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【違法】ライトを点滅させてる人 70人目【犯罪】

862 :ツール・ド・名無しさん:2017/03/03(金) 10:52:20.60 ID:AzcEGjYL.net
>>860
>違法派がそんな解釈をしたことある?どこに書いてあるの、レス番よろしく。
はい、どうぞw↓
>>822
>灯火といえば点滅しないことが原則で点滅灯は例外にあたるというのが道路交通法体系の中では当たり前のことなので

>>861
はい、全文w

≡前照灯・尾灯以外のライト
----------------------------------------------------------------------------------
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。
(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。
ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

点滅する小さなライト
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。

「前照灯・尾灯以外のライト」これを無視した捏造ソースじゃん┐(´ー`)┌

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