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折り畳み&小径車総合スレ 131

627 :ツール・ド・名無しさん:2018/02/04(日) 17:54:23.23 ID:cY6iDrnl.net
>>625
・道路交通法第2条11項
ノーブレーキピストは軽車両に該当しますが、公道走行禁止です
つまり軽車両だからといって、公道走行が認められる訳ではないのです
その上で、
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車
(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

キックボードは荷車ではないし、何かに牽引されるわけでもないので、自転車になるのかと言えば

十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

キックボードはペダルやハンドクランクで駆動するのではなく地面を直接蹴って進むので、自転車ではありません
ちなみに上記に二輪以上とあるように、一輪車も自転車ではありません

・第76条4項の3
同条には
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

というのもありますね
つまり空いてる道なら違法じゃないなんて根拠にはならないのですよ
警察が危険と判断したら違法、当たり前の話

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