で定めているので、道路交通法と施行令に限った話で。

420 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 19:35:53.49 ID:BR0GN/oj.net
点滅する灯火 ってなんだ??

421 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 19:49:59.33 ID:pis5d8uh.net
>>420
被視認性のみを目的とした灯火にはよくあるよ。
前照灯にはないな。

422 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 19:54:10.14 ID:yV/F9umO.net
>>420
> 点滅する灯火 ってなんだ??
例えば方向指示器とかハザードとか…

423 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 19:56:22.68 ID:yV/F9umO.net
道路交通法と道路交通法施行令では「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。
異論は無いよね?

異論があるなら根拠となる条文を出して説明してくれ。

424 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 20:15:31.97 ID:BR0GN/oj.net
>>422
規定に合った点滅をしないと違法のものばかりじゃないか?
方向指示器とかハザードとか…点滅しないで連続点灯したら違反だな。
前照灯って、点滅させないで連続点灯させたら違反になるのか????

425 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 20:25:19.06 ID:pis5d8uh.net
>>423
前照灯は点滅する灯火じゃないから点滅させたら違法だよ。

426 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 20:27:44.15 ID:BR0GN/oj.net
>>423
 >>190

427 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/23(木) 20:28:59.48 ID:BR0GN/oj.net
とある電気店の情景

「お客さまが、買った照明器具が点滅して使いものにならないから交換してくれと言ってます。」
「その照明器具はなんだ?」
「五星電機社のLED電球です。従来の60W以上の明るさを謳っているLED電球です。」
「なら大丈夫だw五星電機社のは明るさだけが取り柄だから60W以上はあるからw」
「い、いや。でも点滅するらしいですよ?」
「点滅してどこが悪い?w 取説に点滅しないって書いてあるか?w」
「主任、点滅するのは不良ニダヨ。交換してあげるニダ。」
「電球がつかないわけじゃないwちゃんとついているから交換なんかするなよw」
「主任、常識的に考えてそれはおかしいでしょ!」
「お客様がかわいそうニダ。」
「常識(笑)で考えちゃダメだよw常識(笑)だの良心(笑)だの情に訴えかけてもなぁw」
「取説になければ交換する必要なし。」
「主任、ちょっとこっちへ来い。
 主任を連れて行くからニダ君、他のもっといい商品と交換してやってくれ。」
「分かったニダ。」


この主任のその後は?
   ・・・また別の機会にて

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