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【違法】ライトを点滅させてる人 73人目【犯罪】
- 453 :ツール・ド・名無しさん:2017/04/26(水) 11:12:09.49 ID:SjJd6W03.net
- >>452
回答:
神田水道橋(仮)様
WEBサイトによるお問い合わせについて回答いたします。
自転車の前照灯については、
埼玉県道路交通法施行細則第7条第1号において、(軽車両の灯火)前照灯 白色又
は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができ
る光度を有するものであり、進行方向を正射し、その主光軸は下向きであること。
と定められています。
「点滅する小さなライト」については、上記の規定に該当する自転車前照灯とは違い、
夜間前方十メートル先を確認できるだけの光量がない、点滅するライトを例示としたものです。
市販されている自転車の前照灯の点滅モードについてですが、例えば点滅する間隔が長く
常時十メートル先の障害物を確認できないような状況であれば、規定に該当せず不適切な使用となります。
自転車の前照灯は自己を守るための重要な装備でもあるため、規定に沿うよう適切な使用に努めることが大切です。
お問い合わせいただいた埼玉県道路交通法施行細則については、埼玉県警察が所管しています。
違反に対する回答につきましては、大変お手数をお掛けいたしますが、埼玉県警察にお問い合わせ願います。
(電話番号 )
このたびは埼玉県へのお問い合わせありがとうございました。
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
埼玉県庁 県民生活部 防犯・交通安全課
安全教育・指導担当
電話:
FAX:
mail:
〜自転車も のれば車の なかまいり〜
☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。〜。☆”。
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