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【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】
- 318 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/18(火) 09:23:11.79 ID:NIvfa2Ht.net
- >>297
>分かる?区別できる?
「措置の分類」と「返答」では意味が違う!と言いたいのだろうが、区別する必要性を全く感じない┐(´ー`)┌
>既定がないならなら、"E 事実誤認" に分類されるんだよ?
>分かる?区別できる?
これは点滅の違法性を確認したものではないのだから、事実誤認は無いな┐(´ー`)┌
お前が全く分かっていない┐(´ー`)┌
>ここでの「現行規定」とは、『道路交通法 五十二条』と『道路交通法施行令 十八条』なんだ。
>各都道府県の公安委員会が定める『道路交通法施行細則』は含まれていないんだ。
そうであって欲しいんだね┐(´ー`)┌だが、これは元の文書と矛盾するからおちんぽの虚言だな┐(´ー`)┌
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず
自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき
各都道府県公安委員会が定めているところである。
思いっきり触れてるからな┐(´ー`)┌
>>298
>ん、公安委員会は規則を作る立場だから点滅合法の特区制定を目指してた地方市議の問い合わせ先としては適正だが、通常は取り締まりや指導を担当する都道府県警察がその判断に当たる。
ダメだよ┐(´ー`)┌公安委員会名指しなんだからそこをおちんぽの解釈で飛ばしたら┐(´ー`)┌
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