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【適法】ライトを点滅させてる人 119人目【合法】

140 :ツール・ド・名無しさん:2019/10/10(木) 21:20:43.95 ID:yo3/y+Pu.net
650 ツール・ド・名無しさん 2019/09/14(土) 02:36:37.28 ID:4lHPLI2I
最初に

「点滅は無条件で合法」と言うと、「点滅する灯火は前照灯の要件を満たしていなくても無条件で前照灯として合法」の意に読めちゃうよ>>80-81,>>258

と指摘し

「点滅という概念自体は無条件で合法」という話なら、「点滅する灯火を前照灯として使うこと」が合法か否かとは関係なくなるから、意味ないよ>>111,>>114,>>240

と重ね、その上で、

「点滅式灯火を前照灯として使うのは無条件で合法ではないよね」
「点滅する灯火を自転車の前照灯として使う場合、自転車の前照灯については法令があるから、それに沿わなきゃいけないよね」
>>264,>>266以降

という話をしているのだが、一向に理解できず

「点滅=点滅する灯火」
「点滅する灯火=灯火」
「灯火=前照灯」
と自分で言ったにも関わらず「点滅は物質ではない」と言い出し、
挙げ句「A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使用する場合、AはBとして扱われるため、Bに関係する法令に従沿わなければならない」というのは「類推解釈だ」と言い出す始末w

自分で「『点滅する灯火』は『前照灯』だ」と言ってるじゃねーかw

前照灯なら、前照灯の法令が関係するのは当たり前だろw

「点滅する前照灯」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を前照灯として使う場合、当然、灯火の色や光度など前照灯の要件を満たさなければならないという「条件」があるから、「無条件」ではない

前照灯として使用されるもの(点滅する灯火ないし灯火が点滅している状態のもの)に、前照灯に関する法令を適用するのは、類推解釈でもなんでもないw

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