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【違法】ライトを点滅させてる人 111人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/06/27(木) 21:58:24.63 ID:qRp0oM6P.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/

529 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 16:50:27.34 ID:s5q5Ix9o.net
>>528
>お前の否定は法的根拠がねえからなwww

法的根拠?
そもそも、東京都道路交通規則には、法定外の灯火を禁止する規定がないのだが(笑)

>つまり、補助灯と呼ばれるものは、前照灯の規定に抵触してるから、前照灯の規定に従わなければ違法って事だろうがwww

だから、前を向けたら前照灯、後ろに向けたら尾灯の規定に従わなければならないと、東京都道路交通規則の第何条に規定されているのだよ。
東京都道路交通規則第9条は点けなければならない前照灯と尾灯について規定しているだけだろ。
そんなことすら条文を読んでも理解できず、#9110で聞いたことは何の疑いせず正しいってか(笑)

>公安委員会規則で決まっており

だから、第何条?

>根拠となる条文は前に白、後ろに赤って言ってんだから9条軽車両の灯火規定しかねえだろwww

それって、点けなければならない灯火の規定ね。法定外の灯火を禁止する規定は?

>そして、俺がまた#9110に掛けて聞いたとしても、また、ああでもねえこうでもねえと愚痴愚痴堀口言うだろうがwww

だからさぁ、根拠となる条文を聞けって。
その結果、俺が知らないだけで、前を向けたら前照灯、後ろに向けたら尾灯の規定に従わなければならない、法定外の灯火として緑や青の灯火を点けてはならない、ってことなら納得してやるよ(笑)

530 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:09:32.42 ID:idVqtKQG.net
>>525
>そもそも【違反】という結果を警視庁が断言してる事に対して、何条がどうたら言ってたってしょうがねえだろwwwwww
何条がどうたらが無ければ違法にならねぇっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

531 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:11:55.18 ID:r7pHV6q/.net
>>529
ここで何度も同じ事を愚痴愚痴と言ってても仕方ねえだろwww
何でさっさと#9110で聞かねえんだよ?www

お前の否定は法的根拠がねえからなwww
警視庁の回答は俺の主張を裏付ける通り、前を照らすライトは前照灯の規定に従うという事と同じ理屈だろwww
つまり、補助灯と呼ばれるものは、前照灯の規定に抵触してるから、前照灯の規定に従わなければ違法って事だろうがwww

公安委員会規則で決まっておりと理由も言ってるし、根拠となる条文は前に白、後ろに赤って言ってんだから9条軽車両の灯火規定しかねえだろwww

そして、俺がまた#9110に掛けて聞いたとしても、また、ああでもねえこうでもねえと愚痴愚痴堀口言うだろうがwww
否定してんのはお前なんだから、自分で確認しろよwww

ほら、自分で#9110に聞いて、お前の主張が間違いだと理解してこいwww
そして、それで許してやるから、思い込みでしたごめんなさいしろよ虚言癖の妄想野郎wwwwwwwww

532 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:14:15.12 ID:r7pHV6q/.net
>>530
違法だという結果は分かってんだから、それはお前が聞けばいいだけだろwww

さっさと聞けよwww
それとも何か?
電話する簡単な事も出来ねえ理由でもあんのか?www
お前の主張が妄想の作り話だからだよなあ?www

533 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:16:06.17 ID:r7pHV6q/.net
これから同伴だから、また後で相手してやるwww

ちゃんと#9110に聞いて、お前らの主張が間違いだと理解しとけよwww

そして、それで許してやるから、思い込みでしたごめんなさいしろよ虚言癖の妄想野郎どもwwwwwwwww

534 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:18:35.56 ID:s5q5Ix9o.net
>>533
自分では条文を読んでも理解できず、電話でろくに確認もせずに受け入れてしまう。
なさけないねぇ。
で、部が悪くなって逃げるのね(笑)

535 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:24:57.06 ID:1bpZRMDh.net
サブライトでもフロントに赤がだめなのは常識
http://hanasawa.com/archives/1555

536 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:32:04.19 ID:s5q5Ix9o.net
>>531

>>528
と同じことの繰り返しかい(笑)

お前は、#9110が「公安委員会規則で決まっており」って言っただけで満足したてゃったの?それだけで納得しちゃったのかい(笑)

他人を納得させるのであれば、「警視庁が言っていた」ではなくて、きちんと根拠規定と理由をもう一度聞いてから言えよ。

所詮、お前の意見は、何の裏付けも取らずに、「警視庁が言っていた」で解決しちゃうのね(笑)

537 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 17:39:21.47 ID:s5q5Ix9o.net
>>535
どこのだれの書き込みかもわからないのに、「常識」ってか?

前向きに赤を点けたり、後ろ向きに白を点けたりするのは、前照灯や尾灯の点灯義務を定めた規定に違反するからではないよね。
危険な行為だからだ。
埼玉県の規則では明確に禁止されることになるが、そのような規定がなければ禁止する法的根拠はないよ。

538 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:11:44.96 ID:l5dA/+oO.net
要件を満たしてる前照灯や尾灯(反射器)が点いてるなら、補助灯は何を点けてもOKだから…

前照灯を点けてる他に、前照灯より明るい赤色光の補助灯を取り付けて、白色光が掻き消されるほどの大光量赤色光の照射OK

赤い反射器しか付いてないのに、前照灯より明るい白色のライトを後ろに取り付けて、後方100mぐらいを白色光で照射しながら走ってOK

などと思ってる精神異常者たちは、ちゃんと#9110に電話して、自分の主張の間違いに気付いたかな?wwwwww

虚言癖の精神異常者だから、気付く訳ねえわなwwwwww

539 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:12:39.17 ID:l5dA/+oO.net
>>534
根拠のねえ否定だけして逃げてんのはお前だろwww
電話するだけの簡単な事なのに、それすら出来ずに否定だけは一丁前にするw
警視庁が言う違反という回答を書いたんだから、否定するならお前が警視庁に確認して否定しろよwww
結果は肯定にしかならねえけどなwwwwww

540 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:13:49.07 ID:l5dA/+oO.net
>>536

>>531
と同じことの繰り返しかいw

お前は、#9110が「違法」って言ってるのに、自分でそれを確認もせずに、自分の意見でしか否定してねえだろw

他人を納得させるのであれば、「お前の意見」ではなくて、きちんと警視庁で聞いてから言えよw

所詮、お前の意見は、何の裏付けも取らずに、「否定」だけで喚いてるだけなのねw

541 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:25:25.64 ID:s5q5Ix9o.net
>>538
埼玉県の規則のように「他で禁止する規定がなければ」というのが抜けてるよ(笑)

542 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:28:54.82 ID:s5q5Ix9o.net
>>540
同伴出勤は拒否されたのかい(笑)

なんで、こっちがわざわざお前の聞いたことを確認しなきゃなんねぇんだよ。

こっちは、何の根拠規定も具体的な理由も聞かずに「公安委員会規則で決まっており」とか「警視庁が違法と言っていた」ってだけじゃなんの説得力もないと言ってるだよ(笑)

543 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:38:06.55 ID:l5dA/+oO.net
>>541
埼玉県の規定に、前に赤色、後ろに白色を点けるなという規定は無いからなw

>>542
絶賛カラオケ中だwww

警視庁の言った事に否定するなら、警視庁に直接否定しろよwww
結果が分かってんのに理由聞いてどうすんだ?www
そんなに気になるなら、電話するだけで簡単に教えて貰えるぞwww

グチャグチャ文句垂れてねえで電話しろよw

544 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 18:39:31.85 ID:l5dA/+oO.net
>>541
前照灯を点けてる他に、前照灯より明るい赤色光の補助灯を10個ぐらい取り付けて、白色光が掻き消されるほどの大光量赤色光の照射OKなんだよな?www

赤い反射器しか付いてないのに、前照灯より明るい白色のライトを後ろに10個ぐらい取り付けて、後方100mぐらいを白色光で照射しながら走ってOKなんだよな?www

545 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 19:10:57.88 ID:mLw0STvS.net
>>543
>埼玉県の規定に、前に赤色、後ろに白色を点けるなという規定は無いからなw

残念ながら、この規定により埼玉県では違反となるのだよ(笑)


(運転者の遵守事項)
第10条 法第71条第6号の規定による車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次のとおり定める。
(3) 運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。


前照灯・尾灯以外のライト
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)

取付け位置
白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります。

546 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 19:12:02.00 ID:mLw0STvS.net
>>544
埼玉県のように、禁止規定がなければね。

547 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 21:21:12.92 ID:idVqtKQG.net
>>532
>違法だという結果は分かってんだから、それはお前が聞けばいいだけだろwww
全く裏付けになってねぇからやり直せと言われているのが分からないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

前を照らす灯火が前照灯の規則に縛られるなら、「補助灯としてお使いください」の灯火は全て違法だ┐(´ー`)┌
そして、お前が「聞いたまま書いた」と言い張っているソレには、そんな事は一言も書かれていないな┐(´ー`)┌
つまり、違法になる理由はお前が取って付けているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

そんな痴呆論で違法になるのかね?ならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

548 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 22:36:08.88 ID:s/FbUgUg.net
>>545,546
>残念ながら、この規定により埼玉県では違反となるのだよ(笑)

残念ながら、その規定には、前に赤色、後ろに白色を点けるなという文言はねえからなwww
禁止されてねえなら、前照灯尾灯の規定に抵触するから、前に赤色、後ろに白色を点けるなって事だwww
交通に危険な灯火とは、サーチライトのような直射するものだろwww
違うというなら埼玉県警に言質取ってこいwww


前照灯を点けてる他に、前照灯より明るい赤色光の補助灯を10個ぐらい取り付けて、白色光が掻き消されるほどの大光量赤色光の照射OKなんだよな?www

もはや赤色の前照灯だよなあwww
前が白、後ろは赤と決まってるのに、こんな事がまかり通る訳ねえよなあwww

赤い反射器しか付いてないのに、前照灯より明るい白色のライトを後ろに10個ぐらい取り付けて、後方100mぐらいを白色光で照射しながら走ってOKなんだよな?www

もはや白色の尾灯だよなあwww
前が白、後ろは赤と決まってるのに、こんな事がまかり通る訳ねえよなあwww


これらはお前の主張通りの論理を例にしたんだが、前に白色で後ろに赤色と規定されてんのに、何で補助灯ならその規定に抵触しねえと思ってんのか、マジで理解に苦しむわwww

前や後ろに青や紫を点けるのとは訳が違うのになあwwwwww

で、#9110には聞いたのか?www
お前のその意見を証明するには、#9110に聞くしかねえぞwww

【自転車のライトは、前が白色で後ろは赤色と公安委員会規則で決まっており、補助的なライトも前が白色で後ろは赤色でなければ違反となります】

は全国でだそうだからなwwwwww
そりゃ公安委員会規則第何条なんて、各都道府県で違うんだから言えねえだろwww

まあ、いくらお前らが必死に否定しても、警視庁が言ってる方が正しいのは目に見えてるから、#9110に確認して、思い違いでしたごめんなさいと俺に謝りゃいいんだよwwwwwwwww

549 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/02(火) 22:41:34.60 ID:s/FbUgUg.net
>>547
>全く裏付けになってねぇからやり直せと言われているのが分からないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

裏付けになってんだろwww
違法だと結果があるのは裏付けだwww
それにな、全国で違法だと言ってんだから、各都道府県公安委員会の何条だなんて、あんな短時間の電話で言える訳ねえだろwww
そんなに知りてえならテメェで聞けよw

>前を照らす灯火が前照灯の規則に縛られるなら、「補助灯としてお使いください」の灯火は全て違法だ┐(´ー`)┌

補助等として使うのに何で違法になるんだ?w
補助なんだから、既に要件を満たした前照灯が点いてんのに、その理屈自体がおかしいだろwww
そして、その補助灯としてお使い下さいには赤色があるのか?www
補助灯としてお使い下さいと記載されてる前を照らす赤色の補助等を挙げてみろよwww

>そして、お前が「聞いたまま書いた」と言い張っているソレには、そんな事は一言も書かれていないな┐(´ー`)┌
>つまり、違法になる理由はお前が取って付けているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

【自転車のライトは、前が白色で後ろは赤色と公安委員会規則で決まっており、補助的なライトも前が白色で後ろは赤色でなければ違反となります】

そのまんまだろwww
補助灯が前照灯と尾灯の規定に抵触するから違反って事は、前照灯と尾灯の規定に縛られてるという事の証明だからなw

>そんな痴呆論で違法になるのかね?ならねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

お前が痴呆論と呼ぶその話は、虚言癖のお前らより遥かに信用出来る警視庁からの話だからなあwwwwww
こんなとこで愚痴愚痴堀口言ってねえで、その痴呆論とやらが違うと#9110に聞いて証明してみろよwwwwww
肯定する結果にしかならねえだろうがなwww
そして、お前のその思い込みの主張が間違いだったと俺にごめんなさいしろよwwwwwwwwwwww

550 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:03:27.98 ID:gw4lOKOv.net
●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」

551 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:03:46.02 ID:gw4lOKOv.net
●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

552 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:04:09.14 ID:gw4lOKOv.net
●●
前照灯を点滅させることで何がおきるかといえば

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

553 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:04:35.28 ID:gw4lOKOv.net
●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

554 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:04:52.91 ID:gw4lOKOv.net
●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

555 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:05:16.07 ID:gw4lOKOv.net
●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

556 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:05:33.24 ID:gw4lOKOv.net
●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

557 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 01:05:51.07 ID:gw4lOKOv.net
●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

558 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 04:46:29.55 ID:winORJHU.net
>>545
軽車両の灯火違反に対する罰則規定はないだろ、どこの公安委員会規則にも
道交法は自動車に対する禁止条項はあっても軽車両に対する罰則条項はない
軽車両に保安基準は設定されてない
歩行者が点滅光や有色光を使うのはフリーだろ、禁止条項は何も無いのだから
地方の交通規則で独自に禁止されても罰則は無いし道交法の罰則には無関係
自転車の無灯火は改正道交法の自転車危険行為14項目にさえ入らない微罪
単純無灯火だけで現行犯逮捕送検有罪判決なんて話は聞いたことがない

559 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 06:26:30.83 ID:1ZtxBDIv.net
>>548
>前照灯を点けてる他に、前照灯より明るい赤色光の補助灯を10個ぐらい取り付けて、白色光が掻き消されるほどの大光量赤色光の照射OKなんだよな?www
詭弁に走り過ぎ┐(´ー`)┌
お前は論理的な思考が全くできない痴呆症なのだから、口先だけで他人に勝とうなどと思ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

560 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 06:35:22.28 ID:1ZtxBDIv.net
>>549
>裏付けになってんだろwww
>違法だと結果があるのは裏付けだwww
「根拠規定と理由があやふやな回答を得た」という結果が得られただけで、何が裏付けられたのだね?┐(´ー`)┌

>補助等として使うのに何で違法になるんだ?w
>補助なんだから、既に要件を満たした前照灯が点いてんのに、その理屈自体がおかしいだろwww
同じ規定に「10m云々の光度を有する」ともある訳だが┐(´ー`)┌
「白または薄黄色」に反すれば違反になるのに、「10m云々」に反して違反にならない
という理屈そのものがおかしいと理解できないのか?できないからボケ老人なのだがな┐(´ー`)┌hahahahaha

>補助灯が前照灯と尾灯の規定に抵触するから違反って事は、前照灯と尾灯の規定に縛られてるという事の証明だからなw
ここまで強弁しておきながら、「光度でも抵触する」と理解できなかったのは笑ってしまう┐(´ー`)┌
抗弁すればするほど恥をかくだろ?それでいて持論が正しいと認めるまで抗弁しようとするだろ?
これじゃぁ一生恥をかき続けるわけだが。これなら黙っていた方がマシだろ理解できないかね?┐(´ー`)┌hahahahaha

>こんなとこで愚痴愚痴堀口言ってねえで、その痴呆論とやらが違うと#9110に聞いて証明してみろよwwwwww
何でこんな根拠規定もない内容もあやふやな結果(笑)とやらを、間違った窓口に電話して聞かなければならないのだね?┐(´ー`)┌
いきなり110するよりはマシだが、それでも迷惑な事になんら変わりねぇぞ┐(´ー`)┌
まずは常識を身に着けろよ┐(´ー`)┌その年齢ではもう無理だろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

561 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 06:54:59.36 ID:adHBOGdy.net
>>558
>軽車両の灯火違反に対する罰則規定はないだろ、どこの公安委員会規則にも

公安委員会規則に罰則規定があるのではなく、罰則規定は道路交通法第120条第1項5号だよ。5万円以下の罰金。これは自動車の無灯火違反も同じ。

>道交法は自動車に対する禁止条項はあっても軽車両に対する罰則条項はない

同上

>軽車両に保安基準は設定されてない

そうだよ。だから、合法派が保安基準を持ち出してきて自転車の前照灯について語るのは無意味。

>歩行者が点滅光や有色光を使うのはフリーだろ、禁止条項は何も無いのだから

そうだね。

>地方の交通規則で独自に禁止されても罰則は無いし道交法の罰則には無関係

道路交通法第71条第6号により、公安委員会は運転者の遵守事項を定めることができる。これに違反した場合の罰則規定は道路交通法第120条第1項9号だよ。5万円以下の罰金。

>自転車の無灯火は改正道交法の自転車危険行為14項目にさえ入らない微罪
>単純無灯火だけで現行犯逮捕送検有罪判決なんて話は聞いたことがない

微罪だが違反は違反。

どこの誰か知らんが、もっと勉強してから出てきなよ。

562 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 07:08:30.61 ID:adHBOGdy.net
>>548
>残念ながら、その規定には、前に赤色、後ろに白色を点けるなという文言はねえからなwww
>禁止されてねえなら、前照灯尾灯の規定に抵触するから、前に赤色、後ろに白色を点けるなって事だwww

お前が#9110に聞いた回答よりも、なぜ、ダメなのか、しっかりと説明してるけどね(笑)

>交通に危険な灯火とは、サーチライトのような直射するものだろwww

それも含むかもね。でも、それだけじゃないよね。

>これらはお前の主張通りの論理を例にしたんだが、前に白色で後ろに赤色と規定されてんのに、何で補助灯ならその規定に抵触しねえと思ってんのか、マジで理解に苦しむわwww

他の禁止規定に反しなければと何度言っても理解できないんだね。埼玉県では、前に赤、後ろに白は違反になると説明してるよね。

>前や後ろに青や紫を点けるのとは訳が違うのになあwwwwww

これも、他の禁止規定に反しなければ違反にならないね。

>で、#9110には聞いたのか?www
>お前のその意見を証明するには、#9110に聞くしかねえぞwww

聞くまでもないね。お前さぁ、自分で条文を調べて理解できないなら、ここにもう出てくるなよ(笑)

>は全国でだそうだからなwwwwww
>そりゃ公安委員会規則第何条なんて、各都道府県で違うんだから言えねえだろwww

東京都のことを聞いてこいよ。

>まあ、いくらお前らが必死に否定しても、警視庁が言ってる方が正しいのは目に見えてるから、#9110に確認して、思い違いでしたごめんなさいと俺に謝りゃいいんだよwwwwwwwww

#9110がお前の質問を実際にどのように認識して回答したのかは知らんが、
自分で調べて何が正しいのかを自分で判断できないなら、もうここに来るなよ。

563 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:03:25.20 ID:Uz734KZs.net
>>552-557
お前の虚言を垂れ流すんじゃねえよwww

【光度や性能を有したり有さなかったり】なんて、そんな超常現象は存在しねえからなwww

前照灯が有する性能は、スイッチを切ろうが点滅しようが消滅しねえからなwww

前照灯が有する性能や光度が消滅するとは、つまり前照灯が破壊されたという事たw

前照灯が点くのは、前照灯に【性能】があるからだw

つまり、お前の主張は全て虚言www


@英語文法を日本語文法だと思い込みドヤるwww
A事実認定が何かも知らねえのに、事実認定も知らねえのかとドヤるwww
B軽車両以外の前照灯や尾灯点滅禁止さえ知らずに、パッシングやポンピングガーと言い訳するwww
C灯火=灯りと主張し、灯りとは火でも光でも灯火器でも無いと断言していたが、灯火器だとバレるwww
D前照灯が消えると前照灯の性能が消滅するという超常現象を強弁するが、すぐウソだとバレるwww
E光度を有したり有さなかったりなどという超常現象を強弁するが、性能と同じなのでウソだとバレるwww


これらは、お前が妄想で捏造した作り話を根拠に、思い込みでものを語ってるという証明だwww

まさにマジキチwwwwww

564 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:06:50.07 ID:Uz734KZs.net
>>558
>軽車両の灯火違反に対する罰則規定はないだろ、どこの公安委員会規則にも
>道交法は自動車に対する禁止条項はあっても軽車両に対する罰則条項はない

公安委員会規則の軽車両の灯火規定は、道路交通法第52条から法律の委任で政令を通した委任命令だから、軽車両の灯火違反は道路交通法第52条違反、罰金5万円以下の無灯火違反だw

>自転車の無灯火は改正道交法の自転車危険行為14項目にさえ入らない微罪

自転車の危険行為とは、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定で、自転車運転者講習制度の為の基準だから、微罪とかそういう事では無いw

>単純無灯火だけで現行犯逮捕送検有罪判決なんて話は聞いたことがない

自転車検挙数の内、30%が無灯火だとよw
罰金刑だから公判などねえからなwww
送検されたら不起訴か起訴猶予にならない限り、略式起訴で即、罰金刑だからその時点で有罪だwww

http://www.risk.tsukuba.ac.jp/pdf/group-work2015/report/2015_group_02_final&ved=2ahUKEwih5ZGml5fjAhU7wIsBHXIRCtEQFjAGegQIBxAB&usg=AOvVaw2uAdlsR-SiOoqt6osRIUeX&cshid=1562104092367

565 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:08:13.34 ID:Uz734KZs.net
>>559
>詭弁に走り過ぎ┐(´ー`)┌
>お前は論理的な思考が全くできない痴呆症なのだから、口先だけで他人に勝とうなどと思ってはいけないのだよ┐(´ー`)┌

詭弁じゃねえだろwww
前照灯の規定に縛られねえなら、前照灯の光度より明るい赤色を照射して、規定の白色を意味の無いものにする事がOKって事だからなwww
前は白色という決まり事を覆すお前らの捏造作り話が、警視庁の回答に勝てるなどと思ってる時点で、精神疾患の脳内お花畑だろwww

566 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:13:17.07 ID:Uz734KZs.net
>>560
補助灯としてお使い下さいと記載されてる、前を照らす赤色の補助灯はまだか?www

>「根拠規定と理由があやふやな回答を得た」という結果が得られただけで、何が裏付けられたのだね?┐(´ー`)┌

補助灯でも前に赤、後ろに白は違反という事実よwww

>同じ規定に「10m云々の光度を有する」ともある訳だが┐(´ー`)┌
>「白または薄黄色」に反すれば違反になるのに、「10m云々」に反して違反にならない
という理屈そのものがおかしいと理解できないのか?できないからボケ老人なのだがな┐(´ー`)┌hahahahaha

要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから、全ての前照灯は要件を満たしてるという事だろwww
こんな事も理解出来ねえとは、さすが点滅合法を何年も証明出来ねえだけあるよな痴呆神田水道橋ピストン堀口さんよおwwwwww

>ここまで強弁しておきながら、「光度でも抵触する」と理解できなかったのは笑ってしまう┐(´ー`)┌

本当に馬鹿過ぎて笑ってしまうわw
光度は既に満たされてるからなwww
規定にある前照灯は1個と書かれてねえぞwww
2個3個で要件を満たしても、それらは同時に点けるならば全て10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww

>抗弁すればするほど恥をかくだろ?それでいて持論が正しいと認めるまで抗弁しようとするだろ?
>これじゃぁ一生恥をかき続けるわけだが。これなら黙っていた方がマシだろ理解できないかね?┐(´ー`)┌hahahahaha

何を自己紹介してんだ?www
警視庁の回答に対して、必死に抗弁してんのお前らだよなwww
しかも#9110に掛けるだけの簡単な事で、お前らの主張が虚言だと分かるのに、いつまでも掛けずに愚痴愚痴堀口言ってるだけだもんなwwwwww
そりゃ一生恥を晒してる訳だwww

>何でこんな根拠規定もない内容もあやふやな結果(笑)とやらを、間違った窓口に電話して聞かなければならないのだね?┐(´ー`)┌

間違った窓口って何だ?www
お前の根拠も何もねえ主張が嘘だと否定されるから電話出来ねえんだよなあ?www

>まずは常識を身に着けろよ┐(´ー`)┌その年齢ではもう無理だろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

常識を身に付けてる人間は、前に赤色、後ろに白色なんて点けるのは駄目だと理解してるから、常識ねえのはお前らって事だよなwwwwww
まずは常識を身に付けろよピストンお花畑堀口www

その年齢?www
お前は俺の年齢知ってんのか?wwwwww
会った事も教えた事もねえのに、どうやって相手の年齢を知るんだ?www
もしかして精神異常者お得意の【妄想】ってやつか?wwwwww

567 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:19:06.54 ID:1ZtxBDIv.net
>>565
>詭弁じゃねえだろwww
>前照灯の規定に縛られねえなら、前照灯の光度より明るい赤色を照射して、規定の白色を意味の無いものにする事がOKって事だからなwww
>前は白色という決まり事を覆すお前らの捏造作り話が、警視庁の回答に勝てるなどと思ってる時点で、精神疾患の脳内お花畑だろwww
詭弁だよ┐(´ー`)┌
赤色の爆光ライトなんてものがまず存在しないし、

>(道路における禁止行為)
>第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
>(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

物には限度があるのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>前は白色という決まり事を覆すお前らの捏造作り話が、警視庁の回答に勝てるなどと思ってる時点で、精神疾患の脳内お花畑だろwww
1.前は白色と言う決まり事自体が存在しない
2.公安委員会が定める灯火をそこに当てはめると、光度が足らない補助灯を足すだけで無灯火になる
お前は「前方と後方に公安委員会が定める灯火以外の灯火をつけてはならない」という新しい規則を創出したのだよ┐(´ー`)┌
それも「#9110の警官が(部分的に)同じことを言った!」とたったそれだけの理由でな┐(´ー`)┌

客観的に自己を見つめて、出鱈目な事を言っていると理解できないのかね?┐(´ー`)┌

568 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:19:37.22 ID:Uz734KZs.net
>>562
>お前が#9110に聞いた回答よりも、なぜ、ダメなのか、しっかりと説明してるけどね(笑)

前に赤色、後ろに白色を点けるなという規定がねえなら、自動的に、前照灯尾灯の規定に抵触するから、前に赤色、後ろに白色を点けるなって事になるだろwww

>>交通に危険な灯火とは、サーチライトのような直射するものだろwww
>
>それも含むかもね。でも、それだけじゃないよね。

それだけだろwww

>>これらはお前の主張通りの論理を例にしたんだが、前に白色で後ろに赤色と規定されてんのに、何で補助灯ならその規定に抵触しねえと思ってんのか、マジで理解に苦しむわwww
>
>他の禁止規定に反しなければと何度言っても理解できないんだね。埼玉県では、前に赤、後ろに白は違反になると説明してるよね。

東京都には他の禁止規定はねえからなwww
埼玉県は前に赤色と後ろに白色禁止という規定はしてねえから、前照灯尾灯の規定に縛られて違反になると言ってるだけだろwww

>>前や後ろに青や紫を点けるのとは訳が違うのになあwwwwww
>
>これも、他の禁止規定に反しなければ違反にならないね。

青や紫は前に向けようが後ろに向けようが違反じゃねえよwww
何故か分かるか?www
前照灯、尾灯の規定に抵触しねえからだよwwwwww

>聞くまでもないね。お前さぁ、自分で条文を調べて理解できないなら、ここにもう出てくるなよ(笑)

お前の妄想主張じゃ否定されるだけだから、そりゃ恥ずかしくて聞けねえわなwww
そして、自分の主張を証明する気も全くねえんだから、お前は否定すんじゃねえよwww
つまり、自説の証明もせず、根拠のねえ否定ばかりするなら、ここで愚痴愚痴堀口言う必要もねえって事だから、一生ロムってろwww

>東京都のことを聞いてこいよ。

全国なんだから東京都も含まれてんだろうがwww

>>まあ、いくらお前らが必死に否定しても、警視庁が言ってる方が正しいのは目に見えてるから、#9110に確認して、思い違いでしたごめんなさいと俺に謝りゃいいんだよwwwwwwwww
>
>#9110がお前の質問を実際にどのように認識して回答したのかは知らんが、
>自分で調べて何が正しいのかを自分で判断できないなら、もうここに来るなよ。

逆だろwww
お前が自分の主張を証明しねえんだから、ここに来るなよwww
何処の馬の骨かも分からねえ精神異常者の戯言より、#9110の回答の方が信用出来るからなwww

569 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:28:22.41 ID:Uz734KZs.net
>>567
>詭弁だよ┐(´ー`)┌
>赤色の爆光ライトなんてものがまず存在しないし、

赤色爆光ライトなんざ、フラッシュライトに赤色フィルター噛ましゃ、いくらでも付けれるだろwww

>>(3) 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
>
>物には限度があるのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

これは灯火規定じゃねえからなwww
歩行者などが(みだりに)懐中電灯で直射させたりする事を禁止してるだけだwww

>1.前は白色と言う決まり事自体が存在しない

前照灯の規定に存在w

>2.公安委員会が定める灯火をそこに当てはめると、光度が足らない補助灯を足すだけで無灯火になる

ならねえよwww
補助灯も前照灯だからなw
要件に前照灯の個数制限は無いw
要件が満たされてるならば、それらを同時に点けてる異常なし、全て要件を満たした前照灯だwww

>お前は「前方と後方に公安委員会が定める灯火以外の灯火をつけてはならない」という新しい規則を創出したのだよ┐(´ー`)┌
>それも「#9110の警官が(部分的に)同じことを言った!」とたったそれだけの理由でな┐(´ー`)┌

そんな事は一言も言ってねえから、勝手に妄想捏造すんじゃねえよ虚言癖www

>客観的に自己を見つめて、出鱈目な事を言っていると理解できないのかね?┐(´ー`)┌

警視庁の回答そのままだからなwww
お前のその出鱈目な否定こそ、客観的に自己を見つめて、出鱈目な事を言っていると理解できないのかね?

570 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:29:20.72 ID:1ZtxBDIv.net
>>566
>補助灯としてお使い下さいと記載されてる、前を照らす赤色の補助灯はまだか?www
規定は色と「光度を」定めているとまだ理解できないのかね?┐(´ー`)┌

>補助灯でも前に赤、後ろに白は違反という事実よwww
そう1警官が答えただけで「警視庁の見解」となるあたりは、
碑文谷警察署協議会の議事録が点滅違法の事実になった痴呆論(笑)と全く同じロジックだな┐(´ー`)┌

お前は合法派を名乗りつつ、違法論にある詭弁をそのまま肯定しているのだが。何をしたいのだね?┐(´ー`)┌

>要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから、全ての前照灯は要件を満たしてるという事だろwww
>こんな事も理解出来ねえとは、さすが点滅合法を何年も証明出来ねえだけあるよな痴呆神田水道橋ピストン堀口さんよおwwwwww
「要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから」に根拠規定が存在しない┐(´ー`)┌
これは一体誰の見解なのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>本当に馬鹿過ぎて笑ってしまうわw
>光度は既に満たされてるからなwww
>規定にある前照灯は1個と書かれてねえぞwww
>2個3個で要件を満たしても、それらは同時に点けるならば全て10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww
お前が「すべてを前照灯とみなせば違法にできる」とこじつけただけ、というのがこの主張から読み取れるな┐(´ー`)┌hahahahahaha

571 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:33:47.23 ID:zGIg63NW.net
>>566
>要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから、全ての前照灯は要件を満たしてるという事だろwww

神田水道橋よ、こいつ、バカすぎて話にならんだろ(笑)
お前がまともに見えたきたよ。

572 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:38:46.67 ID:Uz734KZs.net
>>570
>規定は色と「光度を」定めているとまだ理解できないのかね?┐(´ー`)┌

言い訳を聞いてるのでは無いwww
補助灯としてお使い下さいと記載されてる、前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww

>補助灯でも前に赤、後ろに白は違反という事実よwww
>そう1警官が答えただけで「警視庁の見解」となるあたりは、
>碑文谷警察署協議会の議事録が点滅違法の事実になった痴呆論(笑)と全く同じロジックだな┐(´ー`)┌

妄想か?警視庁の見解などとは言ってねえよなwww
虚言癖のお前らより遥かに信用出来る回答だと言ってるよなwww

>お前は合法派を名乗りつつ、違法論にある詭弁をそのまま肯定しているのだが。何をしたいのだね?┐(´ー`)┌

どの部分が肯定だ?www

>要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから、全ての前照灯は要件を満たしてるという事だろwww
>こんな事も理解出来ねえとは、さすが点滅合法を何年も証明出来ねえだけあるよな痴呆神田水道橋ピストン堀口さんよおwwwwww

>「要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから」に根拠規定が存在しない┐(´ー`)┌

前照灯の定義が存在しねえんだから、前を照らすライトは全て前照灯に決まってんだろwww

>これは一体誰の見解なのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

当たり前の常識よwww

>本当に馬鹿過ぎて笑ってしまうわw
>光度は既に満たされてるからなwww
>規定にある前照灯は1個と書かれてねえぞwww

>2個3個で要件を満たしても、それらは同時に点けるならば全て10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯だからなwww
>お前が「すべてを前照灯とみなせば違法にできる」とこじつけただけ、というのがこの主張から読み取れるな┐(´ー`)┌hahahahahaha

全て前を照らす灯火なのに、これは前照灯、これは前照灯じゃないと、どうやって決めてるんだ?www
定義規定もねえのによwwwwww
全て前照灯に決まってんだろwww

573 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:41:13.55 ID:1ZtxBDIv.net
>>566
>警視庁の回答に対して、必死に抗弁してんのお前らだよなwww
この新たな点滅痴呆論(笑)は、ボケ老人の妄言に#9110の部分的な回答を張り付けたものだ┐(´ー`)┌
だからコレは警視庁の見解ではない。出所を袋叩きにするのは当たり前のことである┐(´ー`)┌

>お前の根拠も何もねえ主張が嘘だと否定されるから電話出来ねえんだよなあ?www
「根拠規定規定が存在しない」は完ぺきな法的根拠である┐(´ー`)┌
そして、こんなあやふやな情報で警官を動かそうと思うほど俺は常識知らずではない┐(´ー`)┌

もっと詳細を詰めてから持って来いよ気違い┐(´ー`)┌

>その年齢?www
>お前は俺の年齢知ってんのか?wwwwww
>会った事も教えた事もねえのに、どうやって相手の年齢を知るんだ?www
>もしかして精神異常者お得意の【妄想】ってやつか?wwwwww
「神田水道橋」の一件から、自称違法派に老人がいる事が分かっている┐(´ー`)┌
その老人と「区別しない」のだから、お前はボケ老人である┐(´ー`)┌

これを覆すだけの個人情報を開示するなら、老人扱いは止めてやってもいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

574 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:42:18.96 ID:Uz734KZs.net
>>571
>>要件を満たした前照灯以外に補助灯も前照灯だから、全ての前照灯は要件を満たしてるという事だろwww
>
>神田水道橋よ、こいつ、バカすぎて話にならんだろ(笑)
>お前がまともに見えたきたよ。

虚言癖同士で傷の舐め合いか?www

【10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

これが2つの前照灯で、どちらかが既に要件を満たしてるなら、2つの前照灯を同時に点けるならばどちらも要件を満たした前照灯だろwww

何か間違ってるかね?wwwwww

575 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:48:55.13 ID:zGIg63NW.net
>>568
>前に赤色、後ろに白色を点けるなという規定がねえなら、自動的に、前照灯尾灯の規定に抵触するから、前に赤色、後ろに白色を点けるなって事になるだろwww

埼玉県の場合は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反するからだろ。埼玉県もそう説明してるよね。理解できない?

>東京都には他の禁止規定はねえからなwww

#9110で違反と言われたんだろ。だから、その規定を聞いてこいよ(笑)

>埼玉県は前に赤色と後ろに白色禁止という規定はしてねえから、前照灯尾灯の規定に縛られて違反になると言ってるだけだろwww

もう一度、よく読めよ(笑)
あっ、日本語理解できないんだっけ?

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

>青や紫は前に向けようが後ろに向けようが違反じゃねえよwww
何故か分かるか?www
>前照灯、尾灯の規定に抵触しねえからだよwwwwww

前は白、後ろは赤じゃないと違反と言ってるのは、どこのどいつだよ(笑)

>全国なんだから東京都も含まれてんだろうがwww

だから、東京都の公安委員会規則のどこにそんな規定があるのか聞いてこいよ(笑)
あっ、お前が東京都に住んでいなければ#9110は警視庁ではなく、お前の住んでる警察本部だけどね。

>何処の馬の骨かも分からねえ精神異常者の戯言より、#9110の回答の方が信用出来るからなwww

お前が#9110に聞いたと言ってるだけであって、本当に聞いたかどうかは信用ゼロだね(笑)

576 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:53:09.23 ID:1ZtxBDIv.net
>>572
>>規定は色と「光度を」定めているとまだ理解できないのかね?┐(´ー`)┌
>言い訳を聞いてるのでは無いwww
>補助灯としてお使い下さいと記載されてる、前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww
光度規定を満たさないと見做されたものが「補助灯」として売られているってのは理解しているよな?┐(´ー`)┌
ならば、光色の規定を満たさなくても同様だって事も理解できるはずなのだがな┐(´ー`)┌
「赤色の前照灯が無ければ認めない!」と強弁して何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahaha

>妄想か?警視庁の見解などとは言ってねえよなwww
>虚言癖のお前らより遥かに信用出来る回答だと言ってるよなwww
散々「警視庁が言っている」と言っているのに?┐(´ー`)┌
「どちらが信用できるのか」って話なら、#9110の担当者より階級が上の奴が真逆の事を言ったら覆されたりするのか?
そんな簡単に覆るものが事実なのか?┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>お前は合法派を名乗りつつ、違法論にある詭弁をそのまま肯定しているのだが。何をしたいのだね?┐(´ー`)┌
>どの部分が肯定だ?www
#9110の警官がそう発言したのだから違法だって部分┐(´ー`)┌
お前は挙証のハードルを下げて何をしたいのだね?そこいらの警官やてきとーな窓口に聞いて「点滅は違法です」と
回答されたら違法って事にするのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>前照灯の定義が存在しねえんだから、前を照らすライトは全て前照灯に決まってんだろwww
「白または薄黄色で10m云々の光度を有する」物が前照灯だ┐(´ー`)┌定義は存在している┐(´ー`)┌
何処にも「前を向いていたら前照灯」とは書かれていないぞ┐(´ー`)┌hahahahaha

>当たり前の常識よwww
今度は常識(笑)と来たか┐(´ー`)┌罪刑法定主義を理解しろよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahaha

577 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:53:22.76 ID:Uz734KZs.net
>>573
>だからコレは警視庁の見解ではない。出所を袋叩きにするのは当たり前のことである┐(´ー`)┌

警視庁の窓口の回答だからなwww
で、その点滅痴呆論とやらは、違法だと断言してるが、お前の痴呆論が合法だという証明はお前の意見だけだよなあ?www
虚言癖のお前より、取り締まる側の回答の方が信用は遥かに高い訳だが、違法を否定するなら、補助灯の前に赤色、後ろに白色を点けてもいいという法的根拠と有権解釈を持って来いよwww
#9110の回答でもいいんだぞ?wwwwww
ほら、電話して聞いて来いよ妄想ピストン虚言癖堀口さんよおwww

>根拠規定規定が存在しない」は完ぺきな法的根拠である┐(´ー`)┌

つまり、既に抵触してる規定は完全に無視して、根拠規定も存在しないからというキチガイ論理な訳なwwwwww
まさに精神異常者の思考って事だろwww

>そして、こんなあやふやな情報で警官を動かそうと思うほど俺は常識知らずではない┐(´ー`)┌

常識知らずだから前に赤色、後ろに白色なんだろwwwwww

>もっと詳細を詰めてから持って来いよ気違い┐(´ー`)┌

自分で確認もせずに愚痴愚痴語るキチガイはお前だよなwww

>「神田水道橋」の一件から、自称違法派に老人がいる事が分かっている┐(´ー`)┌
>その老人と「区別しない」のだから、お前はボケ老人である┐(´ー`)┌

何だその神田水道橋の一件って?www
結局、妄想でものを語ってるって事を自白してんじゃねえかwww

>これを覆すだけの個人情報を開示するなら、老人扱いは止めてやってもいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

精神異常者に個人情報を教える馬鹿はいねえよwww

578 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 08:58:03.82 ID:zGIg63NW.net
>>574
>これが2つの前照灯で、どちらかが既に要件を満たしてるなら、2つの前照灯を同時に点けるならばどちらも要件を満たした前照灯だろwww

1が要件を満たすとすし、足す前は片方は要件を満たさないので0.5だとすると、足すとどちらも要件を満たすということは、
1+0.5=2
ということね。頭悪すぎ(笑)

579 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:06:52.60 ID:khzDuBM2.net
>>575
>埼玉県の場合は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反するからだろ。埼玉県もそう説明してるよね。理解できない?

前に赤色、後ろに白色を点けるなという文言は無いから違反してねえだろwww
前に赤色、後ろに白色を点けるなという規定がねえなら、自動的に、前照灯尾灯の規定に抵触するから、前に赤色、後ろに白色を点けるなって事になるだろwww

>東京都には他の禁止規定はねえからなwww

#9110で違反と言われたんだろ。だから、その規定を聞いてこいよ(笑)

【自転車のライトは、前が白色で後ろは赤色と公安委員会規則で決まっており、補助的なライトも前が白色で後ろは赤色でなければ違反となります】

公安委員会規則だと書いてんだろw
赤白と決まってるんだから、軽車両の灯火規定だwww

>もう一度、よく読めよ(笑)
>あっ、日本語理解できないんだっけ?
>
>https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html

埼玉県は前に赤色と後ろに白色禁止という規定はしてねえから、前照灯尾灯の規定に縛られて違反になると言ってるだけだなwww

>前は白、後ろは赤じゃないと違反と言ってるのは、どこのどいつだよ(笑)

要件を既に満たしてるなら、要件の光色に抵触しねえ光色を点けるのが違法な訳ねえだろwww
青や紫は前に向けようが後ろに向けようが違反じゃねえよwww
何故か分かるか?www
前照灯、尾灯の規定に抵触しねえからだよwwwwww

>全国なんだから東京都も含まれてんだろうがwww

"だから、東京都の公安委員会規則のどこにそんな規定があるのか聞いてこいよ(笑)

赤白と決まってると言ったら9条しかねえだろw
他に前照灯の赤白が明言されてる規定なんざ、公安委員会規定に存在しねえわwww

>あっ、お前が東京都に住んでいなければ>#9110は警視庁ではなく、お前の住んでる警察本部だけどね。

うちの管轄は警視庁だwww
煽りにもならねえ駄文を書く意味あんのか?知恵遅れwww

>お前が#9110に聞いたと言ってるだけであって、本当に聞いたかどうかは信用ゼロだね(笑)

だからお前が実際に聞いてみろよと何度も言ってるよな?www
数分聞けば分かるのに、何故聞きもしねえで、愚痴愚痴堀口文句垂れてんだ?www

何処の馬の骨かも分からねえ精神異常者の戯言より、#9110の回答の方が信用出来るからなwww

580 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:11:26.87 ID:khzDuBM2.net
>>576,578
だからよ、ここで愚痴愚痴堀口ケチ付けててもしょうがねえだろwww

何で自分で#9110に掛けて、自分の主張が正解かどうか確認しねえんだよ?www

確認もしねえで、俺が聞いたまま書いた事に文句垂れてても何の意味もねえだろwww

否定するなら、#9110に確認してからしろよ虚言癖どもwww

581 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:26:39.30 ID:1ZtxBDIv.net
#9110に聞いたから正しいんだ!という稚拙な論法が、
点滅痴呆論(笑)の挙証を容易にするとここまで言っても理解できないのな┐(´ー`)┌

だから気違いは黙っていたほうがマシだと言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahaha

そもそもの話┐(´ー`)┌
警官からの言質取り合戦に走っているのに、それを実際にやったピストン堀口氏を敵視してるのって馬鹿じゃね?┐(´ー`)┌
お前以上の事を実際にやって見せた先輩だろ┐(´ー`)┌敬えよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

582 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:28:56.09 ID:khzDuBM2.net
>>576
>光度規定を満たさないと見做されたものが「補助灯」として売られているってのは理解しているよな?┐(´ー`)┌

補助灯は【前用】【後ろ用】と記載されて売られてるよなwww
で、補助灯としてお使い下さいと記載されてる、【前用】の前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww

>妄想か?警視庁の見解などとは言ってねえよなwww
>虚言癖のお前らより遥かに信用出来る回答だと言ってるよなwww

>散々「警視庁が言っている」と言っているのに?┐(´ー`)┌

何処に【警視庁の見解】などと言ってる?www
捏造すんじゃねえよw

>「どちらが信用できるのか」って話なら、#9110の担当者より階級が上の奴が真逆の事を言ったら覆されたりするのか?
>そんな簡単に覆るものが事実なのか?┐(´ー`)┌hahahahahaha

何の法的根拠もねえ虚言癖のお前らの主張より、#9110の回答の方が遥かに信用性が高いって事ってのが事実だろwwwwww

>>お前は合法派を名乗りつつ、違法論にある詭弁をそのまま肯定しているのだが。何をしたいのだね?

>>どの部分が肯定だ?www
>#9110の警官がそう発言したのだから違法だって部分┐(´ー`)┌

それの何処が【違法論にある詭弁をそのまま肯定】なんだ?www
精神異常者の思考はさっぱり理解出来ねえわwww

>お前は挙証のハードルを下げて何をしたいのだね?そこいらの警官やてきとーな窓口に聞いて「点滅は違法です」と
>回答されたら違法って事にするのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

前に白色、後ろに赤色という規定に抵触してるという事実を、#9110の回答が更に裏付けてくれたからに決まってんだろwww

>「白または薄黄色で10m云々の光度を有する」物が前照灯だ┐(´ー`)┌定義は存在している┐(´ー`)┌

それは定義じゃねえよwwwwww
しかも、「白または薄黄色で10m云々の光度を有する物が前照灯」だなんて捏造すんじゃねえwww
お前、まんま違法派の思考だなwww
もしかして、一人何役で違法派合法派やってんのか?wwwwww

>何処にも「前を向いていたら前照灯」とは書かれていないぞ┐(´ー`)┌hahahahaha

前を照らす灯火は前照灯と辞典に書いてるだろwww
世間一般では前を照らすライトは前照灯だwww

>今度は常識(笑)と来たか┐(´ー`)┌罪刑法定主義を理解しろよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahaha

罪刑法定主義だから何だ?w
明確に規定に抵触してる事は罪刑法定主義でも違法だwww

583 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:30:36.14 ID:zGIg63NW.net
>>579
>前に赤色、後ろに白色を点けるなという文言は無いから違反してねえだろwww
 埼玉県の説明が理解できないようだね。アスペくんには、やっぱり無理だったか。

>公安委員会規則だと書いてんだろw
 だから、何条なんだよ。公安委員会規則のどこにも、法定外の灯火を禁止する規定はないだろ。

>赤白と決まってるんだから、軽車両の灯火規定だwww
 それは、点けなければならないとされた前照灯や尾灯を点けるときの規定だって。法定外の灯火まで前照灯や尾灯の規定に従わなければならないなんて規定はないだろ。

>埼玉県は前に赤色と後ろに白色禁止という規定はしてねえから、前照灯尾灯の規定に縛られて違反になると言ってるだけだなwww
 前照灯尾灯の規定に従ってないから違反だなんて言ってないだろ。誤認して危険だから埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反すると言ってるだろ。

>要件を既に満たしてるなら、要件の光色に抵触しねえ光色を点けるのが違法な訳ねえだろwww
>青や紫は前に向けようが後ろに向けようが違反じゃねえよwww
>前照灯、尾灯の規定に抵触しねえからだよwwwwww
 お前の理論だと、青や緑は白や赤という要件に抵触してるじゃねえか(笑)

>赤白と決まってると言ったら9条しかねえだろw
 だからそれは、点けなければならない灯火の規定だって。こっちが聞いてるのは法定外の灯火を禁止する規定だよ。

>だからお前が実際に聞いてみろよと何度も言ってるよな?www
 別に俺が聞く必要ないよ。他人に信用してほしければ自分でもう一度、根拠規定と理由を聞いてきて、納得できるように説明してみなよ。それができなければ、お前が言ってるだけで何の信憑性もねえよ。

>何処の馬の骨かも分からねえ精神異常者の戯言より、#9110の回答の方が信用出来るからなwww
 何処の馬の骨かも分からねえお前が「#9110から聞いた」って言っても信用ゼロだけどね。

584 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:33:17.65 ID:khzDuBM2.net
>>581
>#9110に聞いたから正しいんだ!という稚拙な論法が、
>点滅痴呆論(笑)の挙証を容易にするとここまで言っても理解できないのな┐(´ー`)┌

お前らが言ってるだけの根拠も何もねえ主張と違って、実際に法令に抵触してる事が、#9110の回答で証明されたって事だからなwww

>だから気違いは黙っていたほうがマシだと言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahaha

事項は辞めろwww

>そもそもの話┐(´ー`)┌
>警官からの言質取り合戦に走っているのに、それを実際にやったピストン堀口氏を敵視してるのって馬鹿じゃね?┐(´ー`)┌

ピストンはお前だろ?w
ピストン堀口、神田水道橋、そう呼ばれてたよな?www

>お前以上の事を実際にやって見せた先輩だろ┐(´ー`)┌敬えよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

キチガイ的な主張をするお前をか?www

585 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:34:20.38 ID:khzDuBM2.net
>>578
ABCのライトがあるw

それぞれの光度は、A(200cd) B(200cd) C(200cd)で、どれか2つ点けた時に要件を満たしているw

ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯となるwww

もし、この内、Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法となるwww

つまり、前照灯以外の前を照らすライトは、全て前照灯の規定に従わなければならないw
尾灯も然りwww

そしてな、定義規定が存在しねえんだから、前照灯や尾灯は世間一般の意味で、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だwww

前照灯以外のライトを、前を照らすように点けたら、そのライトも前照灯って事だからなwww

理解出来たか?捏造詐欺師www
捏造は得意な癖に、リテラシーは無さ過ぎだよなwww

586 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 09:49:26.91 ID:zGIg63NW.net
>>585
またこれか(笑)

>それぞれの光度は、A(200cd) B(200cd) C(200cd)で、どれか2つ点けた時に要件を満たしているw

>ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯となるwww

灯火=灯りが全体で規定の色と光度の要件を満たしていれば合法なのであって、ABCそれぞれのライトが「全て公安委員会規則の要件を満たしている前照灯となる」ということにはならない。1つでは要件を満たせないのに、足すとそれぞれが要件を満たすって手品か?
灯火を灯火装置と解釈するからそんなおかしなことになるのだよ。

>もし、この内、Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法となるwww

前照灯ではなく、法定外の灯火となるだけで、赤色が禁止されていなければ違反にはならない。
道路交通法(公安委員会規則)の前照灯や尾灯の規定は、要件を満たすものを点けていなければ無灯火違反になるだけだ。

>つまり、前照灯以外の前を照らすライトは、全て前照灯の規定に従わなければならないw

そんな規定もないのに、「つまり」で繋がらないよ(笑)

>そしてな、定義規定が存在しねえんだから、前照灯や尾灯は世間一般の意味で、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だwww

だから何?道路交通法は、前に向けた灯火は前照灯の規定に従えって、規定ではないよ。

>前照灯以外のライトを、前を照らすように点けたら、そのライトも前照灯って事だからなwww

「だからな」って、お前の妄想を語られてもねぇ(笑)

587 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 10:02:20.11 ID:khzDuBM2.net
>>583
> 埼玉県の説明が理解できないようだね。アスペくんには、やっぱり無理だったか。

お前、このスペース空ける文章、知恵遅れくんと同じだなwwwwww

> だから、何条なんだよ。公安委員会規則のどこにも、法定外の灯火を禁止する規定はないだろ。

赤白だから9条って書いたよなメクラwww
法定外は抵触しなければ合法www
前を照らす赤、後ろを照らす白は、前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www

> それは、点けなければならないとされた前照灯や尾灯を点けるときの規定だって。法定外の灯火まで前照灯や尾灯の規定に従わなければならないなんて規定はないだろ。

補助灯でも、前を照らすなら前照灯、後ろに照射するなら尾灯なんだから、前照灯尾灯の規定に従うんだよwww

> 前照灯尾灯の規定に従ってないから違反だなんて言ってないだろ。誤認して危険だから埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反すると言ってるだろ。

邪魔にならないようってしか書いてねえだろwww
誤認は取り付け位置であって、第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www
点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www
違うだろwww

> お前の理論だと、青や緑は白や赤という要件に抵触してるじゃねえか(笑)

光度と白や赤の条件を満たしてる物が点いてる状態で、禁止も抵触もしねえ青や緑を点けるのは問題ねえだろうがwww
問題になるは、規定に反する前に赤色、後ろに白だけだwwwwww

> だからそれは、点けなければならない灯火の規定だって。こっちが聞いてるのは法定外の灯火を禁止する規定だよ。

法定外の灯火を禁止する規定などねえって前から言ってんだろwww
ただし、前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触するって言ってんだよwww

> 別に俺が聞く必要ないよ。他人に信用してほしければ自分でもう一度、根拠規定と理由を聞いてきて、納得できるように説明してみなよ。それができなければ、お前が言ってるだけで何の信憑性もねえよ。

お前が聞かねえなら、ガタガタ文句垂れんじゃねよwww

> 何処の馬の骨かも分からねえお前が「#9110から聞いた」って言っても信用ゼロだけどね。

誰が電話して聞いてもそれが証明されるんだから、何処の馬の骨かも分からねえ精神異常者の戯言より、#9110の回答の方が信用出来るだろwww

588 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 10:05:40.21 ID:khzDuBM2.net
>>586
>灯火=灯りが全体で規定の色と光度の要件を満たしていれば合法なのであって、ABCそれぞれのライトが「全て公安委員会規則の要件を満たしている前照灯となる」ということにはならない。1つでは要件を満たせないのに、足すとそれぞれが要件を満たすって手品か?
>灯火を灯火装置と解釈するからそんなおかしなことになるのだよ。

お前の脳内でのように、前照灯の個数が1個と制限されてるならそうだろうなwww
実際の規定に個数制限はねえぞwww

ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯だwww

>もし、この内、
>前照灯ではなく、法定外の灯火となるだけで、赤色が禁止されていなければ違反にはならない。
>道路交通法(公安委員会規則)の前照灯や尾灯の規定は、要件を満たすものを点けていなければ無灯火違反になるだけだ。

法定外でも前照灯の規定に抵触してるから違法w
Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法だwww

>>つまり、前照灯以外の前を照らすライトは、全て前照灯の規定に従わなければならないw
>
>そんな規定もないのに、「つまり」で繋がらないよ(笑)

前照灯の規定があるからだろwww

>>そしてな、定義規定が存在しねえんだから、前照灯や尾灯は世間一般の意味で、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だwww
>
>だから何?道路交通法は、前に向けた灯火は前照灯の規定に従えって、規定ではないよ。

道路交通法はなw
公安委員会規則はそうだw

>>前照灯以外のライトを、前を照らすように点けたら、そのライトも前照灯って事だからなwww
>
>「だからな」って、お前の妄想を語られてもねぇ(笑)

妄想?www
お前の妄想で否定されてもなwww
定義規定が存在しねえんだから、前照灯や尾灯は世間一般の意味で、前を照らす灯火は全て前照灯、後ろに照射する灯火は全て尾灯だw
ましてや、補助灯なんて規定もねえしなwww

定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww

589 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:10:22.11 ID:zGIg63NW.net
>>587
>赤白だから9条って書いたよなメクラwww

だからさぁ、これって点けなければならない灯火の規定であって、法定外の灯火を禁止する規定ではないって。そんなことも理解できないのか(笑)

>法定外は抵触しなければ合法www
>前を照らす赤、後ろを照らす白は、前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www

抵触したら違法なんて何処にも規定されていないね。埼玉県は埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号の運転者の遵守事項に違反するからだよ。

>補助灯でも、前を照らすなら前照灯、後ろに照射するなら尾灯なんだから、前照灯尾灯の規定に従うんだよwww

だからさぁ、道路交通法第52条第1項や各県の公安委員会規則はそういう規定じゃないって(笑)

> 邪魔にならないようってしか書いてねえだろwww
>誤認は取り付け位置であって、第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www

はぁ?埼玉県は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号違反って説明してるだろ。赤白のはその違反になる例示だよ。アスペくんには、理解できないようだね(笑)

>点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www

それは、点けても違反にはならない「前照灯・尾灯以外のライト」の例示だよ。そんなことも理解できないのか(笑)

>光度と白や赤の条件を満たしてる物が点いてる状態で、禁止も抵触もしねえ青や緑を点けるのは問題ねえだろうがwww
>問題になるは、規定に反する前に赤色、後ろに白だけだwwwwww

はぁ?前に赤、後ろに白は、前に白、後ろに赤色とい前照灯や尾灯の規定に従ってないからなんだろ。それなら、青も緑も従ってないだろ(笑)自己矛盾してんだよ。

>ただし、前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触するって言ってんだよwww

前を照らすものは白、後ろに照射するものは赤でなければならないという規定はない。あるのは、白の前照灯と赤の尾灯を点けろという規定だけ。
前向きに赤のみを点けていたら、前照灯の無灯火違反になるだけであって、他に白色で光度の要件を満たす前照灯を点けていれば、法第52条第1項違反にはならない。

590 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:32:46.90 ID:zGIg63NW.net
>>588
>実際の規定に個数制限はねえぞwww
>ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯だwww

個数の制限はないが、一つひとつ灯火が光度の要件を満たせないのなら、全体で要件を満たす光度を得られたとしも、
一つひとつの灯火が要件を満たす光度がないという事実は変わらない。
灯火が灯火装置と言うのであれば、公安委員会規則が灯火装置の要件を定めていることになるのだから、個々の灯火装置が要件を満たしている必要があるよ。

>法定外でも前照灯の規定に抵触してるから違法w
>Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法だwww

だからさぁ、道路交通法第52条第1項や東京都道路交通規則第9上半身、それを違法とする規定ではないって。

>道路交通法はなw
>公安委員会規則はそうだw

公安委員会規則のどこに、前照灯の規定に従っていない灯火を点けたら違反になるなんて規定されているのだよ(笑)

>定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
>定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww

あのさぁ、道路交通法(公安委員会規則)上の要件を満たす前照灯かどうかの議論をしているのだよ。前を向けたからすべて道路交通法上の前照灯になるわけじゃねえよ。

591 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:34:52.78 ID:khzDuBM2.net
>>589
>だからさぁ、これって点けなければならない灯火の規定であって、法定外の灯火を禁止する規定ではないって。そんなことも理解できないのか(笑)

だからさぁ、つけなければならない灯火の規定に抵触してるからだろうがwwwwww

>抵触したら違法なんて何処にも規定されていないね。埼玉県は埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号の運転者の遵守事項に違反するからだよ。

法令に抵触したら違法なんだよ日本はwwwwwww
法定外は抵触しなければ合法www
前を照らす赤、後ろを照らす白は、前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www

>だからさぁ、道路交通法第52条第1項や各県の公安委員会規則はそういう規定じゃないって(笑)

だからさぁ、公安委員会規則はそういう規定だwww
補助灯でも、前を照らすなら前照灯、後ろに照射するなら尾灯なんだから、前照灯尾灯の規定に従うんだよwww

>はぁ?埼玉県は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号違反って説明してるだろ。赤白のはその違反になる例示だよ。アスペくんには、理解できないようだね(笑)
>それは、点けても違反にはならない「前照灯・尾灯以外のライト」の例示だよ。そんなことも理解できないのか(笑)

はぁ?何処にも第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www
邪魔にならないようってしか書いてねえだろwww
誤認は取り付け位置であって、第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www
点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www

>はぁ?前に赤、後ろに白は、前に白、後ろに赤色とい前照灯や尾灯の規定に従ってないからなんだろ。それなら、青も緑も従ってないだろ(笑)自己矛盾してんだよ。

はぁ?光度と白や赤の条件を満たしてる物が点いてる状態で、禁止も抵触もしねえ青や緑を点けるのは問題ねえだろうがwww
問題になるは、規定に反する前に赤色、後ろに白だけだwwwwww

>前を照らすものは白、後ろに照射するものは赤でなければならないという規定はない。あるのは、白の前照灯と赤の尾灯を点けろという規定だけ。

その規定に明確に抵触してるからなwww

>前向きに赤のみを点けていたら、前照灯の無灯火違反になるだけであって、他に白色で光度の要件を満たす前照灯を点けていれば、法第52条第1項違反にはならない。

ざんねーんwww不正解w
前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触するんだよwww

592 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:38:52.35 ID:khzDuBM2.net
>>590
>個数の制限はないが、一つひとつ灯火が光度の要件を満たせないのなら、全体で要件を満たす光度を得られたとしも、
>一つひとつの灯火が要件を満たす光度がないという事実は変わらない。
>灯火が灯火装置と言うのであれば、公安委員会規則が灯火装置の要件を定めていることになるのだから、個々の灯火装置が要件を満たしている必要があるよ。

ざんねーん不正解www
実際の規定に個数制限はねえからなwww
ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯だwww

>だからさぁ、道路交通法第52条第1項や東京都道路交通規則第9上半身、それを違法とする規定ではないって。

だからさぁ、法定外でも前照灯の規定に抵触してるから違法w
Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法だwww

>公安委員会規則のどこに、前照灯の規定に従っていない灯火を点けたら違反になるなんて規定されているのだよ(笑)

そんな規定は無いwww
だが、前を照らすライトは全て前照灯だから前照灯の規定に従うw
これ、常識wwwwww

>あのさぁ、道路交通法(公安委員会規則)上の要件を満たす前照灯かどうかの議論をしているのだよ。前を向けたからすべて道路交通法上の前照灯になるわけじゃねえよ。

あのさぁ、定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww

593 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:50:29.69 ID:1ZtxBDIv.net
>>592
>だが、前を照らすライトは全て前照灯だから前照灯の規定に従うw
>これ、常識wwwwww
自動車の全面には多数の灯火がもうけられているのだから、これを常識(笑)で片付けるのは無理だ┐(´ー`)┌

>あのさぁ、定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
>定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww
「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を有する前照灯」と定義があるだろ┐(´ー`)┌
複数の灯火のうち1つがコレから外れたなら、それは前照灯ではない何かとなるだけである┐(´ー`)┌

そもそもの話、何個あっても全部で1つ!という見解は何処の誰様の物かね?┐(´ー`)┌
その誰様の見解に法的拘束力はあるのかね?┐(´ー`)┌ないよな、お前の妄想だものな┐(´ー`)┌hahahahahaha

594 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 12:52:36.55 ID:zGIg63NW.net
>>591
>だからさぁ、つけなければならない灯火の規定に抵触してるからだろうがwwwwww

何度も言うけど、前に赤、後ろに白を点けただけでは道路交通法第52条、東京都道路交通規則第9条には抵触してないよ。それしか点けていなければ、無灯火で違反となるだけ。抵触しないので、他に要件を満たす前照灯や尾灯を点けていれば、道路交通法第52条違反にはならない。

>前を照らす赤、後ろを照らす白は、前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www

道路交通法第52条、東京都道路交通規則第9条には抵触しない。埼玉県の場合は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に抵触するから違反。

>補助灯でも、前を照らすなら前照灯、後ろに照射するなら尾灯なんだから、前照灯尾灯の規定に従うんだよwww

どこをどう読んだらそんな解釈ができるのだよ(笑)

>はぁ?何処にも第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www
>邪魔にならないようってしか書いてねえだろwww
>誤認は取り付け位置であって、第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www

埼玉県の説明を読んで理解できないんだ。もう、どうしようもないね。

>点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www

違反しねえよ。埼玉県も補助的に使用しましょうって書いてるよね(笑)

>はぁ?光度と白や赤の条件を満たしてる物が点いてる状態で、禁止も抵触もしねえ青や緑を点けるのは問題ねえだろうがwww
>問題になるは、規定に反する前に赤色、後ろに白だけだwwwwww

俺は青や緑を点けるのは問題はないと言っているが、お前の主張だと、前照灯は白又は黄、尾灯は赤と規定されているんだから、緑や青はこれに抵触するだろ。

>ざんねーんwww不正解w
>前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触するんだよwww

バカもここまで来るとどうしようもないね。この理由だと青や緑も違反になるよね(笑)

595 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:02:27.14 ID:1ZtxBDIv.net
>>562
>補助灯は【前用】【後ろ用】と記載されて売られてるよなwww
後ろ用の補助灯って一体なんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>で、補助灯としてお使い下さいと記載されてる、【前用】の前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww
「お前の言い分だと補助灯を点けたら無灯火になるな」って話と、赤色灯を混ぜるなっての┐(´ー`)┌

>>散々「警視庁が言っている」と言っているのに?┐(´ー`)┌
>何処に【警視庁の見解】などと言ってる?www
>捏造すんじゃねえよw
「警視庁がこう言ってるのだから違法だ」という主張は、それが警視庁の見解だと言ってるのと同じだってのにな┐(´ー`)┌
100%そのまま同じじゃないと理解できないのは統失によくある事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha

>何の法的根拠もねえ虚言癖のお前らの主張より、#9110の回答の方が遥かに信用性が高いって事ってのが事実だろwwwwww
「根拠規定がない」という完ぺきな法的根拠 vs 根拠規定も抵触する理由もない#9110と気違いが言い張っている見解
さて、信用性(笑)が高いのはどちらだろうか?┐(´ー`)┌そして、信用性(笑)が高ければその内容は正しいのだろうか?┐(´ー`)┌

そもそも、この天秤で比較されているのは、合法派と「警察に聞いたから違法」と言い張っているお前なのだよ┐(´ー`)┌
お前は俺ら合法派にとって信頼に足る人物であろうか?気違い呼ばわりされている時点で「否」と理解できるよな?┐(´ー`)┌

596 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:10:03.39 ID:1ZtxBDIv.net
>>582
>それの何処が【違法論にある詭弁をそのまま肯定】なんだ?www
>精神異常者の思考はさっぱり理解出来ねえわwww

>前に白色、後ろに赤色という規定に抵触してるという事実を、#9110の回答が更に裏付けてくれたからに決まってんだろwww
点滅は違法という事実を、警官がさらに裏付けてくれたからに決まっている┐(´ー`)┌

お前は「警官が点滅は違法と発言した」という話1つで点滅は違法であると認めるのか?ほんと、頭悪いなお前┐(´ー`)┌
だから気違いは黙っていた方がマシと教えてやってるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>>「白または薄黄色で10m云々の光度を有する」物が前照灯だ┐(´ー`)┌定義は存在している┐(´ー`)┌
>それは定義じゃねえよwwwwww
定義だよ┐(´ー`)┌
保安基準にある自動車の前照灯の定義も似たようなものなのだからな┐(´ー`)┌
「あっちは定義だけどこちらは違う」では点滅痴呆論に於ける「前を照らす灯り(笑)」と同じである┐(´ー`)┌

>しかも、「白または薄黄色で10m云々の光度を有する物が前照灯」だなんて捏造すんじゃねえwww
>お前、まんま違法派の思考だなwww
>もしかして、一人何役で違法派合法派やってんのか?wwwwww
むしろ、こちらがそれを疑う立場なのだが┐(´ー`)┌
どうしてこう考え方が何もかも痴呆症と同じなのだろうな┐(´ー`)┌

>>今度は常識(笑)と来たか┐(´ー`)┌罪刑法定主義を理解しろよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahaha
>罪刑法定主義だから何だ?w
>明確に規定に抵触してる事は罪刑法定主義でも違法だwww
「点けてはならない」という規定じゃないから抵触しないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
どうしてこう論理的な思考が全くできないのだろうね、痴呆症(笑)は┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

597 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:13:59.98 ID:khzDuBM2.net
>>593
>>だが、前を照らすライトは全て前照灯だから前照灯の規定に従うw
>>これ、常識wwwwww
>自動車の全面には多数の灯火がもうけられているのだから、これを常識(笑)で片付けるのは無理だ┐(´ー`)┌

自動車の前面に多数の灯火が設けられいるが、前照灯以外は全て何々灯と名称が付いているから、お前の主張が無理だwww

>あのさぁ、定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
>定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww
>「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を有する前照灯」と定義があるだろ┐(´ー`)┌

それは定義で無いwww
前照灯の性能を定めた規定であって、定義では無いwww

>複数の灯火のうち1つがコレから外れたなら、それは前照灯ではない何かとなるだけである┐(´ー`)┌

前を照らす灯火は、他に規定された名称が無ければすべて前照灯であるwww

>そもそもの話、何個あっても全部で1つ!という見解は何処の誰様の物かね?┐(´ー`)┌

マジで頭わりいなwww
要件は1つだからだろwww
そしてその要件に前照灯の個数制限は無いwww

>その誰様の見解に法的拘束力はあるのかね?>┐(´ー`)┌ないよな、お前の妄想だものな┐(´ー`)┌hahahahahaha

見解?www
規定されてる事実だからなw
法的拘束力はバッチリだろwww

598 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:20:25.00 ID:1ZtxBDIv.net
>>597
>>自動車の全面には多数の灯火がもうけられているのだから、これを常識(笑)で片付けるのは無理だ┐(´ー`)┌
>自動車の前面に多数の灯火が設けられいるが、前照灯以外は全て何々灯と名称が付いているから、お前の主張が無理だwww
定義は無いのだから「全て纏めて1つの前照灯である」というお前の主張の方が無理があるっての┐(´ー`)┌

>>「白または薄黄色で夜間10m云々の光度を有する前照灯」と定義があるだろ┐(´ー`)┌
>それは定義で無いwww
>前照灯の性能を定めた規定であって、定義では無いwww
それを公安委員会が定める灯火に於ける前照灯の「定義」という┐(´ー`)┌

>>複数の灯火のうち1つがコレから外れたなら、それは前照灯ではない何かとなるだけである┐(´ー`)┌
>前を照らす灯火は、他に規定された名称が無ければすべて前照灯であるwww
こうやって後付けで嘘を盛っていけば脳内では矛盾が無くなっていくのだろな┐(´ー`)┌
#9110法(笑)からはどんどん外れていくのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>そもそもの話、何個あっても全部で1つ!という見解は何処の誰様の物かね?┐(´ー`)┌
>マジで頭わりいなwww
>要件は1つだからだろwww
>そしてその要件に前照灯の個数制限は無いwww
個数制限が無いから何個あっても1つなのだって一体誰の見解なの?┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>その誰様の見解に法的拘束力はあるのかね?>┐(´ー`)┌ないよな、お前の妄想だものな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>見解?www
>規定されてる事実だからなw
>法的拘束力はバッチリだろwww
法令に記述のない脳内規定(笑)で一体誰が取り締まると言うのだね┐(´ー`)┌
「俺がそう解釈できたから違法」ほんと、痴呆症(笑)は一くくりで同じことを言うな┐(´ー`)┌hahahahaha

599 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:23:58.50 ID:khzDuBM2.net
>>594
>何度も言うけど、前に赤、後ろに白を点けただけでは道路交通法第52条、東京都道路交通規則第9条には抵触してないよ。それしか点けていなければ、無灯火で違反となるだけ。抵触しないので、他に要件を満たす前照灯や尾灯を点けていれば、道路交通法第52条違反にはならない。

何度言っても規定されてる事は変わらねえよwww
法定外は抵触しなければ合法www
前を照らす赤、後ろを照らす白は、前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www


>道路交通法第52条、東京都道路交通規則第9条には抵触しない。埼玉県の場合は、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に抵触するから違反。

ざんねーんw
前を照らす赤、後ろを照らす白は、各都道府県公安委員会規則の前照灯尾灯の規定に抵触するから違法www

>どこをどう読んだらそんな解釈ができるのだよ(笑)

定義がねえから一般常識の意味で解釈するからだろwww
補助灯でも、前を照らすなら前照灯、後ろに照射するなら尾灯なんだから、前照灯尾灯の規定に従うんだよwww

>埼玉県の説明を読んで理解できないんだ。もう、どうしようもないね。

お前が理解してねえだけだwww
邪魔にならないようってしか書いてねえだろwww
誤認は取り付け位置であって、第10条第3号に違反するとは書いてねえよなあ?www
点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www
違うだろwww

>>点滅する小さなライトは第10条第3号に違反するのか?www
>
>違反しねえよ。埼玉県も補助的に使用しましょうって書いてるよね(笑)

第10条第3号には関係ねえ事だよなあ?www
じゃあ、取り付け位置も第10条第3号に関係ねえよなあ?www

>俺は青や緑を点けるのは問題はないと言っているが、お前の主張だと、前照灯は白又は黄、尾灯は赤と規定されているんだから、緑や青はこれに抵触するだろ。

しねえよwww
光度と白や赤の条件を満たしてる物が点いてる状態で、禁止も抵触もしねえ青や緑を点けるのは問題ねえだろうがwww
問題になるは、規定に反する前に赤色、後ろに白だけだwwwwww

>バカもここまで来るとどうしようもないね。>この理由だと青や緑も違反になるよね(笑)

自己紹介してんなよwww
前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触しなきゃ、青や緑は合法だwww

600 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:26:08.47 ID:khzDuBM2.net
>>595
>>補助灯は【前用】【後ろ用】と記載されて売られてるよなwww
>後ろ用の補助灯って一体なんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>「お前の言い分だと補助灯を点けたら無灯火になるな」って話と、赤色灯を混ぜるなっての┐(´ー`)┌

話を誤魔化すなwww
補助灯なら何でも有りなんだろwww
ほら、さっさと補助灯としてお使い下さいと記載されてる、【前用】の前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww

>「警視庁がこう言ってるのだから違法だ」という主張は、それが警視庁の見解だと言ってるのと同じだってのにな┐(´ー`)┌
>100%そのまま同じじゃないと理解できないのは統失によくある事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha

それは、お前が俺の話を捏造したと自白してんだよなwww

>「根拠規定がない」という完ぺきな法的根拠 vs 根拠規定も抵触する理由もない#9110と気違いが言い張っている見解
>さて、信用性(笑)が高いのはどちらだろうか?┐(´ー`)┌そして、信用性(笑)が高ければその内容は正しいのだろうか?┐(´ー`)┌

根拠規定が9条だって分かるよなwww
そしてお前の主張は根拠の無いただの意見だwww
何の法的根拠もねえ虚言癖のお前らの主張より、#9110の回答の方が遥かに信用性が高いって事ってのが事実だろwwwwww

>そもそも、この天秤で比較されているのは、合法派と「警察に聞いたから違法」と言い張っているお前なのだよ┐(´ー`)┌

警察に聞いたから違法と言ってた訳じゃねえだろwww
元々、違法だと言ったものに、#9110の回答も加えたんだよwwwwww
それをお前らが愚痴愚痴堀口と根拠のねえ否定をしてるだけって事だwww

>お前は俺ら合法派にとって信頼に足る人物であろうか?気違い呼ばわりされている時点で「否」と理解できるよな?┐(´ー`)┌

あららら、お前自身を差し置いて、キチガイ呼ばわりはひでえよなあwwwwww
今まで散々キチガイ呼ばわりされたろ?www
俺と主張が違うから1日でキチガイからまとまになったのか?wwwwww

601 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:36:45.81 ID:khzDuBM2.net
>>596
>>それの何処が【違法論にある詭弁をそのまま肯定】なんだ?www
>>精神異常者の思考はさっぱり理解出来ねえわwww
>↓
>>前に白色、後ろに赤色という規定に抵触してるという事実を、#9110の回答が更に裏付けてくれたからに決まってんだろwww
>点滅は違法という事実を、警官がさらに裏付けてくれたからに決まっている┐(´ー`)┌

何だその意味不明な思考は?www
どっから点滅が出てきた?www

>お前は「警官が点滅は違法と発言した」という話1つで点滅は違法であると認めるのか?>ほんと、頭悪いなお前┐(´ー`)┌
>だから気違いは黙っていた方がマシと教えてやってるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

いや、自分の主張と同じで結果が一緒だからに決まってんだろwww
お前は自分の主張と違うから、確かめもせずにここまで愚痴愚痴堀口言ってるんだよなwww
お前のようなキチガイは黙っていた方がマシだぞwww

>>「白または薄黄色で10m云々の光度を有する」物が前照灯だ┐(´ー`)┌定義は存在している┐(´ー`)┌
>それは定義じゃねえよwwwwww
>定義だよ┐(´ー`)┌

定義じゃねえよwww
定義の意味も理解してねえのかよwww
法令の定義とは、世間一般常識の意味と違ったり、他に意味を持たせる場合に定義されるんだよwww

>保安基準にある自動車の前照灯の定義も似たようなものなのだからな┐(´ー`)┌
>「あっちは定義だけどこちらは違う」では点滅痴呆論に於ける「前を照らす灯り(笑)」と同じである┐(´ー`)┌

保安基準の定義はちゃんと定義規定ですがなwww
で、前照灯の定義は何処にあんだよ?wwwwww

>むしろ、こちらがそれを疑う立場なのだが┐(´ー`)┌
>どうしてこう考え方が何もかも痴呆症と同じなのだろうな┐(´ー`)┌

お前がまんま違法派の思考だろwww
もしかして、もしかしなくても一人何役で違法派合法派やってんだろwwwwww

>>今度は常識(笑)と来たか┐(´ー`)┌罪刑法定主義を理解しろよボケ老人┐(´ー`)┌hahahahaha
>罪刑法定主義だから何だ?w

>「点けてはならない」という規定じゃないから抵触しないと言っているのだよ┐(´ー`)┌
>どうしてこう論理的な思考が全くできないのだろうね、痴呆症(笑)は┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

まさかお前は規定全文に抵触しなければ抵触じゃねえと思ってんじゃねえよな?wwwwww
その論理だとあり得るから聞いたが、まさか違うよな?wwwwww

明確に規定(白色または淡黄色で)(赤色で)に抵触してる事は罪刑法定主義でも違法だwww

602 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:52:32.65 ID:khzDuBM2.net
>>598
>>自動車の全面には多数の灯火がもうけられているのだから、これを常識(笑)で片付けるのは無理だ┐(´ー`)┌
>自動車の前面に多数の灯火が設けられいるが、前照灯以外は全て何々灯と名称が付いているから、お前の主張が無理だwww

>定義は無いのだから「全て纏めて1つの前照灯である」というお前の主張の方が無理があるっての┐(´ー`)┌

自動車では何々灯と全て規定されてるから、前照灯の定義は必要無いし、前照灯以外の灯火が前照灯になる事も無いw
自転車の前照灯も定義が無いが、尾灯以外に何々灯という物は無いから、前を照らすものは前照灯だし、後ろに照射するものは尾灯だwww

>それを公安委員会が定める灯火に於ける前照灯の「定義」という┐(´ー`)┌

それは定義ではなく規定というんだからなwww
定義と規定を一緒にするな知恵遅れwww

>こうやって後付けで嘘を盛っていけば脳内では矛盾が無くなっていくのだろな┐(´ー`)┌
#9110法(笑)からはどんどん外れていくのだがな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

前から言ってる事が後付け?www
言い訳も違法派そのものになってきたなwww
前を照らす灯火は、他に規定された名称が無ければすべて前照灯であるwww

>>そもそもの話、何個あっても全部で1つ!という見解は何処の誰様の物かね?┐(´ー`)┌
>マジで頭わりいなwww
>要件は1つだからだろwww
>そしてその要件に前照灯の個数制限は無いwww
個数制限が無いから何個あっても1つなのだって一体誰の見解なの?┐(´ー`)┌hahahahahaha

>法令に記述のない脳内規定(笑)で一体誰が取り締まると言うのだね┐(´ー`)┌
「俺がそう解釈できたから違法」ほんと、痴呆症(笑)は一くくりで同じことを言うな┐(´ー`)┌hahahahaha

法令に【白色または淡黄色で】【赤色で】と記述されていて、明確に抵触してるから違法なのであって、「俺がそう解釈したから合法」とは違うからなwww
本当、精神異常者の思考は全く理解出来ないwww

603 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:53:02.05 ID:zGIg63NW.net
>>592
>ABC全てのライトを取り付け、3つとも点灯させると、ABC全てのライトが公安委員会要件を満たしている前照灯だwww

一つひとつは要件を満たせないのに、合わせたら一つひとつがすべて要件を満たすって、どんな理屈なんだよ(笑)

>Cのライトだけが赤色の光色だとすると、Cは要件の【白色または淡黄色】に抵触、規定に反してるので違法だwww

道路交通法、公安委員会規則の何処にも、前照灯の規定に反する灯火を点けたら違反だなんて書かれいない。規定の灯火を点けなければ違反になるだけ。

>そんな規定は無いwww

なら、違反ではないね。

>だが、前を照らすライトは全て前照灯だから前照灯の規定に従うw
>これ、常識wwwwww

そんな常識はない。

>あのさぁ、道路交通法(公安委員会規則)上の要件を満たす前照灯かどうかの議論をしているのだよ。前を向けたからすべて道路交通法上の前照灯になるわけじゃねえよ。

>あのさぁ、定義もねえのに、前を照らすライトが、これは前照灯で、これは前照灯じゃねえって、どうやって決めんだよ?www
>定義がねえなら、前を照らすライトは全て前照灯だろwwwwww

法律の話をしようぜ(笑)
道路交通法、公安委員会規則の要件を満たした前照灯以外は、前に向けて照らしても法定外の灯火にしかならねえよ。

604 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:54:09.25 ID:khzDuBM2.net
昼休みに#9110に確認してやったぞwww
俺の主張とは前照灯が補助灯だから違うが、結果は一緒だwww


補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w

補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
従って、前照灯の光色と同じでなければならないw

要件の光度を満たせないから補助灯なのであって、光度が関係無いなら光色も関係無いのでは?という問いには、

補助灯を点けた時点で、前照灯の光度や性能の一部なので、補助灯で前に赤色、後ろに白色を点けるのは、東京都の場合、都規則9条の白色または淡黄色で、赤色でという規定に反し違法w

補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www


というような事を言ってたから、更に聞きたかったり、否定するなら自分で#9110に掛けて直接聞けwww

あ、ついでに前照灯の点滅が違法か聞いたが、点滅は禁止されてないので点滅か常時点灯かは関係無いとよwww
じゃあ点滅は無条件で合法ですね?と聞いたら、47都道府県の公安委員会全ての規定を調べてないので分かりませんが、点滅が禁止されてなければ違法では無いと言ってたぞwwwwww
まさに警察庁の見解そのものだなwwwwww

文字打つのは仕事中いくらでも打てるが、こんな馬鹿な事を電話で聞くのは休憩中しか出来ねえから、文句や否定するなら自分で#9110に直接聞いてからやれwww

605 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 13:57:59.33 ID:khzDuBM2.net
>>603
>法律の話をしようぜ(笑)
>道路交通法、公安委員会規則の要件を満たした前照灯以外は、前に向けて照らしても法定外の灯火にしかならねえよ。

それもお前の言ってるだけの意見だwww
ほら、愚痴愚痴堀口言ってねえで、否定するなら#9110に聞けよwww


さあ、電話するだけの簡単な事だw

愚 痴 愚 痴 文 句 垂 れ る 前 に # 9 1 1 0

606 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:01:51.15 ID:khzDuBM2.net
>>595
ほれ、前用後ろ用www

https://i.imgur.com/wq3qc6h.jpg
https://i.imgur.com/NO7Hx0l.jpg

607 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:38:39.79 ID:zGIg63NW.net
>>604

>補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w

「認識」って、根拠規定と理由を聞いたのかよ?
関係法令のどこをどう読んだら、そんな認識になるのだ?

>補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
>従って、前照灯の光色と同じでなければならないw

「前照灯に見做される」って、そんな規定はないでしょ(笑)

>補助灯を点けた時点で、前照灯の光度や性能の一部なので、補助灯で前に赤色、後ろに白色を点けるのは、東京都の場合、都規則9条の白色または淡黄色で、赤色でという規定に反し違法w

それって、前照灯としての使用じゃん。

>補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www

で、その適用条文は聞いたのか?

結局、根拠規定もその規定のどこに違反するのか理由も聞かず仕舞いかよ(笑)
 
>あ、ついでに前照灯の点滅が違法か聞いたが、点滅は禁止されてないので点滅か常時点灯かは関係無いとよwww
>じゃあ点滅は無条件で合法ですね?と聞いたら、47都道府県の公安委員会全ての規定を調べてないので分かりませんが、点滅が禁止されてなければ違法では無いと言ってたぞwwwwww

論点ずれまくり(笑)
「点滅が禁止されているから違法」だなんて違法派は言ってない。
点滅が禁止されていなくても、点滅間隔が長く、前方を十分に視認できないようなものはそもそも前照灯とは言えず、
それを点けただけでは適法な前照灯が点いていないので「前照灯の無灯火違反」になると言ってるのだよ。

608 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:43:02.50 ID:1ZtxBDIv.net
>>606
>>後ろ用の補助灯って一体なんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>ほれ、前用後ろ用www
http://nade-o.com/wp-content/uploads/2016/09/160908-02.jpg
後ろ用に「補助灯」とは書かれていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

609 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:44:54.45 ID:zGIg63NW.net
>>606
ちなみに、こういう灯火もある。
これは、君の見解だと違反になるということね。

http://www.doppelganger.jp/product/da015sg/

http://winglights.jp

あっ、それから
>前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触しなきゃ、青や緑は合法だwww
って言ってたけど、これはどうなった?

610 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:47:53.72 ID:khzDuBM2.net
>>607
ほら、理由も根拠も書いてる通りだw
否定や文句は直接#9110で語ってから、ここで主張しろwww

補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w

補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
従って、前照灯の光色と同じでなければならないw

要件の光度を満たせないから補助灯なのであって、光度が関係無いなら光色も関係無いのでは?という問いには、

補助灯を点けた時点で、前照灯の光度や性能の一部なので、補助灯で前に赤色、後ろに白色を点けるのは、東京都の場合、都規則9条の白色または淡黄色で、赤色でという規定に反し違法w

補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www


というような事を言ってたから、更に聞きたかったり、否定するなら自分で#9110に掛けて直接聞けwww

あ、ついでに前照灯の点滅が違法か聞いたが、点滅は禁止されてないので点滅か常時点灯かは関係無いとよwww
じゃあ点滅は無条件で合法ですね?と聞いたら、47都道府県の公安委員会全ての規定を調べてないので分かりませんが、点滅が禁止されてなければ違法では無いと言ってたぞwwwwww
まさに警察庁の見解そのものだなwwwwww

文字打つのは仕事中いくらでも打てるが、こんな馬鹿な事を電話で聞くのは休憩中しか出来ねえから、文句や否定するなら自分で#9110に直接聞いてからやれwww

611 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 14:50:30.45 ID:khzDuBM2.net
>>608
文句垂れてねえでよ、さっさと補助灯としてお使い下さいと記載されてる、【前用】の前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww

>>609
何で俺の論理だとそれが違法になるんだよ?www

612 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 15:07:01.60 ID:zGIg63NW.net
>>610
情けねえなぁ。

根拠規定となぜその規定に反するのかすら聞けないのかよ(笑)

そんなんでよく納得したねぇ。

●「補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做される」って、どの規定の第何条ですか?
●そこに「見做される」と書かれているのですか?
●「前照灯の光度や性能の一部」ということは、前照灯と合わせて一つの「前照灯」となるのですか?それは、どの規定の第何条ですか?
●「補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www」の「筈」って、
推測でものを言ってるんですか?具体的に、どの規定の第何条により指導しているのですか?
●前照灯の補助灯以外に、前照灯と尾灯以外の灯火を点けることはできますか?できないならどの規定の第何条で禁止されているのですか?

くらい聞けよ(笑)

613 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 15:11:00.51 ID:zGIg63NW.net
>>611
>何で俺の論理だとそれが違法になるんだよ?www

「補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w」
「補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
従って、前照灯の光色と同じでなければならないw」

って言われたんだろ。

お前はさんざん、
>前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触しなきゃ、青や緑は合法だwww
って言ってたんだから、お前の言ってたことと違うこと言われたのに、何の質問もしなかったのか?

情けねえなぁ(笑)

614 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 15:35:10.81 ID:khzDuBM2.net
>>612
お前はメクラかwww
それとも読解力がねえのか?www
根拠規定は回答されてるだろwww

ほら、理由も根拠も書いてる通りだw
否定や文句は直接#9110で語ってから、ここで主張しろwww

補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w

補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
従って、前照灯の光色と同じでなければならないw

要件の光度を満たせないから補助灯なのであって、光度が関係無いなら光色も関係無いのでは?という問いには、

補助灯を点けた時点で、前照灯の光度や性能の一部なので、補助灯で前に赤色、後ろに白色を点けるのは、東京都の場合、都規則9条の白色または淡黄色で、赤色でという規定に反し違法w

補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www


というような事を言ってたから、更に聞きたかったり、否定するなら自分で#9110に掛けて直接聞けwww

あ、ついでに前照灯の点滅が違法か聞いたが、点滅は禁止されてないので点滅か常時点灯かは関係無いとよwww
じゃあ点滅は無条件で合法ですね?と聞いたら、47都道府県の公安委員会全ての規定を調べてないので分かりませんが、点滅が禁止されてなければ違法では無いと言ってたぞwwwwww
まさに警察庁の見解そのものだなwwwwww

文字打つのは仕事中いくらでも打てるが、こんな馬鹿な事を電話で聞くのは休憩中しか出来ねえから、文句や否定するなら自分で#9110に直接聞いてからやれwww

615 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 15:41:10.81 ID:khzDuBM2.net
>>613
まあ、あちらは【定義】も【規定】も存在しない【補助灯】として認識してんだから、俺の主張とはちょっと違うが、前照灯の規定に抵触するという肝心要の法的根拠と違法という結果が同じだからなwww

で、お前の主張の証明はいつするんだ?www
お前が言ってるだけの話で、何の根拠もねえんだから、証明のしようがねえよなあwww

そこでだ、#9110に掛けて、自説の証明をしてから、ここで文句垂れろよwwwwww

弱い犬ほど吠えるというが、愚痴愚痴堀口言ってるのは、みっともねえぞwww

616 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 16:00:21.11 ID:zGIg63NW.net
>>614

>お前はメクラかwww
>それとも読解力がねえのか?www
>根拠規定は回答されてるだろwww

出てくる規定は東京都道路交通規則第9条だけ。

>補助灯で前に赤色、後ろに白色を点けるのは、東京都道路交通規則9条の白色または淡黄色で、赤色でという規定に反し違法w

しかも、東京都道路交通規則第9条は、前照灯と尾灯の要件を規定してるだけで、この規定に反したら違法だなんてどこにも書かれてないが(笑)

>補助灯という定義も規定も無いが、警察では、前照灯以外で前を照らす灯火は前照灯の補助灯という認識で、尾灯も同様w
>補助灯は、前照灯の光色と光度を補助してるので前照灯に見做されるw
>従って、前照灯の光色と同じでなければならないw
>補助灯を点けた時点で、前照灯の光度や性能の一部
>補助灯であっても、前を赤色で照射、後ろを白色で照射する自転車は、現状厳しく指導してる筈www

これに関する根拠規定がいったいどこに書かれてるのかねぇ(笑)

こんなんで、よく法律を語れるよなぁ(笑)

617 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 16:06:01.21 ID:zGIg63NW.net
>>615
>まあ、あちらは【定義】も【規定】も存在しない【補助灯】として認識してんだから、俺の主張とはちょっと違うが、前照灯の規定に抵触するという肝心要の法的根拠と違法という結果が同じだからなwww

ちょっとどころか、いちばん肝心な、青や緑が合法か違法かも聞いてないのに。
#9110の言う通りなら、お前が言ってた
>前を照らすのは白色、後ろに照射するのは赤色という規定に抵触しなきゃ、青や緑は合法だwww
は間違ってたってことだな(笑)

>お前が言ってるだけの話で、何の根拠もねえんだから、証明のしようがねえよなあwww

法定外の灯火を禁止する規定がないのは、わざわざ#9110に聞くまでもなく、道路交通法や公安委員会規則を見ればわかる事実だからなぁ。

618 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 16:12:48.14 ID:wmIWyiuX.net
>>616,617
やっぱり俺が言った通りだったなw
何度#9110に掛けてもお前は愚痴愚痴堀口文句垂れてんだからwww

根拠法は9条、理由もそこに書いてるw

で、お前はその事にああでもねえこうでもねえと文句付けてるだけじゃねえかwww

その文句を俺に言ってもしょうがねえだろwww

お前の主張は#9110に否定されてんだから、お前が#9110に文句垂れろよwww

その結果を書けよ能無しwwwwwwwww

619 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 16:54:15.25 ID:1ZtxBDIv.net
>>600
>話を誤魔化すなwww
>補助灯なら何でも有りなんだろwww
>ほら、さっさと補助灯としてお使い下さいと記載されてる、【前用】の前を照らす赤色の補助灯を挙げろよwww
むしろ、何でそんなものを要求されているのか理解に苦しむ┐(´ー`)┌
「補助灯として利用してくださいと書かれた前用の赤色灯」の存在が、
前照灯に関係のない灯火を混ぜても無灯火にはならないという主張に何の関係があるんだ?┐(´ー`)┌

合法派の主張を裏付けるために必要なものを論理的に導き出す行為と、
「こんな根拠を求めれば提示できないだろう」と無理難題を押し付ける行為は全く違うのだよ┐(´ー`)┌hahahahaha

>>「警視庁がこう言ってるのだから違法だ」という主張は、それが警視庁の見解だと言ってるのと同じだってのにな┐(´ー`)┌
>>100%そのまま同じじゃないと理解できないのは統失によくある事だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>それは、お前が俺の話を捏造したと自白してんだよなwww
いや、まったく同じ話なのに「100%そのままコピー」じゃなければ理解できないとお前が自爆しているんだよ┐(´ー`)┌
警視庁がこう言っているから違法、なのにそれが警視庁の見解じゃないって一体どーいう状況なんだろな┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>「根拠規定がない」という完ぺきな法的根拠 vs 根拠規定も抵触する理由もない#9110と気違いが言い張っている見解
>>さて、信用性(笑)が高いのはどちらだろうか?┐(´ー`)┌そして、信用性(笑)が高ければその内容は正しいのだろうか?┐(´ー`)┌
>根拠規定が9条だって分かるよなwww
全く分からない┐(´ー`)┌
何故なら、東京都道路交通規則9条には「前方を向いていれば全て纏めて1つの前照灯」とする文言は一切含まれていないからだ┐(´ー`)┌
「そう見做せば違法にできる」とお前が考える事と、文章にそれがあるかは全く別の事である┐(´ー`)┌
無から有を生み出してはいけない┐(´ー`)┌それでは「罪刑法定主義」に反してしまうぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha

620 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 16:57:28.68 ID:1ZtxBDIv.net
続き┐(´ー`)┌
>>900
>警察に聞いたから違法と言ってた訳じゃねえだろwww
>元々、違法だと言ったものに、#9110の回答も加えたんだよwwwwww
虚言癖が根拠を示せないから#9110からあやふやな情報を得たと補足しただけじゃねぇか┐(´ー`)┌

>あららら、お前自身を差し置いて、キチガイ呼ばわりはひでえよなあwwwwww
>今まで散々キチガイ呼ばわりされたろ?www
>俺と主張が違うから1日でキチガイからまとまになったのか?wwwwww
こーいう考え方が全く理解できないな┐(´ー`)┌
俺から見てお前が気違いである事と、お前から見て俺が気違いであることは両立するのだぞ┐(´ー`)┌
どんだけ発狂してんだよお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

621 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:04:55.26 ID:zGIg63NW.net
>>618
>根拠法は9条、理由もそこに書いてるw

東京都道路交通規則第9条のどこをどう法解釈したら、あんな回答になるのかさえも聞かずに、満足しちゃったのね(笑)

そりゃ、これまで頓珍漢な持論を展開するはずだ(笑)

622 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:06:55.26 ID:wmIWyiuX.net
>>619,620
結局、お前は言い訳ばかりって事なwww

お前の主張に反する事は全て間違いだと言って、その主張には根拠も無く証明も出来ねえって事だろwww
そして、愚痴愚痴堀口と文句ばかり言うwww

キチガイ違法派と同じ思考だから、全く話しにならねえなwww

623 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:07:11.73 ID:1ZtxBDIv.net
>>601
>>>前に白色、後ろに赤色という規定に抵触してるという事実を、#9110の回答が更に裏付けてくれたからに決まってんだろwww
>>点滅は違法という事実を、警官がさらに裏付けてくれたからに決まっている┐(´ー`)┌
>何だその意味不明な思考は?www
>どっから点滅が出てきた?www
どちらも「警官が裏付けたのだから事実である」という論法である事に変わりない┐(´ー`)┌
こんな事も理解できないってのはスゲぇなぁ┐(´ー`)┌統失だから「橙色と点滅は違う」としか認識できねぇんだろうな┐(´ー`)┌hahahahaha

>>お前は「警官が点滅は違法と発言した」という話1つで点滅は違法であると認めるのか?>ほんと、頭悪いなお前┐(´ー`)┌
>>だから気違いは黙っていた方がマシと教えてやってるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>いや、自分の主張と同じで結果が一緒だからに決まってんだろwww
それが点滅痴呆論(笑)に於いてもそのまま成立するって事を理解しろよ、白痴┐(´ー`)┌hahahahahaha

>>>「白または薄黄色で10m云々の光度を有する」物が前照灯だ┐(´ー`)┌定義は存在している┐(´ー`)┌
>>それは定義じゃねえよwwwwww
>>定義だよ┐(´ー`)┌
>定義じゃねえよwww
>定義の意味も理解してねえのかよwww
>法令の定義とは、世間一般常識の意味と違ったり、他に意味を持たせる場合に定義されるんだよwww
これが「軽車両(自転車)の前照灯はこういうものですよ」という定義だって理解できねぇのか┐(´ー`)┌hahahahahahaha
これを定義しなきゃ「自転車の前照灯って何?前を照らしていれば何でもいいの?」としかならねぇわ┐(´ー`)┌

624 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:09:03.25 ID:1ZtxBDIv.net
>>601
>保安基準の定義はちゃんと定義規定ですがなwww
>で、前照灯の定義は何処にあんだよ?wwwwww
保安基準は定義である、とお前も認めたのだから、前照灯の定義もそこにあるって理解できねぇのか?┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよなぁお前┐(´ー`)┌

>明確に規定(白色または淡黄色で)(赤色で)に抵触してる事は罪刑法定主義でも違法だwww
これは規定を満たさないから「公安委員会の定める灯火」にならないだけであって、
この規定に抵触しているから違法になる訳ではない。そもそも、罰則が無ぇっての┐(´ー`)┌hahahahahaha

一体どういった教育を受けたら、「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」という規則から、
「規定外の灯火を点けたら違法」なんて発想ができるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahaha

625 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:10:04.36 ID:wmIWyiuX.net
>>621
根拠法も理由も結果も全て揃ってるからなwww

そりゃって、全く話瓦繋がってねえなwww
お前の頭が頓珍漢って事かwww

626 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:14:08.70 ID:1ZtxBDIv.net
>>602
>自動車では何々灯と全て規定されてるから、前照灯の定義は必要無いし、前照灯以外の灯火が前照灯になる事も無いw
>自転車の前照灯も定義が無いが、尾灯以外に何々灯という物は無いから、前を照らすものは前照灯だし、後ろに照射するものは尾灯だwww
「規定がないから俺が決める!」と強弁しているに過ぎない。根拠が全くないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>>それを公安委員会が定める灯火に於ける前照灯の「定義」という┐(´ー`)┌
>それは定義ではなく規定というんだからなwww
>定義と規定を一緒にするな知恵遅れwww
定義は規定の中で行われるのだから、定義は規定に含まれるわな┐(´ー`)┌hahahahaha

>前を照らす灯火は、他に規定された名称が無ければすべて前照灯であるwww
お前が書いた範疇で#9110はそんな事一言も言ってねぇな┐(´ー`)┌
「俺が#9110」だと言ってるのと何も変わらねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>法令に【白色または淡黄色で】【赤色で】と記述されていて、明確に抵触してるから違法なのであって、「俺がそう解釈したから合法」とは違うからなwww
「前を照らす灯火は全て前照灯だ、だから赤色を前に向けたらこの規定に抵触する!」これお前のオリジナルな┐(´ー`)┌
だから「俺が違法と解釈したから違法!」以外の何物でもねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

627 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:14:49.71 ID:zGIg63NW.net
>>625
>根拠法も理由も結果も全て揃ってるからなwww

ほんと、一体どういった教育を受けたら、「公安委員会が定める灯火をつけなければならない」という規則から、
「規定外の灯火を点けたら違法」なんて発想ができるのだろうな(笑)

628 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/03(水) 17:17:00.42 ID:wmIWyiuX.net
>>623,624,626
糖質だから、根拠も示せねえ証明も出来ねえそんなキチガイ論理を、#9110の回答で否定されたから発狂してんだろ?www

じゃあ、#9110の回答に反した、

【補助灯は無条件で点灯させられる】

という証明をしろよwww

いつまでも発狂して、必死に愚痴愚痴堀口と駄文垂れ流しててさょうがねえだろwww

サクッと#9110に聞くなり、交番で聞くなり、有権解釈持ってくるなり、お前の自説を証明しろよwww

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