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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

838 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/02(木) 21:58:03.81 ID:e7Tzx0tl.net
>「自転車の前照灯については、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度となっていますので、夜間、点滅ライトのみで自転車を走行させることはできません。」
>法令では自転車のライトは前方10メートル先の道路上の障害物が確認できる明るさが必用です。これは、自転車のライトがしっかりと前方を照らせないと、目の前の障害物を避けられず、事故につながる可能性が高いからです。
点滅式だけでは危険です。  必ず点灯式ライトをつけましょう。
>東京都道路交通規則第9条に、軽車両にあっては、白色又は淡黄色で夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯をつけなければならないと定められています。
商店街の街灯等のため照明が行われていたとしても、トンネル以外に除外規定がないことから、夜間にあっては明るいところでも自転車のライトを点灯しなければなりません。

警視庁のウェブサイトにこれら記述があった事実を知れば、法治国家日本の国民は点滅では違反になるのだと常識で理解出来る。

警視庁解釈は例えウェブサイトであっても上部監督官庁との整合性を含めなければ発信されない。法に沿ってされた解釈が存在するならば、解釈そのものが法的根拠。警察行政の解釈対応運用は首尾一貫し整合性が取れている。
交通行政上、取り締まり規制指導の権限を持つ警察行政の解釈は裁判所にしか覆せない、判例がないなら警察が使用規制しているものを使用すれば 違法。

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