2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

1 :たかみな:2017/02/18(土) 18:52:09.41 ID:wE+zampK.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 69人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1486309750/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

764 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:30:24.80 ID:4uNea+ms.net
20Hz位なら合法?

765 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:31:54.84 ID:+UC/KO3B.net
>>763
つまり、点滅する灯火は全て違法な訳ですね!www

766 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 22:42:11.43 ID:s3TwRlx7.net
>>765
主語がないから分かりづらいけど、違うから。

767 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 23:05:05.39 ID:+UC/KO3B.net
>>766
「滅の時があるから」という理由なら、点滅する灯火を全否定するw
だから、もっとましなウソを思いつかないと本当はダメなんだw
だが、虚言癖という人格障害は一度言い出したら撤回できないwww

768 :ツール・ド・名無しさん:2017/02/28(火) 23:14:58.78 ID:s3TwRlx7.net
>>767
> 「滅の時があるから」という理由なら、
だが、それが理由ではない。

769 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 07:40:53.35 ID:aFO8gN4O.net
763 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/28(火) 22:00:41.72 ID:qqALrz9D
  点滅は滅の時があるから違法。
  警察もそう言ってる

768 名前: ツール・ド・名無しさん 投稿日: 2017/02/28(火) 23:14:58.78 ID:s3TwRlx7
  > 「滅の時があるから」という理由なら、
  だが、それが理由ではない。

どっちなんだよ┐(´ー`)┌

770 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 08:21:33.13 ID:KHgrCZ7y.net
>>768
何の理由を話をしてるんだ?

771 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 09:24:03.47 ID:rZP652oZ.net
車幅灯とか尾灯とかが点滅したら、方向指示や制動灯と紛らわしいなぁ…

そもそも、自転車の前照灯って、何を目的に装備されてんの?

772 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:01:08.13 ID:cuYN9CZT.net
>>771
>そもそも、自転車の前照灯って、何を目的に装備されてんの?

そんなこともわからない奴が法解釈とかしたらダメw

773 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:12:04.33 ID:rZP652oZ.net
>>772
え?
>車幅灯とか尾灯とかが点滅したら、方向指示や制動灯と紛らわしいなぁ…
これって、「法解釈」なの???

「なーんか、点滅でもめてるけど、そもそも自転車の前照灯の目的ってなんだろ」って言う疑問が
法解釈なの?

天才君の思考は難しくて分からん。

774 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:38:06.21 ID:3WS6vM2u.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

775 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 10:42:05.49 ID:X1I4lBMR.net
>>774
>当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。
はいw

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

776 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 12:54:11.56 ID:98B6xL0U.net
>>761
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

車両等って単語は法文からの引用だから、気に入らないなら国と喧嘩しろ基地害w

777 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 13:55:27.23 ID:X1I4lBMR.net
>>776
>車両等の前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。
 ↓
>車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
>車両等って単語は法文からの引用だから、気に入らないなら国と喧嘩しろ基地害w

どこに点滅させたら違反って書いてあるのさ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽ先生は自分が何を発言したのか全く理解してねぇなwww

車両等と言えば自転車を含むのだなぁ。だが、自転車の整備不良を問う法令は存在しないw
「前照灯を点滅させたら道路交通法によって整備不良とされるぞ。」に自転車は当てはまらないのだから、
ここに車両等と用いるのは間違っているんだよ┐(´ー`)┌

間違えているのは国ではなくおちんぽなのだから、喧嘩の相手もおちんぽになるわな┐(´ー`)┌
何から何まで間違っているなw

778 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 14:58:38.51 ID:98B6xL0U.net
>>777
なるほど、点滅君は長々と力を込めて。

軽車両以外の車両では(法で点滅するように定められているので)点滅する灯火は合法だ。

これをみんなで合意しろ、と言ってたの?

779 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 15:16:05.15 ID:X1I4lBMR.net
>>778
そっちの点滅君と神田水道橋と呼ばれる俺は別人だなぁw

ただ、そっちの点滅君は「灯火」を前提に話をしているのだから、
「前照灯」と読み替えて食い下がってるおちんぽ先生は相当イカれているとは思うなぁw
道路交通法上、灯火に点滅は含まれるのだから、「漠然と灯火と言えば禁止されていない」と認めて
話を次に進めろってねw

780 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 15:53:13.20 ID:cuYN9CZT.net
>>773
日本語が理解出来ない奴はここでの発言は控えた方がいいよ。身の程を知りなさい。

781 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 16:43:03.10 ID:98B6xL0U.net
>>779
点滅が禁止されてる灯火も禁止されてない灯火もあるのに漠然と灯火と呼んだら禁止されてないってどんな理屈w

そんなものに点滅君以外の日本人は同意しませんよ。

782 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:40:23.79 ID:3WS6vM2u.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

783 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:49:44.44 ID:aFO8gN4O.net
>>781
だよなぁwおちんぽ先生に議論の為の前提条件を設定するなんて話が通じる訳ないよなぁw
集合の概念の時もいきなり「合法」「違法」で分けちまう、議論に全く向かないボケ老人だものなぁwww

784 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 17:50:50.98 ID:aFO8gN4O.net
>>782
>当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。
はいw何度でも貼ってあげるよw

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

785 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 18:25:04.44 ID:OgIpYSoi.net
>>779は逃げたの?

786 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:13:16.45 ID:KHgrCZ7y.net
●警視庁見解『前照灯とはずっと照らし続けていられるもの』
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

2:25〜
Q「点滅ライトは前照灯とかどうか?」
A「前照灯とはずっと照らし続けていられるもの」 

 

787 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:18:07.99 ID:KHgrCZ7y.net
>>783
>>66

788 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:22:29.96 ID:KHgrCZ7y.net
>>781
俺も、それが全く理解できないことの一つ。
集合の概念でも灯火を区分けできてなかったし。

789 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:36:53.90 ID:aFO8gN4O.net
>>786
そこだけ抜き出してもなぁ┐(´ー`)┌
違法論ってのは印象操作が主だってのがバレるだけだよ┐(´ー`)┌

まぁ、この音声wp音声をソースとして持ち出すって事は、
「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」
「違反とは言えない」
を、追認しているだけだねwこれで「警察に聞け!」の結論は出たねw
違反とは言えないwww

>>788
中の人が同一人物でしょwいきなり「違法!」「合法!」で集合作っちゃった当人だものねw
そりゃー理解できないよねwww

790 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:47:33.20 ID:KHgrCZ7y.net
>>789
印象操作?
ならお前も全部書けよってことになるだろ。
違う観点から見たら必要なものが違ってくる。
それだけの話なんだが、点滅は前照灯かどうかは都合が悪すぎだよな。
点滅が前照灯じゃないとなると違法ってことで完了だからなぁwwwwwww

791 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 19:49:41.07 ID:KHgrCZ7y.net
>>789
俺には理解できないが、お前は説明できない。
他の人も理解できないが、お前は説明できない。

792 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:12:58.82 ID:OgIpYSoi.net
道交法では点灯義務のある灯火は保安基準等、法令で定められた灯火を使用しないと整備不良、違法となる。
軽車両の場合は各都道府県の公安委員会が定めた灯火を使用しないと無灯火、違法となる。

これに反論ある人いる?

793 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:13:00.18 ID:ol0qKX9P.net
埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる 光度もった前照灯つけてね」
草加市「推奨したいけど違法なんでしょ?許可してよ!」
警察庁「別に違法って訳じゃねーし。とりあえず埼玉県公安委員会に相談してw」
草加市「あなた上司なんだから部下にもっと強く言ってよ!」
警察庁「法律上部下が決めて判断することに為ってるから俺は何か言える立場じゃないの。公安委員会に相談してね」
埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」
埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」

もうこの時点で詰んでんだよw 点滅は前照灯にはならない。つまり違法。
まったく無駄な議論だ。

794 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:25:20.51 ID:aFO8gN4O.net
>>790
>ならお前も全部書けよってことになるだろ。
今回のおちんぽ引用分なら入ってるとしか言いようがないよなw

2:25〜
Q「点滅ライトは前照灯とかどうか?」
A「前照灯とはずっと照らし続けていられるもの」 
 ↓
「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
『前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物』という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>違う観点から見たら必要なものが違ってくる。
肝心な物を不要として省いたらダメだよ┐(´ー`)┌

>それだけの話なんだが、点滅は前照灯かどうかは都合が悪すぎだよな。
いや全く┐(´ー`)┌
これは、警察がどう認識していようが違法にはならないというソースでもあるから┐(´ー`)┌

>俺には理解できないが、お前は説明できない。
>他の人も理解できないが、お前は説明できない。

警察庁「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
      自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
      各都道府県公安委員会が定めているところである。」

道路交通法上の灯火というのは、「点滅の有無に関わらず」全てが灯火でだ。
規則によって点滅してはいけない、しなければいけない、有無で意味が変わる、有無に関わらずと変わるのだが、
自転車の前照灯には点滅云々の規則がない。だから「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯なのだなw
おちんぽ先生はコレを全く理解できない。ってーか、理解を示したら負けだから絶対に認められないw

795 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:28:42.75 ID:aFO8gN4O.net
>>793
以前も突っ込んだけどさw
>埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」
>埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」
ここがね、おちんぽ先生の創作なのw
嘘も100ぺんとは言うけどさ、最後に自分の嘘で締めくくれれば勝ちなのだってやり方はね、議論でも何でもないのw

796 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:31:30.78 ID:OgIpYSoi.net
>>794
と、連続捏造犯の吊るし君が作ったアヒル音声が言ってます。

797 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:35:37.50 ID:aFO8gN4O.net
>>796
おちんぽ「警察に聞いてみな!違法って言うから!」
ピストン「聞いてみた。違法とは言えないってさ!」
おちんぽ「お前を信じられない!捏造にきまっている!!!」

お話にならないよ┐(´ー`)┌

798 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:39:46.02 ID:ol0qKX9P.net
>>795
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

これは創作でもなんでもないよ。点滅君w

799 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:41:01.77 ID:KHgrCZ7y.net
何度も言っているように、法にないものを根拠とするのがおかしいと言っている。
法にある道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているものを守れ。

「点滅の有無に関わらず 〜」
点滅していようが点滅していようがそんなのは警察庁は関知しないとのことだろ。
『各都道府県公安委員会が点滅でもいいよ』ってなったら合法でもいいがそんなのはない。
ないからwwwwwwwwwwwww

それに、
「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯だとしても、
点滅だけでは違法となるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

   >>190
   >>238-241

 

800 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:42:40.20 ID:aFO8gN4O.net
>>798
 ↓これにソースも何もない、敷いて言うなら警察庁見解の前提条件をここに持ってきたw
>埼玉公安委員会「10m先の障害物確認できる光度もった前照灯ね。何も変わらないよw」

 ↓おちんぽ先生が署名を書き換えたw
>埼玉公安委員会代読の埼玉県「不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」

はい、捏造です┐(´ー`)┌
http://4.bp.blogspot.com/-7mHxdQtnGHA/VCOJfgYKECI/AAAAAAAAmyM/_8XFWkRbfMk/s800/pose_yareyare_man.png

801 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:46:24.17 ID:aFO8gN4O.net
>>799
>「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯だとしても、
>点滅だけでは違法となるからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
触れる法がないよ┐(´ー`)┌おちんぽポエムは法じゃないからな┐(´ー`)┌

おちんぽの解釈は関係なく、道路交通法上「点滅の有無に関わらず」自転車の前照灯となるので、
違法でも何でもない、合法であるとしか言えない訳だw

802 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:51:24.67 ID:KHgrCZ7y.net
>>794
すまん、下4行って何を言ってんのかワカラン。
マジで。

803 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:53:37.02 ID:KHgrCZ7y.net
>>801
で、結局wwww
>>786は存在しないことにするんだねwwwwwwwwwwww

804 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 20:55:34.44 ID:CGlyec90.net
法律上は点滅の有無に関わらず前照灯になり得るけど、公安委員会が定める「10m先の障害物が確認できる」を満たしてないから点滅灯は前照灯としては使えない
ってことでいいですよね。

805 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:00:07.03 ID:aFO8gN4O.net
>>802
ああ、俺もおちんぽ先生のポエムは何を言いたいのかは理解できるが、なぜそうなるかはさっぱり理解できないw
自ら「光度の維持規定は無い」と言っているが、実際の事実(笑)点滅の滅の時(笑)に法令を当てはめる時に、
公安委員会規則を「光度の維持規定」と見做してその「実際の事実(笑)」に張り付けているからw

806 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:06:32.83 ID:aFO8gN4O.net
>>803
何を言ってるの?それそのものが入ってるじゃん┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽ先生は痴呆だねぇ。

>>804
おちんぽ先生は埼玉県公安委員会の見解を捏造する過程で順番を入れ替えているけど、
公安委員会規則が先に合って、警察庁見解が後なんだなぁ┐(´ー`)┌

公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯



警察庁「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
      自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
      各都道府県公安委員会が定めているところである。」

この順番だよ┐(´ー`)┌
だから、公安委員会の規則を含めて「法律上は点滅の有無に関わらず前照灯になり得る」で終わるの┐(´ー`)┌

807 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:11:28.90 ID:ol0qKX9P.net
>>800
まぁ ねつ造って事で終了させないと合法論砕けちゃうからなw
もう必死だな〜w
埼玉県オフィシャルページがねつ造で、アヒル音声YouTubeが真正なのが合法論だからな。点滅君w

808 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:14:59.83 ID:OgIpYSoi.net
>>806
だから各都道府県の公安委員会が点滅でもいいよと定めれば合法だし点滅じゃダメだよと定めれば違法だろ。
警察庁がまとめて違法だ合法だ言えないよね。

809 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:25:13.27 ID:aFO8gN4O.net
>>807
>埼玉県オフィシャルページがねつ造で、アヒル音声YouTubeが真正なのが合法論だからな。点滅君w
埼玉県から持ってきた文書でも、おちんぽ先生が書き足したり書き換えたりしたら、
それは埼玉県の物ではなく「おちんぽ先生」の物なんだよ┐(´ー`)┌

>>808
>だから各都道府県の公安委員会が点滅でもいいよと定めれば合法だし点滅じゃダメだよと定めれば違法だろ。
まずここが全く違うw公安委員会が「点滅じゃダメだよ」と定めた時だけ違法になるw定めなければ合法なのだw

>警察庁がまとめて違法だ合法だ言えないよね。
警察庁が違法と判断しなかった事実だけで十分だよ┐(´ー`)┌

810 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:30:15.98 ID:ol0qKX9P.net
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

811 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:36:44.30 ID:aFO8gN4O.net
>>810
点滅する「小さな」ライトと書いてある通り、点滅モード全般を指している訳じゃ無ぇw
あと、「埼玉県道路交通法施行細則」にその記述そのものが無いからなwww

812 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:43:57.86 ID:aFO8gN4O.net
ああ、今まで気づかなかったけどw
その「小さなライト」はタイトル部分に答えがあるじゃねーかwこれも都合の悪い部分を切り取っていたんだなwww

  ↓これ
Ξ 前照灯・尾灯以外のライト
----------------------------------------------------------------------------------
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

813 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:52:37.76 ID:ol0qKX9P.net
>>811
見苦しいねぇ〜 認めないことでしか成立出来ない 合法論w
スレ的にも世間的にも行政的にも決着しちゃってんだけどなぁ〜

814 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 21:54:24.50 ID:aFO8gN4O.net
>>813
前照灯以外の小さなライトだろw関係ないじゃん┐(´ー`)┌

815 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:25:46.08 ID:m44Hmg/t.net
常識的には小さいライトって言うのはLED式のライトのことでしょ。電球式はレンズや反射鏡も大きかったし電池も長持ちしないから大きなサイズ使ったり、とにかくデカかった。
点滅モードがおまけでつくようになったのもLED式の普及に会わせてだからな。
まあこの話は常識のない点滅君には通じないけど。

816 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:39:50.96 ID:aFO8gN4O.net
>>815
>まあこの話は常識のない点滅君には通じないけど。
いやいや、常識があったらキャプションを取っ払って、LED式は全部小さいなんて出鱈目な事を言わないwww

・埼玉県道路交通法施行細則を警察庁見解に対する埼玉県公安委員会の意見と書き換えた、辻褄を合わせた。
・埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)についての文書を、埼玉公安委員会代読と署名を書き換えた。
・「前照灯・尾灯以外のライト」というサブタイトルを削除、小さな点滅するライトを「LED前照灯の点滅モード」とにこじつけた。

常識のある人間はこんな事しません┐(´ー`)┌

817 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/01(水) 22:55:13.80 ID:Kb0rscob.net
>>792
却下。
道路交通法に「点灯」は使われていない。

818 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 01:04:57.85 ID:sI19zpDT.net
>>817
ん?法文にある「つける」は点灯するという意味じゃないってこと?

819 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 04:57:40.91 ID:IhmfwvNJ.net
>>818
非常点滅表示灯を「点灯」するのか?

820 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 08:16:38.72 ID:sI19zpDT.net
>>819
俺は灯火を点ける(つける)のが文字通り点灯だと思うよ。
法文の文脈からも「つける」の意味は点灯以外に無いと思うが?
君はどんな意味だと思うの?

821 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 08:26:13.26 ID:1wcmo8iI.net
「点灯」に「点滅しないもの」という意味が無いからな関係ないけどなw

822 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 09:54:24.34 ID:Q1ohNHPW.net
道路交通法第52条は「灯火」を、「つけなければならない」となっているだけで、「灯火」か何かは政令で定めることになってる。

しかし、道路交通法施行令第18条第2項では、自動車については「非常点滅非常灯」を「つけなければならない」とあるので、道路交通法第52条の「つける」は常時点灯を指すとは限らない。

一方で、令第18条第2項で「非常点滅非常灯」とあるように、点滅させる灯火とそうでない灯火を区別しているので、「点滅」とつかない灯火は点滅させることを想定していない。
前照灯は点滅も含まれるというなら、「非常点滅非常灯」と書かなくても「非常表示灯」としていれば十分。

以上は自動車についての話だが、灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので、
点滅灯を認めるならその旨の規定が必要となる。(方向指示機は「点滅」が付かないけど、別のところに点滅により合図する旨の規定がある)

軽車両は公安委員会が定めるとされてるので、前照灯に点滅灯を可とする規定を設けることは可能。
しかし、現行の規定では「10m先の障害物が確認できる」ことが要件とされてるだけだから、点滅灯が可か不可かはっきりしないが、この要件は満たさなければならないことは自明。

で、点滅灯では消えているときがあるのでこの要件は満たせない。

つまり、点滅灯は禁止されていない。公安委員会が定めれば灯火になり得る。でも、公安委員会規則の要件は満たさないので、前照灯としては使えない。

警察庁の見解も、警視庁の説明も、埼玉県のHPもなんら矛盾はない。

823 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 10:26:56.65 ID:pgbSpcte.net
>>822
>以上は自動車についての話だが、灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので、
当たり前じゃないから保安基準で「点滅しない事」と定められてるんだよw
断言すれば何でも事実になると思うなよ気違いw

824 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 10:35:33.72 ID:gJrccxYC.net
>>817は何処に行った?
つける義務は点灯義務だと納得できたのか。

825 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 17:12:19.90 ID:RIKMkDKa.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

826 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 18:55:51.12 ID:IhmfwvNJ.net
>>824
> つける義務は点灯義務だと納得できたのか。
出来るわけないだろ。
どうして道路交通法で使われていない「点灯」に拘るの?
「点灯」を使わないと困ることでもあるの?

827 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 19:16:34.96 ID:1wcmo8iI.net
>>825
またコレを貼って欲しいのか┐(´ー`)┌

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」


おちんぽ「点滅は違法だよ。警察に聞けば分かるよ!」
ピストン「聞いた。違反とは言えないってさ。」
おちんぽ「認めない!捏造だ!!!!」(※根拠無し)
おちんぽ「点滅は違法だよ。警察に聞けば分かるよ!」(※以下無限ループ

828 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:07:11.09 ID:U8OtCznk.net
>>826
国交省と警察庁が連名で出してる
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

この中で警察庁が自転車関連法令の解説をしてる

(9)夜間のライトの点灯等
自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運
転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52 条、第63 条の9
道路交通法施行令第18 条
道路交通法施行規則第9 条の4
都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

「つける」とは点灯する、これが結論。

>どうして道路交通法で使われていない「点灯」に拘るの?

点滅君があとから「つける」は付ける、装着するという意味だ、なんて屁理屈言い出さないようにだよ。

829 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:18:18.56 ID:1wcmo8iI.net
>点滅君があとから「つける」は付ける、装着するという意味だ、なんて屁理屈言い出さないようにだよ。
それを喚いていたのは違法派の1人だなwww
あれトラウマになってるのかwだから未だに引きずっているし、防衛機制全開で合法派に投影しているのだなwww

830 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:26:14.82 ID:gJrccxYC.net
>>829
はいはい、話そらさなくていいから。
「つける」は点灯する、に納得したの?

>>817を間違いと認めて>>792に同意するのかな。

831 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:35:45.77 ID:IhmfwvNJ.net
>>830
非常点滅表示灯が「点灯」するのなら「点灯」に点滅が含まれるということだな。
とううことで、道路交通法と施行令で「点滅する灯火は滅の時があっても合法」に合意するんだよね?

832 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:36:54.17 ID:1wcmo8iI.net
>>830
ああ、俺はそのツリーに参加してないからw>>831から続けて続けてw

833 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:46:31.17 ID:gJrccxYC.net
>>831
その「点灯する灯火」の意味があやふやだから合意なんて出来ないって何度も言われてるのにどうして聞こえ無いふりしてるの。
点滅させることが法定されていて保安基準(点滅サイクル等)に適合している点滅灯は合法だよ。

834 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 20:56:09.54 ID:gJrccxYC.net
>>833
×「点灯する灯火」
○「点滅する灯火」

835 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 21:10:06.96 ID:RIKMkDKa.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

836 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 21:25:13.93 ID:1wcmo8iI.net
>>835
そんなにコレを見たいのか?仕方ないなぁw

●警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

>>833
>点滅させることが法定されていて保安基準(点滅サイクル等)に適合している点滅灯は合法だよ。
新しいおちんぽ論は「点滅は禁止されていて、必要なところだけ許可されている」という考え方なのだなぁw
だが、これも「点滅禁止」を定める法令が無いから無理のある主張だw

点滅させると「道路交通法上、灯火では無くなる」のであれば、「その他の灯火」は点滅さえしていれば
車体のどこに何色の点滅灯をつけようが法に触れなくなってしまうなwww

だからね、おちんぽ先生の浅墓な考え方じゃァ点滅違法には繋がらないんだよw

837 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 21:37:34.00 ID:gJrccxYC.net
>>821
関係ないものを持ち出し誤魔化す。
>>832
俺は参加してないと逃げの準備しながら口を出す。
>>827
>>836
誰も見たくないアヒル音声を貼って誤魔化す。


惨めだなw

838 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 21:58:03.81 ID:e7Tzx0tl.net
>「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。
>東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められています。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。

警視庁のウェブサイトにこれら記述があった事実を知れば、法治国家日本の国民は点滅では違反になるのだと常識で理解出来る。

警視庁解釈は例えウェブサイトであっても上部監督官庁との整合性を含めなければ発信されない。法に沿ってされた解釈が存在するならば、解釈そのものが法的根拠。警察行政の解釈対応運用は首尾一貫し整合性が取れている。
交通行政上、取り締まり規制指導の権限を持つ警察行政の解釈は裁判所にしか覆せない、判例がないなら警察が使用規制しているものを使用すれば 違法。

839 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 22:24:47.95 ID:IhmfwvNJ.net
>>833
> 点滅君があとから「つける」は付ける、装着するという意味だ、なんて屁理屈言い出さないようにだよ。
これは違法厨の一人が何回か繰り返していたからそちら側の屁理屈だよ。

「点滅する灯火」は文字通りの意味だよ。
道路交通法と施行令に限定しているんだから下位法のことは考えなくて良いよ。

それより「つける」を「点灯」にしないといけない理由は何なの?

840 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 22:45:10.48 ID:IhmfwvNJ.net
>>828
> 国交省と警察庁が連名で出してる
>「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」

> この中で警察庁が自転車関連法令の解説をしてる

都合のいいところだけ引用しているね。

参考資料13:交通の方法に関する教則
第3 章 自転車に乗る人の心得
第1 節 自転車の正しい乗り方
2 走行上の注意
(13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけなければなりません。ま
た、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道路の左端に止まつて対向車が通り過ぎるのを
待ちましよう。

2 自転車の点検
(8) 前照灯は、明るいか(10 メートル前方がよく見えるか。)。

点滅を禁止していないよ。

841 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 22:51:39.85 ID:gJrccxYC.net
>>839
>それより「つける」を「点灯」にしないといけない理由は何なの?


つけるを点灯と言い換えた警察庁に聞けばw
同じ意味だろ、で済むところに粘着する理由の方が聞きたい。

842 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:01:20.55 ID:1wcmo8iI.net
>>837
>惨めだなw
そりゃおちんぽ先生だろw
「警察に聞きなよ!」→「ピストン氏音声」→「警察に聞きなよ!」→「ピストン氏音声」の無限ループw
誰も見たくない?そりゃそうだろうwこれはおちんぽにとって致命的なソースだからwww

>>838
>警視庁解釈は例えウェブサイトであっても上部監督官庁との整合性を含めなければ発信されない。
って言い訳を思いついちゃったんだよね┐(´ー`)┌
断言すれば何でも真実┐(´ー`)┌根拠はありません┐(´ー`)┌

>法に沿ってされた解釈が存在するならば、解釈そのものが法的根拠。警察行政の解釈対応運用は首尾一貫し整合性が取れている。
解釈が存在するならばwならば、その解釈をここに示しなよwww
オオカミ少年だって最後には正しい情報を伝えるのに、このおちんぽ老人はいつになったら真実を伝えるのかねwww

843 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:06:40.22 ID:gJrccxYC.net
>>840
点滅灯が10m先がよく見える灯火かどうか判断するのは警察庁じゃないからだろ。
国会、国政が定めた規則なら警察庁が判断するが、各都道府県の公安委員会が定めた規則なら各都道府県の警察が判断する。

844 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:13:33.17 ID:IhmfwvNJ.net
>>841
> つけるを点灯と言い換えた警察庁に聞けばw
君が >>792
> 道交法では点灯義務のある灯火は保安基準等、法令で定められた灯火を使用しないと整備不良、違法となる。 言い換えている理由を聞いている。
と「点灯」に言い換えた理由を聞いている。

> 同じ意味だろ、で済むところに粘着する理由の方が聞きたい。
「点灯」に点滅が含まれると軽車両の尾灯が点滅しても良いことになるが、それは合法で良いのか?

845 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:22:28.25 ID:1wcmo8iI.net
>>843
>国会、国政が定めた規則なら警察庁が判断するが、各都道府県の公安委員会が定めた規則なら各都道府県の警察が判断する。
またおちんぽ先生が思いついた事を事実として断言しているぞ┐(´ー`)┌
もうやめなよw惨めすぎるだろうw

846 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:31:38.81 ID:RIKMkDKa.net
自転車の前照灯は、点滅はOUTだよ。警察でも教えてくれるし、地域の安全協会や免許センターでも同様に教えてくれるよ。
当たり前のことで時間をかけて揉めるのは馬鹿らしい。警察に尋ねて下さい。

変な動画を貼ってる人は、偽装動画を作った本人です。
>>1 >>3 >>5 >>7が世間の現実です。

偽装動画たったひとつだけが、警察が交通違反じゃないと言っています。
警官の名前すらありません。どういうことかわかりますね?

点滅はOUTだよ。
ちゃんと警察に問い合わせましょう。

847 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:31:47.50 ID:gJrccxYC.net
>>844
クスクス

>「点灯」に点滅が含まれると軽車両の尾灯が点滅しても良いことになるが、それは合法で良いのか?

わざわざ尾灯を持ち出すのは前照灯で合法を主張するのが苦しくなっちゃったんだね。

848 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:53:54.89 ID:gJrccxYC.net
>>845
思い付いたことじゃなくて今までに出てきた全ての公的ソース、事実、現実がそうなってる。

849 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 23:59:13.67 ID:LlVp+jdA.net
なんだぁー、点滅は前照灯と認められていないのかー。
そんなのをつけたって、前照灯をつけるぎむいはんじゃないか。

850 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 00:08:03.36 ID:Sr0k0POD.net
>>848
>思い付いたことじゃなくて今までに出てきた全ての公的ソース、事実、現実がそうなってる。
若干存在する公的ソース(笑)を見て、事実(笑)と現実(笑)を思いついちゃって、
それでも警察庁見解があまりにもハードル高すぎてクリアできないから、国政となんだっけ、行政で分けたんだったかw

つまり、ソースはありません┐(´ー`)┌おちんぽ先生の虚言です┐(´ー`)┌

>>846
>ちゃんと警察に問い合わせましょう。

はいw何度でも貼ってあげるよwww

警視庁見解「法律のなかに点滅がどうのという記載がないので違反とは言えない」
警視庁 自転車総合対策担当 TEL 03-3581-4321
(発信番号付き問合わせ電話録画)
https://www.youtube.com/watch?v=VayLu2uq2Xc

Q「夜間、点滅ライトのみで走行するのは違反ですか?」
A「違反とは言えない」 

「そもそもの法律のなかに点滅がどうのという記載がないので」

「こちらとしての推奨というとおかしいんですけどご説明させていただくときには
前照灯というのは夜間暗くなってからずっと前方を照らし続ける物という認識ではあるのでそう風にお願いしていく。」

これがちゃんとしてないと言うなら、警察に聞いてその「ちゃんとした」(笑)ソースとして公開しなよw

851 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 00:15:24.59 ID:Rcg6PTVJ.net
はい、今夜の締めも点滅君の最悪の逃げ口上コピペでした。

852 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 00:16:42.64 ID:ZoN209zF.net
点滅は前照灯として認められていないだけではなく、
認識さえされていないんだね。

853 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 00:24:21.93 ID:Sr0k0POD.net
おちんぽ先生は今日何件くらい事実を捏造してた?w

>>845
>国会、国政が定めた規則なら警察庁が判断するが、各都道府県の公安委員会が定めた規則なら各都道府県の警察が判断する。

>>838
>警視庁解釈は例えウェブサイトであっても上部監督官庁との整合性を含めなければ発信されない。

>交通行政上、取り締まり規制指導の権限を持つ警察行政の解釈は裁判所にしか覆せない、判例がないなら警察が使用規制しているものを使用すれば 違法。

>>822
>灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので

「裁判所にしか覆せない」は既出だけど、今日1日で3件も捏造したのかぁw
ほんと、おちんぽ先生は救いようのない虚言癖だなwww

「裁判所にしか覆せない」ってどんな制度よ?って突っ込んだら、
「具体的な市民への施政!」と具体的(笑)なのに曖昧過ぎて中身の無い主張をして逃げて終わってたけどw
結局、「行政訴訟を提起する事しかできない内部の命令や文書」ではない、
裁判で覆すことのできるこの謎の制度は一体なんなの?www
他の3件のソースは?www

854 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 00:25:41.27 ID:Sr0k0POD.net
最後おかしいなwちょっと訂正w

結局、「行政訴訟を提起する事 すら できない内部の命令や文書」ではない、
裁判で覆すことのできるこの謎の制度は一体なんなの?www
他の3件のソースは?www

855 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 01:14:13.40 ID:dCwyfwto.net
点滅ライトでホイタされてたな

856 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 02:43:23.38 ID:qk6UYTPa.net
立法で読み取れず司法判例が無いから屁理屈解釈で合法とか言ってる基地は、三権ど真ん中にある行政は「何言っても関係無い」んだとよw
警察は無視しても合法ってどんな理論だよ?
全ての犯罪者のばら色天国な理屈だなw。秩序も治安もあったもんじゃ無いな。もうそろそろ基地はスルーで委員じゃねぇか?

857 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 04:59:57.40 ID:LMk3eZHv.net
>>847
> >「点灯」に点滅が含まれると軽車両の尾灯が点滅しても良いことになるが、それは合法で良いのか?
> わざわざ尾灯を持ち出すのは前照灯で合法を主張するのが苦しくなっちゃったんだね。

「つける」を「点灯」に置き換えると、唯一法令で「点灯」が使われている軽車両の尾灯が点滅しても良いことになる、と指摘しているだけだが。
どうして「つける」を「点灯」に置き換える必要があるの?
「点灯」でないと困ることはあるの?

858 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 09:39:49.66 ID:AzcEGjYL.net
>>856
>立法で読み取れず司法判例が無いから屁理屈解釈で合法とか言ってる基地は、三権ど真ん中にある行政は「何言っても関係無い」んだとよw
まず「立法」のレベルが屁理屈未満の何かだからなぁw
「道路交通法上、灯火の点滅は認められない」というのが現在のおちんぽ解釈の根幹になっているが、
これは法令のどこにも書かれていない、当人ですら解釈の元になった法文を提示出来ない架空のものだw

「行政」の言い分というのもなw
>>650のように埼玉県の見解(>>812)を切り張りして都道府県公安委員会の見解と捏造してるからな┐(´ー`)┌
担当行政は都道府県公安委員会と決まっているのだ、まずは都道府県公安委員会の見解を示せてから言いなよ┐(´ー`)┌

ってーかさぁwおちんぽ先生嘘つきじゃんw

859 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 09:44:10.68 ID:GnU+eXOF.net
>>863
相変わらず頭悪いな。
点灯とは灯火を点けること。
灯火には点滅させていいものとダメなものの二種類が有るのになんで点灯すると言っただけで片方に限定されるの。
「つける」の意味は「点ける」であって「付ける」じゃないよ、ということを明確にするために「点灯」と言ってる、警察庁もそう言ってるしね。
別に「点灯」でなくて「点ける」でも構わんよ、同じ意味だから。
点滅君が「つける」の意味は「点ける」や「点灯」ではないと言うなら、じゃあどういう意味なのか具体的に言ってみ。

860 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 10:00:44.76 ID:4h+yVanf.net
>>858
>「道路交通法上、灯火の点滅は認められない」というのが現在のおちんぽ解釈の根幹になっているが、

違法派がそんな解釈をしたことある?どこに書いてあるの、レス番よろしく。

861 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 10:29:08.29 ID:qk6UYTPa.net
埼玉県公安委員会を所轄する埼玉県が点滅では前照灯の代わりにはならないと確定している。議論は無意味です。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

このページでは、自転車の交通ルールについてよくあるお問い合わせのうち、埼玉県公安委員会が定める「埼玉県道路交通法施行細則」に根拠があるものを掲載しています。

点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

862 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 10:52:20.60 ID:AzcEGjYL.net
>>860
>違法派がそんな解釈をしたことある?どこに書いてあるの、レス番よろしく。
はい、どうぞw↓
>>822
>灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので

>>861
はい、全文w

≡前照灯・尾灯以外のライト
----------------------------------------------------------------------------------
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

「前照灯・尾灯以外のライト」これを無視した捏造ソースじゃん┐(´ー`)┌

863 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 11:05:24.32 ID:qk6UYTPa.net
>「前照灯・尾灯以外のライト」これを無視した捏造ソースじゃん┐(´ー`)┌

前照灯に含まれないなら公安細則に準拠出来ないので違法確定。

総レス数 1000
479 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200