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【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/04(水) 08:28:30 ID:WKqutAoZ.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 122人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/

594 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 17:39:53.87 ID:qhXDMun3.net
道路交通法施行令では、「夜間道路にあるとき」を、
「通行しているとき」と「駐車・停車しえいるとき」に分け、前照灯の点灯義務は前者にしか課していない┐(´ー`)┌

ダイナモが消えてしまうのは?止まっている時┐(´ー`)┌
つまり、ダイナモは何をどう考えようが違法になる事は無いのである┐(´ー`)┌

マトモに考えたらこうなるから逃げるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

595 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 17:57:51.77 ID:nnRljfvL.net
>>590
何を」話してるのだ?
尊重なんてする気は全くないからwww

596 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:20:23.91 ID:qhXDMun3.net
>>595
>>>> JISは国や地方自治体には強制となる。
>>>ほら、一般人には強制じゃないよな?
>>>お前はなんで5ちゃんに書き混んでいる一般人にもJISを尊重しろとか言ってたんだ?
>>お前が法解釈と称して違法と断言してるからだよ┐(´ー`)┌
>>根拠もなく違法だと喚き散らしているだけ、と認めるなら尊重しなくて宜しい┐(´ー`)┌
>>違法なの?根拠もなく喚き散らしてるだけなの?どちらだ。答えろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>何を」話してるのだ?
>尊重なんてする気は全くないからwww
はい、「尊重なんてする気は全くない」言質頂きました┐(´ー`)┌
よって、違法じゃないけど違法派(笑)のソレは法解釈ではなく放言であると確定しました┐(´ー`)┌

もう法令を語るんじゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

597 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:26:34.34 ID:nnRljfvL.net
>>596
JISは規格だぞ?
法令じゃないぞ?
規格と法令の違いも分からないでごちゃ混ぜかよ?

頭おかしい。

598 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:27:32.05 ID:shvSPo4n.net
>>576
>これは「道交法52条が言う灯火に前照灯が含まれ、その前照灯に保安基準で設ける灯火装置が含まれる」という事実なのだから、
類推解釈でも何でもないぞ┐(´ー

残念ねえ、自転車の灯火は「地方自治体の公安委員会」の所掌ね
保安基準とは無関係
自動車:道交法→道交法施行令→保安基準
自転車:道交法→道交法施行令→公安委員会規則

東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては
前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
【一 自動車 車両の保安基準に関する規定により】設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
【二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により】設けられる前照灯及び尾灯
【五 軽車両 公安委員会が定める灯火】

公安委員会規則に【灯火=灯火器】なんて定義は存在しないのだ

599 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:32:38.95 ID:aP1XpTD3.net
自転車の前照灯にはガイドラインなどないからな。

電灯、松明、がん灯、蛍の光など何でも構わない。

1.ついていること。
2.白or薄黄色であること。
3.10メートル先が確認出来ること。

がクリア出来ればね。
法の要求はたったそれだけなのだから。

600 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:37:05.98 ID:qhXDMun3.net
>>597
>>>>>> JISは国や地方自治体には強制となる。
>>>>>ほら、一般人には強制じゃないよな?
>>>>>お前はなんで5ちゃんに書き混んでいる一般人にもJISを尊重しろとか言ってたんだ?
>>>>お前が法解釈と称して違法と断言してるからだよ┐(´ー`)┌
>>>>根拠もなく違法だと喚き散らしているだけ、と認めるなら尊重しなくて宜しい┐(´ー`)┌
>>>>違法なの?根拠もなく喚き散らしてるだけなの?どちらだ。答えろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>>何を」話してるのだ?
>>>尊重なんてする気は全くないからwww
>>はい、「尊重なんてする気は全くない」言質頂きました┐(´ー`)┌
>>よって、違法じゃないけど違法派(笑)のソレは法解釈ではなく放言であると確定しました┐(´ー`)┌
>>もう法令を語るんじゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
>JISは規格だぞ?
>法令じゃないぞ?
>規格と法令の違いも分からないでごちゃ混ぜかよ?
JISは規格だけどJIS法は法令だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

地方公共団体である「東京都」「東京都公安委員会」「警視庁」は、「尊重してこれをしなければならない」のだから、
JISに準拠した前照灯は法的に前照灯であると認めなければならない立場にある┐(´ー`)┌
お前はこれら地方公共団体を代弁しているのだから、「尊重なんてする気は全くない」の一言で、
法解釈を行って違法と判断する立場を完全に喪失したのだよ┐(´ー`)┌

元から虚言癖を拗らせたボケ老人だったのに、お前のソレは法解釈ではないと自ら全否定した┐(´ー`)┌
もう終わったんだよ。諦めろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

601 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:39:12.87 ID:qhXDMun3.net
>>598
>公安委員会規則に【灯火=灯火器】なんて定義は存在しないのだ
灯火=灯り(笑)という定義は、公安委員会規則から上位法である道交法施行令、道交法にも存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

何処から持ってきたんだよその謎定義┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

602 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:50:23.50 ID:GaDfF2zZ.net
>>593
> 自分で考えればわかるだろ?
分からないから聞いているんだよ。
まさか、「滅の時に規則の要件を満たさないから違法」とか言わないよな?

603 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:59:53.21 ID:shvSPo4n.net
>>601
>灯火=灯り(笑)という定義は、公安委員会規則から上位法である道交法施行令、道交法にも存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>何処から持ってきたんだよその謎定義┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

定義されていない=(灯火=灯光/灯火器)という慣用に従うということ

保安基準は慣用では不都合が生じるから「灯火=灯火器」とワザワザ定義せざるを得なかった
慣用が「灯火=灯火器」と一義的に決まっているものならワザワザ定義する必要はなかった

なぜ【定義する】なんてことが必要になるか全くご存知ない無恥は預かり知らぬこと

604 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:05:43.06 ID:qhXDMun3.net
>>603
>>灯火=灯り(笑)という定義は、公安委員会規則から上位法である道交法施行令、道交法にも存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>何処から持ってきたんだよその謎定義┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>定義されていない=(灯火=灯光/灯火器)という慣用に従うということ
こーいう文体になっているときは100%嘘をついている時なのだが、
今回に限っては灯火が「灯火器」であると認めているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>保安基準は慣用では不都合が生じるから「灯火=灯火器」とワザワザ定義せざるを得なかった
>慣用が「灯火=灯火器」と一義的に決まっているものならワザワザ定義する必要はなかった
ただ「灯火」と書いたら何を点ければいいのか誰にも分からない┐(´ー`)┌
どの灯火を点けなければならないのかと取捨選択するからあの規定なのだよ┐(´ー`)┌

>なぜ【定義する】なんてことが必要になるか全くご存知ない無恥は預かり知らぬこと
結局、「灯火=灯り」の根拠はこの話の中に存在しないのだが、結局何が言いたかったのだろうな┐(´ー`)┌
追い詰められすぎて嘘も点ききれなかったという事か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

605 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:08:22.24 ID:2Vfsy34S.net
グレーの箇所は解釈でどうとでもなるんで、良いだろうと勝手に思いこんでても駄目だと判断される場合がある。グレー部分は基本ダメだと考えていたほうがいい。

606 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:13:54.07 ID:Fd/jJilf.net
>>597

ほんと、
┐(´ー`)┌

www
は、頭悪いよね。

道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けてるのかまったく理解せず、点滅してても前照灯だと思っちゃってるし、
道路交通法がと道路運送車両法の区別もできず、灯火は灯火装着だから消えていても灯火だと思ってる。

607 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:32:39.36 ID:F9z7Igeb.net
>>598
その公安委員会が規定した灯火が【前照灯】と【尾灯】という灯火器だからなwwwwww

そして世間一般常識で、灯火の器物としての総称が灯火器だから、前照灯や尾灯などを名称を指定せずに呼んだり、一括で呼んだりする場合は【灯火】や【灯火器】と呼ぶwwwwwwwwwwwwwww

つまり、【前照灯】や【灯火】や【灯火器】とは、名称で呼ぶか総称で呼ぶか器物としての総称で呼ぶかだけの違いだwwwwwwwww

608 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:35:06.38 ID:F9z7Igeb.net
>>603
>定義されていない=(灯火=灯光/灯火器)という慣用に従うということ

灯火は物体であって灯光じゃねえぞwww
灯火である前照灯という灯火器が灯光なのかよwwwwwwwwwwww
またデタラメの妄想ホラ話を垂れ流してんじゃねえよwwwwww
お前のホラ話の論理なら、灯火=灯光、つまり、前照灯=灯光だぞwwwwwwwwwwww
本当に馬鹿なんだなお前wwwwwwwww

>なぜ【定義する】なんてことが必要になるか全くご存知ない無恥は預かり知らぬこと

保安基準では、灯火等で纒めて技術基準や取り付け基準を細かく規定する為に、反射器や指示装置とは別で、前照灯などの灯火を灯火装置として定義する必要があるからだwww

結局、お前の主張は全て、お前のあだ名通り脳内お花畑って事だったなwwwwwwwwwwww

609 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 19:36:29.81 ID:qzoUP3ce.net
>>606
>道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けてるのかまったく理解せず、点滅してても前照灯だと思っちゃってるし、道路交通法がと道路運送車両法の区別もできず、灯火は灯火装着だから消えていても灯火だと思ってる。

つまり、これがお前の願望を満載した妄想の【意見】って事なwwwwwwwww
【立法趣旨】を捻じ曲げて、点滅してたら前照灯じゃねえとか、灯火が光だとか、法令にも存在しねえ事を妄想して、法令を捏造曲解解釈した【意見】だろwwwwwwwwwwww

道路交通法上だろうが現実だろうが、前照灯の点滅は禁止されておらず、点滅を規制や違法とする法令は皆無wwwwww

よって、前照灯の点滅は無条件で合法wwwwww
【立法趣旨】や法律の目的通りだろ?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

点滅は無条件で合法という絶対的事実に反して、点滅を違法だとしたり、無条件では無いとしたり、前照灯ですら無いとした時点で、類推解釈のホラ話だと確定するからなwwwwwwwww

要するにお前は、罪刑法定の原則によって、ホラ吹き虚言癖のキチガイだと証明されてんだよwwwwwwwwwwww

ところでよ、>>494,502でも散々聞いてたのに、有耶無耶に誤魔化してたけどよ、【灯火装着】って一体何なんだ?wwwwwwwwwwww

610 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 20:33:10.07 ID:Fd/jJilf.net
>>609
お前が妄想を語ってるだけね。

611 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 20:46:08.03 ID:ra1q1x0u.net
>>610
ぎゃははははははははははははははははははははは
お前のホラ話を証明してる事が妄想なのかwwwwwwwwwwwwwww
妄想だと妄想するマジキチ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwww

お前が妄想を騙ってると証明してみせようか?wwwwwwwww

ほれ、これに答えてみろwwwwwwwww
ホラ話だから答えられねえわなあwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww

A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww

B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


これら自分の主張を証明出来ねえ時点で、お前が願望の妄想で法令を騙ってると証明されるwwwwwwwww

612 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 21:43:50 ID:Fd/jJilf.net
>>611
自分が理解できないことは、妄想とか願望とか虚言になっちゃうのね。

613 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 21:58:12 ID:ra1q1x0u.net
>>612
やっぱり答えられず言い訳wwwwwwwww

ほれ、お前の主張は妄想ホラ話だと証明したぞwwwwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは

614 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 22:14:02 ID:GaDfF2zZ.net
>>612
> 自分が理解できないことは、妄想とか願望とか虚言になっちゃうのね。
理解できているのが世界でお前一人だけと言うことをおかしいと思わないのか?

615 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 22:58:56 ID:aP1XpTD3.net
>>602
だから自分で考えろよw

ダイナモでも点滅でも常時点灯でも、ありとあらゆる前照灯は…

1.ついていること。
2.白or薄黄色であること。
3.10メートル先が確認出来ること。

がクリア出来れば違反にはならない。
だがクリア出来なければ違反になる。

状況次第ではどんな前照灯も違反になる可能性はあるということだ。
ほとんどの場合は問題ないだろうけどな。
別にダイナモだから、点滅だから違反というわけではなくね。

616 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 23:02:54 ID:aP1XpTD3.net
>>606
点滅してると前照灯にならないという法的根拠はないな。それを出せない時点でお前さんの君の主張は破綻してる。
いい加減にそれに気付いた方がいいよ。

617 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 23:14:21.92 ID:GaDfF2zZ.net
>>615
> 状況次第ではどんな前照灯も違反になる可能性はあるということだ。
だからどういう状況なんだよ。

> ほとんどの場合は問題ないだろうけどな。
> 別にダイナモだから、点滅だから違反というわけではなくね。
で、どういう状況で違法になるの?

618 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 23:17:14.11 ID:aP1XpTD3.net
あくまでも自分で考えない奴だなw
ほとんど回答してるのにw

619 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 01:34:21.43 ID:kSlRCmwR.net
>>615
>がクリア出来れば違反にはならない。
クリアできれば前照灯と認められる
クリアできなければ前照灯とは認められない、所定の灯火が無いという違反
所定外の灯火がついていること自体は違反ではない

点滅灯(目で消灯を感じる点滅条件)は消灯を感じる以上見えていない期間があるということ
見えていると思うのは錯覚、動画の一コマ一コマは見えてもコマとコマの間は見えていない
対象も自分も静止状態ならどのコマも同じであり、コマとコマの間が無くても安全維持に支障はない
どちらか一方でも動いていれば隣合うコマの中身は異なり、コマとコマの間が見えないのは安全維持を保証できない
安全確保のためには点灯期間と消灯期間の最低値がある、点滅厨はその期間を提示できない
どんな点滅条件でも安全確保できると妄想を述べるだけ
挙句、街の光(法律では認められておらす、明るさを保証できない)があるから自転車に前照灯は不要だと宣う

620 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 01:47:23.30 ID:QXW+9U7m.net
>>619
法律に書いてないことをグダグタ書かれてもw

1.ついていること。
2.白or薄黄色であること。
3.10メートル先が確認出来ること。

がクリア出来れば違反にはならない。それだけ。

621 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 05:33:21 ID:idoTVLo0.net
法律に書いてないことをグダグタ捏造で書かれてもw

1.ついていること。
2.白or薄黄色であること。
3.10メートル先が確認出来る光度を有すること

がクリア出来れば違反にはならない。それだけ。

622 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 06:53:23 ID:TshXxFlH.net
>>618
> あくまでも自分で考えない奴だなw
> ほとんど回答してるのにw
で、違法になる状況は?
どういう状況でダイナモが違法になるのか例示してみろ。

>>621
> 1.ついていること。
> 2.白or薄黄色であること。
> 3.10メートル先が確認出来る光度を有すること
>
> がクリア出来れば違反にはならない。それだけ。
2と3をクリアしたダイナモをつけていれば合法なんだろ?
どういう状況で1、2、3をクリアしているダイナモが違法になるの?

623 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 08:49:37 ID:+eiQ2za0.net
>>621
だから、点滅では消えているときは灯火装置のスイッチは入っていても、あかりは点いていない。

624 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 09:10:00 ID:pZfZ9QDu.net
>>623
【あかり】ってのは灯火www
灯火ってのは前照灯や尾灯などの灯火器www
前照灯や尾灯など、灯火の器物としての総称が灯火器だからなwwwwww

これらは辞典で証明されてる事だwwwwwwwww

つまり、【あかり】のスイッチを入れて【あかり】が点いてるから【あかり】は点滅してるって事だよなwwwwwwwww

625 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 10:31:35.63 ID:QXW+9U7m.net
>>621
10メートル先を確認出来ること=法が求める光度を有する証明なので

3.10メートル先を確認出来ること

で、正解。馬鹿が文意を歪めるからシンプルな表記でいいんだよ。

>>622
あらゆる前照灯は物凄い濃霧とかで「3」をクリア出来ない可能性があるけど。
ダイナモにもそういうケースは想定出来る。急勾配の山道とかな。

>>624
点滅する灯りがついている。
それをついてないなんてキチガイの主張。

626 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 10:35:18.21 ID:kSlRCmwR.net
>>624
>【あかり】のスイッチを入れて【あかり】が点いてるから【あかり】は点滅してるって事だよなwwwwwwwww
【あかり】の手動スイッチを入れて【あかり】を点けても自動スイッチが作動し勝手に【あかり】を消してしまうから【あかり】は点滅してしまうって事だよなwwwwwwwww

627 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 10:49:12.72 ID:kSlRCmwR.net
>>624
>前照灯や尾灯など、灯火の器物としての総称が灯火器だからなwwwwww
白色または淡黄色の灯火器を付けろってことね
殆どの自転車前照灯と称するものは自転車前照灯では無いのだと
灯火器の色が白色または淡黄色でないと10m前方の障害物を確認出来ないのだと

異次元世界は現世とは大分様子が違うようだな
異次元世界の例を出されても類推解釈でしかなく現世では何の意味も無いな

628 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:18:29 ID:suAWCxbO.net
>>625
>点滅する灯りがついている。
>それをついてないなんてキチガイの主張。

【灯り】ってのは、>>589,592でお前のホラ話だと証明されてるからなwwwwwwwww

ホラ話でレスを返してくるキチガイが、キチガイの主張ってのは、それこそがキチガイの主張だよなwwwwwwwww

629 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:26:27 ID:kLvq4M3O.net
>>600
> 地方公共団体である「東京都」「東京都公安委員会」「警視庁」は、「尊重してこれをしなければならない」のだから、
どの様な時に?

> JISに準拠した前照灯は法的に前照灯であると認めなければならない立場にある┐(´ー`)┌
国家基準の灯火器としての前照灯しては認められるだろう。
そんなの一般人であっても認めるだろ?
否定する理由は無からな。

だがな、ここで話しているのは灯火器じゃなく、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
にある灯火の話だ。

今後、気を付けて間違えるなよ。

630 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:35:27 ID:kLvq4M3O.net
>>601
> 灯火=灯り(笑)という定義は、公安委員会規則から上位法である道交法施行令、道交法にも存在しないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
定義するまでもなく、当たり前のことだからだろ?
灯火=あかりだ。
このあかりは明かりであって灯りでもある。
(あかりより明かり、そして灯りの法が分かりやすいからそう使ってるんだよ)

だが、普通に使われている灯りが分からない人には分かりづらくなってしまったようだ。
このくらいの日本語は簡単だけど、ちょっとアレな人には難しかったようだね。

631 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:36:25 ID:QXW+9U7m.net
点滅する灯りがついている。
それをついてないなんてキチガイの主張。

は>>624ではなく>>623宛なw
わかるとは思うがw

632 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:45:05.50 ID:kLvq4M3O.net
>>608
> 保安基準では、灯火等で纒めて技術基準や取り付け基準を細かく規定する為に、
「灯火」じゃなく「灯火等」でまとめているのな。
それを定義している。
定義で「灯火等」に含まれていない灯火器はもちろん「灯火等」ではない灯火器だ。

633 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:50:40.85 ID:QXW+9U7m.net
灯りがついてるにも関わらず「点滅してるからついてない」って言ったり。
10メートル先が確認出来ているにも関わらず「点滅してるから確認出来る光度を有していない」って言ったり。
挙げ句の果てに「点滅してるから前照灯ではない」と根拠不明なことを言ったり。


頭の悪い奴ってホントに際限がないな。

634 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 11:57:17 ID:kLvq4M3O.net
>>633
誰が何について言ってるのかを見極めないとキミみたく混乱する。
区別する必要はないとか言っている馬鹿もいるようだが、
それができない奴がこんな掲示板で話をするのは止めたほうが良い。

635 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 12:19:17 ID:suAWCxbO.net
>>630
>このあかりは明かりであって灯りでもある。
>(あかりより明かり、そして灯りの法が分かりやすいからそう使ってるんだよ)

おいおい、自分の主張まで捏造しだしたのか?www
すぐバレるホラを吹くなよwwwwww

お前は【灯り】とは【明かり】では無いし、【火】でも【光】でも【灯火器】でも無いと強弁してただろwwwwwwwww

636 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 12:20:30 ID:suAWCxbO.net
>>631
【あかり】ってのは灯火www
灯火ってのは前照灯や尾灯などの灯火器www
前照灯や尾灯など、灯火の器物としての総称が灯火器だからなwwwwww

これらは辞典で証明されてる事だwwwwwwwww

つまり、【あかり】のスイッチを入れて【あかり】が点いてるから【あかり】は点滅してるって事だよなwwwwwwwww

637 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 12:21:21 ID:suAWCxbO.net
>>633
>灯りがついてるにも関わらず「点滅してるからついてない」って言ったり。
>10メートル先が確認出来ているにも関わらず「点滅してるから確認出来る光度を有していない」って言ったり。
>挙げ句の果てに「点滅してるから前照灯ではない」と根拠不明なことを言ったり。

これら全てお前の主張だよなwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ってホントに際限がないな。

638 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 13:18:01.32 ID:kSlRCmwR.net
>>633
>灯りがついてるにも関わらず「点滅してるからついてない」って言ったり。

点滅:(明かり)をつけたり消したりすること/がついたり消えたりすること

ついたままではなく消えることがあるから「点滅」
消えている=光が存在しない=前照灯の光がない=障害物は確認できない

環境光があるから自転車の側が灯火をつける必要がない!
なら無灯火を押し通せば良いじゃないか
点滅灯なんてバッテリ長もちさせる姑息な手段はとるなよ
無灯火なら前照灯も電池も不要だよ
余程の挙動不審者でなければ、検挙送検されることなんか無いのだよ、臆病者メ(VV

639 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 13:44:52 ID:V3ry6xsV.net
消えたままではなく点いてることがあるから「点滅」
点いてる=光が存在する=前照灯の光がある=障害物が確認できる

640 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 14:51:25.84 ID:kLvq4M3O.net
>>637
お前、相手が使っている「灯り」って何かも知らないんだから、
相手が何を言ってるのかわかってないんだろ?
よくいちゃもんをつけられるね?

641 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 15:00:44.53 ID:kLvq4M3O.net
>>636
で、灯火と灯火器の違いは、結局のところなに?

642 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 15:04:53.82 ID:y/3d+B96.net
>>640
灯りが何か知ってるから馬鹿にしてんだろwwwwww
お前は灯りに違う意味を当て付けてホラ吹いてんだから、お前の言ってる灯りの意味はお前以外に知るものはいねえけどなwwwwwwwww
要するに、虚言癖の妄想した【灯り】の意味は、世の中に存在しない妄想であるwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

643 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 15:06:29.31 ID:y/3d+B96.net
>>641
灯火や灯火器が何なのか知らねえで、今までホラを騙ってたと自白なwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

644 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 15:55:50.57 ID:+eiQ2za0.net
「灯火を点けろ」

「灯火装置のスイッチを入れろ」
と思ってる奴には一生理解できないんだろうな。

645 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 16:06:50.47 ID:kLvq4M3O.net
>>642
あかりりの話なんてしてねーからw
話してるのは灯り(あかり)だからwww

646 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 16:11:49.04 ID:kLvq4M3O.net
>>643
灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。

だが、お前は灯火や灯火器をいろんな意味で使っているから、
灯火と灯火器の違いは、結局のところなに?
と確認しているのだよ。

で、結局また答えないでごまかすんだよな?
分かってるwww分かってるwww

647 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 16:16:52.29 ID:kLvq4M3O.net
灯火を灯火を発する器機(灯火器)と勘違いしてるから、灯火は「灯り」のことで器機とは違うんだよ と分かりやすく教えたのだが・・・

「灯り」とは何なのかが分かってなかったでごじゃる(笑)
そして「灯り」という言葉も知らず、まさかの「灯り」を「あかりり」と読んでいることが判明(爆笑)

挙句は「明かり」も何なのかとしつこく聞いてくる始末(呆れるしかネーヨ)

世間一般の普通の会話さえできねーんだゼ?

648 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 16:34:33.38 ID:QGhs1WEy.net
>>647
分かりやす く 脳 内 妄 想 を教える(笑)のではなく、分かりやすい文献で示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

千葉県道路交通法施行細則の運用について

(2) 第2号に規定する「法第52条第1項前段に規定する灯火以外の灯火」とは、
政令第18条各号に規定する保安基準に適合した前照灯、車幅灯、尾灯、
室内照明灯等の灯火以外の全ての灯火で、次に掲げる灯火をいい、
その灯火を点灯した結果、他の交通に妨害を与えた場合のみ違反となるので留意すること。
ア 保安基準に定める一定の基準に適合しない後退灯、駐車灯等
イ 保安基準第40条の後退灯、同42条の灯光の色等の制限等の基準に適合しない灯火で、後方を照射する灯火
ウ 保安基準第32条の前照灯、同33条の補助前照灯及び同42条の灯光の色等の制限等の基準に 適合しない灯火で、前方を照射する灯火
エ その他保安基準に定める一定の基準に適合しない、いわゆる作業灯、路肩灯、ステツプ灯 及びマーカランプ等の灯火

「前方を照射する灯火」
違法じゃないけど違法派(笑)の言う「灯火=灯り(笑)」が正しければ、
ここは「前方『に』照射する灯火」とならなければ文章としておかしい┐(´ー`)┌

つまり、灯火とは「灯火装置」である┐(´ー`)┌

649 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 16:42:27.00 ID:kLvq4M3O.net
>>648
> ここは「前方『に』照射する灯火」とならなければ文章としておかしい┐(´ー`)┌
何故?
別におかしくないけど?

650 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:02:12.38 ID:QGhs1WEy.net
>>649
違法じゃないけど違法派(笑)を名乗るくらいに日本語の理解度が低いから理解できないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah

651 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:05:31.06 ID:y+qE7vaP.net
>>650
名乗る?
誰が名乗ってるのだ?

652 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:15:46.51 ID:+eiQ2za0.net
>>650
自転車に点滅灯を点けること自体は違法でないことと、前照灯として点滅する灯火を点けることの区別もつけられないバカ。

653 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:20:34.07 ID:QGhs1WEy.net
>>651
自ら>>652のように違法じゃないと言い訳をしつつ、 違 法 派 を繰り返し名乗ってるだろ┐(´ー`)┌

あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

654 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:28:13.74 ID:kSlRCmwR.net
>>639
>消えたままではなく点いてることがあるから「点滅」
>点いてる=光が存在する=前照灯の光がある=障害物が確認できる
点いたままではなく消えていることがあるから「点滅」
消えている=光が存在しない=前照灯の光がない=障害物が確認出来ない

道交法の要求:
夜間路上にある時、トンネル内、見通しが悪い時は灯光が存在しなければならない
灯光が存在しなくても良いのは照明が十分見通せる明るさのトンネル内
灯光を消す又は減光しなければならないのはすれ違い、前車に追いついた時など
他の車両の運転者をげん惑する場合

これ以外で好き勝手に消すことを許す条文は存在しない
まして他の車両の運転者をげん惑する点滅繰り返し行為を許す条文は存在しない

655 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 17:56:10.00 ID:QGhs1WEy.net
>>654
>消えている=光が存在しない=前照灯の光がない=障害物が確認出来ない
点いている=光が存在する=前照灯の光がある=障害物を確認できる
という事実を、点滅の光度を有さないとき(笑)だけを見て上書きする事は出来ない┐(´ー`)┌

まぁ、日本語も物理法則も超越する「違法じゃないけど違法派(笑)」だから、
点滅の光度を有さないとき(笑)だけ存在する交通上の障害物(笑)なんてものが存在するのだろうがな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

656 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:17:32.07 ID:AhY4k63p.net
>>644
点滅する灯火がついていれば何の問題もないけど。
「灯火装置」とか法の何処にも書いてない主張されてもねえ。馬鹿がバレちゃうぞ。

657 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:19:10.60 ID:AhY4k63p.net
>>652
前照灯として点滅灯を使うことは禁止されてないけどw 法文に書かれてない主張をするのが好きだねえ。頭の悪い奴はw

658 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:24:13.31 ID:AhY4k63p.net
点滅してるってことは前照灯をつけている証明だ。
たった10メートル先の距離が確認は楽勝だし、確認出来る以上、確認出来る光度を有する証明だ。
あとは、白or薄黄色の灯火なら違反に出来るわけがない。

それでも違反という奴は「点滅憎し」というどす黒い感情を源泉に邪な発想しか出来ない馬鹿orキチガイ。

659 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:40:24.41 ID:5DXCI7C3.net
>>644
>「灯火を点けろ」
>を
>「灯火装置のスイッチを入れろ」
>と思ってる奴には一生理解できないんだろうな。

【灯火を点けろ】は【あかりを点けろ】であって【灯火器を点けろ】だwww

灯火=あかり = 光を出す【物】= 電灯などだからなwwwwwwwww

新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー

なので、灯火は灯火器という事になる。
そして、【点ける】とは、

デジタル大辞泉の解説
つ・ける【付ける/▽附ける/着ける/▽点ける】
㋑(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」

だから、

「灯火を点けろ」は「灯火器のスイッチを入れろ」だと証明されるwww

またまた完全一発論破しちまったなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

660 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:41:04.26 ID:QGhs1WEy.net
マトモな反論が出てこないけど、結局「灯火」とは、
「前方を照射する装置」であって「前方に照射する光線」ではない、と認めるのだね┐(´ー`)┌

661 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:42:13.95 ID:5DXCI7C3.net
>>645
灯りの話なんてしてんのはキチガイだけの間違いだろwwwwwwwww
法令の何処にも【灯り】なんて存在してねえどころか、辞典の【灯火】の意味にさえ【灯り】なんて載ってねえんだからなwwwwwwwww

そして仮に【灯火】=【灯り】なら全く同じ意味でしかねえのに、【灯火】と規定されてる事に【灯り】だと言い換える意味がねえわなwwwwwwwwwwww

法令に規定されてるのは【灯火】じゃなくて【灯り】だ!って強弁すんのは、【灯火】と【灯り】に意味の違いが無ければ、全く意味の無い事だろwwwwwwwww

そして、>>498で墓穴を掘った訳だwwwwwwwww

お前の言う【灯り】とは、【灯火器】でも無い【火】でも【光】でも無い、【明かり】でも無いと否定して、それが何かだと答えず逃げ回ってたんだから、ここで【灯り】とは何か証明して貰おうかwwwwwwwww

662 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:42:52.46 ID:5DXCI7C3.net
>>646
>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。

それは、【灯火】 = 【光】だと主張した訳だwwwwwwwww
つまり、【灯り】とは【光】って事だなwwwwwwwwwwww

あれっ?お前は【灯り】は【光】じゃねえとハッキリ強弁してたよな?wwwwwwwww
自分の主張まで捏造し始めたなwwwwww

>だが、お前は灯火や灯火器をいろんな意味で使っているから、
>灯火と灯火器の違いは、結局のところなに?
>と確認しているのだよ。

誰も灯火や灯火器を色んな意味でなんて使ってねえわなwwwwwwwww
前照灯などの灯火は、器物としての総称が灯火器って辞典の意味を、何度も示してるだろwwwwwwwww

結局、灯火や灯火器が何なのかさえ知らねえ無知の癖に、灯火=灯りでさえ辞典にも載ってねえのに、いつものようにシッタカして、法令を捏造して騙ってましたと自白したんだよなあ知恵遅れwwwwwwwww

663 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 18:43:24.06 ID:5DXCI7C3.net
>>647
>灯火を灯火を発する器機(灯火器)と勘違いしてるから、灯火は「灯り」のことで器機とは違うんだよ と分かりやすく教えたのだが・・・

灯火器が発するのは光である【灯光】であって、【灯火】は光じゃねえぞ虚言癖wwwwww


第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯


この法文で、灯火とは灯光じゃねえと証明されたなwwwwwwwww

>「灯り」とは何なのかが分かってなかったでごじゃる(笑)
>そして「灯り」という言葉も知らず、まさかの「灯り」を「あかりり」と読んでいることが判明(爆笑)

灯りは光じゃねえと強弁してたキチガイが、灯火=灯りだといいつつ【前照灯が発する灯火=灯り】などと矛盾した頓珍漢な事を主張し始めたでごじゃるwwwwwwwww
前照灯が発してるのは灯光なのに、前照灯が灯火という物体を発するなんて超常現象を平然と言ってのけるキチガイだもんなwwwwwwwwwwwwwww

【灯】を【あか】と読む漢字辞典を示せと言っても示せない、固有名詞である【灯】に送り仮名を付けれない原則なのに、送り仮名【り】を付けれる根拠も示せないwwwwwwwww
【灯】を【あか】と読むのはお前ぐらいなもんだよ、このキチガイがwwwwwwwww

結局、お前は自分の主張の何も示す事が出来ねえだけでなく、その根拠は全て自分の願望や妄想、思い込みだから、証明など出来る訳も無く、事実その通りだろwwwwwwwwwwww

要するに、お前はホラばっか吹いてる虚言癖の精神異常者だとバレちまってんだよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

664 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:14:02.54 ID:kLvq4M3O.net
>>653
違法派が
違法と言ってるのは、夜間道路においてつけなければならない灯火のことで、
点滅は違法じゃないと言っている。

だが、お前達脱法派の思考では、
点滅は違法じゃないけど違法となるんだよなwww

頭おかしい。

665 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:17:49.29 ID:kLvq4M3O.net
>>655
> 点滅の光度を有さないとき(笑)だけを見て上書きする事は出来ない┐(´ー`)┌
いいや?両方見てるけど?

点滅の光度を有するときは合法。
点滅の光度を有さないときは違法。

法律が守られている時があっても、法律が守られていない場合があれば、
違法になるのをご存じないですかね?

666 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:22:30 ID:kLvq4M3O.net
>>661
灯りとは灯火だ。
灯火器をつけると周りが明るくなるよな?
それが灯りだ。

以上、説明終わり。

667 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:26:33 ID:kLvq4M3O.net
>>662
> それは、【灯火】 = 【光】だと主張した訳だwwwwwwwww
いいや、厳密には違う。
勝手にそういうことにして、訳の分からんいちゃもんに繋げるw
いい加減やめろって、キチガイの発想でものごとを考えるのはwww

668 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:28:21 ID:kLvq4M3O.net
> 灯火器が発するのは光である【灯光】であって、【灯火】は光じゃねえぞ虚言癖wwwwww
ふぅ〜ん。
灯光って辞典で引いてみなよ。
そして教えてくれwww
灯光ってなんだ?

669 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 19:42:11.02 ID:kLvq4M3O.net
>>662
では、法令規則で灯火と灯火器の2つの言葉が使われているんだ?
不思議だろ?

670 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:14:21.30 ID:5DXCI7C3.net
>>664
>違法派が
>違法と言ってるのは、夜間道路においてつけなければならない灯火のことで、点滅は違法じゃないと言っている。

点滅は違法じゃないけど、点滅では違法だと言ってるよなwwwwwwwwwwww

>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触

>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね

【点滅のみでは】つまり【点滅では】灯火の規定に抵触、適用して違法になると明確に言ってるわなwww
点滅が理由で違法だと、ハッキリ類推解釈してんだろうがwwwwwwwww

>だが、お前達脱法派の思考では、点滅は違法じゃないけど違法となるんだよなwww

点滅を違法の理由にしてるのは、点滅を灯火規定に無理やり適用して違法と言ってるという事だからなwww
言い方を変えれば【点滅だから違法】だと言ってんだよお前はwwwwwwwww

マジで頭おかしいwwwwwwwwwwww

671 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:18:51.70 ID:5DXCI7C3.net
>>666
前照灯などの灯火器が発してるのは、【光】だからなwwwwww

つまり、

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】

このお前の主張は、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww

だろ?虚言癖wwwwwwwwwwww

672 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:19:24.99 ID:kLvq4M3O.net
>>670
> 点滅は違法じゃないけど、点滅では違法だと言ってるよなwwwwwwwwwwww
点滅は違法じゃないけど、点滅では "夜間道路においてつけなければならない灯火" を違法だと言ってるんだけど?

都合の悪い部分は見えなくなっちゃう病気?
それとも、頭おかしい?

673 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:20:10.49 ID:5DXCI7C3.net
>>667
ぎゃははははははははははははははははははははは

それは、前照灯などの灯火器から発してるのは【光】じゃねえと主張したのか!!!

前照灯などのライトが、光以外に【明るく】なる【何を発してる】んだよ?wwwwwwwwwwww

ほれ、お前の強弁するその超常現象を詳し〜く説明しろキチガイwwwwwwwww

674 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:20:36.84 ID:5DXCI7C3.net
>>668
ほれwwwwww

三省堂例解国語辞典
灯火が発する光。ともしびの光。

そして、法文でも【灯火】と【灯光】が違う事である事が証明されてるからなwww


第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない【灯火】は、次の各号に掲げるものとする。
一 【灯光】の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯


要するに、お前はホラばっか吹いてる虚言癖の精神異常者だとバレちまってんだよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

675 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:21:37.18 ID:5DXCI7C3.net
>>669
灯火の器物としての総称が灯火器だから同じ事だwww

前照灯という名称の灯火は、道具や器具としての総称で灯火器と呼ばれてるwwwwwwwww

光度って何だと思う?www
光源の強度を表す単位だよなwww
光源って何だと思う?www
光を発する物体の総称だよなwww
これらは辞典に記載されてるから、世間一般常識って事だろwwwwww

前照灯という物体が、道路交通法では【光】として規定されてるなんてお前のホラ話は、道路交通法自体で否定されてるからなwwwwwwwwwwwwwww

676 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:24:35.57 ID:5DXCI7C3.net
>>672
>> 点滅は違法じゃないけど、点滅では違法だと言ってるよなwwwwwwwwwwww
>点滅は違法じゃないけど、点滅では "夜間道路においてつけなければならない灯火" を違法だと言ってるんだけど?

言ってねえなwwwwww

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】

>都合の悪い部分は見えなくなっちゃう病気?
>それとも、頭おかしい?

その都合の悪い部分が、そのリンク先の何処に書いてある?wwwwwwwww
そんなもんねえだろwwwwwwwww

存在もしてねえ文章を、その点滅のみの文章の何処に付け足そうとしてんだ?キチガイwwwwwwwwwwww

677 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:24:55.30 ID:kLvq4M3O.net
>>671
???
>>674
灯火が発する光。ともしびの光。

いやー良く分からんな。
お前の主張をちょっとまとめてくんね?

灯火
灯火器
灯火装置
灯火等
灯光
あかり
灯り
ともしび


関連とか説明してくんねーか?

678 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:28:05.67 ID:5DXCI7C3.net
>>677
話を逸して誤魔化す積もりかwwwwwwwww
お前の主張をお前に聞いてんだよwwwwww

前照灯などの灯火器が発してるのは、【光】だからなwwwwww

つまり、

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】

このお前の主張は、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww

だろ?虚言癖wwwwwwwwwwww

679 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:29:20.26 ID:5DXCI7C3.net
>>677
灯光とは辞典で、灯火が発する光。ともしびの光。

そして、法文でも【灯火】と【灯光】が違う事である事が証明されてるからなwww


第八条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない【灯火】は、次の各号に掲げるものとする。
一 【灯光】の色が白色又は淡黄色で、夜間前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯


ほれ、これが現実だぞwwwwwwwww

要するに、お前はホラばっか吹いてる虚言癖の精神異常者だとバレちまってんだよwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

680 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:31:26.63 ID:kLvq4M3O.net
>>675
光度:
点状の光源からある方向へ放射される光の明るさを表す物理量である。
光源の光の強さの度合。
「単位はカンデラ。」←これなwww

光源:
光を発するもと。
電球とかLEDとかじゃね?

で、それがどうした?
何が言いたいのだ?

681 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:36:22.10 ID:kLvq4M3O.net
>>675
> 前照灯という物体が、道路交通法では【光】として規定されてるなんてお前のホラ話は、
前照灯という物体?
道路交通法では【光】として規定されてる?
お前が言ってることじゃねーかよwww

俺は、
前照灯という物体は道交法52条関連では規定されていない。
灯火と光は厳密には違うって言ったぞ?

他人の言ってることを真逆にすんなってwww
他人の言ってることを真逆にしてまでいちゃもんつけんなってwww

キチガイだな。

682 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:41:18 ID:kLvq4M3O.net
>>678
灯光=ともしびの光。
灯火=ともしび。
灯光=灯火の光。
三段論法が成り立ってしまった。

683 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:47:34 ID:5DXCI7C3.net
>>680
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。


【灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】wwwwwwwwwwww

光度は光源の強度だwww

【灯火の光度】と書いてるわなwwwwww

つまり、【灯火】とは【光源】って法令が証明してんだよwwwwwwwww

そして【光源】とは【光を発する物体】だwwwwwwwwwwww

お前のホラが法令自体に否定されちまってんじゃねえかwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

684 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:50:44.62 ID:5DXCI7C3.net
>>681
>> 前照灯という物体が、道路交通法では【光】として規定されてるなんてお前のホラ話は、
>前照灯という物体?
>道路交通法では【光】として規定されてる?
>お前が言ってることじゃねーかよwww

前照灯は物体だろwwwwww
前照灯の発する灯りを規定してるなんて馬鹿な事言ってんのがお前だろwwwwwwwww

>俺は、
>前照灯という物体は道交法52条関連では規定されていない。

車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。

前照灯という物体が道交法52条にしっかり規定されてるわなwwwwww

>灯火と光は厳密には違うって言ったぞ?

前照灯などの灯火器が発してるのは、【光】だから、つまり、【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】というお前の主張は、灯火 = 灯り = 光という事になるwwwwwwwww

>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。

とハッキリ言ってるからなwwwwwwwww

>他人の言ってることを真逆にすんなってwww
>他人の言ってることを真逆にしてまでいちゃもんつけんなってwww

自分の主張した事をホラ話だと証明されると、真逆な事にしてまで屁理屈捏ねて言い訳してんなってwwwwwwwww

本物のキチガイだなwwwwwwwwwwww

685 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:53:26.70 ID:kLvq4M3O.net
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】
別添 53(二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
> 2.1.3.灯火器等の個数の取扱いは、次のとおりとする。
> 2.1.3.1.
> ・・・ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有す
> るものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則
> 第42条第1項及び第2項、すれ違い用前照灯にあっては本則第42条第5
> 項、前部霧灯にあっては本則第43条第1項並びに側方照射灯にあっては
> 本則第44条第1項の基準とする。)を満たすものであり、・・・


これなんて、この中だけで「灯火器」「灯火等」「灯火」の3つの語がつかわれている。
当該灯火に係る性能基準とかどう解釈すんだろ?
灯火を灯火器としてしまったここのキチガイたちはwww

686 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:54:19.35 ID:5DXCI7C3.net
>>682
>灯光=ともしびの光。
>灯火=ともしび。
>灯光=灯火の光。
>三段論法が成り立ってしまった。

灯光とは、灯火が発する光だと自分で証明して首を締めた訳だwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

つまり、灯火=明かりは光では無い、灯火が発する光が灯光、イコール、前照灯などの灯火器が発する光が灯光だとよwwwwwwwww

687 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 20:57:40.74 ID:kLvq4M3O.net
>>684
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」の灯火、
前照灯は前を照らす灯りだ。
前照灯は物体としてとらえるなら前照灯の灯火だ。
灯火の規定を灯火器の規定にすんじゃねーってwww

688 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:01:25.55 ID:kLvq4M3O.net
>>686
> 灯光とは、灯火が発する光だと自分で証明して首を締めた訳だwww
いや、いや、
灯光とは灯火じゃないってことだ。
灯光の光ってことな。

お前が言ってることは論点がずれてんのだよ。
違う話をかんばってしてるだけなw

689 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:03:12.40 ID:kLvq4M3O.net
ここまで言われて、違う話をがんばってしていることに気づかなかったら

頭おかしいキチガイだ。

690 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:03:31.18 ID:5DXCI7C3.net
>>685
>これなんて、この中だけで「灯火器」「灯火等」「灯火」の3つの語がつかわれている。
>当該灯火に係る性能基準とかどう解釈すんだろ?
>灯火を灯火器としてしまったここのキチガイたちはwww

それの何が問題なんだ?wwwwwwwww
何もおかしな事はねえだろwwwwwwwww

691 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:04:21.06 ID:5DXCI7C3.net
>>687
>前照灯は前を照らす灯りだ。
>前照灯は物体としてとらえるなら前照灯の灯火だ。

それはお前の願望だろwwwwww
法令の何処にも【灯り】なんて記載はねえからなwwwwww

>灯火の規定を灯火器の規定にすんじゃねーってwww

52条1項に規定されてる前照灯などは灯火器だからなwwwwwwwww
そして、52条2項に規定されてる、【灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない】で【灯火】とは【光源】つまり【灯火器】だと道路交通法自体が証明してるわなwwwwwwwwwwww

692 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:06:54.14 ID:5DXCI7C3.net
>>688
>> 灯光とは、灯火が発する光だと自分で証明して首を締めた訳だwww
>いや、いや、
>灯光とは灯火じゃないってことだ。
>灯光の光ってことな。

ぎゃははははははははははははははははははははは

灯光の光って何だよ?wwwwww
今度は灯光を前照灯などの灯火器にしちゃったのか?wwwwwwwwwwww

>お前が言ってることは論点がずれてんのだよ。
>違う話をかんばってしてるだけなw

論点がずれてるどころか、超常現象なみに常識がずれてるのがお前だwwwwwwwwwwww

693 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:13:05.69 ID:5DXCI7C3.net
>>689
話を誤魔化すしかねえもんなあwwwwwwwww

>>659,673,676,679,683

ほれほれ、都合悪くてもちゃんとレスしろよキチガイwwwwwwwww

694 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/15(日) 21:15:31.91 ID:kLvq4M3O.net
>>690
問題なんてないが?
灯火と灯火器は違うことが分かっただろ?

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