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【違法】ライトを点滅させてる人 111人目【犯罪】

497 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 13:16:19.17 ID:s5q5Ix9o.net
埼玉県道路交通法施行細則

第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。

だとよ。

法定の灯火(法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火)以外の灯火は、他の交通に危険を及ぼすおそれがなければ点けてもいいということだ。

その上で、前向きに赤を点けたり、後ろ向きに白を点けるのは、埼玉県の場合は、他の交通に危険を及ぼすおそれがあるということだね。

東京では、どの規定によって、前向きに赤を点けたり、後ろ向きに白を点けたりすることが禁止させるのかな(笑)
条文で示してみなよ。

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