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【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】

1 :取り締まりもしているよ(そこまでしない):2017/04/09(日) 16:49:45.90 ID:RTj/Q1W4.net
夜間、10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。(県によっては5メートル)
首都圏では点滅は無灯火により違法だって〜! 取り締まりもしているよ!わずかな電池をケチらずに点灯しようね〜!充電式がオススメだよ♪

国土交通省・警察庁 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」について (9)夜間のライトの点灯等http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000300.html 
自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。

【根拠規定】道路交通法第52条、第63条の9 道路交通法施行令第18条 道路交通法施行規則第9条の4 都道府県公安委員会規則
【罰則】5万円以下の罰金等

【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)

質問5:点滅ライトは前照灯ではありませんは『警視庁』の認識か?
回答:警視庁の認識です(警視庁全体・公安委員会でも点滅は前照灯とは認めてないといういうこと)。

【違法】ライトを点滅させてる人 72人目【犯罪】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1490019946/

※点滅爺=神田オウンゴール水道橋=ピストン堀口という荒らしが横行してますが、スレ立ては970にて。スレタイ・テンプレは変更せずに。しかし変更せずに立てるなら970前でもOK。
以後、「スレタイやテンプレを勝手に変更して早々に立てたスレッド」は無効です。

407 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/21(金) 22:03:41.02 ID:C9ZlVbfB.net
>>405

グダグダ言ってるのはお前ともう一人くらいかな。
常識があれば、どっちの言い分が正当化は直ぐに理解できるさ(笑)

408 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 01:53:01.58 ID:FSTvtyMd.net
 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、 埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、
(軽車両の灯火)前照灯 白色又  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。 と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、 夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
 埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当  
 電話:
 FAX:
 mail:
 〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。

409 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 05:37:57.93 ID:yflfwsXG.net
話に割り込む気はないけど、例えば405みたいなのは名詞を変えればまんま
本人に返る発言なんだよね。
↓こんな感じ。 “おちんぽ”は意味不明なんでそのままね。

>>405
> 全く理由になってないなぁ┐(´ー`)┌
> 「点滅は常識で合法!ただし自転車に限る」馬鹿丸出しじゃん┐(´ー`)┌
> あのさぁ、もっと頭使えないの?嘘つくにしたってこれじゃー酷すぎるでしょ。誰を騙せるの?┐(´ー`)┌
> 成り立たない理由をおちんぽが考えているのに?┐(´ー`)┌
> 「おちんぽの定める灯火」はあくまでおちんぽの虚言であって法令じゃないよ┐(´ー`)┌
> 意味不明過ぎ┐(´ー`)┌発狂しちゃったか┐(´ー`)┌

405だけじゃなく、この人の直近の発言は全部こんな感じ。
つまるところ、この人の発言には中身がない。

少し遡って見たけど、不思議な独自解釈をそぎ落としたら違法と明記されて
ないことに託けてるだけみたいだし。
自身の論拠は独自解釈のみなのに相手には明確な証拠を執拗に求めるとか
ある意味、すごい論客だと思うw

410 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 09:19:58.97 ID:T3TlfQsa.net
>>406
>いや、考察にそんなことを言うのは何も考えるなと言っているのと同じだよ。
>ってことwwwwwwwwww
おちんぽは何も考えない方がいいよ、考えた事を片っ端から事実にしちゃうから┐(´ー`)┌

>>407
>常識があれば、どっちの言い分が正当化は直ぐに理解できるさ(笑)
常識があれば、警官の発言を「行政の施政だ!」と言い換えたりしないからな┐(´ー`)┌
どんだけ妄想を広げてるんだよってな┐(´ー`)┌

>>409
>つまるところ、この人の発言には中身がない。
もう中身のある発言をする段階は過ぎているからな┐(´ー`)┌

>自身の論拠は独自解釈のみなのに相手には明確な証拠を執拗に求めるとか
>ある意味、すごい論客だと思うw
大きな勘違いをしているようだな┐(´ー`)┌
まず、違法と言いきっているのだから、違法の明確な根拠を示さなければならない。
違法が事実であれば、明確な根拠はいくらでも存在するのだから当たり前だ┐(´ー`)┌
だが、おちんぽは何1つ示すことが出来ない。
自分が違法と確信に至る過程、至った後に思いついた虚言をひたすら捲し立てている┐(´ー`)┌

合法の明確な根拠は「法令に規定が存在しない事」を示すことで完遂しているのだなぁ┐(´ー`)┌
おちんぽは法令を見ても理解できない。俺が解釈すれば違法と書いてあると食い下がる。
規定が無い事を追認した警察庁見解を見ても食い下がる。警察庁は判断する権限を持たないとな。
合法派が警視庁に問い合わせをし、違反ではないと回答を貰えば拒絶する。信用できないとな。
合法派はやるべき事をやったのだ┐(´ー`)┌

411 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:09:43.06 ID:v33Gi7fJ.net
だが、合法である根拠はないものを根拠とするしかできない。
違法である根拠は存在するものを根拠にしている。

412 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:10:52.19 ID:v33Gi7fJ.net
さらに、違法であることを否定するにもないものでしか否定できない。

413 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:21:01.67 ID:T3TlfQsa.net
>>411
>だが、合法である根拠はないものを根拠とするしかできない。
>違法である根拠は存在するものを根拠にしている。
法令と警官の発言と広報を見て「思いついた」ものは根拠でも何でもない┐(´ー`)┌
違法論には根拠が無いのだ┐(´ー`)┌

合法論は法令そのものが根拠だ。法に点滅を直接的・間接的に禁止する規定は存在しない。
それは警察庁見解が追認しているのだから、個人的な解釈でもない┐(´ー`)┌

414 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:43:31.90 ID:v33Gi7fJ.net
ほら、点滅自体が合法か違法かの話になっている。
点滅自体は違法じゃないと何度も言ってるのに。

415 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:51:29.84 ID:T3TlfQsa.net
>>414
また前提条件を忘れてしまったのか┐(´ー`)┌
「そうだ、これは夜間の話ではないのだ!」と気づいちゃったのは、お前がそーいう精神障害だから仕方ない。
だが、誰もそんな話をしていないのだから割り込んでくるな┐(´ー`)┌気違いは黙っていろ┐(´ー`)┌

416 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 10:56:21.35 ID:v33Gi7fJ.net
「そうだ、これは夜間の話ではないのだ!」

どうした突然?
どっからそんなのが出てきた???

417 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/22(土) 11:34:14.90 ID:CP6CUdDk.net
公安委員会規則に定められた要件は、県によって違うけど概ね、
“10m先の障害物を確認できる高度をゆうする前照灯”
どこにも点滅禁止とは書いてないし、違法派も点滅即違反とは言ってない。
法令に点滅禁止と書いてなくても、公安委員会規則に定められた要件を満たさなければ違法だと言ってる。

その点については、公的機関やメーカーなど、いろいろなソースはあり、違法派はそれを示しているが、一部の合法派が、“違法派の思いつき”と歪曲してるだけ。

418 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 05:22:23.79 ID:iW1eVEQb.net
>>417
>どこにも点滅禁止とは書いてないし、違法派も点滅即違反とは言ってない。
>法令に点滅禁止と書いてなくても、公安委員会規則に定められた要件を満たさなければ違法だと言ってる。
違反とは言ってないけど違反だ!┐(´ー`)┌同じ事じゃんw頭悪いね┐(´ー`)┌

>その点については、公的機関やメーカーなど、いろいろなソースはあり、違法派はそれを示しているが、一部の合法派が、“違法派の思いつき”と歪曲してるだけ。
いろいろなソース(笑)に「点滅はどういった理由で違反となる」という有権解釈が全く存在していないのだなぁ┐(´ー`)┌
それらが有権解釈であると言うのも、どうして違法になるかの理由も、おちんぽの創作だものな┐(´ー`)┌

419 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 08:38:53.49 ID:GjptTKzo.net
>>418

>違反とは言ってないけど違反だ!┐(´ー`)┌同じ事じゃんw頭悪いね┐(´ー`)┌

いつもながら、法律の仕組みをぜんぜん理解してないってことがよくわかるレスだよね。
警察庁も言ってるように、点滅の有無に関わらず公安委員会規則に定められた要件を満たさなければ違法。
法律では直接的に点滅を禁止していないが、点滅することにより結果的に要件を満たせなければ、公安委員会規則に反する。

点滅違法派は、点滅は常時点灯ではなく消えているときがあるので要件を満たせないと、至極当たり前のことを言ってるだけ。
また、内部文書なので、「点滅は違法だ」という通達があるかどうかまでは知らないが、警察の広報や会議での交通課長の発言、現場の警察官による指導、メーカーの注意書では、点滅は前照灯にはならないとしている。

君がこれらに対して反論したいなら、点滅していても公安委員会規則の要件をみたしているということを誰でも分かるように説明してみなよ。
「点滅を禁止する規定がない」とか「要件を満たす前照灯を点滅でつけてる」という、お前の勝手な解釈だけで、まったく説明になってないんだよ。
ひとつでも、「点滅は前照灯として合法です」というソースを示してみなよ。

420 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 09:15:43.09 ID:iW1eVEQb.net
>>419
>いつもながら、法律の仕組みをぜんぜん理解してないってことがよくわかるレスだよね。
そうだね。
おちんぽは「罪刑法定主義」と「警察法」を何度指摘しても自分の嘘に矛盾しないように組み込めないよね┐(´ー`)┌

>点滅違法派は、点滅は常時点灯ではなく消えているときがあるので要件を満たせないと、至極当たり前のことを言ってるだけ。
「至極当たり前」がダイナモを否定してしまうのだから、当たり前でも何でもないのだ┐(´ー`)┌
どーせ嘘なんだから、もっと上手く作り替えればいいじゃん┐(´ー`)┌なんでそんな事も出来ないの┐(´ー`)┌

>また、内部文書なので、「点滅は違法だ」という通達があるかどうかまでは知らないが、警察の広報や会議での交通課長の発言、現場の警察官による指導、メーカーの注意書では、点滅は前照灯にはならないとしている。
内部文書があるはず!というのはおちんぽの妄想だからな┐(´ー`)┌
なんでそこまで徹底して秘匿されてるんだよ┐(´ー`)┌
おかしな陰謀論もどきを吹聴するのは止めろよ、気違い┐(´ー`)┌

>君がこれらに対して反論したいなら、点滅していても公安委員会規則の要件をみたしているということを誰でも分かるように説明してみなよ。
これらに反論は必要ない。有権解釈ではないのだから、「そんな規定は無い┐(´ー`)┌」と切り捨てて終わり。
どこかの警官だろうが、メーカーの担当者であろうが、おちんぽであろうが、俺であろうが、
法解釈をする上での立場は全く同じなのだ。誰が何を言おうが自由だが、誰が何を言おうが法的な拘束力はない。
(※ただし、警官が合法と伝えた場合を除く)

421 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 09:56:48.35 ID:GjptTKzo.net
>>420

>おちんぽは「罪刑法定主義」と「警察法」を何度指摘しても自分の嘘に矛盾しないように組み込めないよね┐(´ー`)┌

曲解してるのはお前だよ(笑)
反論するなら論理的に説明してみろよ。


>「至極当たり前」がダイナモを否定してしまうのだから、当たり前でも何でもないのだ┐(´ー`)┌

ほら、都合が悪くなるとダイナモを出してくる(笑)
悪いことをして、「あの子もやってる」って、子供の言い訳をの仕方だよね(笑)

>おかしな陰謀論もどきを吹聴するのは止めろよ、気違い┐(´ー`)┌

ついに、陰謀論まで持ち出してきたか(笑)
与党憎しのために、テロ等準備罪を屁理屈つこねて反対している野党と同じだね(笑)


>有権解釈ではないのだから、「そんな規定は無い┐(´ー`)┌」と切り捨てて終わり。

公安委員会規則を無視するよねぇ(笑)

>誰が何を言おうが自由だが、誰が何を言おうが法的な拘束力はない。
>(※ただし、警官が合法と伝えた場合を除く)

現場の警察官に、違法だと言われてる人もいるようだけど・・・。

422 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 10:24:01.13 ID:iW1eVEQb.net
>>421
>曲解してるのはお前だよ(笑)
>反論するなら論理的に説明してみろよ。
さんざん説明したけど、おちんぽは理解できない頭の病気を持っているからな┐(´ー`)┌

自転車の違反の大部分は「刑事罰」だ。刑事罰は「罪刑法定主義」の制約を受け、
「常識で考えろ」「他の車両では禁止されている」「規則には無いけど解釈を書き足して」といった考え方を全否定する。
禁止行為と罰則は法令で規定されていなければいけないのだ┐(´ー`)┌

「都道府県警と都道府県公安委員会は実質同一組織だ」という言い分は警察法違反だ。
警察法で別組織と定義されているのだから、例え嘘であっても「別組織」として扱わなければいけない。
おちんぽはこの2件を自分の嘘に取り込む事が出来ない┐(´ー`)┌

>ついに、陰謀論まで持ち出してきたか(笑)
陰謀論ってさ、傍証にもならないような些細な事実に妄想を山に盛り付けて、
秘匿された事実を捏造したもだよ。おちんぽ違法論そのまんまじゃん┐(´ー`)┌

>公安委員会規則を無視するよねぇ(笑)
無視しているのは「公安委員会の定める灯火」のおちんぽ解釈である┐(´ー`)┌

>現場の警察官に、違法だと言われてる人もいるようだけど・・・。
合法と伝えた場合に限るんだよ┐(´ー`)┌
これは、おちんぽの大好きな「違法性阻却事由」だよ。
事前に警察に相談して、合法と返答を貰っていれば違法行為であっても処罰されない。
そーいう判例があるのだ┐(´ー`)┌警察庁も音声中の警視庁も歯切れが悪いだろ?
「点滅は合法」って言えないんだよ。言うとパチノグのようなライトでさえ合法とされかねないから┐(´ー`)┌

423 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 11:02:33.72 ID:LLuyRYL6.net
>>410
言えば言うほど「例えば405みたいなのは名詞を変えればまんま本人に
返る発言なんだよね。」に当てはまるってw

> もう中身のある発言をする段階は過ぎているからな┐(´ー`)┌

あなたが中身のある発言をした段階は皆無だものね。
って、そこまで中身なし発言にこだわらんでもw

> まず、違法と言いきっているのだから、違法の明確な根拠を示さなければならない。

屁理屈ばかりで「合法の明確な根拠を示さなければならない。」ことすら
できないあなたが言っても通らないでしょ、それは。

問い合わせとやらも見たけど、合法を推す内容ではないのに、独自解釈で
合法の根拠だと捲し立てているだけ。
あからさまに錯誤を狙った書き方をするあなたの発言を信用する人なんて
いるわけないでしょうに。

> 合法派はやるべき事をやったのだ┐(´ー`)┌

うん、そうだねw
じゃあなんであなたはこのスレに居ついてんの?

424 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 11:09:16.36 ID:v4eK4Qaa.net
> 「禁止行為と罰則は法令で規定されていなければいけないのだ┐(´ー`)┌
義務規定は?
義務規定で前照灯をつけろとなっていて、
交通法施行細則で前照灯の色と光度が規定されている。
規定にないものを津kぇ立って義務を果たしたことにはならないわな。


> 「都道> 府県警と都道府県公安委員会は実質同一組織だ」という言い分は警察法違反だ。
点滅君の勘違い、もしくは嘘。
警察組織は、各都道府県公安委員会の管理の下に都道府県警察が設置される。
ちゃんとお勉強しなさい。

> パチノグのようなライトでさえ合法とされかねないから┐(´ー`)┌
何故に?
パチノグが合法とされかねる理由はあんの?

425 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 19:53:36.31 ID:iW1eVEQb.net
レスを書き込めなくなったな┐(´ー`)┌
統失相手のレスポンチバトルが2ちゃんねるの醍醐味なのに、システムに邪魔されるw

426 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/23(日) 19:56:52.44 ID:L/lBBGCU.net
点滅爺こと神田水道橋、もう荒らすなよ

427 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 17:55:44.60 ID:iP4vKaHh.net
>>423
>屁理屈ばかりで「合法の明確な根拠を示さなければならない。」ことすら
>できないあなたが言っても通らないでしょ、それは。
先に違法と言う決定が存在しなければ、合法という決定は存在しないのだ┐(´ー`)┌
合法的な行為のほぼ全てが、「違法」とする規定が無いから成立している┐(´ー`)┌

「合法の明確な根拠を示さなければならない。」これはおちんぽが張った予防線であって、
合法を立証するために為さねばならない事ではない┐(´ー`)┌

428 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 17:59:45.84 ID:iP4vKaHh.net
>>424
>規定にないものを津kぇ立って義務を果たしたことにはならないわな。
規定を満たした前照灯を点滅モードで「津kぇ立って」おります┐(´ー`)┌
点滅では規定を満たさないというのはおちんぽの言い分であって、
法的拘束力を持つ文書で通達等されている物ではないからな┐(´ー`)┌

>警察組織は、各都道府県公安委員会の管理の下に都道府県警察が設置される。
公安委員会は警察の監督組織だ┐(´ー`)┌
監督組織の権限を下位組織が行使し放題って何処の世界の話だってな┐(´ー`)┌

>パチノグが合法とされかねる理由はあんの?
アレに10m先を云々の光度は無いぞ┐(´ー`)┌

虚言を正当化するためにダイナモを違法とし、パチノグを合法とするのか。
もう1つのスレでフルボッコにされているように、おちんぽは点滅していなければ何でもいいのだな┐(´ー`)┌

429 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 19:28:14.48 ID:rYTgNSzk.net
> アレに10m先を云々の光度は無いぞ┐(´ー`)┌
だろ?
なんで「点滅は合法」って言ったとしたら、
そんな暗いライトでさえ合法とされかねないになるんだ?
その話がどうつながるかを聞いてるんだが?
お前は何を言ってるんだ???

430 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 19:43:03.69 ID:rYTgNSzk.net
>>248
組織図を見てみれw
お前はそんなのを見てもどうなっているのか不明だろうけどww

431 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 19:46:58.30 ID:rYTgNSzk.net
「点滅は合法」って言えないんだよ。言うとパチノグのようなライトでさえ合法とされかねないから┐(´ー`)┌

虚言を正当化するためにダイナモを違法とし、パチノグを合法とするのか。

また誰も言っていないことを作り出して
自分の言ったことを変えちゃった?
頭おかしい。

432 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 19:52:59.92 ID:iP4vKaHh.net
>>429
>パチノグが合法とされかねる理由はあんの?
から「だろ?」と繋がっていくあたりが全く理解できないな┐(´ー`)┌
主張が逆になっているぞ┐(´ー`)┌

自分自身で何を言っているのか分かってない奴が、お前の言い分は分からないと言うのは滑稽だ┐(´ー`)┌
もっと頭を使え┐(´ー`)┌

>>430
組織図を見たから何?┐(´ー`)┌
お前は「指定の光度ないライトを点滅させたからといって合法になる訳ではない」という話を理解できない阿呆だぞ。
組織図を見ておかしな妄想が出来ても、理解出来る訳が無いだろ┐(´ー`)┌

433 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 20:18:48.68 ID:rYTgNSzk.net
俺は主張してるんじゃないぞw
お前の言っていることがおかしいと自分で分かれよ?
と、お前が自身で分かれと指導してあげてるんだ。
お前、頭おかしいからwww

組織図を見れと言ったのは、
> 「指定の光度ないライトを点滅させたからといって合法になる訳ではない」という話
とは、関係ないぞ。

何事も区別くらいはできるようになれ。

434 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/24(月) 20:42:55.89 ID:UFTpJ6l5.net
>>433

神田水道橋は何を言っても理解できないから、適当にからかってらやるといいよ。
どうせ、おちんぽ云々としか言えないんだから(笑)

435 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 01:56:14.48 ID:FDVkQGv3.net
ふむ

436 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 07:15:13.01 ID:TIcus6tm.net
前照灯に点滅を選択した瞬間からそいつは違反容疑者。
10m先障害物を確認できる光度を有してない嫌疑で停止注意指導の対象者。点灯に変更する事で通常走行への復帰(容疑無し)を認められる。

好き好んで容疑者になることを宣言表明拡散している かまってちゃん が吠えてるだけのことだな…  せいぜい頑張れよ容疑者くんw

437 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 10:56:12.80 ID:+ycsN4XU.net
「おちんぽ、おちんぽ」と一日中喚くところを見ても、吃音水道橋は「異常者」としか言えない。
「おちんぽ」を勝手に面白いと思い込み、「おちんぽの由来」なる作文まで作り、必死にテンプレに突っ込む始末…
合法派としても、結論が同じだとしても、吃音水道橋のことは受け入れ難い。

合法派のほとんどが、
「このスレに書き込まず放置すれば潰れる」
という意見が多数だったのに、吃音水道橋だけが
「言ってることが違法厨と一緒!おまえら違法厨のなりすましだ!」
などとを真赤にして喚き発狂。
「俺は書き込んで違法厨の精神を崩壊させる」
とくだらないことを言って荒らし続け、逆に自分が病んじゃったw
その後、価格コムまで出かけていって自演し、変な動画作成してたときは、合法派としても目を覆う思いでしたわwww

とにかくピストン吃音水道橋には消えていただきたい。
それは違法派・合法派の垣根を越え、みんなの望みである。
彼は合法派ではない。ただの荒らしである。

438 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 20:33:04.00 ID:Yv+0Nr03.net
>>433
とうとう何も主張しなくなっちゃったか┐(´ー`)┌

>何事も区別くらいはできるようになれ。
お前がな┐(´ー`)┌
論理的な思考が出来ない奴が、組織図を見て正しい判断を出来る訳が無いと言っているのに、
混ぜちゃってるものな┐(´ー`)┌だからおちんぽマジ痴呆なんだよ┐(´ー`)┌

>>436
>前照灯に点滅を選択した瞬間からそいつは違反容疑者。
おちんぽの定める灯火違反でおちんぽ警察署に逮捕される訳か┐(´ー`)┌
末期だな┐(´ー`)┌

439 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 21:12:58.07 ID:zkbNPjgS.net
>>438
混ぜるなキケン!
お前はなんもわからないのな?
説明は(ry

んで、組織図を見てなんで線がつながってるのか分からないんだろ?

440 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 21:18:37.64 ID:+ycsN4XU.net
>>438
おちんぽ喚いてるおまえが一番キチガイ。間違いない。

441 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 21:19:33.03 ID:Yv+0Nr03.net
まだ組織図を引っ張るのか┐(´ー`)┌
おちんぽ警察署では所轄の下におちんぽ圏公安委員会がぶら下がってるのか?┐(´ー`)┌

442 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 21:34:32.42 ID:zkbNPjgS.net
>>441
いや、俺的には何時間も前から終わってたんだが?
1時間ほど前に蒸し返されたもんでなwww

お前の時間を5分ほど俺にくれないか?
小一時間、説教してやるwwwwwwww

443 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 21:40:53.34 ID:zkbNPjgS.net
しかし、上と下の区別さえできないとは…
思いもよらなかったぜwww

組織図を見て
> おちんぽ警察署では所轄の下におちんぽ圏公安委員会がぶら下がってるのか?┐(´ー`)┌
だぜ?
頭おかしいのは承知してたつもりだったけど…



   ここまでひどいとは・・・

444 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/25(火) 23:50:48.87 ID:ugfCtRAP.net
>>441
この場合上下っていうより役割が違う。
公安委員会の役目は道交法によって委任された権限によって軽車両の灯火に関しての行政令を定めること。
それを定めたのが議会だろうが行政だろうが交通に関する地方令を所管するのは都道府県警察。

445 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 07:10:17.02 ID:cDaff5aC.net
>>444
>それを定めたのが議会だろうが行政だろうが交通に関する地方令を所管するのは都道府県警察。
その定めに書かれていない違反を勝手に作っていいって訳じゃ無いんだぜ┐(´ー`)┌
そーいう事をするには、都道府県公安委員会の委任が必要だ┐(´ー`)┌

明らかに点いていないものを取り締まる事は出来る。
その場で注意して点ければおkと見逃す事も出来る。
「点滅の滅の時には点いていないのだ!」という解釈で無灯火にすることは出来ない┐(´ー`)┌

気違いは傍証にもならない事実から自分にしか理解できない事実を導き出す。
埼玉県の見解「所轄する」と、「組織図で繋がってるから!線で繋がってるから!」という2点を足した所で、
警察が規則を自由に解釈して、書かれていない違反行為を取り締まっていいという事ではない┐(´ー`)┌

446 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 07:42:22.60 ID:yuj9c1DB.net
>>445

禁止行為と義務、ともに違反すれば罰せられることを神田水道橋は理解してない。

「点滅してはならない」とあれば点滅は違反なのは当然。

「10m先の障害物を確認できる高度を有する前照灯をつけなければならない」とあれば、その要件を満たせない点滅灯は違反。

禁止行為だけが罰せられるわけではない。

447 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 07:42:32.16 ID:SjJd6W03.net
朝一から容疑者点滅君が吠えてるな。
そろそろオネムの時間だろ?自宅警備員はw

448 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 07:58:30.43 ID:aq+a4yoH.net
「都道府県警と都道府県公安委員会は実質同一組織だ」という言い分は警察法違反だ。
警察法で別組織と定義されているのだから、例え嘘であっても「別組織」として扱わなければいけない。

警察が規則を自由に解釈して、書かれていない違反行為を取り締まっていいという事ではない┐(´ー`)┌

話をすり替えやがったw

449 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 07:59:14.78 ID:cDaff5aC.net
>>446
>「10m先の障害物を確認できる高度を有する前照灯をつけなければならない」とあれば、その要件を満たせない点滅灯は違反。
要件を満たさないってのは誰の決定なの┐(´ー`)┌
これは、おちんぽの言い分通りの理由で違法なら必ず存在するものだからな┐(´ー`)┌

450 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 08:42:35.12 ID:SjJd6W03.net
日没から日の出まで2ちゃんに張り付いてる容疑者点滅君w
そりゃ警官にとめらりゃしないよなぁw

451 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 09:09:55.18 ID:NHgFz8nX.net
>>449
>要件を満たさないってのは誰の決定なの┐(´ー`)┌

警察庁の見解が「点滅の有無にかかわらず」となってるので、あえて、「要件を満たせない点滅灯」と書いた。「点滅灯は要件を満たせない」とは書いていない。

非常に高速で点滅していたら、要件を満たすかもね。

その判断は、争いがあれば最終的には裁判所が判断することになるけれど、消えている時間の長い点滅灯だと違反になるだろうね。

452 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 09:42:53.65 ID:cDaff5aC.net
>>451
>警察庁の見解が「点滅の有無にかかわらず」となってるので、あえて、「要件を満たせない点滅灯」と書いた。「点滅灯は要件を満たせない」とは書いていない。
主張が更に後退して、違法論そのものが無くなってしまったな┐(´ー`)┌

>その判断は、争いがあれば最終的には裁判所が判断することになるけれど、消えている時間の長い点滅灯だと違反になるだろうね。
おちんぽ「だろう」で他人を犯罪者呼ばわりし続けて来たのだな┐(´ー`)┌
もう1人は未だに容疑者呼ばわりしているが┐(´ー`)┌

453 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 11:12:09.49 ID:SjJd6W03.net
>>452
回答:
神田水道橋(仮)様

 WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
 自転車の前照灯については、
   埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又 
  は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
  る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
 「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
 市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
 お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
 違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
                                (電話番号 )
 このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。

☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
 埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
 安全教育・指導担当  
 電話:
 FAX:
 mail:
 〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。

454 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 12:04:31.82 ID:cDaff5aC.net
>>453
「LED式は全部小さい!点滅させたら小さな点滅するライトになるの!」
というおちんぽ論を完全否定したソレが何だい?┐(´ー`)┌

455 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 12:21:31.27 ID:SjJd6W03.net
>>454
神田水道橋様
平素は、弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
ご質問に対して回答致します。

神田水道橋様は東京都ということですので警視庁の自転車に対するルールのページをまずは貼り付けておきます。
外部リンク[html]:www.keishicho.metro.tokyo.jp
ここでも夜間はライトは点灯と書かれております。

道路交通法では灯火と書いております。
灯火とは灯火を点ける意味であり、点灯を続けることになります。

また神奈川県の区民会議の資料も参照願います。
神奈川県警の方が点滅は違法とはっきりと議事録に残っております。
外部リンク[pdf]:www.city.kawasaki.jp

(※略)

その上で、なぜ点滅が駄目かと申しますと、自転車は軽車両と位置付けられております。
車やオートバイが点滅で走行出来ないのと同じ理由です。
点滅の消えている瞬間が10メートル先の障害物を照らしていないということも理由の一つになります。
点滅はあくまでも点灯ライトと一緒に補助として被視認性を高めるためか、日中に同じく被視認性を高める為にご使用ください。

**************************************************************
株式会社キャットアイ カスタマーサービス
(※担当者名)
〒546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津2-8-25
MAIL:support@cateye.co.jp
TEL:**-****-**** FAX:**-****-****
**************************************************************

456 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 12:31:05.73 ID:cDaff5aC.net
>>455
キャットアイの言い分は「点灯しなければならないのだから点滅ではダメ」というありふれた物だが、
法令に点灯という言葉は出て来ない。そもそも、点灯に点滅しないものという意味がない┐(´ー`)┌
我々は2つ並べた状態であればそれぞれを「点灯」「点滅」と呼び区別するが、
道路交通法を離れれば点滅する灯火も「点灯」なのだ┐(´ー`)┌つまり、点滅は点灯の一形態である┐(´ー`)┌

車やオートバイでは〜というのは「類推解釈」そのもので、法解釈の禁止事項なのだから論として成り立たない┐(´ー`)┌

キャットアイの法解釈は荒唐無稽な物である。(※略)のオチは5月に入ったら開示してやろう┐(´ー`)┌

457 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 12:33:07.02 ID:NHgFz8nX.net
>>453,455

神田水道橋はこの文面を読んでも、理解できず、自分に都合のいい解釈しかしないから何を言ってもムダだよ。

常識のある人なら、この回答をもらったら、点滅灯は違法になると認識するんだけどねぇ。

458 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 12:58:25.33 ID:3LHQp7VY.net
神田水道橋は、
「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。 」
との草加市からの点滅も認めて欲しいとの特区申請に対する警察庁の回答を持ち出してきて、「点滅は合法だ」なんて言っるが、
この警察庁の見解は、
“前照灯が点滅していい”
という根拠にはまったくならないってことが理解できないんだよねぇ。

あれは、非常点滅表示灯のように点滅するものがあるため、また、政令(自転車は公安委員会)で灯火の要件を定めることになっているため、そう言ってるだけ。

また、罪刑法定主義を持ち出してきて、点滅禁止規定がないから、合法って言ってる。

自転車の前照灯の要件は公安委員会規則に定められているんだから、その要件に合わなければ、点滅の有無にかかわらず違法なんだよ。

いろいろな違法ソースは、こういう観点から当たり前のように違法と言っているのであって、わざわざ法解釈なんか説明しないよ。

何度も繰り返し指摘してるんだけど、こんな単純なことが理解できないんだから、どうしようもないね。

どうせまた、“おちんぽの空想、俺様解釈”って反論してくるんだろうけど、一つくらい、「点滅灯は前照灯になる」と言ってる公的なソースを出してみなよ(笑)

459 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 13:04:54.39 ID:cDaff5aC.net
>>457
>神田水道橋はこの文面を読んでも、理解できず、自分に都合のいい解釈しかしないから何を言ってもムダだよ。
点滅の感覚が長いものは不適切という見解に対して、
「点滅が目で見えたら長いの!」というのが「自分に都合のいい解釈」である┐(´ー`)┌

この見解が出る前の「自転車の前照灯は小さい!LEDなら小さい!点滅させたら全焼と右以外の小さな点滅するライト!」
というのも、もちろんそうだ┐(´ー`)┌自己批判を他人に投げつけたって何も否定できないよ┐(´ー`)┌

>>458
>この警察庁の見解は、
>“前照灯が点滅していい”
>という根拠にはまったくならないってことが理解できないんだよねぇ。
必要なのは「点滅してはいけない」という事実なのだ┐(´ー`)┌
おちんぽは「許可されてない!誰も使っていいなんていってない!」と延々喚き続けているが、
「禁止されていなければ使っていい、許可などいらない」という事を全く理解できない┐(´ー`)┌

>自転車の前照灯の要件は公安委員会規則に定められているんだから、その要件に合わなければ、点滅の有無にかかわらず違法なんだよ。
要件に合わないって発言は何処から出たの?┐(´ー`)┌
警官が言ったのだから行政の施政(笑)ってのはおちんぽの白昼夢であって事実では無いぞ┐(´ー`)┌

>一つくらい、「点滅灯は前照灯になる」と言ってる公的なソースを出してみなよ(笑)
逆だよ┐(´ー`)┌点滅灯は前照灯にならないという公的かつ法的拘束力を持つソースを1件でいいから出しなよ┐(´ー`)┌
認められていない!という無様なおちんぽ論は、それを1件でも示せなければ成立しないのだ┐(´ー`)┌

460 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 13:15:39.53 ID:SjJd6W03.net
>>457
公的機関、法人、による第三者回答や2ちゃんレスに点滅君都合の屁理屈解釈を被せては セルフ論破完了! と悦に浸りたいだけの 認知症容疑者が吠えてるだけの事w。 

アスぺ特有の自己陶酔型自己都合に因る凱旋勝利願望に浸っていたいだけのカマッテちゃん。病気なんだから説得しようなんてハナから考えてないよw
5月に開示予定だという オウンゴール も楽しみに待っててくださいね。

461 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 22:20:43.19 ID:ug07DEzf.net
開示内容次第ではメーカーに訴えれてもしょうがないことになるだろうね。

>俺がこの後1つ質問した事が切っ掛けで、キャットアイの公式見解からこの部分は消え去るだろう┐(´ー`)┌

>キャットアイの見解は俺が貼った範囲で既に分かっているだろ┐(´ー`)┌
>「警察が点灯するように言ってます!だから点滅ではダメです!」とな。
>前照灯の規則に「点灯」という言葉は出て来ない。lつまり、キャットアイは言ってるだけ┐(´ー`)┌
>そして、キャットアイ見解には壮絶なオチがある┐(´ー`)┌

楽しみに待ってるよwww

462 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/27(木) 08:12:29.66 ID:92mgkuI9.net
点灯しつつ点滅みたいなのはどうなん?

463 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/27(木) 09:08:57.44 ID:di7u8tme.net
>>461
>開示内容次第ではメーカーに訴えれてもしょうがないことになるだろうね。
キャットアイがそんなヤクザな企業なら、1回目の開示で何か言ってきてるよ┐(´ー`)┌

464 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/27(木) 19:31:18.31 ID:RdwWpbN/.net
夜間灯火をつけるように定めてあるのは道交法。
道交法は国法だから、その所管、解釈する裁量は警察庁にある。
「つける」とは「点灯する」である内容のガイドラインを示してるね。

465 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 00:06:58.36 ID:c/6G9iLb.net
http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1492010368/427

> どの法令に「点灯義務」が定められているの?

> 道路交通法は禁止と義務を定めているからね。
> 軽車両の前照灯を「点灯しなければならない」も「点滅してはならない」も定められていないね。

じゃあ、何を定めてるんだろう?
こいつにとって、定めているもの一体何なんだろう???

466 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 05:16:32.96 ID:lR8ZjQtj.net
>>465
> > 軽車両の前照灯を「点灯しなければならない」も「点滅してはならない」も定められていないね。
> じゃあ、何を定めてるんだろう?
軽車両の前照灯の要件だよ。

> こいつにとって、定めているもの一体何なんだろう???
君には定められていないものも定めているように見えるみたいだね。

467 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 06:56:52.02 ID:bDMVJgWK.net
>>466
> こいつにとって、定めているもの一体何なんだろう???
  ↑
こいつとはそいつじゃない。
こいつのことについてなのに、違う奴のことを書いてどうすんのwww

468 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 07:43:11.69 ID:QrNx+jXW.net
>>466


> どの法令に「点灯義務」が定められているの?
> 道路交通法は禁止と義務を定めているからね。
> 軽車両の前照灯を「点灯しなければならない」も「点滅してはならない」も定められていないね。

道路交通法
第五十二条  車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

東京都道路交通規則
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

公安委員会に定める前照灯を点けていなければ、法第52条の「車両等の灯火」の点灯義務違反。

この条文を読んでも、神田水道橋には、前照灯の点灯義務があることを理解できないんだから、どうしようもないね。

ちなみに、「つける」は「付ける」ではなく「点ける」。

469 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 09:49:20.94 ID:vHA8VLMi.net
「公安委員会の定める灯火」は点滅を禁止する物ではないから。無灯火にはならないよ┐(´ー`)┌

470 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 10:04:49.70 ID:VLitbxWL.net
>>469
何百回も言われてるだろうけど。
それはお前の個人的解釈。

471 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 10:41:28.78 ID:vHA8VLMi.net
>>470
恐らく何百回も言ってるけど、点滅では違反するというのがおちんぽの個人的な解釈┐(´ー`)┌
メツノトキー(笑)って何処の誰が言ってるの?┐(´ー`)┌

472 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 12:34:34.16 ID:qRMlFOH9.net
>>469

そもそも公安委員会規則に定める前照灯の要件を満たせないんだから、わざわざ点滅禁止規定がなくても道路交通法第52条違反になるよ(笑)

こう書くと、自動車は点滅禁止の規定があるって言い出すんだけど、
自動車の前照灯の点滅禁止の規定は、道路交通法ではなくて、道路運送車両法による保安基準に定められているもので、整備不良の問題だから、道路交通法第52条とは直接は関係ないよ(笑)

473 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 13:37:43.60 ID:VLitbxWL.net
>>471
「メツノトキー」でスレ検索すると点滅君の書き込みしかヒットしないな。

474 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 15:33:02.66 ID:vHA8VLMi.net
>>472
>そもそも公安委員会規則に定める前照灯の要件を満たせないんだから、わざわざ点滅禁止規定がなくても道路交通法第52条違反になるよ(笑)
そもそも、これ誰が言ってるんだよ┐(´ー`)┌

>自動車の前照灯の点滅禁止の規定は、道路交通法ではなくて、道路運送車両法による保安基準に定められているもので、整備不良の問題だから、道路交通法第52条とは直接は関係ないよ(笑)
それに相当するのが「公安委員会の定める灯火」なのだな┐(´ー`)┌
関係無いなら自転車も同様に「関係ない」な┐(´ー`)┌

475 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 16:21:24.93 ID:qRMlFOH9.net
>>474
>そもそも、これ誰が言ってるんだよ┐(´ー`)┌

そんなのは条文を読めばわかること。誰かに言われないと分からないのか?

>それに相当するのが「公安委員会の定める灯火」なのだな┐(´ー`)┌
関係無いなら自転車も同様に「関係ない」な┐(´ー`)┌

公安委員会規則は道路交通法に基づくものであり、道路運送車両法に基づくものではないのだよ。
そんなことも分からずにいままで持論を展開していたんだね(笑)

476 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 18:15:34.95 ID:vHA8VLMi.net
>>475
>そんなのは条文を読めばわかること。誰かに言われないと分からないのか?
条文に書かれていない事を分かっちゃダメだよ┐(´ー`)┌
俺は違法と解釈できる!じゃぁダメなんだよ。それじゃぁ気違いの言い分そのまんまだろ┐(´ー`)┌
だから何度も書いているだろ、「違法論には根拠がない」と┐(´ー`)┌

>公安委員会規則は道路交通法に基づくものであり、道路運送車両法に基づくものではないのだよ。
>そんなことも分からずにいままで持論を展開していたんだね(笑)
両方とも「道路交通法に基づくもの」だ┐(´ー`)┌

(道路にある場合の灯火)
第十八条  車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び
自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に
照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
二  原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三  トロリーバス 軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の規定
(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四  路面電車 軌道法第十四条 の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五  軽車両 公安委員会が定める灯火

片方で明示的に禁止され無灯火以外の違反になるのであれば、
自転車でも同様に「明示的に禁止しなければ」何かしらの違反にはならない┐(´ー`)┌
道交法52条1項が点滅する灯火を排除していないのだから当たり前だ┐(´ー`)┌

477 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 19:57:40.73 ID:qRMlFOH9.net
>>476

>条文に書かれていない事を分かっちゃダメだよ┐(´ー`)┌

法第52条に「前照灯(略)をつけなければならない」とある。
公安委員会規則に定められている前照灯がついてなければ違反だよ。
書かれていることも理解できないのね(笑)

>両方とも「道路交通法に基づくもの」だ┐(´ー`)┌

道路交通法のどこに保安基準のことが書いてある?
お前の挙げたのは、道路交通法施行令だよ。それに第14条に
「道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定((略)以下「車両の保安基準に関する規定」という。)」
とあるように、保安基準は道路運送車両法によるものだ。

>片方で明示的に禁止され無灯火以外の違反になるのであれば、
自転車でも同様に「明示的に禁止しなければ」何かしらの違反にはならない┐(´ー`)┌

点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められている要件を満たす必要がある。満たせなければ違法だ。
こんな単純なことも理解できないのね(笑)

>道交法52条1項が点滅する灯火を排除していないのだから当たり前だ┐(´ー`)┌

それは、点滅を前提とした灯火があるからであって、点滅を合法とする根拠にはならないね。

478 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 20:53:33.15 ID:LbaRUWW8.net
点滅君は理屈にあった主張する気とかもうとっくに無いから。
点滅君の言ってることは個人的解釈、ソース無し、これで十分。

479 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 21:36:35.78 ID:lR8ZjQtj.net
>>477
> 法第52条に「前照灯(略)をつけなければならない」とある。
> 公安委員会規則に定められている前照灯がついてなければ違反だよ。
公安委員会規則は点滅を禁止する条文は無いよね?

> >両方とも「道路交通法に基づくもの」だ┐(´ー`)┌
> 道路交通法のどこに保安基準のことが書いてある?
施行令18条に
一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)
とあるじゃん。
保安基準で明確に点滅を禁止する条文があるから点滅が禁止されているんだよね?

軽車両の前照灯の点滅を禁止する条文がないんだから違法にはならない。

480 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 22:16:58.94 ID:QrNx+jXW.net
>>479

>>477をよく読めよ。ぜんぜん反論になってないよ(笑)

481 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 22:26:57.61 ID:lR8ZjQtj.net
>>480
> 道路交通法のどこに保安基準のことが書いてある?
車両の「保安基準」に関する規定により設けられる前照灯

482 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 23:12:57.68 ID:QrNx+jXW.net
>>481

だからさぁ、保安基準は道路交通法ではなくて、道路運送車両法に根拠がある。

お前が引用してるのは道路交通法施行令だ。

道路交通法施行令は道路運送車両法を引用してるだけで、保安基準を定める根拠にはならんよ。

483 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/28(金) 23:59:44.28 ID:lR8ZjQtj.net
>>482
> 道路交通法施行令は道路運送車両法を引用してるだけで、保安基準を定める根拠にはならんよ。
法52条でつけなければならない自動車の前照灯の要件が、
「保安基準」に関する規定により設けられる前照灯なんじゃないの?

で、「保安基準」に関する規定に点滅を禁止する条文があるんでしょ?
軽車両の前照灯の要件を定める規則に点滅を禁止する条文があるの?

484 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 00:09:57.45 ID:gUZPzlxB.net
馬鹿は千回でも同じこと繰り返す。

485 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 00:13:33.38 ID:dRg4Vc7M.net
>>483
> で、「保安基準」に関する規定に点滅を禁止する条文があるんでしょ?
パッシングが認められているからな。
物事を区別できない奴っているだろ?
だから点滅を明確に禁止しなければ。。。!

486 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 00:29:24.50 ID:7Bt7yexI.net
>>483

道路交通法施行令では、自動車は道路運送車両法に基づく保安基準に定められた前照灯が必要としてるが、
自転車の前照灯は公安委員会規則に定められている前照灯が必要となってるだけ。
二輪の自転車は保安基準の適用はないんだから、自動車の規定は関係ないよ。
点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められている要件を満たすかどうかだ。
点滅の禁止規定がないからって、点滅が
合法ってことにはならないよ。

487 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 00:53:51.19 ID:KEnYUX2k.net
>>485
> パッシングが認められているからな。
パッシングを定めている条文と点滅を禁止する条文とは違うが?

>>486
> 点滅の有無にかかわらず、公安委員会規則に定められている要件を満たすかどうかだ。
その要件で点滅を禁止する条文があるの?

488 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 01:17:44.72 ID:7Bt7yexI.net
>>487
点滅を禁止する条文なんてなくても、
10m先の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。

489 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 01:22:22.32 ID:KEnYUX2k.net
>>488
> 点滅を禁止する条文なんてなくても、
ないことを認めるんだね。

> 10m先の障害物を確認できる光度を有していなければ違法だね。
光度を有さないと点滅しないが。
法52条自体は点滅を禁止していないから光度を有する前照灯を点滅すれば合法だね。

490 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 01:28:44.09 ID:7Bt7yexI.net
>>489

点滅してるのに光度を有してるなんて、バカな解釈だよね(笑)

491 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 01:52:47.40 ID:MIuhmrBZ.net
前に点滅で走ってたら警察に『ごめんねー前ライトの点滅は点灯とみなされないんだよ。常時点灯にしてね』って声掛けられたから、それが答えなんじゃないの?
なんか難しい話してるけどさ

492 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 02:25:57.00 ID:G9dutI4Y.net
保安基準の細目は、ダイナモ同様に痴呆論の解決し得ない矛盾の1つだからな┐(´ー`)┌
ゲシュタルト崩壊して「施行令は道交法じゃない!!!」とおかしなことを言いだすのも仕方ない┐(´ー`)┌

493 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 09:09:33.47 ID:7Bt7yexI.net
>>492

道路交通法施行令は政令であり、法律ではない。
保安基準を規定している法律は、道路運送車両法であって、道路交通法ではない。

お前のレスを読んでると、お前が法学の知識がないことがよくわかるよ(笑)

いちいちWikipediaを読んだだけの知識で俺様解釈してるんじゃねえよ。

494 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 09:26:04.63 ID:KEnYUX2k.net
>>493
> 道路交通法施行令は政令であり、法律ではない。
> 保安基準を規定している法律は、道路運送車両法であって、道路交通法ではない。
で、軽車両の前照灯の点滅を禁止しているのはどの法令のどの条文なの?

495 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 09:36:12.51 ID:G9dutI4Y.net
>>493
wikipediaを読んで思いついた「有権解釈(笑)」から「行政の施政(笑)」の流れを嘲笑った事を、
未だに根に持っているのは分かるぞ┐(´ー`)┌

法学の知識って何だろうな┐(´ー`)┌
政令だから法律じゃない!省令だから関係ない!で、「公安委員会の定める灯火」と、
それを読んで思いついた「メツノトキー(笑)」ってそれぞれ何なのだろうね┐(´、ゝ`)┌

496 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 09:40:57.98 ID:H0Z8oZbN.net
まぁ 知識と言うより屁理屈と非常識の語呂合わせだから…点滅君w

497 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 10:05:09.01 ID:7Bt7yexI.net
>>493

自転車の点滅灯は禁止されてない。
だから、点滅灯をつけていても違反にはならない。
ただし、夜間は公安委員会規則に定められている前照灯をつける必要があるけどね。

498 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 10:19:36.95 ID:HypXcppO.net
>>497
作文や独自解釈は要らない
そんなこと法文に書かれてないよ

妄想の世界にだけ生きず、塀の外に出て、警察に尋ねなよ

499 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:16:01.65 ID:N1sLpJXm.net
>>498
>>497のどこが独自解釈で法に書かれていない事なの?
具体的に頼む。

500 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:16:36.65 ID:bCQFqhTv.net
>>495
>政令だから法律じゃない!省令だから関係ない!で、「公安委員会の定める灯火」と、
>それを読んで思いついた「メツノトキー(笑)」ってそれぞれ何なのだろうね┐(´、ゝ`)┌


道路交通法と道路運送車両法は別の法律だよ。

自転車の前照灯について定める公安委員会規則は、道路交通法に基づく道路交通法施行令によって定められている。

一方の保安基準は道路運送車両法によって定められている。

きちんと区別しようね。

501 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:21:18.44 ID:KEnYUX2k.net
>>500
で、軽車両の前照灯の点滅を禁止しているのはどの法令のどの条文なの?

502 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:21:46.46 ID:bCQFqhTv.net
>>498

>作文や独自解釈は要らない
>そんなこと法文に書かれてないよ
>妄想の世界にだけ生きず、塀の外に出て、警察に尋ねなよ

何が言いたいのかさっぱり分からん。
お前は、法律読んでも、>>498程度のことも理解できないのね(笑)

503 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:22:55.19 ID:KEnYUX2k.net
>>497
> 自転車の点滅灯は禁止されてない。
> だから、点滅灯をつけていても違反にはならない。
そうだね。

> ただし、夜間は公安委員会規則に定められている前照灯をつける必要があるけどね。
公安委員会規則に定めている前照灯を点滅でつけていれば合法ということだね。

504 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 11:41:31.65 ID:N1sLpJXm.net
>>503
>公安委員会規則に定めている前照灯を点滅でつけていれば合法ということだね。

駄目でしょそこに「点滅で」を入れちゃ。そういう馬鹿丸出しの屁理屈ばかりだからな、点滅君はw

505 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 12:10:20.00 ID:G9dutI4Y.net
>>504
そこで点滅を排斥するから「独自解釈で法に書かれていない事」になるんだよ┐(´ー`)┌
点滅では「公安委員会の定める灯火」に当たらないと何処の誰が言ってるの┐(´ー`)┌

506 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 12:12:35.27 ID:G9dutI4Y.net
>>500
>自転車の前照灯について定める公安委員会規則は、道路交通法に基づく道路交通法施行令によって定められている。

一  自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条 の乗合自動車に限る。)

自動車も道交法施行令によって「保安基準に関する規定により」と定められているね┐(´ー`)┌
法学(笑)の言い訳を聞こうか┐(´ー`)┌

507 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/29(土) 12:28:50.29 ID:7Bt7yexI.net
>>506

>自動車も道交法施行令によって「保安基準に関する規定により」と定められているね┐(´ー`)┌
法学(笑)の言い訳を聞こうか┐(´ー`)┌

この「保安基準に関する規定により」というのは、道路交通法施行令第14条で、
「道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定((略)以下「車両の保安基準に関する規定」という。)」
と定義されているように、道路運送車両法によるものだよ。
保安基準の規定が道路交通法によって定められてるんじゃねえよ。

道路交通法施行令第18条の都合のいい部分だけ切り取って、悦に入ってんじ
ゃねえよ(笑)

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