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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

1 :たかみな:2017/02/18(土) 18:52:09.41 ID:wE+zampK.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 69人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1486309750/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

734 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/27(月) 23:58:27.24 ID:/OkKCnYM.net
>>731
>https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/3_torishimari.pdf
>この無灯火の検挙の中に点滅で検挙されたものが入っていたとしてもおかしくないよね?点滅君。
「点滅を無灯火として扱う」ってのをお前自身が否定してるじゃん?wなら入ってないよw

俺は、「東京都道路交通規則 第9条違反は道路交通法上、無灯火になる」と言ってるだけで、
点滅が無灯火となって警察が取り締まっているとは一言も言っていないw

>>732
おちんぽ先生は底なしの阿呆だからねぇw

点滅は消えている瞬間が存在するから、公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条に違反するというw
じゃぁこの架空の違反は道路交通法上何になる訳?って言うと>>8だよw
おちんぽ解釈では、点滅は東京都道路交通規則 第9条に違反する。
東京都交通規則第9条に違反すると、道路交通法施行令第18条に違反する。
道路交通法施行令第18条に違反すると道路交通法第52条第1項に違反する。
この違反は「無灯火」だw

なぜおちんぽ先生はこんな判断を出来ないのだろうwどれだけ頭壊れてるの?www

ちなみに、こういった流れを全て無視して都交通規則違反から遡らなかった場合、、
罰則が無いから取り締まり自体が行われないw

735 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 00:07:08.95 ID:Mf3FmwVh.net
>>729
出ましたすり替えw
元々がこれなんだから。

>滅の時に光度を有さなくても非常点滅表示灯は「つけなければならない」を満たしている。
よって、法52条の「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、
車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」は点滅でも満たすことになる。

車両等の前照灯を点滅させたら整備不良で違法だよ。
いまさら軽車両に限定とかw
そもそも軽車輌の灯火は各都道府県で定めるんだから点滅が違法の県も合法の県もあるかもしれない。
道交法では判断できない、が正しい。

736 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 05:19:33.33 ID:Hx6EVUAf.net
>>735
君はどうしても認めたくないようだが、道路交通法と施行令に限定してよ。

> >滅の時に光度を有さなくても非常点滅表示灯は「つけなければならない」を満たしている。
> よって、法52条の「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、
> 車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」は点滅でも満たすことになる。
そんなことを言っているのは君だけだよ。

> 車両等の前照灯を点滅させたら整備不良で違法だよ。
保安基準は下位法で定めているんだからそうだろ。

> いまさら軽車両に限定とかw
えーと、スレタイは[自転車]【違法】【犯罪】なのだが。

では、改めて道路交通法と施行令に限定すれば、
「道路交通法と施行令には「点滅する灯火は滅の時があっても合法」
で合意で良いな。

異論があるなら下位法ではなく、道路交通法と施行令に限定して条文を出してくれ。

737 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 06:38:11.07 ID:s3TwRlx7.net
>>734
> 「点滅を無灯火として扱う」ってのをお前自身が否定してるじゃん?w
ほら、コレコレ。
俺、否定なんかしてないぞ。
点滅君が言っているのを点滅君に確認しただけだ。
大体、俺が否定したり否定しなかったりで警察庁発表のデータの中身が変わったりするか?
バカいうのもいい加減にしなさいwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

738 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 08:00:35.07 ID:aLTbudnL.net
お前ら、ここで何度も名前が出てる「罪刑法定主義」が禁じてる「民衆裁判」やってる事に気付いてないの?

739 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 08:12:31.56 ID:wSobTHCb.net
>>736
62条

740 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 08:18:32.67 ID:s3TwRlx7.net
"滅の時"って"消えている時"ってことでいいんだよな?

741 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 08:41:23.47 ID:SMEreNfe.net
>738

???

法解釈について議論(意見)することと罪刑法定主義は関係ないよ。

君の理論だと法学者は裁判してるってことになるぞ。

742 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 09:03:51.71 ID:+UC/KO3B.net
>>737
>ほら、コレコレ。
>俺、否定なんかしてないぞ。
>点滅君が言っているのを点滅君に確認しただけだ。

これが否定じゃないかぁwおちんぽ先生はほんと嘘つきだなwww

670 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/26(日) 20:23:40.43 ID:yuRODcT+
  >>668
  > そして、無灯火になる要件は
  無灯火がなぜ出てくるんでしょ?
  いえ、なぜ無灯火を出してくるんでしょ?

674 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/26(日) 20:47:45.45 ID:oMMbwc+l
  > おちんぽ先生が実際の事実(笑)をぶら下げた「公安委員会が定める灯火」に反すれば「無灯火」になるからw
  妄想の世界の言葉では意味が通じない。
  現実の日本語でよろしくwwwwwwwwwwwwww

おちんぽ先生は施行令と道交法を度々忘れる。忘れたからこんな発言をしてしまったw
誤魔化せなくなったから「これは確認だ」と言い訳を付ける事で、「神田水道橋」のように合法派に自分のミスを投影したw

まぁなんて見事な防衛機制なんでしょうwww

>大体、俺が否定したり否定しなかったりで警察庁発表のデータの中身が変わったりするか?
おちんぽ先生は頭がおかしいから「奈含まれない事を証明できなければ点滅が含まれないとは限らない!」と言うw
だが、点滅を無灯火として扱うという事実がなければ含まれないのだw
おちんぽはまずソレを示して含まれる可能性を示せwww

743 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 09:15:15.04 ID:TEmbUmDM.net
「>」で他人のコメントを引用したら、自分のコメントは一行あけてくれよ。

どこまで引用で、どこから追加したコメントなのかわかりにくい。

744 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 10:01:03.78 ID:hwQLpLAX.net
もうなにが引用でどこが主張なんかゼンゼンわからねぇ〜
点滅君
読むのアフォ臭いので おわったら 教えてくれる?

745 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 10:04:58.78 ID:aLTbudnL.net
>>741
バーカw
法律論者は必ず「可能性がある」って逃げ道を作ってるじゃん。
「違法です」「合法です」は法曹者

746 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 10:05:59.13 ID:rtj2e0nP.net
>>744
そりゃ詰みだものな┐(´ー`)┌
逃げたくなるのもよく分かるよ┐(´ー`)┌

ついでにコレも投げつけておくかw

706 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 09:11:08.56 ID:rg6yQrs+
  ダイナモ式の光度不足や点滅等の違法性が阻却されてるのは停止時、低速時に限定されてるわけで、全速度域で点滅するライトとは別物。
  この単純な事実からひたすら逃げ回ってる点滅君の屁理屈合法論に合理性なんて欠片もない。

707 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 09:30:25.93 ID:f6PMw+yx
  >>706
  というのをおちんぽの言い訳ではなく公的な文書でwwwそれ、誰が決めたの?ってなwww

710 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 11:21:23.12 ID:rg6yQrs+
  >>707
  だれが決めたのって、法令も行政の指導や規格も判例もそうなってるでしょ。

判例まだ?www

747 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 10:30:35.34 ID:dqFMJHnq.net
で、違法か合法かは確定してんの?

748 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 10:45:16.06 ID:hwQLpLAX.net
>法律論者は必ず「可能性がある」って逃げ道を作ってるじゃん

そうそう だから広報にも取説にも言及されないだけなんだよねw
なのに、たった独りの基地が無理矢理な結論を着けようと…w
ダメだよ〜 点滅君w

749 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 11:07:10.80 ID:rtj2e0nP.net
>>1
>首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!

>>452
>点灯派とは諸処違法ソース、行政施政方針から点滅違法と判断結論し点灯を選択した自転車乗りの集合体。
>行政見解に従い同一行動する事を周知徹底拡散し広く呼びかけている優良一般市民に過ぎない。法律是非議論など市民には必要ない。

>>748
>法律論者は必ず「可能性がある」って逃げ道を作ってるじゃん
そうかい?結論しちゃってるじゃんwww

>>747
>で、違法か合法かは確定してんの?
まず法令が無いだろwそして法的拘束力を生ずる違法見解ってもの無いだろw
違法として指導警告・検挙された事例も無く、当然判例としても存在しないw
点滅違法の事実は確認できないのだw

で、点滅は違法だと問題提起する奴がまともな根拠を提示出来ない。
ぶっちゃけ「違法と考えるのは無理」な状況だよwよって合法w

750 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 12:38:13.42 ID:75kfvX2N.net
>>736は逃げたの?


>>739

751 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 17:45:42.75 ID:hwQLpLAX.net
弱ってるねw点滅君。 そんじゃ餌やりの時間です。

終りの見えない法解釈議論を延々積み上げても、世の中のルールも常識も既成事実変わるはずも無し、点滅君解釈が世間に受け入れられる訳もなく、ただの徒労に終わるだけ。という結論しかない。有効な是非判断は警察官のみが裁量権運用するだけだ。

今夜も 夜間点滅式走行 をしなければならない必要(強迫観念)に迫られている点滅君には 点滅式合法 という錦の御旗(法的議論結論)は必要必須項目ナンだろうが…
点灯派にとって 点滅是非など 甚だ、どでも良い事 なのだ。だって点滅式使わないんだからw!

752 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 18:23:47.84 ID:hwQLpLAX.net
使わない物が法的に合法だろが違法だろが点灯派の自転車ライフには1mgほどの影響もないのです。
他の点灯派の皆さんは本当に優しいから、点滅君にお付き合いしてますが、オレはそこまで人間出来てないのでサービス残業は遠慮します。

点滅君もいつまでも点灯派の皆さんに甘えてないで、合法と思うならぜんぜん構わないから独りで死ぬまでチカチカさせてなさい。

違法の証明を点灯派に求めてもしょうがないよw。
点滅を使用規制して点灯式使うようお願いしている警察が有る事実は、点滅君個人に規制体験が有ろうが無かろうが変えられない。
ライト製造メーカーの(夜間は点灯モードでご使用ください)という注意書きもこれまた事実。JIS規格に準拠出来ないのも事実。
本気で点滅合法を信じるなら確認は他に求めてね。

点灯派は行政見解に沿って合法と信じる 点灯式 を選択してるだけだからね。公正証書や通達や判例を見なくても個人責任で己の行動くらい決められる大人に早くなりなさいね。点滅君w

753 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 18:49:25.68 ID:goW8QUiE.net
p
今日は点滅君全員が忙しいみたいですねw

754 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 19:26:39.46 ID:Hx6EVUAf.net
>>739
下位法に規定があることは想定済みで道路交通法と施行令に限定している。
結局、道路交通法にも道路交通法施行令にも「点滅する灯火は滅の時があっても合法」を否定する条文がないことがはっきりしたので、

道路交通法と施行令に限定して「点滅する灯火は滅の時があっても合法」は合意された。

755 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 19:28:53.54 ID:Hx6EVUAf.net
>>750
> >>736は逃げたの?
ニートの君と違って社会人は「勤労の義務」を果たしているんだよ。
あ、違法厨は憲法を読まないから知らないか。

756 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 19:57:34.30 ID:+UC/KO3B.net
>>751
>終りの見えない法解釈議論を延々積み上げても、世の中のルールも常識も既成事実変わるはずも無し、点滅君解釈が世間に受け入れられる訳もなく、ただの徒労に終わるだけ。という結論しかない。有効な是非判断は警察官のみが裁量権運用するだけだ。
警察官が!ってオチが物凄く弱いなwだから常識だ既成事実だの、
判例があるだのと言っても点滅違法の結論で終わらないんだよなwww

706 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 09:11:08.56 ID:rg6yQrs+
  ダイナモ式の光度不足や点滅等の違法性が阻却されてるのは停止時、低速時に限定されてるわけで、全速度域で点滅するライトとは別物。
  この単純な事実からひたすら逃げ回ってる点滅君の屁理屈合法論に合理性なんて欠片もない。

707 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 09:30:25.93 ID:f6PMw+yx
  >>706
  というのをおちんぽの言い訳ではなく公的な文書でwwwそれ、誰が決めたの?ってなwww

710 名前: ツール・ド・名無しさん [sage] 投稿日: 2017/02/27(月) 11:21:23.12 ID:rg6yQrs+
  >>707
  だれが決めたのって、法令も行政の指導や規格も判例もそうなってるでしょ。

で、この判例まだ?www

757 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 20:02:56.37 ID:+UC/KO3B.net
>>752
>使わない物が法的に合法だろが違法だろが点灯派の自転車ライフには1mgほどの影響もないのです。
なら黙ってりゃいいじゃん┐(´ー`)┌
でも、違法じゃなければいけない精神障害だから延々食い下がるんだよね┐(´ー`)┌

>違法の証明を点灯派に求めてもしょうがないよw。
そりゃしょうがないよなぁwだって根拠がないものwww
根拠はありません。でも警官が違反だって発言してました。きっと今もお願いを続けていると思います!
合法だろうが違法だろうが俺の自転車ライフに影響は無いけど言い続けます!┐(´ー`)┌

758 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 20:09:37.50 ID:goW8QUiE.net
>>755
言い訳はいいから。
車両等の前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。

>滅の時に光度を有さなくても非常点滅表示灯は「つけなければならない」を満たしている。
よって、法52条の「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、
車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」は点滅でも満たすことになる。

↑この間抜けな屁理屈には誰も合意なんぞ出来んぞ。

759 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 20:15:03.98 ID:Hx6EVUAf.net
>>758
> 車両等の前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。
血Nは「点滅する涛秤ホ」に前照灯bェ含まれると言bチているの?

760 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 20:54:20.52 ID:goW8QUiE.net
>>759
>前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」は点滅でも満たすことになる

これはお前が言ったんだろ。
あ、別人格の点滅君だったかなw

761 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 21:25:27.36 ID:+UC/KO3B.net
>>758
>車両等の前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。
それ軽車両は含まれないんだから、車両等と書かずに正確に書こうよwww

762 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 21:59:58.59 ID:Hx6EVUAf.net
>>

>>760
> >前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」は点滅でも満たすことになる
一貫して点滅する灯火は滅の時があっても合法としか言っていない。

> これはお前が言ったんだろ。
言ってないよ。
「滅の時があると違法」だと、非常点滅表示灯をつけないといけないのに違法になるぞ、とは言ったが。

> あ、別人格の点滅君だったかなw
君の別人格じゃないの?

で、合意で良いんだな。

763 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:00:41.72 ID:qqALrz9D.net
点滅は滅の時があるから違法。
警察もそう言ってる

764 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:30:24.80 ID:4uNea+ms.net
20Hz位なら合法?

765 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:31:54.84 ID:+UC/KO3B.net
>>763
つまり、点滅する灯火は全て違法な訳ですね!www

766 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:42:11.43 ID:s3TwRlx7.net
>>765
主語がないから分かりづらいけど、違うから。

767 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 23:05:05.39 ID:+UC/KO3B.net
>>766
「滅の時があるから」という理由なら、点滅する灯火を全否定するw
だから、もっとましなウソを思いつかないと本当はダメなんだw
だが、虚言癖という人格障害は一度言い出したら撤回できないwww

768 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 23:14:58.78 ID:s3TwRlx7.net
>>767
> 「滅の時があるから」という理由なら、
だが、それが理由ではない。

769 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 07:40:53.35 ID:aFO8gN4O.net
763 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/28(火) 22:00:41.72 ID:qqALrz9D
  点滅は滅の時があるから違法。
  警察もそう言ってる

768 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/28(火) 23:14:58.78 ID:s3TwRlx7
  > 「滅の時があるから」という理由なら、
  だが、それが理由ではない。

どっちなんだよ┐(´ー`)┌

770 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 08:21:33.13 ID:KHgrCZ7y.net
>>768
何の理由を話をしてるんだ?

771 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 09:24:03.47 ID:rZP652oZ.net
車幅灯とか尾灯とかが点滅したら、方向指示や制動灯と紛らわしいなぁ…

そもそも、自転車の前照灯って、何を目的に装備されてんの?

772 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:01:08.13 ID:cuYN9CZT.net
>>771
>そもそも、自転車の前照灯って、何を目的に装備されてんの?

そんなこともわからない奴が法解釈とかしたらダメw

773 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:12:04.33 ID:rZP652oZ.net
>>772
え?
>車幅灯とか尾灯とかが点滅したら、方向指示や制動灯と紛らわしいなぁ…
これって、「法解釈」なの???

「なーんか、点滅でもめてるけど、そもそも自転車の前照灯の目的ってなんだろ」って言う疑問が
法解釈なの?

天才君の思考は難しくて分からん。

774 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:38:06.21 ID:3WS6vM2u.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

775 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:42:05.49 ID:X1I4lBMR.net
>>774
>当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。
はいw

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

776 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 12:54:11.56 ID:98B6xL0U.net
>>761
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

車両等って単語は法文からの引用だから、気に入らないなら国と喧嘩しろ基地害w

777 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 13:55:27.23 ID:X1I4lBMR.net
>>776
>車両等の前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。
 ↓
>車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>車両等って単語は法文からの引用だから、気に入らないなら国と喧嘩しろ基地害w

どこに点滅させたら違反って書いてあるのさ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽ先生は自分が何を発言したのか全く理解してねぇなwww

車両等と言えば自転車を含むのだなぁ。だが、自転車の整備不良を問う法令は存在しないw
「前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。」に自転車は当てはまらないのだから、
ここに車両等と用いるのは間違っているんだよ┐(´ー`)┌

間違えているのは国ではなくおちんぽなのだから、喧嘩の相手もおちんぽになるわな┐(´ー`)┌
何から何まで間違っているなw

778 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 14:58:38.51 ID:98B6xL0U.net
>>777
なるほど、点滅君は長々と力を込めて。

軽車両以外の車両では(法で点滅するように定められているので)点滅する灯火は合法だ。

これをみんなで合意しろ、と言ってたの?

779 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 15:16:05.15 ID:X1I4lBMR.net
>>778
そっちの点滅君と神田水道橋と呼ばれる俺は別人だなぁw

ただ、そっちの点滅君は「灯火」を前提に話をしているのだから、
「前照灯」と読み替えて食い下がってるおちんぽ先生は相当イカれているとは思うなぁw
道路交通法上、灯火に点滅は含まれるのだから、「漠然と灯火と言えば禁止されていない」と認めて
話を次に進めろってねw

780 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 15:53:13.20 ID:cuYN9CZT.net
>>773
日本語が理解出来ない奴はここでの発言は控えた方がいいよ。身の程を知りなさい。

781 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 16:43:03.10 ID:98B6xL0U.net
>>779
点滅が禁止されてる灯火も禁止されてない灯火もあるのに漠然と灯火と呼んだら禁止されてないってどんな理屈w

そんなものに点滅君以外の日本人は同意しませんよ。

782 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:40:23.79 ID:3WS6vM2u.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

783 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:49:44.44 ID:aFO8gN4O.net
>>781
だよなぁwおちんぽ先生に議論の為の前提条件を設定するなんて話が通じる訳ないよなぁw
集合の概念の時もいきなり「合法」「違法」で分けちまう、議論に全く向かないボケ老人だものなぁwww

784 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:50:50.98 ID:aFO8gN4O.net
>>782
>当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。
はいw何度でも貼ってあげるよw

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

785 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 18:25:04.44 ID:OgIpYSoi.net
>>779は逃げたの?

786 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:13:16.45 ID:KHgrCZ7y.net
●警視庁見解『前照灯とはずっと照らし続けていられるもの』
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

2:25〜
Q「点滅ライトは前照灯とかどうか?」
A「前照灯とはずっと照らし続けていられるもの」 

 

787 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:18:07.99 ID:KHgrCZ7y.net
>>783
>>66

788 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:22:29.96 ID:KHgrCZ7y.net
>>781
俺も、それが全く理解できないことの一つ。
集合の概念でも灯火を区分けできてなかったし。

789 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:36:53.90 ID:aFO8gN4O.net
>>786
そこだけ抜き出してもなぁ┐(´ー`)┌
違法論ってのは印象操作が主だってのがバレるだけだよ┐(´ー`)┌

まぁ、この音声wp音声をソースとして持ち出すって事は、
「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」
「違反とは言えない」
を、追認しているだけだねwこれで「警察に聞け!」の結論は出たねw
違反とは言えないwww

>>788
中の人が同一人物でしょwいきなり「違法!」「合法!」で集合作っちゃった当人だものねw
そりゃー理解できないよねwww

790 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:47:33.20 ID:KHgrCZ7y.net
>>789
印象操作?
ならお前も全部書けよってことになるだろ。
違う観点から見たら必要なものが違ってくる。
それだけの話なんだが、点滅は前照灯かどうかは都合が悪すぎだよな。
点滅が前照灯じゃないとなると違法ってことで完了だからなぁwwwwwww

791 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:49:41.07 ID:KHgrCZ7y.net
>>789
俺には理解できないが、お前は説明できない。
他の人も理解できないが、お前は説明できない。

792 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:12:58.82 ID:OgIpYSoi.net
道交法では点灯義務のある灯火は保安基準等、法令で定められた灯火を使用しないと整備不良、違法となる。
軽車両の場合は各都道府県の公安委員会が定めた灯火を使用しないと無灯火、違法となる。

これに反論ある人いる?

793 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:13:00.18 ID:ol0qKX9P.net
埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる 光度もった前照灯つけてね」
草加市「推奨したいけど違法なんでしょ?許可してよ!」
警察庁「別に違法って訳じゃねーし。とりあえず埼玉県公安委員会に相談してw」
草加市「あなた上司なんだから部下にもっと強く言ってよ!」
警察庁「法律上部下が決めて判断することに為ってるから俺は何か言える立場じゃないの。公安委員会に相談してね」
埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」
埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」

もうこの時点で詰んでんだよw 点滅は前照灯にはならない。つまり違法。
まったく無駄な議論だ。

794 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:25:20.51 ID:aFO8gN4O.net
>>790
>ならお前も全部書けよってことになるだろ。
今回のおちんぽ引用分なら入ってるとしか言いようがないよなw

2:25〜
Q「点滅ライトは前照灯とかどうか?」
A「前照灯とはずっと照らし続けていられるもの」 
 ↓
「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
『前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物』という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>違う観点から見たら必要なものが違ってくる。
肝心な物を不要として省いたらダメだよ┐(´ー`)┌

>それだけの話なんだが、点滅は前照灯かどうかは都合が悪すぎだよな。
いや全く┐(´ー`)┌
これは、警察がどう認識していようが違法にはならないというソースでもあるから┐(´ー`)┌

>俺には理解できないが、お前は説明できない。
>他の人も理解できないが、お前は説明できない。

警察庁「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
      自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
      各都道府県公安委員会が定めているところである。」

道路交通法上の灯火というのは、「点滅の有無に関わらず」全てが灯火でだ。
規則によって点滅してはいけない、しなければいけない、有無で意味が変わる、有無に関わらずと変わるのだが、
自転車の前照灯には点滅云々の規則がない。だから「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯なのだなw
おちんぽ先生はコレを全く理解できない。ってーか、理解を示したら負けだから絶対に認められないw

795 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:28:42.75 ID:aFO8gN4O.net
>>793
以前も突っ込んだけどさw
>埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」
>埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
ここがね、おちんぽ先生の創作なのw
嘘も100ぺんとは言うけどさ、最後に自分の嘘で締めくくれれば勝ちなのだってやり方はね、議論でも何でもないのw

796 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:31:30.78 ID:OgIpYSoi.net
>>794
と、連続捏造犯の吊るし君が作ったアヒル音声が言ってます。

797 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:35:37.50 ID:aFO8gN4O.net
>>796
おちんぽ「警察に聞いてみな!違法って言うから!」
ピストン「聞いてみた。違法とは言えないってさ!」
おちんぽ「お前を信じられない!捏造にきまっている!!!」

お話にならないよ┐(´ー`)┌

798 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:39:46.02 ID:ol0qKX9P.net
>>795
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

これは創作でもなんでもないよ。点滅君w

799 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:41:01.77 ID:KHgrCZ7y.net
何度も言っているように、法にないものを根拠とするのがおかしいと言っている。
法にある道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているものを守れ。

「点滅の有無に関わらず 〜」
点滅していようが点滅していようがそんなのは警察庁は関知しないとのことだろ。
『各都道府県公安委員会が点滅でもいいよ』ってなったら合法でもいいがそんなのはない。
ないからwwwwwwwwwwwww

それに、
「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯だとしても、
点滅だけでは違法となるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

   >>190
   >>238-241

 

800 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:42:40.20 ID:aFO8gN4O.net
>>798
 ↓これにソースも何もない、敷いて言うなら警察庁見解の前提条件をここに持ってきたw
>埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」

 ↓おちんぽ先生が署名を書き換えたw
>埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」

はい、捏造です┐(´ー`)┌
http://4.bp.blogspot.com/-7mHxdQtnGHA/VCOJfgYKECI/AAAAAAAAmyM/_8XFWkRbfMk/s800/pose_yareyare_man.png

801 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:46:24.17 ID:aFO8gN4O.net
>>799
>「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯だとしても、
>点滅だけでは違法となるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
触れる法がないよ┐(´ー`)┌おちんぽポエムは法じゃないからな┐(´ー`)┌

おちんぽの解釈は関係なく、道路交通法上「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯となるので、
違法でも何でもない、合法であるとしか言えない訳だw

802 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:51:24.67 ID:KHgrCZ7y.net
>>794
すまん、下4行って何を言ってんのかワカラン。
マジで。

803 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:53:37.02 ID:KHgrCZ7y.net
>>801
で、結局wwww
>>786は存在しないことにするんだねwwwwwwwwwwww

804 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:55:34.44 ID:CGlyec90.net
法律上は点滅の有無に関わらず前照灯になり得るけど、公安委員会が定める「10m先の障害物が確認できる」を満たしてないから点滅灯は前照灯としては使えない
ってことでいいですよね。

805 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:00:07.03 ID:aFO8gN4O.net
>>802
ああ、俺もおちんぽ先生のポエムは何を言いたいのかは理解できるが、なぜそうなるかはさっぱり理解できないw
自ら「光度の維持規定は無い」と言っているが、実際の事実(笑)点滅の滅の時(笑)に法令を当てはめる時に、
公安委員会規則を「光度の維持規定」と見做してその「実際の事実(笑)」に張り付けているからw

806 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:06:32.83 ID:aFO8gN4O.net
>>803
何を言ってるの?それそのものが入ってるじゃん┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽ先生は痴呆だねぇ。

>>804
おちんぽ先生は埼玉県公安委員会の見解を捏造する過程で順番を入れ替えているけど、
公安委員会規則が先に合って、警察庁見解が後なんだなぁ┐(´ー`)┌

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯



警察庁「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
      自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
      各都道府県公安委員会が定めているところである。」

この順番だよ┐(´ー`)┌
だから、公安委員会の規則を含めて「法律上は点滅の有無に関わらず前照灯になり得る」で終わるの┐(´ー`)┌

807 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:11:28.90 ID:ol0qKX9P.net
>>800
まぁ ねつ造って事で終了させないと合法論砕けちゃうからなw
もう必死だな〜w
埼玉県オフィシャルページがねつ造で、アヒル音声YouTubeが真正なのが合法論だからな。点滅君w

808 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:14:59.83 ID:OgIpYSoi.net
>>806
だから各都道府県の公安委員会が点滅でもいいよと定めれば合法だし点滅じゃダメだよと定めれば違法だろ。
警察庁がまとめて違法だ合法だ言えないよね。

809 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:25:13.27 ID:aFO8gN4O.net
>>807
>埼玉県オフィシャルページがねつ造で、アヒル音声YouTubeが真正なのが合法論だからな。点滅君w
埼玉県から持ってきた文書でも、おちんぽ先生が書き足したり書き換えたりしたら、
それは埼玉県の物ではなく「おちんぽ先生」の物なんだよ┐(´ー`)┌

>>808
>だから各都道府県の公安委員会が点滅でもいいよと定めれば合法だし点滅じゃダメだよと定めれば違法だろ。
まずここが全く違うw公安委員会が「点滅じゃダメだよ」と定めた時だけ違法になるw定めなければ合法なのだw

>警察庁がまとめて違法だ合法だ言えないよね。
警察庁が違法と判断しなかった事実だけで十分だよ┐(´ー`)┌

810 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:30:15.98 ID:ol0qKX9P.net
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

811 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:36:44.30 ID:aFO8gN4O.net
>>810
点滅する「小さな」ライトと書いてある通り、点滅モード全般を指している訳じゃ無ぇw
あと、「埼玉県道路交通法施行細則」にその記述そのものが無いからなwww

812 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:43:57.86 ID:aFO8gN4O.net
ああ、今まで気づかなかったけどw
その「小さなライト」はタイトル部分に答えがあるじゃねーかwこれも都合の悪い部分を切り取っていたんだなwww

  ↓これ
Ξ 前照灯・尾灯以外のライト
----------------------------------------------------------------------------------
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

813 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:52:37.76 ID:ol0qKX9P.net
>>811
見苦しいねぇ〜 認めないことでしか成立出来ない 合法論w
スレ的にも世間的にも行政的にも決着しちゃってんだけどなぁ〜

814 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:54:24.50 ID:aFO8gN4O.net
>>813
前照灯以外の小さなライトだろw関係ないじゃん┐(´ー`)┌

815 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:25:46.08 ID:m44Hmg/t.net
常識的には小さいライトって言うのはLED式のライトのことでしょ。電球式はレンズや反射鏡も大きかったし電池も長持ちしないから大きなサイズ使ったり、とにかくデカかった。
点滅モードがおまけでつくようになったのもLED式の普及に会わせてだからな。
まあこの話は常識のない点滅君には通じないけど。

816 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:39:50.96 ID:aFO8gN4O.net
>>815
>まあこの話は常識のない点滅君には通じないけど。
いやいや、常識があったらキャプションを取っ払って、LED式は全部小さいなんて出鱈目な事を言わないwww

・埼玉県道路交通法施行細則を警察庁見解に対する埼玉県公安委員会の意見と書き換えた、辻褄を合わせた。
・埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)についての文書を、埼玉公安委員会代読と署名を書き換えた。
・「前照灯・尾灯以外のライト」というサブタイトルを削除、小さな点滅するライトを「LED前照灯の点滅モード」とにこじつけた。

常識のある人間はこんな事しません┐(´ー`)┌

817 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:55:13.80 ID:Kb0rscob.net
>>792
却下。
道路交通法に「点灯」は使われていない。

818 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 01:04:57.85 ID:sI19zpDT.net
>>817
ん?法文にある「つける」は点灯するという意味じゃないってこと?

819 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 04:57:40.91 ID:IhmfwvNJ.net
>>818
非常点滅表示灯を「点灯」するのか?

820 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 08:16:38.72 ID:sI19zpDT.net
>>819
俺は灯火を点ける(つける)のが文字通り点灯だと思うよ。
法文の文脈からも「つける」の意味は点灯以外に無いと思うが?
君はどんな意味だと思うの?

821 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 08:26:13.26 ID:1wcmo8iI.net
「点灯」に「点滅しないもの」という意味が無いからな関係ないけどなw

822 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 09:54:24.34 ID:Q1ohNHPW.net
道路交通法第52条は「灯火」を、「つけなければならない」となっているだけで、「灯火」か何かは政令で定めることになってる。

しかし、道路交通法施行令第18条第2項では、自動車については「非常点滅非常灯」を「つけなければならない」とあるので、道路交通法第52条の「つける」は常時点灯を指すとは限らない。

一方で、令第18条第2項で「非常点滅非常灯」とあるように、点滅させる灯火とそうでない灯火を区別しているので、「点滅」とつかない灯火は点滅させることを想定していない。
前照灯は点滅も含まれるというなら、「非常点滅非常灯」と書かなくても「非常表示灯」としていれば十分。

以上は自動車についての話だが、灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので、
点滅灯を認めるならその旨の規定が必要となる。(方向指示機は「点滅」が付かないけど、別のところに点滅により合図する旨の規定がある)

軽車両は公安委員会が定めるとされてるので、前照灯に点滅灯を可とする規定を設けることは可能。
しかし、現行の規定では「10m先の障害物が確認できる」ことが要件とされてるだけだから、点滅灯が可か不可かはっきりしないが、この要件は満たさなければならないことは自明。

で、点滅灯では消えているときがあるのでこの要件は満たせない。

つまり、点滅灯は禁止されていない。公安委員会が定めれば灯火になり得る。でも、公安委員会規則の要件は満たさないので、前照灯としては使えない。

警察庁の見解も、警視庁の説明も、埼玉県のHPもなんら矛盾はない。

823 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 10:26:56.65 ID:pgbSpcte.net
>>822
>以上は自動車についての話だが、灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので、
当たり前じゃないから保安基準で「点滅しない事」と定められてるんだよw
断言すれば何でも事実になると思うなよ気違いw

824 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 10:35:33.72 ID:gJrccxYC.net
>>817は何処に行った?
つける義務は点灯義務だと納得できたのか。

825 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 17:12:19.90 ID:RIKMkDKa.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

826 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 18:55:51.12 ID:IhmfwvNJ.net
>>824
> つける義務は点灯義務だと納得できたのか。
出来るわけないだろ。
どうして道路交通法で使われていない「点灯」に拘るの?
「点灯」を使わないと困ることでもあるの?

827 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 19:16:34.96 ID:1wcmo8iI.net
>>825
またコレを貼って欲しいのか┐(´ー`)┌

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」


おちんぽ「点滅は違法だよ。警察に聞けば分かるよ!」
ピストン「聞いた。違反とは言えないってさ。」
おちんぽ「認めない!捏造だ!!!!」(※根拠無し)
おちんぽ「点滅は違法だよ。警察に聞けば分かるよ!」(※以下無限ループ

828 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:07:11.09 ID:U8OtCznk.net
>>826
国交省と警察庁が連名で出してる
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

この中で警察庁が自転車関連法令の解説をしてる

(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運
転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52 条、第63 条の9
道路交通法施行令第18 条
道路交通法施行規則第9 条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

「つける」とは点灯する、これが結論。

>どうして道路交通法で使われていない「点灯」に拘るの?

点滅君があとから「つける」は付ける、装着するという意味だ、なんて屁理屈言い出さないようにだよ。

829 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:18:18.56 ID:1wcmo8iI.net
>点滅君があとから「つける」は付ける、装着するという意味だ、なんて屁理屈言い出さないようにだよ。
それを喚いていたのは違法派の1人だなwww
あれトラウマになってるのかwだから未だに引きずっているし、防衛機制全開で合法派に投影しているのだなwww

830 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:26:14.82 ID:gJrccxYC.net
>>829
はいはい、話そらさなくていいから。
「つける」は点灯する、に納得したの?

>>817を間違いと認めて>>792に同意するのかな。

831 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:35:45.77 ID:IhmfwvNJ.net
>>830
非常点滅表示灯が「点灯」するのなら「点灯」に点滅が含まれるということだな。
とううことで、道路交通法と施行令で「点滅する灯火は滅の時があっても合法」に合意するんだよね?

832 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:36:54.17 ID:1wcmo8iI.net
>>830
ああ、俺はそのツリーに参加してないからw>>831から続けて続けてw

833 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:46:31.17 ID:gJrccxYC.net
>>831
その「点灯する灯火」の意味があやふやだから合意なんて出来ないって何度も言われてるのにどうして聞こえ無いふりしてるの。
点滅させることが法定されていて保安基準(点滅サイクル等)に適合している点滅灯は合法だよ。

834 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:56:09.54 ID:gJrccxYC.net
>>833
×「点灯する灯火」
○「点滅する灯火」

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