2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【違法】ライトを点滅させてる人 111人目【犯罪】

811 :ツール・ド・名無しさん:2019/07/05(金) 07:20:08.54 ID:jmpvx1rH.net
>>700
>光色が埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に反するから違法と、何処にも書いてねえだろwww
>何処に赤色や白色が禁止されてる?www
赤色だの白色どころか、光色の色の字さえ存在しねえぞwww

アスペには理解できないんだろうけど、前向きに赤、後ろ向きに白を点けると誤認して危険だから、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反するとの説明だよ(笑)

>その文章は、【運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと】の説明であって、下の【取り付け位置】と【点滅する小さいライト】とは関係無いwww
>その証左が、埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号と何の関係もねえ【点滅する小さいライト】だwww

アスペには理解できないんだろうけど、あれは、「前照灯や尾灯以外のライト」の説明の中で、
前照灯や尾灯以外のライトとして、前向きに赤や後ろ向きに白を点けるのは埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に違反するから点けてはダメで、
点滅する小さなライトは前照灯要件を満たさないので、適法な前照灯を点けた上で補助的に使え
と説明しているのだよ。
一つの塊のなかに2つの要素があれば理解できないんだね(笑)

>光色は前照灯尾灯の規定に従わなければならないwww

前照灯としてつける場合は前照灯の規定、尾灯としてつける場合は尾灯の規定に従えっていう規定だよ(笑)
それにさぁ、
>根拠規定は(軽車両の灯火)だ
って何?それのどこが「根拠規定」なんだよ。そんな認識だから、#9110に電話してもまともに根拠規定すら聞けないんだよ(笑)

>そんな事は書いてねえからなwww
【白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません。ほかの人が自転車の進行方向を誤認し、交通事故につながる危険があります】は埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号とは関係無いwww

「運転中、法第52条第1項前段の規定によりつけなければならない灯火以外の灯火で他の交通に危険を及ぼすおそれのある灯火をつけないこと。」
そのまんまこれに違反するじゃん(笑)

総レス数 1001
606 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200