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【適法】ライトを点滅させてる人 119人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/09(水) 16:42:40.76 ID:UOst0eOq.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:新潟県道路交通法施行細則8条
令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 118人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/

139 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:20:08.91 ID:yo3/y+Pu.net
>>121
そのボケ老人が言ってることを
「ボケ老人は、『点滅』と『点滅する灯火』『点滅する前照灯』を混同して使ってる。『点滅』自体は違法になることはないが、『点滅する自転車の灯火』は違法になり得る」
と言ったのが俺の>>118に貼ったログ

ところが言われてることを理解できずに、類推解釈だとまで言い出したアフォが一人いる
挙げ句、アフォ自身が「点滅=点滅する灯火=点滅式ライト」と言い出すからな

266 ツール・ド・名無しさん 2019/09/11(水) 17:08:28.00 ID:PiTBIRCX
>>260
散々上で書いてるんだけどなぁ

>>130
>>114
>>111
>>106

1.「点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのは『無条件』で合法なわけではない」

意味わかる?
わかるなら

2.「『点滅は無条件で合法』というのは、『点滅する灯火を前照灯で使うのは合法か否か』という話をしている場において『点滅(する灯火を前照灯で使うこと)は無条件で合法』という意味で読めるので、不適当。
『点滅(する灯火を自転車の前照灯として使うこと)は無条件で合法なわけではない』」

理解できるかな?


と書いたのに『点滅する灯火を自転車の前照灯として使うのも無条件で合法だ』『点滅する灯火に灯火の法令を適用するのは類推解釈だ』とか言い出す始末

140 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:20:43.95 ID:yo3/y+Pu.net
650 ツール・ド・名無しさん 2019/09/14(土) 02:36:37.28 ID:4lHPLI2I
最初に

「点滅は無条件で合法」と言うと、「点滅する灯火は前照灯の要件を満たしていなくても無条件で前照灯として合法」の意に読めちゃうよ>>80-81,>>258

と指摘し

「点滅という概念自体は無条件で合法」という話なら、「点滅する灯火を前照灯として使うこと」が合法か否かとは関係なくなるから、意味ないよ>>111,>>114,>>240

と重ね、その上で、

「点滅式灯火を前照灯として使うのは無条件で合法ではないよね」
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯については法令があるから、それに沿わなきゃいけないよね」
>>264,>>266以降

という話をしているのだが、一向に理解できず

「点滅=点滅する灯火」
「点滅する灯火=灯火」
「灯火=前照灯」
と自分で言ったにも関わらず「点滅は物質ではない」と言い出し、
挙げ句「A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使用する場合、AはBとして扱われるため、Bに関係する法令に従沿わなければならない」というのは「類推解釈だ」と言い出す始末w

自分で「『点滅する灯火』は『前照灯』だ」と言ってるじゃねーかw

前照灯なら、前照灯の法令が関係するのは当たり前だろw

「点滅する前照灯」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を前照灯として使う場合、当然、灯火の色や光度など前照灯の要件を満たさなければならないという「条件」があるから、「無条件」ではない

前照灯として使用されるもの(点滅する灯火ないし灯火が点滅している状態のもの)に、前照灯に関する法令を適用するのは、類推解釈でもなんでもないw

141 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:25:52.00 ID:yo3/y+Pu.net
>>140
この引用した650のレスが全てなんだが、未だに類推解釈類推言い続けているからなぁw


仮に違法派が
「『美しい』自体が違法だ」
(点滅自体が違法だ)
と言っていたとして、そいつが
「『美しい万引き犯』は『万引き犯』だから違法だ」
と言っても、それは「類推解釈」にはならない
間違ってることと正しいことを言っているだけ

「『美しい』自体が違法」は明確な誤りだが、だからといって「『美しい万引き犯』は『万引き犯』だから違法」という「正しいこと」まで間違いになるわけではない

ところがアフォ理論だと、類推解釈になってしまうw

142 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:34:54.50 ID:yo3/y+Pu.net
で、そっからの劇場としては

法令に書かれた通りのものじゃないと法令は適用されない理論
(「点滅ください灯火」とは法令に書かれていないから、「点滅する灯火」には何の法令も適用されない。「万引き」とは刑法のどこにも書かれていないから、万引きしても窃盗ではないとする理論)

答えが2つある理論
(「美しい万引き犯」は違法か、という問いには合法、違法の二つの答えがある。「万引き犯だから違法」とするのは「美しい」まで違法にしていることになるので誤り。類推解釈、とする理論)

「という物」とつけると別な物になる理論
(「点滅する灯火という物」は「点滅する灯火」や「灯火」ではなくなるから、「『点滅する灯火』というもの」に灯火の法令を適用するのは類推解釈、とする理論)

と、どんどん新説のオンパレードw

さすがに神田水道橋まで「類推解釈とはいえない」としたことで焦ったのか、最近は捏造と「点滅自体は規定がない(そんなのみんな知ってる子最初からその話じゃない)」を繰り返すだけになってしまっている
面白くないぞ
もっと頑張れ

143 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:40:38.82 ID:yo3/y+Pu.net
>>142
「点滅ください灯火」ってなんだw
「点滅する灯火」ね


>>122
嘘ついてたのがバレたのはお前だろ?

595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない

お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww


↑前照灯として使われる灯火に前照灯に関する法令を適用することは、「類推解釈」とは言わない

仮に俺が違法派で、「点滅は道交法で禁止されてるから違法」と嘘を言っていたとしても、
「前照灯として使われる灯火に前照灯に関する法令を適用すること」は類推解釈にはならない

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