2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

332 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/21(火) 20:30:31.65 ID:Qlu2QkWo.net
>326

>「道路交通法 五十二条」は灯火全般を対象としているから「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。

ここがそもそもおかしい。
法第52条第1項は「政令で定めるところにより」となってるから、法第52条だけでは点滅灯がOKとはならない。

>「道路交通法施行令 十八条」は「五 軽車両 公安委員会が定める灯火」なので上位法である道路交通法から承継した「点滅する灯火は滅の時があっても合法」となる。

>ここまで異存はないよな?

「公安委員会が定める灯火」となってるのて、ここでも点滅灯がOKとはならない。


>で、「交通法施行細則」だが東京都道路交通規則を例にすると、前照灯の項は

>第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯


点滅灯は消えているときに10m先の障害物を確認できないのでアウト。

よって、点滅灯は前照灯としては違法。

公安委員会が「点滅灯でも可」とか、「光度を有するときがある」と規定しない限り、合法にはならないね。

総レス数 1000
479 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200