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【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】
- 1 :取り締まりもしているよ(そこまでしない):2017/04/09(日) 16:49:45.90 ID:RTj/Q1W4.net
- 夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪
国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。
質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。
質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。
質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)
質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。
【違法】ライトを点滅させてる人 72人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1490019946/
※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。
- 306 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 21:05:47.20 ID:S9pGTqDu.net
- >>291
>おちんぽは、これが点滅特区の申請だという事をすっかり忘れているね┐(´ー`)┌
はぁ?
法で認められてないことを特別に認めてもらうのが特区だせ。
点滅が合法なら特区の申請なんてしなくていいだろ。
>結論ありきでどう解釈するか決めているからそうなるのだ┐(´ー`)┌
それはお前だよ。
ろくな根拠も示さず、おちんぽおちんぽって言ってるだけだもんね(笑)
- 307 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 21:11:48.65 ID:S9pGTqDu.net
- >>293
「各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、当庁が判断すべきものではなく」
これのどこが、点滅合法の根拠になるんだよ(笑)
ほんと、お前は文書の読解能力ゼロだね(笑)
- 308 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 21:55:45.45 ID:bVBsLGLK.net
- >>259
>公的ソース(笑)で言うなら、警察庁見解だけで十分だな…
内容は「現行規定上、違反とする規定はない」という内容だ┐(´ー`)┌
そんなことは警察庁見解の何処にも書いてない。
- 309 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 22:23:01.32 ID:QkrrjLpm.net
- >>308
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」には違反とするきていはないね。
でも「交通法施行細則」を満たしていないね。
点滅は違法じゃない。
規定の光度がないから違反していると言っているのにw
何回ふりだしに戻って同じことを繰り返すんだよ?
無限地獄か?
地縛霊みたいなやつだなwww
- 310 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 22:24:43.47 ID:QkrrjLpm.net
- そんなのはおいといてちゃっちゃと次に進もうぜ!
- 311 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 22:37:41.24 ID:FMPDK/Mg.net
- >>309
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」には違反とするきていはないね。
> でも「交通法施行細則」を満たしていないね。
規定の光度を有した前照灯を点滅でつけていれば良いんだよ。
> 点滅は違法じゃない。
> 規定の光度がないから違反していると言っているのにw
前照灯として売られている市販のライトなら規定の光度は有しているよ。
- 312 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/17(月) 22:46:39.09 ID:WmfqvDT0.net
- >>311
>規定の光度を有した前照灯を点滅でつけていれば良いんだよ。
屁理屈(笑)
>前照灯として売られている市販のライトなら規定の光度は有しているよ。
点灯モードで点ければね。
- 313 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 05:23:00.85 ID:S/A3fO6n.net
- >>312
> >規定の光度を有した前照灯を点滅でつけていれば良いんだよ。
> 屁理屈(笑)
普通に法令を読んだらこうなるだろ。
> >前照灯として売られている市販のライトなら規定の光度は有しているよ。
> 点灯モードで点ければね。
夜間つけなければならない灯火を規則が定めており、規則が規定しているのは色と光度だけ。
「点灯」という言葉は尾灯でしか使われていない。
- 314 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 06:08:33.55 ID:T+eZ5qAY.net
- >前照灯として売られている市販のライトなら規定の光度は有しているよ。
点滅モードは前照灯として売られていなんだが?
- 315 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 07:43:15.55 ID:gL0oLr3o.net
- >>313
>普通に法令を読んだらこうなるだろ。
ならねえよ。
>夜間つけなければならない灯火を規則が定めており、規則が規定しているのは色と光度だけ。
障害物を確認できる必要があるよね。
点滅により、それが確認できる光度を有していないときのある点滅モードではつけていることにならないよ。
>「点灯」という言葉は尾灯でしか使われていない。
だから何?
後続車から確認できるための状態として、「点灯」という用語が使われているだけだよ。
そもそも、「灯火をつける」と「点灯」は同じ意味だから、尾灯の「点灯」を常時点灯とお前が言いたいなら、前照灯の「灯火をつける」も常時点灯だね(笑)
- 316 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 08:30:14.52 ID:nhmoeM20.net
- 処罰するほどの具体的な規定はないと思いますがね。
判断を保留しているのが実情じゃないですか?
だから、違法でも合法でもない適法状態。
使用者に良識のある行動を期待している。
- 317 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:10:00.50 ID:g3GDpKE3.net
- >>316
>処罰するほどの具体的な規定はないと思いますがね。
法令には数値的な基準はないけれど、要件は各県の公安委員会規則に定められてる。
仮に、何luxとか数値が決められても、点滅君は、「規定の光度を有する前照灯を点滅でつけてる」って言うだけ。
>判断を保留しているのが実情じゃないですか?
>だから、違法でも合法でもない適法状態。
合法も適法も同じでしょ。
違法だけれど、軽微だから検挙まではせず、注意で済まさせてるってとこ、だろうね。
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:23:11.79 ID:NIvfa2Ht.net
- >>297
>分かる?区別できる?
「措置の分類」と「返答」では意味が違う!と言いたいのだろうが、区別する必要性を全く感じない┐(´ー`)┌
>既定がないならなら、"E 事実誤認" に分類されるんだよ?
>分かる?区別できる?
これは点滅の違法性を確認したものではないのだから、事実誤認は無いな┐(´ー`)┌
お前が全く分かっていない┐(´ー`)┌
>ここでの「現行規定」とは、『道路交通法 五十二条』と『道路交通法施行令 十八条』なんだ。
>各都道府県の公安委員会が定める『道路交通法施行細則』は含まれていないんだ。
そうであって欲しいんだね┐(´ー`)┌だが、これは元の文書と矛盾するからおちんぽの虚言だな┐(´ー`)┌
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
各都道府県公安委員会が定めているところである。
思いっきり触れてるからな┐(´ー`)┌
>>298
>ん、公安委員会は規則を作る立場だから点滅合法の特区制定を目指してた地方市議の問い合わせ先としては適正だが、通常は取り締まりや指導を担当する都道府県警察がその判断に当たる。
ダメだよ┐(´ー`)┌公安委員会名指しなんだからそこをおちんぽの解釈で飛ばしたら┐(´ー`)┌
- 319 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:23:45.53 ID:bqo0II/I.net
- 点滅君はコロコロ論点をすり替えてるだけで、全てのネタで論破されてるよね。
- 320 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:31:17.51 ID:NIvfa2Ht.net
- >>306
>はぁ?
>法で認められてないことを特別に認めてもらうのが特区だせ。
>点滅が合法なら特区の申請なんてしなくていいだろ。
埼玉県草加市は違法だよね?でも有用だから使ってもいいでしょ、と警察庁に陳情しているのだ┐(´ー`)┌
読解力無さ過ぎ┐(´ー`)┌
>>307
>これのどこが、点滅合法の根拠になるんだよ(笑)
そこから「公安委員会がダメって言ってました」と続いた時だけ違法になるんだよ┐(´ー`)┌
分かってねぇなぁ┐(´ー`)┌
>>308
>そんなことは警察庁見解の何処にも書いてない。
読解力全くないね┐(´ー`)┌よくそんな理解力で議論に参加できるよね┐(´ー`)┌
>>309
>何回ふりだしに戻って同じことを繰り返すんだよ?
お前が脊髄反射でファビョってるだけだよ┐(´ー`)┌
点滅は「公安員会の定める灯火」の規則で直接的・間接的に禁止されていない┐(´ー`)┌
ケイサツガー(笑)と延々食い下がってるおちんぽが、その警察が点滅を違反と決定したと通知する文書を1件も出さないのだ。
おちんぽ法はあくまで統失ボケ老人の虚言であって法令ではない┐(´ー`)┌
違法だと言い張るならまともな根拠を示したまえ┐(´ー`)┌
- 321 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:33:59.50 ID:NIvfa2Ht.net
- >>319
>点滅君はコロコロ論点をすり替えてるだけで、全てのネタで論破されてるよね。
いいや?逆だよ┐(´ー`)┌違法論には根拠がないと切り捨てられているんだよ┐(´ー`)┌
「俺は何を見てどう思った、だから違法」これが違法論の全てだからな┐(´ー`)┌
- 322 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:49:48.42 ID:g3GDpKE3.net
- >>318,320,321
頭悪すぎ(笑)
警察庁は、
自転車の灯火は公安委員会が定めることになってるから、警察庁では判断できない
って言ってるんだぜ。
それなのに、なぜ、この警察庁の見解が点滅合法の根拠になり得るんだよ(笑)
特区の意味も理解してないでしょ(笑)
根本から勘違い(曲解)してるから、どうしようもないね。
変な解釈してるの、今のところ君だけだよ。
- 323 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:53:42.71 ID:NIvfa2Ht.net
- >>322
>それなのに、なぜ、この警察庁の見解が点滅合法の根拠になり得るんだよ(笑)
日本は罪刑法定主義の国でな┐(´ー`)┌違法と定められていなければ合法なのだ┐(´ー`)┌
違法と定められているなら、警察庁はそう返答する。
そうしなかったという事は、点滅は合法なのか規定が無いのかのどちらかになるが、
どちらであっても「合法」を意味するのだ┐(´ー`)┌
これは、おちんぽが「俺が違法と解釈しているんだ!」と食い下がるから通じないだけで、
健常者なら一瞬で理解できる事だよ┐(´ー`)┌
- 324 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 10:05:45.85 ID:g3GDpKE3.net
- >>323
はい、また堂堂巡りですね(笑)
>日本は罪刑法定主義の国でな┐(´ー`)┌違法と定められていなければ合法なのだ┐(´ー`)┌
公安委員会規則に定められてる前照灯をつけていなければ、道路交通法第52条違反で罰せられるよ(笑)
>違法と定められているなら、警察庁はそう返答する。
>そうしなかったという事は、点滅は合法なのか規定が無いのかのどちらかになるが、
>>318
>これは点滅の違法性を確認したものではないのだから、
自分でもこう言ってるじゃないか。だったら、「違法」とわざわざ警察庁は回答しないよ。
そもそも、違法前提で草加市が点滅灯を認めてくれるよう要望してんだから、「違法です」なんて回答しない。
認めてもらえるかどうか「公安委員会に相談してくれ」ってことだよ。
>健常者なら一瞬で理解できる事だよ┐(´ー`)┌
お前がバカだとね(笑)
- 325 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 10:33:37.50 ID:nhmoeM20.net
- 自分は、良識あるひとなら、警視庁広報で言うように併用すべきだと思います。
とはいえ、現状ではモラルに類することに違法性を訴えるのは無理があると思います。
公安委員会とて、点滅灯に言及していないのですからね。
前照灯に関する記述もあいまいで、点灯と点滅の区別もない。
まずは無灯火車両の一掃でしょうな。
使用者のモラルに期待できないとなれば、前照灯を装備しない自転車の販売・使用禁止となるかもしれませんね。
そうなれば、点滅議論は不要となるでしょう。
- 326 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 11:13:11.65 ID:GMhb5A6J.net
- 公的合法ソースまだ〜?
警察庁見解の改変とか自作ネタ以外で頼むわw
- 327 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 11:58:37.15 ID:NIvfa2Ht.net
- >>324
>はい、また堂堂巡りですね(笑)
お前が振り出しに戻すからな┐(´ー`)┌
>公安委員会規則に定められてる前照灯をつけていなければ、道路交通法第52条違反で罰せられるよ(笑)
点滅がコレに違反するという見解はどこから出た物だ?┐(´ー`)┌
「点滅の滅の時!」「警官が言ってたんだから行政の施政!」どちらもおちんぽの思いつきだろう┐(´ー`)┌
>自分でもこう言ってるじゃないか。だったら、「違法」とわざわざ警察庁は回答しないよ。
>そもそも、違法前提で草加市が点滅灯を認めてくれるよう要望してんだから、「違法です」なんて回答しない。
違法と決まっているならきっちり回答するよ┐(´ー`)┌
なぜそこを「いやぁ道交法上点滅は灯火に含まれ得るんですがね……」と言い訳めいた事を言って濁すんだよ┐(´ー`)┌
おちんぽ時空の警察庁って間抜けな組織なんだな┐(´ー`)┌
- 328 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 12:12:57.70 ID:g3GDpKE3.net
- >>327
「含まれる」ではなく「含まれ得る」だからね。
道路交通法では自転車の灯火については定めていないので、公安委員会が定めれば点滅も認められるので、「含まれ得る」と回答してるんでしょ。
現状では認められないので、「検討する必要があるから公安委員会に相談してくれ」って言ってるんだぜ。
- 329 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 12:26:58.82 ID:nhmoeM20.net
- "現状では認められない"のじゃなくて、判断していないのよ。
端的にいうと、存在していない。
- 330 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 12:39:42.21 ID:NIvfa2Ht.net
- >>328
>「含まれる」ではなく「含まれ得る」だからね。
何の反論にもなってないよ┐(´ー`)┌
公安委が認めないとしているなら、警察庁はそう回答するのだ┐(´ー`)┌
警察庁は判断出来ないからああいった回答をした。
つまり、あの時点で点滅が合法か違法かはっきりと決まっていないのだ┐(´ー`)┌
決まっていないのなら憲法の定めによって合法だ┐(´ー`)┌
- 331 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 12:41:33.28 ID:GMhb5A6J.net
- >>329
その裁量は各都道府県にあるから当庁は判断すべきじゃないって言っているということは、各都道府県に存在するということだよ。
- 332 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 13:10:24.78 ID:g3GDpKE3.net
- >>330
警察庁が措置の分類を
E:事実誤認 ・ 規制自体が存在しないなど事実誤認のもの
としなかったということは、草加市の
「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。 」
との主張には事実誤認はない=前照灯の点滅は認められていない、ということだよ。
その上で、警察庁として対応しなくても(特区として規制を解除しなくても)、公安委員会で規則を変更すれば対応できるから、「D:現行規定により対応可能」と回答してるに過ぎない。
こんな単純なことも理解できないんだよね。
- 333 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 15:04:44.73 ID:d8RyOiDH.net
- >>328
>道路交通法では自転車の灯火については定めていないので、公安委員会が定めれば点滅も認められるので、「含まれ得る」と回答してるんでしょ。
自転車の灯火は前照灯だけではないのだ
灯火と言い前照灯と言ってないところがミソ
自転車には前照灯を装備する義務がない
道交法では夜間走行する場合は公安員会が定める灯火を点灯しなければならない
多少違いはあるが10m前方を確認できる灯火
具体的な性能はどの位?となればJIS規格の自転車前照灯同等以上
容認できる点滅というかチラツキの程度が定められている
これが社会通念による基準
通念は法ではないから従わなくても罰せられない?
裁判になれば負ける、しかし残念ながら無灯火であった証拠を当局は勿論
民事の相手も提示できないから裁判なんか気にすることはない
大手を振って点滅灯で走り回れる
- 334 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 16:08:35.91 ID:g3GDpKE3.net
- >>333
>自転車には前照灯を装備する義務がない
>道交法では夜間走行する場合は公安員会が定める灯火を点灯しなければならない
>通念は法ではないから従わなくても罰せられない?
でたらめ言っちゃぁダメだよ。
道路交通法第52条により、自転車も前照灯は義務になってるよ。
どのような前照灯かは、政令に委任(軽車両はさらに公安委員会)されてるし、
公安委員会規則に反すれば道路交通法第52条違反で罰せられる。
ここでの議論は、点滅灯が公安委員会規則に定められた要件を満たしている前照灯と言えるかどうか、だよ。
>しかし残念ながら無灯火であった証拠を当局は勿論
民事の相手も提示できないから裁判なんか気にすることはない
>大手を振って点滅灯で走り回れる
なぜ提示できないと言い切れる?
- 335 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 18:56:59.42 ID:VhNyosLO.net
- >>318
「措置の分類」と「返答」では意味が違う!と言いたいのだろうが、区別する必要性を全く感じない┐(´ー`)┌
そりゃお前にとってなんの意味もないからなw
もし、お前が必要性を感じても他人には関係ないことだしwww
分類を返答と勘違いしたことをごまかそうとしたってムリwwwwww
> これは点滅の違法性を確認したものではないのだから、事実誤認は無いな┐(´ー`)┌
違法性の確認なんて、"E 事実誤認" に全く関係ないからwwwwww
『規制自体が存在しない等、事実誤認のもの』が"E 事実誤認"の定義。
違法かどうかを判断してるんじゃないんだよね。
お前は、
> 警察庁があんな回答をしたのは、点滅の規定が無いからだよ┐(´ー`)┌
と、>>273で言ってるだろ?
だったら、"E 事実誤認" になるじゃねーかwwwwwwwwwww
自分勝手な考えで捻じ曲げるのはよせよ。
定義されているものの定義を変えたらダメだろwwwwwwwwwwwwwww
- 336 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 19:02:15.71 ID:S/A3fO6n.net
- >>314
> 点滅モードは前照灯として売られていなんだが?
今時は海外通販で海外製品を買うことができるんだよ。
君は世界中のfront lightの取説を読んだのか?
- 337 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 19:05:40.64 ID:S/A3fO6n.net
- >>315
> >夜間つけなければならない灯火を規則が定めており、規則が規定しているのは色と光度だけ。
> 障害物を確認できる必要があるよね。
それは有する光度の要件だね。
> 点滅により、それが確認できる光度を有していないときのある点滅モードではつけていることにならないよ。
規則には点滅の規定がないから要件を満たす前照灯を点滅でつけていればよい。
> そもそも、「灯火をつける」と「点灯」は同じ意味だから、尾灯の「点灯」を常時点灯とお前が言いたいなら、前照灯の「灯火をつける」も常時点灯だね(笑)
非常点滅表示灯が点滅できなくなるぞ。
- 338 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 19:06:32.82 ID:VhNyosLO.net
- >>318
> 思いっきり触れてるからな┐(´ー`)┌
触れているけど、『道路交通法施行細則』は警察庁が規則を作ったり変えたりできないんだよ。
だから、「当庁が判断すべきものではなく」と言っている。
点滅君は区別というものを知らない。
これほどの馬鹿であるってことなwwwwwwwwwww
- 339 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 19:21:46.02 ID:uj7UrjhA.net
- まとめ
「点滅ライトに親でも殺されたのかな?」
- 340 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 20:08:58.83 ID:g3GDpKE3.net
- >>339
バカな解釈している神田水道橋をからかってるだけだよ(笑)
- 341 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 20:19:10.80 ID:GMhb5A6J.net
- >>339
↑
これ本人が書いてるとしたら悲しい逃げ口上だなw
- 342 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 20:39:37.52 ID:g3GDpKE3.net
- >>337
>それは有する光度の要件だね。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが前照灯の要件だよ。
>規則には点滅の規定がないから要件を満たす前照灯を点滅でつけていればよい。
点滅の有無にかかわらず、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有することが必要。
で、点滅では残念ながら、光度を有していないときがあるので、よっぽど高速で点滅していない限り、この要件を満たすことは不可能だね。
>非常点滅表示灯が点滅できなくなるぞ。
俺が市販ライトの「点灯モード」の話を出したら、お前が「点灯」は尾灯にしか規定がないというから、なら、「点灯」は常時点灯なんだねって言ったんだけどねぇ(笑)
お前の中では、「点灯モード」は点滅も含むのかい?
- 343 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 21:35:12.16 ID:2qem1R4s.net
- 道路交通法施行細則で規定されている光度があれば光度が全くないときがあってもいいのか?
いいのか・ダメなのか
二者一択の質問には答えず言い訳ばかりだもんなw
困ったもんだwww
- 344 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 21:46:53.86 ID:S/A3fO6n.net
- >>342
> 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」までが前照灯の要件だよ。
要件に点滅に関することは書かれていないね。
> 点滅の有無にかかわらず、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有することが必要。
前照灯の要件は「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」だけ。
> で、点滅では残念ながら、光度を有していないときがあるので、よっぽど高速で点滅していない限り、この要件を満たすことは不可能だね。
法52条は「つける」だけだから点滅でつけていれば合法なんだよ。
> 俺が市販ライトの「点灯モード」の話を出したら、お前が「点灯」は尾灯にしか規定がないというから、なら、「点灯」は常時点灯なんだねって言ったんだけどねぇ(笑)
法52条は点滅を含むから「つける」を使っている。
> お前の中では、「点灯モード」は点滅も含むのかい?
含まないよ。
「灯火をつける」と「点灯する」は意味が違うと言っているだけ。
- 345 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 22:21:31.92 ID:ScCwAEUL.net
- 法律の目的を理解できていないから、言葉遊びで抜け道を探すんだろうね。
こういう連中にモラルを期待してもムダかな。
- 346 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 22:43:41.05 ID:S/A3fO6n.net
- >>345
> 法律の目的を理解できていないから、言葉遊びで抜け道を探すんだろうね。
違法でなければならない、という目的から俺様解釈をするんだろうね。
> こういう連中にモラルを期待してもムダかな。
こういう連中が罪刑法定主義を理解することを期待しても無駄かな。
- 347 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 22:58:19.43 ID:NIvfa2Ht.net
- >>331
>その裁量は各都道府県にあるから当庁は判断すべきじゃないって言っているということは、各都道府県に存在するということだよ。
各都道府県公安委員会な┐(´ー`)┌
おちんぽの都合で勝手に他の組織に変えてはダメだよ┐(´ー`)┌
>との主張には事実誤認はない=前照灯の点滅は認められていない、ということだよ。
阿呆だねぇ┐(´ー`)┌
前照灯の点滅は認められていないという事は、規定を変えなければ点滅を利用できないのだから、
「現行規定により対応可能」にはならないんだよ┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽはこーいった論理的な思考ってのが全く出来ないね┐(´ー`)┌
どういった理由があってどうなるではなく、「何をみてどう思ったか」で全て決めているからね┐(´ー`)┌
>>279
>「検討する必要がある」と言ってる。すでに適法なら検討する必要ないでしょ。
規定が無いのだから公安委員会に聞いてねと返答するのは当然だろう┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは論理的な思考が全く出来ないね┐(´ー`)┌
>>280
>結局のところは、「点滅では前照灯にはならない」という、公的機関やメーカーの見解はあるが、点滅を前照灯として認めるという公的な見解はないということだよ。
公的機関(笑)は無いけどメーカーの見解はあるね、だがキャットアイの見解は法的根拠が全く無いものだ┐(´ー`)┌
- 348 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 23:09:04.45 ID:NIvfa2Ht.net
- >>334
>>>自転車には前照灯を装備する義務がない
>でたらめ言っちゃぁダメだよ。
>道路交通法第52条により、自転車も前照灯は義務になってるよ。
これが出鱈目だなぁ┐(´ー`)┌
道交法52条は夜間道路を走る時の規則だから、夜間走らなければ前照灯はいらないんだよ┐(´ー`)┌
自動車の「保安基準」に相当する規則に、前照灯・尾灯・反射板を装備しろという規則が無いからな┐(´ー`)┌
おちんぽは、「規則が無ければ禁止されていないのだ」ってな考え方が全くできないよね┐(´ー`)┌
救いようのない阿呆だね┐(´ー`)┌
>>335
>もし、お前が必要性を感じても他人には関係ないことだしwww
>分類を返答と勘違いしたことをごまかそうとしたってムリwwwwww
分類(笑)は埼玉県草加市に通知されているだろ┐(´ー`)┌同じ事だよ┐(´ー`)┌
>違法性の確認なんて、"E 事実誤認" に全く関係ないからwwwwww
>『規制自体が存在しない等、事実誤認のもの』が"E 事実誤認"の定義。
>違法かどうかを判断してるんじゃないんだよね。
「点滅って違法っすよね?」→「違うよ」これが事実誤認だよ┐(´ー`)┌
埼玉県草加市の陳情は違う物だ┐(´ー`)┌
>だったら、"E 事実誤認" になるじゃねーかwwwwwwwwwww
ならないよ┐(´ー`)┌
提案の具体的内容
道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
↑
それはここに対する返答なのだから┐(´ー`)┌
ほんと、おちんぽは救いようのない阿呆だね┐(´ー`)┌
- 349 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 23:17:09.87 ID:NIvfa2Ht.net
- >>338
>触れているけど、『道路交通法施行細則』は警察庁が規則を作ったり変えたりできないんだよ。
>だから、「当庁が判断すべきものではなく」と言っている。
触れているのだから「現行規定上」に「公安委員会が定める灯火は含まれていない」という
おちんぽの主張は否定される訳だ┐(´ー`)┌セルフ論破乙┐(´ー`)┌
>>342
>で、点滅では残念ながら、光度を有していないときがあるので、よっぽど高速で点滅していない限り、この要件を満たすことは不可能だね。
これはおちんぽ見解だから関係ないね┐(´ー`)┌
>>343
>道路交通法施行細則で規定されている光度があれば光度が全くないときがあってもいいのか?
いいんだよ┐(´ー`)┌ダメって規定が無いからな┐(´ー`)┌
- 350 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 23:36:43.97 ID:gL0oLr3o.net
- >>344,347-349
どうしようもないバカだね。
屁理屈ばっかりこねて、自分の無知をさらけ出してるだけだな。
- 351 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 00:05:34.82 ID:4oz4eqLV.net
- 点滅合法厨はいろいろ屁理屈こねてるけど、結局のところ、点滅灯が、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
に該当するかどうか、ただそれだけ。
「点滅は前照灯にならない」と言っている公的機関やメーカーはあっても、「点滅でも前照灯になる」と言ってる公的な見解は一切示されていない。
これをどう判断するか。
点滅合法って言うなら、勝手にそう思ってればいい。
世間には通用しないけどね。
- 352 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 00:11:41.33 ID:4oz4eqLV.net
- >>346
>こういう連中が罪刑法定主義を理解することを期待しても無駄かな。
罪刑法定主義を理解してないのは、
「点滅を禁止する規定がないから合法」って言ってるお前だよ。
きちんと公安委員会規則に定められた前照灯をつけようね。
- 353 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 05:07:10.91 ID:VGzpR2wE.net
- >>352
> きちんと公安委員会規則に定められた前照灯をつけようね。
公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけているよ。
- 354 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 07:24:32.21 ID:q6LkCCgd.net
- >>353
だからその解釈の公的ソースを持ってこいよ。
警察庁見解の改変とか自作ネタ以外で頼むわw
- 355 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 07:39:25.43 ID:5FzQ79Ap.net
- 該当しないという公的ソース(笑)が無いのにな┐(´ー`)┌
「違法になる理由は公安委員会の定める灯火を見て思いついた!メツノトキー(笑)」
「警官が違反と発言した記録が残っている!警官の言い分は警視庁の公式見解!ギョウセイノシセイガー(笑)」
おちんぽソースしか無いじゃん┐(´ー`)┌
- 356 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 07:43:34.02 ID:4oz4eqLV.net
- >>354
>該当しないという公的ソース(笑)が無いのにな┐(´ー`)┌
だからさぁ、草加市の要望に対する警察の回答や警察の公報、現場での指導、埼玉県の回答、メーカーの注意書など、いろいろと示しているのに君が変な解釈して受け入れないだけだろ。
それに対して、「点滅は前照灯のなる」とのソースは一切示されていない。
お前が屁理屈こねてるだけだよね(笑)
- 357 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 07:44:36.62 ID:4oz4eqLV.net
- 「点滅は前照灯のなる」
↓
「点滅は前照灯になる」
- 358 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 08:14:12.74 ID:5FzQ79Ap.net
- >>356
>だからさぁ、草加市の要望に対する警察の回答や警察の公報、現場での指導、埼玉県の回答、メーカーの注意書など、いろいろと示しているのに君が変な解釈して受け入れないだけだろ。
全て「こういった話が出て来るのだから違法に違いない!」のおちんぽソースじゃん┐(´ー`)┌
必要なのはね、違法と決定した事実なんだよ┐(´ー`)┌
- 359 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 08:15:42.49 ID:PX4zsgUX.net
- >>348
お前が言っている事実誤認は、
「措置の分類」の"事実誤認"とは違うものだ。
やっぱり、区別できないんだな。
- 360 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 08:18:20.43 ID:PX4zsgUX.net
- 「措置の分類」A〜Fがどのように分類されているか分かれば、
点滅君の言っていることが赤面ものだと理解できるぞ。(/ω\)ハズカシイ
- 361 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 08:23:39.86 ID:PX4zsgUX.net
- >>358
> 必要なのはね、違法と決定した事実なんだよ┐(´ー`)┌
合法と決定した事実でもいいんだけどね。
合法と決定した事実じゃなくても、合法とするソースさえないじゃん?
- 362 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 09:23:20.31 ID:5FzQ79Ap.net
- >>359-360
嘘つきおちんぽの言う事だもの。
「合法だったら違法じゃないって言うよ!事実誤認!」程度の主張としか見てないから┐(´ー`)┌
>>361
>合法と決定した事実でもいいんだけどね。
>合法と決定した事実じゃなくても、合法とするソースさえないじゃん?
合法と決定した事実が無ければ認めない!とおちんぽが意味の無い予防線を張っているだけだからな┐(´ー`)┌
日本は罪刑法定主義の国なのだから、違法という事実が無ければ合法なのだ┐(´ー`)┌
おちんぽが違法と立証するまでは、「合法と決定した事実」のようなものは一切いらないんだよ┐(´ー`)┌
おちんぽは統失拗らせすぎてこーいう当たり前の事を全く認められないよね┐(´ー`)┌
- 363 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 09:49:12.27 ID:q6LkCCgd.net
- >>362
>違法という事実が無ければ合法なのだ┐(´ー`)┌
行政の裁量という事実をお前が受け入れられないだけじゃん。
- 364 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 09:51:03.96 ID:2Gj1a0Vd.net
- このスレおもしろい
最近、会社で毎日読んでる
横レススマソ
>>353
>公安委員会規則に定められた前照灯を点滅でつけているよ。
「公安委員会規則に定められた前照灯」というのを、どこかのHPで閲覧できる?
個々のメーカーや品番が指定・記述されてるページでもあるの?
- 365 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 11:29:22.97 ID:qp/czioI.net
- >>364
>「公安委員会規則に定められた前照灯」というのを、どこかのHPで閲覧できる?
>個々のメーカーや品番が指定・記述されてるページでもあるの?
前照灯の認定制度のようなものはないです。前照灯の要件を各県の公安委員会が定めることになってます。
各県の公安委員会規則を調べた人のサイトがあります。
各県によって若干の違いはありますが、概ね、
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
となっています。
常識的には、前照灯なんだから常時要件を満たした光度が必要と考えるだろうけど、
点滅君は、「点灯時に光度があれば要件を満たす前照灯。その前照灯を点滅でつけてるから合法。10m先の障害物を確認できないときがあっても、点滅禁止なんて書いてないから点滅を違反とするのは罪刑法定主義に反する。」
って変な解釈してるだけ(笑)
http://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html#tokyo
- 366 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 12:44:15.31 ID:5FzQ79Ap.net
- >>363
>行政の裁量という事実をお前が受け入れられないだけじゃん。
行政の裁量(笑)は警官の発言を見て思いついただけの妄想の産物であって事実ではないからなぁ┐(´ー`)┌
>>365
>常識的には、前照灯なんだから常時要件を満たした光度が必要と考えるだろうけど、
常識的には「ダイナモ」が主流なんだから、そんな要件は設定し得ないと考えるよ┐(´ー`)┌
- 367 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 12:50:36.16 ID:R8ScNKUs.net
- 最近は安い自転車でもハブダイナモになったおかげで随分改善されて何よりですね〜
- 368 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 19:35:40.59 ID:2Gj1a0Vd.net
- >>365
レスサンクス
じゃあ、片方の人が言ってる「公安委員会規則に定められた前照灯」を閲覧できるサイトなんてものは存在してないんだよね?
つまり「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅で使う」なんてことは、「絵に描いた餅」だね
閲覧できるサイトがないということは、「JIS規格に沿ったもの」がそれを担ってるのでは?
でも、説明書に「点滅モードで使ったら交通違反」と書かれてるから、
やっぱ、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅で使う」は違法になるね
- 369 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 20:08:03.76 ID:VGzpR2wE.net
- >>368
> でも、説明書に「点滅モードで使ったら交通違反」と書かれてるから、
そんなことを書いている説明書があるの?
どこのライト?
- 370 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 20:36:26.54 ID:ZWHe7F4j.net
- 白々しいw
- 371 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 21:15:56.55 ID:IvCY+98X.net
- Panasonic自転車取扱説明書
『点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります』
『夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です』
CATEYEヘッドライト取扱説明書
『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあく
まで補助灯としての使用に限定してください。』
点滅君は、
メーカーは法的根拠もないのに、上記のように書いてあるといってるよね?
メーカーが法的根拠があるように嘘を書いてあることだよね?
キャットアイに関しては、
問い合わせたら法的根拠がないような回答だったんだよな。
なら、
国民生活センターへ苦情をいってみれ。
そして結果を報告してくれ。
http://www.kokusen.go.jp/map/
嘘だから苦情なんていえるはずがないだろうけど。
仮に苦情をいって結果が出ても捻じ曲げようと頑張るんだろうな。
で、またまた他人からの失笑になる。
- 372 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 21:43:49.14 ID:k6n5vEjJ.net
- 【無職在日】ピチパン連呼青木士延を構ってやるスレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1383407052/
荒川河川敷をミヤタのカリフォルニアスカイRで走るデブがいたらそれは青木
- 373 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 22:12:49.03 ID:VGzpR2wE.net
- >>371
> Panasonic自転車取扱説明書
Panasonicのwebから自転車の取扱説明書をダウンロードできないからアップしてくれ。
- 374 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 23:06:08.17 ID:rm7byFvO.net
- >>373
http://cycle.panasonic.jp/manual/?_ga=1.66445675.458844383.1492610228
ここからダウンロードできる。
確かに、
「無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります」
と明記されてるね。
まぁ、点滅君に言わせれば、メーカーのおちんぽ解釈なんだろうけど(笑)
- 375 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 23:30:52.89 ID:qcbGTrF8.net
- ※本スレはこちらです。
【披視認性向上】ライトの点滅【安全】 (※披→被)
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1492010368/
- 376 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/19(水) 23:47:28.27 ID:MyggXpXV.net
- 点滅君はなんでも オチンポ付けて印象操作だけで点灯派解釈を否定すれば作業終了したと安堵してるけどねw
点滅推奨公式ソースは何処にも存在しない。存在するのは官民全て点滅否定違法断定ソースのみ。お話しにならんねw
そんなにステキな前照灯なら どこかに一人ぐらいは 点滅させて走りましょう とか言ってくれる点滅君以外の団体、個人、法人、組織がいそうなもんだけどなぁw
- 377 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 05:18:16.31 ID:pnBve7QP.net
- >>374
> http://cycle.panasonic.jp/manual/?_ga=1.66445675.458844383.1492610228
> ここからダウンロードできる。
ありがとん
> 「無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります」
> と明記されてるね。
ダイナモライトLEDライトには記載されていないね。
http://cycle.panasonic.jp/manual/accessories/NSKL134.pdf
バッテリーライトとダイナモライトとで法令が違うのか?
- 378 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 05:25:50.18 ID:pnBve7QP.net
- 自動点滅モード付だと「無灯火での夜間乗車は法令違反委になります」にトーンダウンだね。
http://cycle.panasonic.jp/manual/accessories/NSKL137.pdf
- 379 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 05:39:06.64 ID:pnBve7QP.net
- 訂正
誤:無灯火での夜間乗車は法令違反委になります
正:無灯火での夜間乗車は法令違反違反になります
- 380 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 05:40:39.84 ID:pnBve7QP.net
- >>374
> 「無灯火や点滅状態での夜間乗車は法令違反になります」
> と明記されてるね。
点滅は無灯火ではない、とメーカーも言っているね。
- 381 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 06:19:48.69 ID:xqo+1Y6T.net
- >>371
> 国民生活センターへ苦情をいってみれ。
> そして結果を報告してくれ。
> http://www.kokusen.go.jp/map/
点滅君はバカだから国民生活センターへ点滅が合法化か違法かを尋ねたりしてw
そして違法じゃないと回答をもらいましたとか言い出したりしてw
>>点滅君
国民生活センターへ苦情は、
法律根拠がない(違法じゃない)のに、
『点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります』
『夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です』
『夜間走行時は点灯でお使いください。道交法上、点滅はあく
まで補助灯としての使用に限定してください。』
と、取扱説明書に書いてあるのは嘘だから苦情を出すんだぞ。
嘘の表記に対しての苦情だぞ。
- 382 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 07:51:15.69 ID:5Qrt1pgz.net
- >>380
>点滅は無灯火ではない、とメーカーも言っているね。
だから、点滅は合法って言いたいの?
メーカーが「無灯火」と「点滅」を区別しているのは、そのライトに、点灯、点滅、消灯があり、消灯や電池切れ等で点灯していないのを「無灯火」と言ってるに過ぎない。
一方、道路交通法第52条は、ライトが点いている場合でも法に定められた「灯火」をつけていなければ「無灯火」扱いになる。
メーカーが「無灯火」と「点滅」を区別しているからといって、点滅を合法とする根拠にはならないね。
- 383 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 09:37:04.04 ID:fqMZ1ogN.net
- >>368
>じゃあ、片方の人が言ってる「公安委員会規則に定められた前照灯」を閲覧できるサイトなんてものは存在してないんだよね?
>つまり「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅で使う」なんてことは、「絵に描いた餅」だね
何で?┐(´ー`)┌
夜間10m云々の光度を持つかどうかなんて、実際に点灯してみりゃ分かる事だろ┐(´ー`)┌
>でも、説明書に「点滅モードで使ったら交通違反」と書かれてるから、
>やっぱ、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅で使う」は違法になるね
ならないよ┐(´ー`)┌説明書は法令じゃ無いからね┐(´ー`)┌
>>376
>点滅君はなんでも オチンポ付けて印象操作だけで点灯派解釈を否定すれば作業終了したと安堵してるけどねw
>点滅推奨公式ソースは何処にも存在しない。存在するのは官民全て点滅否定違法断定ソースのみ。お話しにならんねw
おちんぽがまともな根拠を全く示せない時点でお話にならないのだな┐(´ー`)┌
合法派に文句を言えるのは、問題提起を完遂できた後の話だよ。
今は、気違いが違法と確信するに至った作り話を延々聞かされているのだ┐(´ー`)┌
- 384 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 09:41:25.80 ID:fqMZ1ogN.net
- >>368
>でも、説明書に「点滅モードで使ったら交通違反」と書かれてるから、
>やっぱ、「公安委員会規則に定められた前照灯を点滅で使う」は違法になるね
これと
>>382
>メーカーが「無灯火」と「点滅」を区別しているのは、そのライトに、点灯、点滅、消灯があり、消灯や電池切れ等で点灯していないのを「無灯火」と言ってるに過ぎない。
>メーカーが「無灯火」と「点滅」を区別しているからといって、点滅を合法とする根拠にはならないね。
これは矛盾していて面白いね┐(´ー`)┌
マニュアルに違反と書かれているから違法!
無灯火と点滅を区別していても点滅は無灯火!
マニュアルの記載が正しいか否かはおちんぽが恣意的に決めている┐(´ー`)┌
だからおちんぽ論は矛盾だらけになるのだ┐(´ー`)┌
- 385 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 10:26:55.51 ID:Td/cgrhX.net
- >>384
両方とも、公安委員会規則に定められた要件を満たさなければ違法という点では同じで、別に矛盾してるとは思わないけど・・・。
>>382
>一方、道路交通法第52条は、ライトが点いている場合でも法に定められた「灯火」をつけていなければ「無灯火」扱いになる。
都合の悪い部分は無視してるね。
おちんぽおちんぽ言ってないで、どこがどう矛盾してるのか、論理的に説明してよ。
でなきゃ、君の言ってることは全然説得力がないよ。
- 386 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 10:33:14.04 ID:fqMZ1ogN.net
- >>385
マニュアルに書いてあるから違法なのだ!と、マニュアルの記載は関係ない俺の解釈はこうだ!
マニュアルの扱い方が矛盾しているのだ┐(´ー`)┌
>都合の悪い部分は無視してるね。
どこが都合が悪いのさ┐(´ー`)┌
点滅は定められた灯火ではない!というのはおちんぽの理屈であって、法令じゃ無いから┐(´ー`)┌
- 387 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 10:40:16.94 ID:lxwLgRQu.net
- 二輪では緊急制動表示灯という点滅する灯火が装備できるようになるね。
- 388 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 14:08:19.22 ID:AquUhx05.net
- 今日も公的合法ソースの提示なし
- 389 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 15:30:11.87 ID:bGgpES4k.net
- 点滅合法公的ソースが一つでも見つかれば、スレ的には楽しくなるかと思ってw いろいろ検索してるんだが…やっぱ見つかんないわ〜
違法ソースがこれだけ流通してると、今さら 合法推奨とか述べて笑い者非難矢面…概基地扱い 誰も好き好んでそんなもん表明できんよw
2ちゃんは嘘八百書いても発言責任取られないから好き勝手言えてるだけだもんなぁw
- 390 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 18:25:11.08 ID:fqMZ1ogN.net
- >>389
>2ちゃんは嘘八百書いても発言責任取られないから好き勝手言えてるだけだもんなぁw
ナイス自己批判┐(´ー`)┌
流通している違法ソースって何だろうなぁ┐(´ー`)┌
おちんぽは「点滅を違法と決定した事実」を何1つ持って来れないじゃん┐(´ー`)┌
- 391 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 18:36:38.08 ID:AquUhx05.net
- ちょっと前は自転車の前照灯を点滅させることの適法性の問題が結構巷で話題になってたんだから、裁量を持ってるものが全く見解を示したことがないはずないよね。
公的合法ソース、警察庁見解の改変とか自作ネタ以外で頼むわw
- 392 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:45:58.05 ID:ZpWQ6UrW.net
- 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する前照燈
北海道茨城県埼玉県東京都山梨県長野県静岡県静岡県大阪府鳥取県島根県広島県山口県山口県福岡県佐賀県長崎県宮崎県
- 393 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:46:27.06 ID:ZpWQ6UrW.net
- 灯火の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
青森県岩手県秋田県宮城県山形県福島県栃木県群馬県千葉県富山県石川県福井県岐阜県愛知県三重県滋賀県兵庫県奈良県和歌山県
岡山県徳島県愛媛県高知県熊本県大分県鹿児島県沖縄県
- 394 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:47:12.32 ID:ZpWQ6UrW.net
- 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
新潟県
夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
神奈川県
- 395 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:50:29.08 ID:ZpWQ6UrW.net
- >>393の道路交通法施行細則には、"光度を有する"って書いてない。
だから、目で見て確認できる点滅(光度を有していない時があっても)でもいんじゃない?
- 396 :俺的考察@:2017/04/20(木) 19:52:36.81 ID:ZpWQ6UrW.net
- 障害物を確認することができる性能とは何か?
点滅の灯火が消えている時間は0.15秒以下ならOKになるかも?
・無意識に行うまばたき(周期性まばたきという)で前方が確認できないとは感じないだろ。
・このまばたきの速さは平均で100〜150ミリ秒と言われているから。
点滅の周期はというと
・周期性まばたきは大人の男性で1分間に20回と言われてますから3秒に1回でいいとしたいところだが、
子供だと1分間に5〜18回と言われてるんで、12秒に1回ならOKかな?
・1秒間に1〜2回では自動車のウィンカーと同じ周期なのでよくないですね(迷惑)。
・速すぎる点滅もダメ。
1秒間に10回程度の周期の刺激が体に良くないということは、
脳神経科や人間工学では知られてことだ(最近ではポケモンショックが有名)。
というわけで、俺的には "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なら問題ないと思うぞwww
- 397 :俺的考察A:2017/04/20(木) 19:54:08.56 ID:ZpWQ6UrW.net
- だが、実際のところ…
周期性まばたきの時間や回数は一般的に言われてるだけで根拠としては不足感がある。
(俺はまばたきの時間がもっと長くても前方が確認できるとか、
回数はもっと多いとか言い出すばかもいるだろうしw)
なによりも "12秒毎に0.15秒灯火が消える点滅" なんて意味ないし馬鹿馬鹿しい。
そして、めんどくさいよな。
- 398 :俺的考察B(結論):2017/04/20(木) 19:55:07.20 ID:ZpWQ6UrW.net
- よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww
- 399 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:58:21.30 ID:ZpWQ6UrW.net
- う〜ん。
点滅を正当化しようとしたけど無理だった・・・w
- 400 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 19:58:34.91 ID:lxwLgRQu.net
- そもそも視力の規定がありません
- 401 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/20(木) 21:16:31.60 ID:1tcfarYa.net
- そもそも、前照灯とは前を照らすものであって、点いたり消えたりするものじゃないからねぇ。
常時点灯は、当たり前過ぎて、法令に定義なんてされてないんだろうね。
一方で、点滅すべき灯火は、「非常点滅表示灯」と表記されていたり、方向指示機のように点滅について規定されている。
前照灯以外の灯火も、点滅に関する規定がなければ、常時点灯が当然だろうね。
でも、こう書くと、何処にも前照灯は常時点灯って書いてないから罪刑法定主義に反するって言う人がいるんだよねぇ。
でもね、刑法に「人」の定義がなくても殺人罪が成り立つように、何から何まで定義がなければならないってことではないんだよ。常識の範囲で解釈する。これを理解できない人がいるんだよねぇ。
- 402 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 12:47:29.22 ID:61gkU3mr.net
- >>391
>ちょっと前は自転車の前照灯を点滅させることの適法性の問題が結構巷で話題になってたんだから、裁量を持ってるものが全く見解を示したことがないはずないよね。
裁量を示したなら文書で残ってるからそれを提示しなよ┐(´ー`)┌
「あるはずだ」「公開されてるとは限らない」なんてお前の妄想や言い訳はいらないよ┐(´ー`)┌
>>398
>よって、"目で見て確認できる点滅がない" に落ち着くわけだwwwwww
落ち着いちゃったのか┐(´ー`)┌
それを法的拘束力を持つ公的な文書で見つけて来なければ意味がないのだがな┐(´ー`)┌
>>401
>常時点灯は、当たり前過ぎて、法令に定義なんてされてないんだろうね。
保安基準は?┐(´ー`)┌
当たり前ならここで明示的に禁止されているのはおかしいのだ┐(´ー`)┌
>常識の範囲で解釈する。これを理解できない人がいるんだよねぇ。
罪刑法定主義を否定したところで、おちんぽの定める灯火違反なんて犯罪は成立しないから┐(´ー`)┌
- 403 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 13:27:30.51 ID:C9ZlVbfB.net
- >>402
>保安基準は?┐(´ー`)┌
当たり前ならここで明示的に禁止されているのはおかしいのだ┐(´ー`)┌
道路交通法と道路運送車両法では法律が違うし、所管官庁が違う。
そもそも、それって、自動車に関する保安基準の細目のことだろ。二輪自転車には関係ないよ。
>罪刑法定主義を否定したところで、おちんぽの定める灯火違反なんて犯罪は成立しないから┐(´ー`)┌
道路交通法第52条違反は、灯火が点いていない無灯火だけでなく、点いていても政令(自転車の場合は公安委員会規則)に定められた要件を満たしていなければ、成り立つよ(笑)
- 404 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 19:35:26.62 ID:lCQxYdnX.net
- >>402
「法的拘束力を持つ公的な文書」
個人の考察にそれがなければ意味がないwwww
そんなの考察にならんだろうよwwwwwwwwwwww
- 405 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 19:41:38.77 ID:aAvbpfs3.net
- >>403
>道路交通法と道路運送車両法では法律が違うし、所管官庁が違う。
>そもそも、それって、自動車に関する保安基準の細目のことだろ。二輪自転車には関係ないよ。
全く理由になってないなぁ┐(´ー`)┌
「点滅禁止は常識で違法!ただし自転車に限る」馬鹿丸出しじゃん┐(´ー`)┌
あのさぁ、もっと頭使えないの?嘘つくにしたってこれじゃー酷すぎるでしょ。誰を騙せるの?┐(´ー`)┌
>道路交通法第52条違反は、灯火が点いていない無灯火だけでなく、点いていても政令(自転車の場合は公安委員会規則)に定められた要件を満たしていなければ、成り立つよ(笑)
成り立たない理由をおちんぽが考えているのに?┐(´ー`)┌
「おちんぽの定める灯火」はあくまでおちんぽの虚言であって法令じゃないよ┐(´ー`)┌
>>404
意味不明過ぎ┐(´ー`)┌発狂しちゃったか┐(´ー`)┌
- 406 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 20:02:50.03 ID:U7VT8Yw4.net
- いや、考察にそんなことを言うのは何も考えるなと言っているのと同じだよ。
ってことwwwwwwwwww
お前は、意味が分からないほどの馬鹿だってことさwwwwwwwww
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