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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

822 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 09:54:24.34 ID:Q1ohNHPW.net
道路交通法第52条は「灯火」を、「つけなければならない」となっているだけで、「灯火」か何かは政令で定めることになってる。

しかし、道路交通法施行令第18条第2項では、自動車については「非常点滅非常灯」を「つけなければならない」とあるので、道路交通法第52条の「つける」は常時点灯を指すとは限らない。

一方で、令第18条第2項で「非常点滅非常灯」とあるように、点滅させる灯火とそうでない灯火を区別しているので、「点滅」とつかない灯火は点滅させることを想定していない。
前照灯は点滅も含まれるというなら、「非常点滅非常灯」と書かなくても「非常表示灯」としていれば十分。

以上は自動車についての話だが、灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので、
点滅灯を認めるならその旨の規定が必要となる。(方向指示機は「点滅」が付かないけど、別のところに点滅により合図する旨の規定がある)

軽車両は公安委員会が定めるとされてるので、前照灯に点滅灯を可とする規定を設けることは可能。
しかし、現行の規定では「10m先の障害物が確認できる」ことが要件とされてるだけだから、点滅灯が可か不可かはっきりしないが、この要件は満たさなければならないことは自明。

で、点滅灯では消えているときがあるのでこの要件は満たせない。

つまり、点滅灯は禁止されていない。公安委員会が定めれば灯火になり得る。でも、公安委員会規則の要件は満たさないので、前照灯としては使えない。

警察庁の見解も、警視庁の説明も、埼玉県のHPもなんら矛盾はない。

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