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【違法】ライトを点滅させてる人 111人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/27(木) 21:58:24.63 ID:qRp0oM6P.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/

263 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 20:40:07.59 ID:w1vr1vJO.net
>>261
ほら、答えろよ糖質の知恵遅れくんwww

前照灯は消えたら性能が消滅するんだよなあ?www

性能とは前照灯の性質と能力だw

その前照灯の能力が消滅してしまったら、前照灯の性質と能力が存在しない、つまり前照灯が破壊された事と同じだから、性能が消滅以降、永久に点かないって事だよなあ?www

スイッチを入れて点くというのは、前照灯に性能が有るからであって、性能が消滅してるなら二度と点かねえし、この能力とこの能力だけ消滅するなんて手品も有り得ねえ事だからなwww

なのに、前照灯が消えたら【10m先云々の性能だけ消滅】するだ?www

どうやって性能からその部分だけ消滅するんだよ?www

お前の論理は破綻しちゃってるんだよwwwwww

264 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 20:55:25.21 ID:23m/1RW+.net
結論:
点滅させることは違法ではない
点滅か点灯かは決定的な要因ではない

265 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:04:46.08 ID:O6VzGjtI.net
>>262
 神奈川県道路交通法施行細則
  (前照灯の灯火の基準)
  第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  (1) 白色又は淡黄色であること。
  (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
  (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
前照灯の灯火の基準だってさ。
前照灯の灯火ってなんだ?
前照灯の灯火器?にことか???

266 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:06:07.92 ID:O6VzGjtI.net
>>262
 神奈川県道路交通法施行細則
  (前照灯の灯火の基準)
  第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  (1) 白色又は淡黄色であること。
  (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。
  (3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
前照灯の灯火の基準だってさ。
前照灯の灯火ってなんだ?
前照灯の灯火器?のことか???

前照灯の灯火器って意味が解んねーだろ?
つまり、灯火は灯火器のことではないね。

267 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:09:31.00 ID:w1vr1vJO.net
>>265,266
いつもの如く話を誤魔化すなよw
聞いてる事に全く答えてねえよなあ?www

で、世間一般の意味と違う灯りを主張したんだから、答えろよwww

お前は、灯りは光じゃねえと言い訳しといて、灯り=光としか考えられねえ発言してるよなあwwwwww

そして、前照灯とは前を照らす灯火だが、お前は、前を照らす灯りと言い替えてるwww
つまり、灯りとは前照灯じゃねえかよwww

御前の言う灯りとは、光なのか灯火器なのか、どっちなんだ?www


573 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/31(日) 19:25:02.90 ID:TcjuKhC8
>>570
お前、今いる部屋の証明を消してみろ。
暗くなるだろ?
照明をつけてみろ。
明るくなるだろ?

暗くなったり明るくなったりするのは、
灯りが無くなったり、灯りがあったりするからだ。
無くなったり、あったりするのが、灯り。

分かるか?
灯火器(照明器具)が有ったり無くなったりしててるんじゃないぞ。



921 ツール・ド・名無しさん sage 2019/03/21(木) 23:02:56.35 ID:PL4tobiR
>>919
くわしくもなにも、どうせお前には分からないだろうから簡単になw
@前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの。
A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。

268 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:14:06.47 ID:O6VzGjtI.net
>>263
> 前照灯は消えたら性能が消滅するんだよなあ?www
>
> 性能とは前照灯の性質と能力だw
いいえ。
夜間、前方前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能のことで、灯火(灯り)のことだよ。
スイッチを入れたら灯火が点く、スイッチを入れたら灯火が消える性能とは違うものだ。

269 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:19:14.56 ID:O6VzGjtI.net
>>267
 神奈川県道路交通法施行細則
  (尾灯の灯火等の基準)
  第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  (1) 赤色であること。
  (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。
尾灯の灯火等の基準だってさ。
尾灯の灯火等って何か分かるか?
尾灯の灯火器?のことか?

尾灯の灯火器って意味が解んねーだろ?
つまり、灯火は灯火器のことではないね。

270 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:25:00.58 ID:w1vr1vJO.net
>>266
それならば、お前は灯りは光では無いと断言しときながら、お前の言う灯りとは光なんだな?www

>暗くなったり明るくなったりするのは、
>灯りが無くなったり、灯りがあったりするからだ。
>無くなったり、あったりするのが、灯り。

暗くなったり明るくなったりするのは、
光が無くなったり、光があったりするからだ。
無くなったり、あったりするのが、光。

って事だよなあ?www

>@前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの。
>A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。

@前を照らす光。⇒光そのもので、前を照らしているもの。
A前を照らす光を出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。

という事だよなあ?wwwwww

271 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:25:33.74 ID:w1vr1vJO.net
>>268
>> 前照灯は消えたら性能が消滅するんだよなあ?www
>>
>> 性能とは前照灯の性質と能力だw
>いいえ。
>夜間、前方前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能のことで、灯火(灯り)のことだよ。
>スイッチを入れたら灯火が点く、スイッチを入れたら灯火が消える性能とは違うものだ。

灯火は前照灯と尾灯だw
前を照らす灯火が前照灯だから、前を照らす灯火の性能が消滅するんだよなあ?www

その前照灯の能力が消滅してしまったら、前照灯の性質と能力が存在しない、つまり前照灯が破壊された事と同じだから、性能が消滅以降、永久に点かないって事だよなあ?www

スイッチを入れて点くというのは、前照灯に性能が有るからであって、性能が消滅してるなら二度と点かねえし、この能力とこの能力だけ消滅するなんて手品も有り得ねえ事だからなwww

なのに、前照灯が消えたら【10m先云々の性能だけ消滅】するだ?www

どうやって性能からその部分だけ消滅するんだよ?www

お前の論理は破綻しちゃってるんだよwwwwww

272 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:33:44.51 ID:w1vr1vJO.net
>>269
>尾灯の灯火等の基準だってさ。
>尾灯の灯火等って何か分かるか?
>尾灯の灯火器?のことか?
>
>尾灯の灯火器って意味が解んねーだろ?
>つまり、灯火は灯火器のことではないね。

尾灯の灯火等の基準って何なのか答えろよwww
尾灯以外の基準なんて載ってねえよなあ?www
なのに何故、灯火等としてるんだ?www

そして、保安基準同様に灯火等という語句を使用してるという事は、尾灯は灯火等に含まれてるという事だwww
つまり、灯火等とは尾灯を含めた灯火器や反射器などを指してるという事だろwww

273 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:34:09.05 ID:O6VzGjtI.net
>>270
神奈川県道路交通法施行細則
第7条は、(前照灯の灯火の基準)
第8条は、(尾灯の灯火等の基準)

何故、第8条は、(尾灯の灯火の基準)ではなくて、(尾灯の灯火等の基準)なのか?
分かりますか?

尾灯の灯火以外に、反射器材の基準でもあるからだよ。
反射機材には灯火(灯り)はありません。
反射光が赤色であることが基準とされているから。
反射光は灯火(灯り)ではなく、光ですよね?

だから、(尾灯の灯火等の基準)となっています。
灯火(灯り)と光は区別されています。

274 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:40:31.29 ID:O6VzGjtI.net
>>272
保安基準同様の灯火等と
神奈川県道路交通法施行細則 第8条の(尾灯の灯火等の基準)の灯火等は意味が違いますね。

保安基準では"灯火等"という語句がちゃんと定義されています。
神奈川県道交法施行細則では、"尾灯の灯火"等のことですよ。
"等"は>>273で書いた通り反射機材の反射光を指しています。

お分かりになられますでしょうか?

灯火の意味を間違えて、灯火と灯火器の区別をつけられない人には難しすぎて理解できないでしょうがねwww

275 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:41:09.69 ID:w1vr1vJO.net
>>273
>尾灯の灯火等の基準だってさ。
>尾灯の灯火等って何か分かるか?
>尾灯の灯火器?のことか?
>
>尾灯の灯火器って意味が解んねーだろ?
>つまり、灯火は灯火器のことではないね。

尾灯の灯火等の基準って何なのか答えろよwww
尾灯以外の基準なんて載ってねえよなあ?www
なのに何故、灯火等としてるんだ?www

そして、保安基準同様に灯火等という語句を使用してるという事は、尾灯は灯火等に含まれてるという事だwww
つまり、灯火等とは尾灯を含めた灯火器や反射器などを指してるという事だろwww

>尾灯の灯火以外に、反射器材の基準でもあるからだよ。
>反射機材には灯火(灯り)はありません。
>反射光が赤色であることが基準とされているから。
>反射光は灯火(灯り)ではなく、光ですよね?

保安基準では反射器は灯火に分類されてるからなwwwwww
だから灯火等に反射器が規定されてるだろwwwwww

>だから、(尾灯の灯火等の基準)となっています。
>灯火(灯り)と光は区別されています。

灯火等とは灯火器や反射器などだwww
そして、お前の言ってる灯りとは光って事だよな?www

276 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 21:43:52.03 ID:w1vr1vJO.net
>>274
保安基準も灯火"等"だからなwww

反射器の反射光を指してる?www

 神奈川県道路交通法施行細則
  (尾灯の灯火等の基準)
  第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  (1) 赤色であること。
  (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

この規定のどの部分で?www
どこにも【等】にあたるものがねえじゃねえかwwwwww

277 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:01:21.05 ID:O6VzGjtI.net
>>275
じゃぁさ、
前照灯の灯火
尾灯の灯火等
って何のことになるんだよ?
説明してみろよ。

278 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:02:27.90 ID:w1vr1vJO.net
>>268
ほら、お前の破綻した超常論理をちゃんと照明しろよwww

279 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:04:52.90 ID:w1vr1vJO.net
>>277
灯火等から明らかだろwww

前照灯の灯火の基準は、前照灯の灯火器としての基準w

尾灯の灯火等の基準は、尾灯等の灯火器や反射器等の基準w

って事だろうがwww

280 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:06:53.11 ID:w1vr1vJO.net
>>278
で、お前の言う灯りとは光だよなあ?www

281 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:08:28.36 ID:O6VzGjtI.net
>>276
保安基準は"灯火等"の語句として『定義』されている。

そして、"その他の"と"その他"の話を繰り返すことになるんだね?
"その他の灯火等""その他灯火等"の違いとかね。
そんなの、もう飽きたからwww

282 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:08:31.86 ID:w1vr1vJO.net
>>277
ほら、はっきり明確に答えろよwww

それならば、お前は灯りは光では無いと断言しときながら、お前の言う灯りとは光なんだな?www

>暗くなったり明るくなったりするのは、
>灯りが無くなったり、灯りがあったりするからだ。
>無くなったり、あったりするのが、灯り。

暗くなったり明るくなったりするのは、
光が無くなったり、光があったりするからだ。
無くなったり、あったりするのが、光。

って事だよなあ?www

>@前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの。
>A前を照らす灯りを出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。

@前を照らす光。⇒光そのもので、前を照らしているもの。
A前を照らす光を出す器械・機械・装置。⇒器械・機械・装置の名称。

という事だよなあ?wwwwww

283 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:09:19.41 ID:w1vr1vJO.net
>>281
その他の話は関係無いw

灯火等の中に反射器が規定されてるからなwww

284 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:10:44.85 ID:w1vr1vJO.net
>>281
ちゃんと>>2に書いてあるからなwww

で、お前の言う灯りとは光なんだな?www

285 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:13:54.76 ID:w1vr1vJO.net
>>281
そして、灯火等には前照灯や尾灯なども規定されているwww

つまり、尾灯の灯火等とは、尾灯と反射器などの灯火器という事だよなあwwwwww

286 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:14:56.60 ID:O6VzGjtI.net
>>279
> 前照灯の灯火の基準は、前照灯の灯火器としての基準w
お前のいう前照灯って灯火器のことだったよな?
灯火器の4灯火器の基準てことになるが、意味が通じないんだけど?

> 尾灯の灯火等の基準は、尾灯等の灯火器や反射器等の基準w
尾灯も灯火器なんだろ?
灯火器等の尾灯や反射器などの基準って、日本語としておかしくなるよな?

287 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:19:17.24 ID:w1vr1vJO.net
>>286
お前の馬鹿さに付き合う積もりは無いwww

灯火器とは灯火の総称で、意味では無いwww

灯火の総称は灯火器、つまり、前照灯の総称が灯火器って事だからなwww

尾灯の灯火等から、灯火や灯火等は灯火器を指してるのは明らかw

前照灯の灯火の基準は、前照灯の灯火器としての基準w

尾灯の灯火等の基準は、尾灯等の灯火器や反射器等の基準w

って事だろうがwww

288 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:20:25.46 ID:O6VzGjtI.net
>>280
違うってw
灯りは灯火のことで、灯光とは違う。
灯りって普通の日本語だからwww

例えば、「光の三原色」を「灯りの三原色」と言ったりするか?
「灯りの三原色」と言われて何のことか分かるかよw
違うものだからだ。

>>222に書いたこと実行したか?実行できたか?
話の続きは、その後だな。

289 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:22:33.87 ID:O6VzGjtI.net
>>287
もう、何言ってるのか滅茶苦茶だな。
言ってることが全然分かんねーやwww

290 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:23:58.60 ID:w1vr1vJO.net
>>288
灯りが光じゃねえなら灯火器って事だよなwww
灯りが点くんだもんなwww

灯火は前照灯や尾灯だw
つまり、灯火は灯火器www
お前の言う灯りも灯火器って事だって証明された訳だwww

291 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:26:14.19 ID:w1vr1vJO.net
>>289
違うだろwww
答えに詰まると、いつもそうやって誤魔化すんだよなwww

お前の主張には根拠がねえから、否定する事しか出来ねえだろw
否定も出来ねえような事を言われると、いつも話を誤魔化して逃げ回るwww

292 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:28:13.50 ID:w1vr1vJO.net
>>268
ほら、ちゃんと答えろよ知恵遅れwiki

>> 前照灯は消えたら性能が消滅するんだよなあ?www
>>
>> 性能とは前照灯の性質と能力だw
>いいえ。
>夜間、前方前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能のことで、灯火(灯り)のことだよ。
>スイッチを入れたら灯火が点く、スイッチを入れたら灯火が消える性能とは違うものだ。

灯火は前照灯と尾灯だw
前を照らす灯火が前照灯だから、前を照らす灯火の性能が消滅するんだよなあ?www

その前照灯の能力が消滅してしまったら、前照灯の性質と能力が存在しない、つまり前照灯が破壊された事と同じだから、性能が消滅以降、永久に点かないって事だよなあ?www

スイッチを入れて点くというのは、前照灯に性能が有るからであって、性能が消滅してるなら二度と点かねえし、この能力とこの能力だけ消滅するなんて手品も有り得ねえ事だからなwww

なのに、前照灯が消えたら【10m先云々の性能だけ消滅】するだ?www

どうやって性能からその部分だけ消滅するんだよ?www

お前の論理は破綻しちゃってるんだよwwwwww

293 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:29:14.61 ID:w1vr1vJO.net
風呂入ってくるから、ちゃんと答えとけよ知恵遅れwww

294 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:29:36.88 ID:O6VzGjtI.net
>>290
誰も言っていないことを作り出すなってwww
お前らは、他人の言ってることを真逆に解釈したりするのが自覚できてないのか?
何度も指摘されているだろ?
いい加減にしたまえ。

295 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:32:05.90 ID:O6VzGjtI.net
>>291
な?
答えても答えても理解できずリセットして同じことを繰り返すw
自分で結論を出してもうまくいかないとリセットして同じことを繰り返すw

少しは前に進むことも考えろよwwwwww チョンwww

296 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:34:04.26 ID:tBn9ANK1.net
>>276
>この規定のどの部分で?www
>どこにも【等】にあたるものがねえじゃねえかwwwwww
統失アスペはどうしようもないねえ、あるものが見えないとはね〜
その癖見えないものが見えたりするようだから人間の目でないことは確か
視野狭窄で部分しか見えず、部分が全体だと思い込んでるのだろう

297 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 22:58:47.33 ID:w1vr1vJO.net
>>294
>誰も言っていないことを作り出すなってwww
>お前らは、他人の言ってることを真逆に解釈したりするのが自覚できてないのか?
>何度も指摘されているだろ?
>いい加減にしたまえ。

お前は【灯りを点ける】【無くなったり有ったりするのが灯り】【前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの】って言ってるんだぞwww

自転車の灯火に於いて【点ける】という言葉から光を除外すれば、灯火器しか残らねえよなあwww
そして【前を照らす灯り】とは前照灯だし、前を照らしてるもので光を除外すれば、自ずと前照灯にしかならないwwwwww

自転車で灯火器以外に点くものは無いだろwwwwww

逃げ場はねえぞwww

298 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:00:59.98 ID:w1vr1vJO.net
>>295
必死に話を反らして誤魔化すのがお前の得意技だからなwww

風呂入ってくるからちゃんと答えろよと言ってたのに、こんな駄文で誤魔化してスルーか?>>292www

299 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:03:05.31 ID:w1vr1vJO.net
>>296
そりゃあお前には見えるんだろ幻覚がwww
本物の精神病だもんなwww

300 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:43:11.36 ID:O6VzGjtI.net
>>297
何が言いたいの?

301 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:44:58.45 ID:O6VzGjtI.net
>>298
何に答えろって言ってんの?

302 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:54:39.65 ID:w1vr1vJO.net
>>300
また分からない振りかよwww
書いてる通りだwww

>誰も言っていないことを作り出すなってwww
>お前らは、他人の言ってることを真逆に解釈したりするのが自覚できてないのか?
>何度も指摘されているだろ?
>いい加減にしたまえ。

お前は【灯りを点ける】【無くなったり有ったりするのが灯り】【前を照らす灯り。⇒灯りそのもので、前を照らしているもの】って言ってるんだぞwww

自転車の灯火に於いて【点ける】という意味から光を除外すれば、灯火器しか残らねえよなあwww
そして【前を照らす灯り】とは前照灯だし、前を照らしてるもので光を除外すれば、自ずと前照灯にしかならないwwwwww

光じゃねえなら、自転車で灯火器以外に点くものは無いだろwwwwww

逃げ場はねえぞwww

303 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/30(日) 23:55:10.42 ID:w1vr1vJO.net
>>301
ほら、ちゃんと答えろよ知恵遅れwww

>> 前照灯は消えたら性能が消滅するんだよなあ?www
>>
>> 性能とは前照灯の性質と能力だw
>いいえ。
>夜間、前方前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能のことで、灯火(灯り)のことだよ。
>スイッチを入れたら灯火が点く、スイッチを入れたら灯火が消える性能とは違うものだ。

灯火は前照灯と尾灯だw
前を照らす灯火が前照灯だから、前を照らす灯火の性能が消滅するんだよなあ?www

その前照灯の能力が消滅してしまったら、前照灯の性質と能力が存在しない、つまり前照灯が破壊された事と同じだから、性能が消滅以降、永久に点かないって事だよなあ?www

スイッチを入れて点くというのは、前照灯に性能が有るからであって、性能が消滅してるなら二度と点かねえし、この能力とこの能力だけ消滅するなんて手品も有り得ねえ事だからなwww

なのに、前照灯が消えたら【10m先云々の性能だけ消滅】するだ?www

どうやって性能からその部分だけ消滅するんだよ?www

お前の論理は破綻しちゃってるんだよwwwwww

304 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 00:01:21.06 ID:8nSbvZH3.net
>>289
前照灯は、前照灯の灯火の条件w
尾灯と反射器は、尾灯の灯火等の条件w

尾灯の灯火等から、灯火や灯火等が灯火器を指してるのは明らかだよなあw

つまり、

【前照灯の灯火の基準は、前照灯の灯火器としての基準】

【尾灯の灯火等の基準は、尾灯等の灯火器や反射器等の基準】

って事だろwww

305 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 00:14:45.01 ID:Abrw5szd.net
まだやってたのか?
点滅はアウトだと思うけど点滅してもライトの性能は消えないだろう?
あと世の中で明かりをつけるといったら照明器具をつけるよね。
明かりとは照明だと思ってたけど違うのかい?

306 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 00:25:11.30 ID:TGEIV2r8.net
>>303
同じ事を何回聞くんだってwww
既に答えたぞ。
>>164

>>178

307 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 00:41:55.27 ID:8nSbvZH3.net
>>306
ちゃんと答えてねえだろw
そして、全く答えになってねえから聞いてんだろうが>>183,184,186,188

308 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 00:52:51.42 ID:8nSbvZH3.net
>>306
答えに詰まったものは答えた振りで曖昧に誤魔化すwww

そして答えに詰まった都合の悪いレスはスルーなのはいつもの如くだよな>>302www

俺へのレスに自分から話を誤魔化す為に、前照灯の灯火の基準や尾灯の灯火等の基準という話を振っておいて、論破されれば有耶無耶にして誤魔化すwww

お前はその場の思い付きでものを語ってるという証明だよなwww

自分の主張の根幹である【灯り】が何なのかさえ答えられないw
性能が消滅するなんて超常現象をでっち上げ、出来る訳の無い証明は屁理屈に屁理屈を重ねた作り話www
そんなもんで議論になる訳がねえだろwww

主張するなら証明しろwww
証明出来ねえなら主張するなwww

309 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 02:20:53.50 ID:NUV6rxzs.net
どう考えても点滅させた方が目立つよね
法令変わったらコイツ自殺しそう

310 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 07:06:31.06 ID:8nSbvZH3.net
まあ点滅禁止は100%無いなw
これまでに禁止してないどころか、47都道府県が足並み揃える事はまず不可能www

311 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:07:23.82 ID:i4gb0347.net
ほんと、
www
は、一日、朝から晩までここに粘着してるけど、いったい何やってんだろうねぇ(笑)
引きこもりか(笑)

二日ぶりに覗いたら200近く飛んでいたので、もう古いスレにはいちいちレスしないけど、さらっと見ただけでも、バカ全開だね。

しかも、法令解釈の知識がないから、
保安基準の「灯火等」と、神奈川県の公安委員会規則にある「灯火等」が同じだと思ってる。
ほんと、無知はこれだからこまるよなぁ。

今日は暇だから、相手してやるよ(笑)

312 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:11:18.63 ID:i4gb0347.net
そうそう、
www
のバカなところは、
自転車に点けた灯火は「前照灯」か「尾灯」しかないと思い込んでいるとこ。
法令どころか、日本語を理解できないから、「点けなければならない灯火は前照灯と尾灯」とあるのを、誤解してしまってる。
だから、点滅灯を前照灯や尾灯以外の灯火として、補助的に点けることを理解できない。

ほんと、どうしようもない奴。

313 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:26:33.13 ID:8nSbvZH3.net
>>311
答えに詰まると人格チェンジするよなwww
そして、毎回その自演の言い訳を長々と呟くwww

神奈川県の【灯火等】は【尾灯】以外に【反射器】も基準に含めたから【灯火等】なんだろうがwww
何か間違ってるか?www

前照灯は【前照灯の灯火の条件】w
尾灯と反射器は【尾灯の灯火等の条件】w

尾灯の灯火等から、灯火や灯火等が灯火器を指してるのは明白w

つまり、

【前照灯の灯火の基準は、前照灯の灯火器としての基準】

【尾灯の灯火等の基準は、尾灯等の灯火器や反射器等の基準】

って事だろwww

314 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:29:23.19 ID:8nSbvZH3.net
>>312
誘導してる積もりか?www
それは>>302を補完する為か?www

>自転車に点けた灯火は「前照灯」か「尾灯」しかないと思い込んでいるとこ。

自転車がつけなければならない灯火は前照灯と尾灯だwww
補助灯などという規定はねえから、前を向けた灯火は全て前照灯の規定に従い、後ろに向けた灯火は全て尾灯の規定に従うのが当たり前だろw

どうしようもねえのは、自分の妄想した作り話を根拠に何年も点滅違法だと喚き散らしてるマジキチのお前だろwww

315 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:41:09.46 ID:TGEIV2r8.net
>>313
> 神奈川県の【灯火等】は【尾灯】以外に【反射器】も基準に含めたから【灯火等】なんだろうがwww
> 何か間違ってるか?www

尾灯の灯火等

「尾灯の灯火等」と変な日本語にするのはお前くらいじゃね?

316 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:44:41.74 ID:i4gb0347.net
>>313
>神奈川県の【灯火等】は【尾灯】以外に【反射器】も基準に含めたから【灯火等】なんだろうがwww

これのどこが保安基準なんて関係あるんだよ。
バカじゃね(笑)

>>275

317 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:46:28.97 ID:i4gb0347.net
>>314
ほら、
「前照灯と尾灯を点けなければならない」
を、
「前照灯の尾灯以外は点けてはならない」
と解釈してるよ(笑)

そんなことだから、補助的に点滅灯を点けるということを理解できないのだよ。

318 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:49:56.29 ID:8nSbvZH3.net
>>315
俺が言ってる訳じゃねえからなwww
神奈川県公安委員会に言えよwww

(尾灯の灯火等の基準)
第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 赤色であること。
(2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。

319 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:52:04.20 ID:8nSbvZH3.net
>>316
尾灯も含めてるから保安基準同様とは言ったが、関係有るなんてどのレスで言ってるか示せよwww

320 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 08:54:12.58 ID:8nSbvZH3.net
>>317
解釈じゃねえよwww
前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に存在してる事だw
つまり、それに従わなければ、前照灯と尾灯の規定に抵触するという事だからなwww

321 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:16:52.93 ID:i4gb0347.net
>>319
どこが「同様」なんだよ。
自転車の灯火には保安基準はまったく関係ないし、道路交通法に基づく神奈川県の公安委員会規則と、道路運送車両法に基づく保安基準はまったく関係ないよ。

法令解釈の勉強でもしたら(笑)

322 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:18:19.05 ID:i4gb0347.net
>>320

「点けなければならない」は、「それ以外は点けてはならない」ではないよ。

ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇ(笑)

323 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:41:08.70 ID:8nSbvZH3.net
>>321
法令解釈の勉強?www
読解力もリテラシーも無さ過ぎだろwww
保安基準と神奈川県公安委員会規則が関係有るなんて、そんな事は一言も言ってねえだろwww
どのレスでそんな事を言ってる?www
>>272,275で【同様】としか言ってねえぞwww
【関係有る】なんて、他人のレスまで捏造した思い込みで、話を作るんじゃねえよキチガイwww

そしてな、保安基準は、前照灯や尾灯を含めた他の灯火器を一括にして【灯火等】と規定してるんだから、神奈川県の尾灯を含めた反射器を【灯火等】として一括に規定してんのは同様って事だろうがwww

>> 何か間違ってるか?
>↓
>尾灯の灯火等
>
>「尾灯の灯火等」と変な日本語にするのはお前くらいじゃね?

【尾灯の灯火等】が間違ってんのか?www
それの何が間違ってんだ?www

324 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:45:05.09 ID:8nSbvZH3.net
>>322
「それ以外は点けてはならない」

誰もこれを否定してねえだろwww

だがな、前を照らすように取り付けたら、それは前照灯の規定に従う、後ろを照らすように取り付けたら尾灯の規定に従わながければ違法なんだよwww

前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に存在してる事だw
つまり、それに従わなければ、前照灯と尾灯の規定に抵触するという事だからなwww

ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇwww

325 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:57:29.60 ID:i4gb0347.net
>>323
アスペくんは、自分で

>そしてな、保安基準は、前照灯や尾灯を含めた他の灯火器を一括にして【灯火等】と規定してるんだから、神奈川県の尾灯を含めた反射器を【灯火等】として一括に規定してんのは同様って事だろうがwww

と言っておきながら、「関係ない」と。

関係ないなら同様もくそもねえよ(笑)

326 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 10:59:34.50 ID:i4gb0347.net
>>324
>だがな、前を照らすように取り付けたら、それは前照灯の規定に従う、後ろを照らすように取り付けたら尾灯の規定に従わながければ違法なんだよwww

違うよ(笑)
規定の前照灯と尾灯を点けていれば合法であり、禁止されていない灯火であれば他に何を点けようと自由だよ。
罪刑法定授業なんだろ(笑)

327 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 11:11:18.90 ID:8nSbvZH3.net
>>325
【一括】が【同様】と言ってるだけで、保安基準と神奈川県公安委員会規定は関係ねえだろwww

俺のレスの何処に関係有ると書いてる?w

糖質が勝手に関係有ると思い込んで発狂してるだけじゃねえかよwww

328 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 11:15:07.99 ID:8nSbvZH3.net
>>326
違わねえよw
禁止されてねえ灯火でも、前と後ろに向けたら前照灯尾灯の規定に抵触するから、前照灯尾灯の規定に従うのが当然だw

罪刑法定授業だか何だか知らねえが、前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に存在してる事だからなw
つまり、それに従わなければ、前照灯と尾灯の規定に抵触するという事だwww

ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇwww

329 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 11:46:39.93 ID:MzHXHcFs.net
>>323
>保安基準は、前照灯や尾灯を含めた他の灯火器を一括にして【灯火等】と規定してるんだから、神奈川県の尾灯を含めた反射器を【灯火等】として一括に規定してんのは同様って事だろうがwww

自転車に自動車の保安基準は無関係
【灯火】には複数の意味があるから、誤解を生じないよう『保安基準の中において【灯火等】と呼ぶものを定義している』
保安基準の中だけで有効な定義、辞書・辞典や日常用語にまで効力は及ばない
成文法主義とはそういうもの、だから点滅式前照灯は禁止されていなから合法と言い立ててるのだろ
点滅灯は自転車の灯火に含まれ得るけれど、自転車前照灯として有効か否かは別の判断基準による
その判断基準が地方公安委員会の交通規則、自動車の保安基準は無関係
自分の勝手都合で無関係な法令規則を援用するなよ

330 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 11:50:31.26 ID:8nSbvZH3.net
【保安基準同様に灯火等という語句を使用してるという事は、尾灯は灯火等に含まれてるという事だ】

この文章が糖質の脳内で変換されると、

【保安基準と神奈川県公安委員会規定は関係有る】

と妄想されて思い込まれるという事だよなwwwwww

そりゃあ、無条件で合法な点滅も糖質に掛かれば、勝手に脳内変換されて違法になっちまう訳だwwwwww

331 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:18:28.94 ID:i4gb0347.net
>>327
関係ないならいちいち保安基準なんか持ち出してくるなよ(笑)

332 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:23:24.62 ID:i4gb0347.net
>>328
>禁止されてねえ灯火でも、前と後ろに向けたら前照灯尾灯の規定に抵触するから、前照灯尾灯の規定に従うのが当然だw

何が「同然だ」だよ(笑)
「抵触したら違反」という規定ではないよ。「要件を満たす前照灯と尾灯を点けろ」という規定だ。

>罪刑法定授業だか何だか知らねえが、前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に存在してる事だからなw

前照灯と尾灯として点ける場合に必要な規定であって、規定にない灯火を点けることが禁止されていないなら、どんな灯火を点けようと自由だよ(笑)

>つまり、それに従わなければ、前照灯と尾灯の規定に抵触するという事だwww

なにが「つまり」だよ。頓珍漢な法解釈して、悦に入ってんじゃねえよ(笑)

ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇ(笑)

333 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:24:28.89 ID:i4gb0347.net
>>329
そうだよね。
ほんと、
www
は、そういった法解釈の基礎知識ゼロで難癖つけてくるから困ったもんだ。

334 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:26:25.96 ID:i4gb0347.net
>>330
自分から保安基準を持ち出してきておいて、「関係ない」とな。
なら、そんもん、持ち出してきて何がしたい?
関係ないならいちいち出してくんなよ(笑)

335 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:28:46.55 ID:MzHXHcFs.net
>>328
>ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇwww
と自分のことが分かっていながら何カタッテルのさ(嗤

336 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:31:51.45 ID:sh4pWLoS.net
>>257
>>>172でなんて問うている?
>  > 非常点滅表示灯の光度を有さない時(笑)は、法令上点いてるのか?消えてるのか?┐(´ー`)┌
>  > ほら、法令を引用して答えてみろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahaha
>非常点滅表示灯の光度を有さない時と問うているよな?
それに答えたから「非常点滅表示灯はつけなけなければならないのについてない(笑)」となったのだよ┐(´ー`)┌
要は、点滅痴呆論(笑)の矛盾点を自ら明かし壮絶なオウンゴールを決めたと言う事だ┐(´ー`)┌hahahahaha

>お前にとって、
>非常点滅表示灯の光度を有さない時は、点いているのか消えているのか?
>消灯というのは、点いているのか?
点滅は「点灯と消灯を繰り返す動作」なのだから、消灯している期間だけを取り上げて、
点いているか消えているかを論点に上げる事自体が下らない詭弁なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

非常点滅表示灯の光度を有さない時(笑)は、道路交通法52条1項に於いては「点いている」となる┐(´ー`)┌
理解できない?気違いだものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

337 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:34:47.50 ID:sh4pWLoS.net
>>258
>根本的な考え方がおかしいから、灯り(笑)と一緒に前照灯まで消えて無くなってしまうと考えるバカがいるwww
物としての前照灯と規則上の前照灯は違う、規定の光度で光っていなければ規則上の前照灯ではない、
と強弁していたのは何処の誰だったのか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

前照灯(笑)はボケ老人の脳内設定上、灯り(笑)と一緒に消えてなくなってしまうのである┐(´ー`)┌

>普通だったら、灯り(笑)と一緒に前照灯まで消えて無くなってしまうなんて考えないんだけどなw
>バカは何故かそう考えるwww
ホントにな┐(´ー`)┌
こう指摘しても「誰がそう発言したのか」は理解できないんだぜ、このボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahaha

338 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:38:05.15 ID:8nSbvZH3.net
>>331
他人へのレスから持ち出してきたのはお前だろwww
お前の思い込みでケチ付けてんじゃねえよキチガイwww

>> 何か間違ってるか?
>↓
>尾灯の灯火等
>
>「尾灯の灯火等」と変な日本語にするのはお前くらいじゃね?

【尾灯の灯火等】が間違ってんのか?www
それの何が間違ってんだよ?www

そして、変な日本語にしたのは俺なのか?www
思い込みが激し過ぎんだろwww
何でもかんでも思い込みで議論してるという証明だなwww

339 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:38:45.56 ID:sh4pWLoS.net
□点灯
■消灯
とした場合、
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ と繰り返すのが点滅で、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ とずっと消えているのが無灯火である┐(´ー`)┌

点滅痴呆論(笑)は、この■が重なった部分だけ注目すれば無灯火に見える、という暴論である┐(´ー`)┌

340 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:42:07.14 ID:8nSbvZH3.net
>>332
>何が「同然だ」だよ(笑)

何だそれ?www
さっきから俺が書いてもいねえ事を妄想して、思い込みで書いてんじゃねえよキチガイwww

>「抵触したら違反」という規定ではないよ。>「要件を満たす前照灯と尾灯を点けろ」という規定だ。

馬鹿過ぎるwww
何だよ?【抵触したら違反という規定】ってwwwwww
全ての規定に於いて【抵触】したら違法なのは当たり前だろwww

>前照灯と尾灯として点ける場合に必要な規定であって、規定にない灯火を点けることが禁止されていないなら、どんな灯火を点けようと自由だよ(笑)

自由な訳ねえだろwww
前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に既に抵触してるという事だからなw
つまり、前照灯と尾灯の規定に抵触してるから、規定に従わなければ違反だwww

>なにが「つまり」だよ。頓珍漢な法解釈して、悦に入ってんじゃねえよ(笑)

論破されて必死だな詐欺師www

法解釈じゃねえよwww
前照灯と尾灯の規定があるんだから、前や後ろに向けたライトは、既に前照灯と尾灯の規定に抵触してるんだからなwww

ほんと、無知な奴はどうしようもないねぇwww

341 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 12:43:46.32 ID:8nSbvZH3.net
>>334
お前の読解力とリテラシーの無さを、俺に転嫁すんじゃねえよwww

【保安基準同様に灯火等という語句を使用してるという事は、尾灯は灯火等に含まれてるという事だ】

この文章がお前の脳内で変換されると、

【保安基準と神奈川県公安委員会規定は関係有る】

と妄想されて思い込まれるという事だよなwwwwww

そりゃあ、無条件で合法な点滅も糖質に掛かれば、勝手に脳内変換されて違法になっちまう訳だwwwwww

まさにマジキチwww

342 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 13:12:45.12 ID:i4gb0347.net
>>340
お前って、ほんとバカだよね。

前照灯以外は前に向けて点けてはダメ、尾灯以外は後ろに向けて点けてはダメ、なんて何処に規定されてるんだよ(笑)
そんな規定は道路交通法、同施行令にはないよな。

そもそも、道路交通法第52条は、
前に向けて点けたから前照灯であり、前照灯の規定に従わなければならない、
後ろに向けて点けたから尾灯であり、尾灯の規定に従わなければならない
という規定ではないよ。
わかんない?

点けた灯火が、前照灯や尾灯の規定に抵触していようが、他に規定通りの前照灯と尾灯が点いていれば、
前照灯と尾灯の灯火義務は果たしているのであり、
禁止規定がなければ、他にどんな灯火を点けても違反となる規定がないのだから自由に点けられるのだよ。

わかったか?

343 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 13:14:24.05 ID:i4gb0347.net
>>341
関係ないなら何のために保安基準なんか持ち出してきてるのかなぁ(笑)

何か関係があるとからわざわざ持ち出してたんだろ。

関係もないのに持ち出してきてるのなら、ただのバカだね。

344 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 13:41:55.57 ID:8nSbvZH3.net
>>342
>前照灯以外は前に向けて点けてはダメ、尾灯以外は後ろに向けて点けてはダメ、なんて何処に規定されてるんだよ(笑)
>そんな規定は道路交通法、同施行令にはないよな。

そんな事は規定されてねえって言ってんだろwww
規定されてねえから、前に向けて照射するものは前照灯の規定に抵触、後ろに向けて照射するものは尾灯の規定に抵触するゆだろうがwww

>そもそも、道路交通法第52条は、前に向けて点けたから前照灯であり、前照灯の規定に従わなければならない、
>後ろに向けて点けたから尾灯であり、尾灯の規定に従わなければならないという規定ではないよ。
>わかんない?

道路交通法じゃねえだろwww
道路交通法は全ての灯火を事細かく規定してんだから、前照灯は前照灯、尾灯は尾灯、その他は灯火等で規定されてんだよwww
自転車は公安委員会規定だろwww
前照灯と尾灯しか規定されてねえんだから、前に向けて照射するものは前照灯の規定、後ろは尾灯の規定に従うんだよwww

>点けた灯火が、前照灯や尾灯の規定に抵触していようが、他に規定通りの前照灯と尾灯が点いていれば、前照灯と尾灯の灯火義務は果たしているのであり、
>禁止規定がなければ、他にどんな灯火を点けても違反となる規定がないのだから自由に点けられるのだよ。
>
>わかったか?

分かる訳ねえだろwww
要件を満たした前照灯を点けて義務を果たしていても、他の前に照射するライトは前照灯の規定に抵触してんだから、前照灯の規定に従わなけば違法なんだよwww
何故か?法に抵触してんだからなwww

分かったか?

345 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 13:46:46.81 ID:8nSbvZH3.net
>>343
>関係ないなら何のために保安基準なんか持ち出してきてるのかなぁ(笑)
>
>何か関係があるとからわざわざ持ち出してたんだろ。
>
>関係もないのに持ち出してきてるのなら、ただのバカだね。

前照灯の灯火の条件と尾灯の灯火等の条件の違いで、何故灯火等なのか説明してるだけなのに、保安基準と公安委員会規定が関係有ると勘違いして思い込み、ケチ付けてんのがお前だwww
他人のレスへの説明で、持ち出してくんなとお前に言われる筋合いはねえだろwww

そして、お前の読解力とリテラシーの無さを、俺に転嫁すんじゃねえよwww

【保安基準同様に灯火等という語句を使用してるという事は、尾灯は灯火等に含まれてるという事だ】

この文章がお前の脳内で変換されると、

【保安基準と神奈川県公安委員会規定は関係有る】

と妄想されて思い込まれるという事だよなwwwwww

そりゃあ、無条件で合法な点滅も糖質に掛かれば、勝手に脳内変換されて違法になっちまう訳だwwwwww

まさにマジキチwww

346 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 14:24:02.20 ID:MzHXHcFs.net
>>340
>前や後ろに向けたライトは、既に前照灯と尾灯の規定に抵触してるんだからなwww
してねえよ
紫の回転灯ならどうなるんだよ、スポークライトはドヤッ(w
前と後ってどの位の範囲だ>270°〜<90°が前で>90°〜<270°が後か?
90°と270°はどちらだい、どちらでもありどちらでもない!? 

前方を照射しその照射光が地方公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求要件を満たすものだけが自転車前照灯
同様に自転車尾灯の要求要件を満たすものだけが自転車尾灯
それ以外の灯火は自転車前照灯でも自転車尾灯でもない、自転車に付いている法定外の灯火
他の車両の運転者をげん惑させるもの、緊急自動車の警光灯と見誤るもの以外は自由勝手につけられる
歩行者をげん惑しても無関係

347 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 14:35:25.77 ID:8nSbvZH3.net
>>346
>紫の回転灯ならどうなるんだよ、スポークライトはドヤッ(w

マジキチがドヤってるところ悪いんだが、それらは、前に向けた前を照らす灯火じゃねえからなwww

前照灯と尾灯の規定しか存在しねえんだから、前に向けた後ろに向けたは、それら規定に既に抵触してるという事だからなw
つまり、前照灯と尾灯の規定に抵触してるから、規定に従わなければ違反なのは当たり前www

ほんと、無知なお花畑はどうしようもないねぇwww

348 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:29:25.27 ID:MzHXHcFs.net
>>347
>前に向けた後ろに向けたは、それら規定に既に抵触してるという事だからなw
前に向けたあかりや後ろに向けたあかりなんて自転車の灯火に関しどこにも条文は無いわけだが
前部に付いている灯火(前部灯)≠前照灯(前方を照明する灯火)
後部に付いている灯火(後部灯)≠尾灯(後方に存在を知らせる灯火)

自転車前照灯は10m前方の障害物を確認できる光度が有れば良いのであって
灯火器を向ける方向まで指定されているとは限らない
公安委員会によっては光軸の着地点を前方5m以内なんてしているけどな
真下向けていても10m前方の障害物を確認できる光度なら立派な前照灯だぁな
尾灯も100m後方から点灯を確認できれば良いだけ後向いてる必要はない

349 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:35:58.73 ID:8nSbvZH3.net
>>348
>自転車前照灯は10m前方の障害物を確認できる光度が有れば良いのであって
>灯火器を向ける方向まで指定されているとは限らない

10m前方と書いてるだろうがwww
後ろに向けて10m前方は確認出来ねえだろwww

350 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:41:43.19 ID:K4cHdD0t.net
>>344
>そんな事は規定されてねえって言ってんだろwww
>規定されてねえから、前に向けて照射するものは前照灯の規定に抵触、後ろに向けて照射するものは尾灯の規定に抵触するゆだろうがwww

道路交通法第52条は「政令で定める灯火を点けろ」という規定であって、禁止規定もないのに、なぜ、違反になるのかわからんなぁ(笑)



>道路交通法じゃねえだろwww
>自転車は公安委員会規定だろwww
>前照灯と尾灯しか規定されてねえんだから、前に向けて照射するものは前照灯の規定、後ろは尾灯の規定に従うんだよwww

どこに、前に向けて照射するものは前照灯の規定、後ろは尾灯の規定に従えなんて規定があるんだ?
勝手なこと言うなぁ(笑)

>要件を満たした前照灯を点けて義務を果たしていても、他の前に照射するライトは前照灯の規定に抵触してんだから、前照灯の規定に従わなけば違法なんだよwww
>何故か?法に抵触してんだからなwww

どこにも、前照灯の規定に抵触する灯火を点けることを禁止する規定はないが。

もっと、法解釈を勉強しようね(笑)
それとも、日本語からやり直すか(笑)

351 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:43:12.59 ID:K4cHdD0t.net
>>345
アスペには、「関係する」と書いてないと関係するとは理解できないらしいな(笑)

352 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:55:20.06 ID:8nSbvZH3.net
>>350
まだ理解出来ねえのかよw
というより【抵触】の意味を理解してねえだろお前wwwwww
マジで無学無知無能を絵に書いたような馬鹿だよなwww
馬鹿にも理解出来るように、簡単な例えで教えてやるわwww

ABCのライトがあるw

それぞれの光度は、A(400cd) B(100cd) C(100cd)で、Aだけが要件を満たしているw

ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、既にAが要件を満たしているから、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯となるwww

もし、この内、Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法となるwww

つまり、前照灯以外の前を照らすライトは、全て前照灯の規定に従わなければならないw
尾灯も然りwww

理解出来たか?捏造詐欺師www
捏造は得意な癖に、リテラシーは無さ過ぎだよなwww

353 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 15:56:58.39 ID:8nSbvZH3.net
>>351
糖質には【同様】という語句が、全く意味の違う【関係する】という語句に脳内変換されてしまうんだよなwww

そして、その脳内変換されたものを基にして議論をするw

妄想の作り話を根拠にして、無条件で合法な点滅を違法だという事に捏造していくのと【同様】だよなあwww

354 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 16:22:42.09 ID:K4cHdD0t.net
>>352
なんか屁理屈ばっかりこねてるけど、
道路交通法第52条第1項をよく読めよ(笑)

同条では、政令(自転車は公安委員会規則ね)で定められた要件を満たす前照灯と尾灯を点けていればいいのであって、
前照灯や尾灯の要件を満たさない灯火を前に向けたり後ろに向けて点けることを禁止する規定ではないよ。

そういう灯火は、法定外の灯火であって、禁止されていなければ何を点けていても違反になる理由はないのだよ。

もっと勉強して出直してきな(笑)

355 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 16:27:58.21 ID:K4cHdD0t.net
>>352
>ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、既にAが要件を満たしているから、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯となるwww

残念ながら、灯火を灯火装置と考えるなら、BとCは公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないね。
ちなみに、BとCは何の違反にもならない。

>もし、この内、Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法となるwww

Aが要件を満たすなら、それで前照灯の点灯義務は果たしているので、BやCは他に禁止規定がなければ自由に点けられるよ。
ただし、埼玉県のように、他人に邪魔になるものは禁止されていれば、赤は違反になるというとだ。でも、それは前照灯の規定に抵触したからではないね。

356 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 16:28:34.32 ID:K4cHdD0t.net
>>353
はいはい、アスペには何を言ってもムダということね(笑)

357 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 16:56:32.06 ID:8nSbvZH3.net
>>354
>なんか屁理屈ばっかりこねてるけど、
>道路交通法第52条第1項をよく読めよ(笑)
>
>同条では、政令(自転車は公安委員会規則ね)で定められた要件を満たす前照灯と尾灯を点けていればいいのであって、
>前照灯や尾灯の要件を満たさない灯火を前に向けたり後ろに向けて点けることを禁止する規定ではないよ。

政令を通して公安委員会規則に委任してるのだから、道路交通法は関係無いw
前を照らす灯火と後ろを照らす灯火は全て、公安委員会規定に従わなければならねえのは当たり前だろwww

>そういう灯火は、法定外の灯火であって、禁止されていなければ何を点けていても違反になる理由はないのだよ。

さすが低知能www
抵触してると何度言っても理解出来ねえんだなwww
前を照らす、後ろ照らすという時点で、公安委員会規定に抵触してんだから、それに従わなければ違法だwww

>もっと勉強して出直してきな(笑)

お前がなwww

358 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 17:01:14.69 ID:8nSbvZH3.net
>>355
>>ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、既にAが要件を満たしているから、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯となるwww
>
>残念ながら、灯火を灯火装置と考えるなら、BとCは公安委員会規則の要件を満たす前照灯にはならないね。
>ちなみに、BとCは何の違反にもならない。

灯火を灯火装置と考える?www
前を照らす灯火は全て前照灯だwww
前照灯の意味はそれしか無いのだからなwww

Aが要件を満たしているならば、法令上はAと同時に点けてる場合にBとCも要件を満たしている事になるwww
実際に要件は満たされてる訳だから、ABC全てのライトが要件を満たした前照灯となるw

>>もし、この内、Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法となるwww
>
>Aが要件を満たすなら、それで前照灯の点灯義務は果たしているので、BやCは他に禁止規定がなければ自由に点けられるよ。

禁止規定が無くても、BとCは自由では無いw
前照灯とは前を照らす灯火であって、この場合ABC全てが前照灯だwww
前照灯の定義規定は存在しないから、世間一般の前照灯の意味だからなwww

Aが要件を満たしていたら、BとCも要件を満たした前照灯という事だから、要件に反した光色を点ければ当然違反となるwww

同じように、前照灯の他に、後から前を照らすライトを追加すれば、追加したライトも前照灯という事だからなwww

>ただし、埼玉県のように、他人に邪魔になるものは禁止されていれば、赤は違反になるというとだ。でも、それは前照灯の規定に抵触したからではないね。

また捏造の作り話かよwww
埼玉県に【他人に邪魔になるから前に赤色、後ろ白色を点けるな】という規定は存在しないwww
そもそも【邪魔】などという文言が記載されてる規定など、何処にも存在しねえんだよホラ吹き詐欺師www

359 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 17:05:57.15 ID:8nSbvZH3.net
>>356
事実を突き付けられちまって反論出来ねえから、逃げに入ったのか?www

糖質には【同様】という語句が、全く意味の違う【関係する】という語句に脳内変換されてしまうんだよなwww

そして、その脳内変換されたものを基にして議論をするw

妄想の作り話を根拠にして、無条件で合法な点滅を違法だという事に捏造していくのと【同様】だよなあwww

360 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 17:35:28.18 ID:sh4pWLoS.net
>>358
>禁止規定が無くても、BとCは自由では無いw
自由だよ┐(´ー`)┌

「公安委員会が定める灯火」には、前照灯と尾灯以外の灯火を備えてはならないという規定がないし、
そもそも公安委員会規則には罰則が無い┐(´ー`)┌
これでは違反に出来ない┐(´ー`)┌

361 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 17:48:24.99 ID:8nSbvZH3.net
>>360
前照灯と尾灯以外のライトを備えてはならないなんて規定はねえよw

規定が無いから、前を照らす灯火は前照灯だし、後ろに照射するライトは尾灯って事だろwww

公安委員会の灯火は規定は、道路交通法52条1項が法律の委任して、政令を通した委任命令だから、罰則は道路交通法の罰則が適用されるwww

362 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/01(月) 18:03:44.81 ID:sh4pWLoS.net
>>361
>前照灯と尾灯以外のライトを備えてはならないなんて規定はねえよw
>規定が無いから、前を照らす灯火は前照灯だし、後ろに照射するライトは尾灯って事だろwww
「前を照らす灯火は前照灯」そーいう法的な定義も無いからその主張は無理だ┐(´ー`)┌

>公安委員会の灯火は規定は、道路交通法52条1項が法律の委任して、政令を通した委任命令だから、罰則は道路交通法の罰則が適用されるwww
そーすると「規定通り点けているのに無灯火」という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
そもそも、委任元の規定にも「規定外の灯火をつけてはならない」と書いていないのだから、
公安委員会が定める灯火を満たさない灯火は「ただ点いてるだけ」にしかならねぇよ┐(´ー`)┌

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