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【自転車乗りの】公道車道の走り方113【鑑たれ】
- 369 :ツール・ド・名無しさん:2017/07/20(木) 20:01:39.24.net
- (追越しを禁止する場所)
第三十条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の
部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の
車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は
前車の側方を通過してはならない。
はみ出し追い越し禁止の道路でも「軽車両」を追い越す為に
はみ出すのは合法、それでも追い越せないのは下手糞。
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