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【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】
- 279 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/16(日) 21:06:24.53 ID:0tft8Trx.net
- >>272
>返答は「現行規定で対応可能」、つまり特区申請しなくても使えるという事さ┐(´ー`)┌
現行の道路交通法を改正しなくても、公安委員会規則の改正で対応可能だから、埼玉県公安委員会に相談してね、ってことだね。
点滅が合法なら、特区の申請は必要ないからねぇ。
警察庁の見解は、
「自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、
御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。 」
「検討する必要がある」と言ってる。すでに適法なら検討する必要ないでしょ。
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