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【適法】ライトを点滅させてる人 123人目【合法】

598 :ツール・ド・名無しさん:2019/12/14(土) 18:27:32.05 ID:shvSPo4n.net
>>576
>これは「道交法52条が言う灯火に前照灯が含まれ、その前照灯に保安基準で設ける灯火装置が含まれる」という事実なのだから、
類推解釈でも何でもないぞ┐(´ー

残念ねえ、自転車の灯火は「地方自治体の公安委員会」の所掌ね
保安基準とは無関係
自動車:道交法→道交法施行令→保安基準
自転車:道交法→道交法施行令→公安委員会規則

東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)が
つけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

道路交通法施行令
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては
前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、
次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
【一 自動車 車両の保安基準に関する規定により】設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
【二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により】設けられる前照灯及び尾灯
【五 軽車両 公安委員会が定める灯火】

公安委員会規則に【灯火=灯火器】なんて定義は存在しないのだ

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