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【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 00:48:48.49 ID:SQeZ2Uuo.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/

21 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:05:39.73 ID:SQeZ2Uuo.net
盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww


>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている


【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww

規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww

22 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:06:16.74 ID:SQeZ2Uuo.net
違法派の論理まとめ Part 1


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/332
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/750
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/899

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/970
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/620
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/642
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/653
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/660

B点滅は要件を満たさなければ違法。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/94
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/786
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/116

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1551240968/217
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548564173/253
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1546964699/676
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1533670116/420

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/298
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/258
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/335


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

23 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:06:40.60 ID:SQeZ2Uuo.net
違法派の論理まとめ Part 2


E点滅は無条件で合法では無い。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/733
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/815
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1560429724/742
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/775

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1569262097/547
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/13

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/82
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/887
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/743

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/656
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1568625405/682
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1566983998/968

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/114


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

24 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:07:04.58 ID:SQeZ2Uuo.net
違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)


@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。

A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。

B点滅は要件を満たさなければ違法。

C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。

D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)

E点滅は無条件で合法では無い。

F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。

G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。

H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。

I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。


これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。

25 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:07:27.32 ID:SQeZ2Uuo.net
虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー


・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!


物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww

26 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:07:49.63 ID:SQeZ2Uuo.net
キチガイの論理まとめwww
ID:Uq7TAfkJの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓


@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801

つまり、

【灯火は光を発する物体】


A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

つまり、

【灯火器は灯火を発する為の発射装置】


よって、

【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】


『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww

27 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:08:43.32 ID:SQeZ2Uuo.net
>>ID:wrNI/T3+
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww


@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww


A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww


B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww


さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww

ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:09:19.31 ID:SQeZ2Uuo.net
軽車両に於ける法令の事実w


@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実

A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実

B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実

C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実

Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実

29 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:10:19.24 ID:SQeZ2Uuo.net
>>ID:wrNI/T3+
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww

【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www

灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww

銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww

発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww

30 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:10:41.60 ID:SQeZ2Uuo.net
デジタル大辞泉の解説

ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。


点滅を違法にするには、

【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】

現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www

これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww

点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

31 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:11:04.21 ID:SQeZ2Uuo.net
ダイナモライトの動作に違法性は無いwww

【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww

点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww

【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www

軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww

その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww

よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww

32 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:11:30.47 ID:SQeZ2Uuo.net
前を照らす灯火は前照灯であるwww

つまり、前を照らす灯火は物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww

33 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:11:53.87 ID:SQeZ2Uuo.net
あかりバージョンwww

前を照らすあかりは前照灯であるwww

つまり、前を照らすあかりは物体であるwww

【前】も【照らす】も、物体では無いwww

つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww

あかり=灯りは物体であるwwwwww

34 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:12:16.37 ID:SQeZ2Uuo.net
【灯火には点滅も含まれ得る】

とは、

【灯火には点滅も含まれて当然である】

という意味であるwww

35 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:13:11.76 ID:SQeZ2Uuo.net
ID:wrNI/T3+のキチガイ論理

【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww

つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww

この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww

そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww

そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、

>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。

だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww

「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995

要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww

36 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:13:37.26 ID:SQeZ2Uuo.net
"光の強さ(光度)を表す「カンデラ」

LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"

https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/


"カンデラ(光度)cd

カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"

https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/

37 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:14:15.37 ID:SQeZ2Uuo.net
ID:wrNI/T3+のキチガイ論理


点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715

        ↑

『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww


点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179

        ↑

【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】


どんな言い訳をしようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww

38 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:14:45.06 ID:SQeZ2Uuo.net
続き

やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236

        ↑

『点滅のみでは違法』の「のみ」とは『点滅式ライトを単独で使用』=『前照灯の点滅』を表し、「では」とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表す。
つまり、『点滅のみでは違法』とは、『前照灯の点滅で』と断定して、それ【は違法】と判断の前提を表した【点滅は違法】という意味であり、【点滅を道路交通法等で違法とした類推解釈】

39 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:15:12.00 ID:SQeZ2Uuo.net
続き

>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66


        ↑

『点滅で点けたって合法にならず無灯火違反』、略して、『点滅で点けたって違法』、要するに、『点滅で点けると道路交通法等に違反して違法』という類推解釈www
「点滅で点ける=点滅の使用は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した大前提に反して、【道路交通法等に違反して違法】と言ってる時点でホラ話確定wwwwwwwww

40 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:18:06.08 ID:SQeZ2Uuo.net
キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+のキチガイ論理↓


点滅灯火の使用は道路交通法等に違反しないが道路交通法等に違反!

個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!


まさに本物の精神障害者が騙る妄想お花畑ファンタジーwwwwwwwwwwww

41 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 01:21:38.48 ID:SQeZ2Uuo.net
キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+の屁理屈


個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば、犯した犯罪の違法性が阻却されて違法が違法じゃ無くなる!

個人が勝手に事由を言い張ったら正当行為というキチガイ論理wwwwwwwww

犯した犯罪の違法性を阻却する理由(違法性阻却事由)を裁判所が判断をして事実認定し、最終的に違法か違法じゃないか裁判所が決定するのでは無く、個人が勝手に違法では無いと理由を付けて、そのまま個人が違法じゃないと判断するwwwwwwwwwwww

犯罪を犯した人間が、適当な理由を付けて勝手に違法性阻却事由だと言い張り、違法では無いと勝手に判断したら、犯した犯罪が違法では無くなる!

↑これがID:wrNI/T3+のキチガイ論理wwwwwwwwwwww

つまり、違法な事は、本人が違法じゃないと言えば違法では無くなると思い込んでる、本物の精神障害者がID:wrNI/T3+

世の中に裁判所は要らねえなあwww
ついでに、法令の存在意義さえ無くなるキチガイの妄言wwwwwwwww

世のため人のため、事件起こす前に措置入院させられてしまえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww

42 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/06(金) 00:58:49.17 ID:iPoHcCT/.net
前スレ>>998
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/998


話を逸す時だけは元気がいいんだなwwwwww

ほれ、この矛盾を言い訳しろよキチガイwwwwww

>点滅のみでは違法では無いが、どうしてそんなことにした?
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね

つまり、「点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは違法だね」

違法じゃないけど違法という矛盾をよwwwwww

そして、「点滅かどうかなんて問わない」事を「点滅かどうか問う」んだよな?wwwwwwwwwwww


>点滅かどうかなんて問わないんだけど?
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね

つまり、

「点滅かどうか問わないけど、点滅のみでは違法!」

点滅かどうか問わないと言ってるのに、「点滅のみでは」と問う条件を付けて違法だと言ってる矛盾をよwwwwwwwww

ほれほれ、キッチリ辻褄が合うように答えろやキチガイ虚言癖ID:ZpHR7P7qwwwwwwwww

43 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/06(金) 19:41:48.14 ID:mTT/lt34.net
ここまでのまとめ┐(´ー`)┌

警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません。点滅式ライトの使用のみで取り締まることはできません。」

害虫(笑)「警視庁が言う通り点滅は違法じゃないが違法!違法派(笑)と警視庁の見解は同じだ!
      だが、警視庁の見解とは主語が違う。論点が違う。点滅の使用のみと点滅のみの使用は別のもの!」

合法派「点滅式ライトは道路交通法等に違反しないって言ってるんだから、
     主語だの論点だの別の話だの言ったって『違反しない』んだよ。寝言は永眠してから言え(笑)」

害虫(笑)「脱糞しても違法じゃないが公共の場で脱糞すれば違法!合法派はこれが理解できない(笑)」
合法派「野グソ違法は根拠法があるだろ気違い(笑)」

44 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 07:33:51.26 ID:vMqpZQWd.net
>>5
>【点滅が点灯だという根拠法文】
>道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
>「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
点滅灯の「点灯を確認できる」だからねえ
動作態で点灯(つまり点滅灯が動作状態にある状態)を【確認】できることだ
更に消灯状態が含まれることで動作状態強調することで他の灯火と見間違うことなく【確認】し易くしているのだ

前照灯に対する要求は「前照灯が動作状態にある」ことではなく
「夜間路上にある時に前照灯によって照らし出された障害物とその動作状態を確認できること」だからねえ
障害物が見えたり見えなかったりするようでは法の要求は満たせないのさ
障害物の動作状態など法は求めていない?
路上の障害物は静物だけではないから障害物の存在と【その動向】を確認できることは必然の帰結

アンタ言葉と文章に対する理解力が欠損しているというか確証バイアス掛かり過ぎ(w

前照との

45 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 08:45:40.47 ID:JMsHB0B2.net
>>44
>前照灯に対する要求は「前照灯が動作状態にある」ことではなく
>「夜間路上にある時に前照灯によって照らし出された障害物とその動作状態を確認できること」だからねえ
>障害物が見えたり見えなかったりするようでは法の要求は満たせないのさ


"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"


点滅灯を「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、法に要求されてる事では無いwwwwwwwwwwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww

一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

46 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 08:48:44.93 ID:JMsHB0B2.net
もっと単純に論破出来るなwwwwwwwww

>障害物が見えたり見えなかったりするようでは法の要求は満たせないのさ

道路交通法等に違反しないwwwwwwwww

一発論破wwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

47 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 10:58:42.16 ID:qU4QjNNr.net
>>44
>前照灯に対する要求は「前照灯が動作状態にある」ことではなく
>「夜間路上にある時に前照灯によって照らし出された障害物とその動作状態を確認できること」だからねえ
>障害物が見えたり見えなかったりするようでは法の要求は満たせないのさ
>障害物の動作状態など法は求めていない?
>路上の障害物は静物だけではないから障害物の存在と【その動向】を確認できることは必然の帰結
道路交通法は「つけなければならない」と動作している状態を求めている┐(´ー`)┌

で、10m云々の光度は前照灯という灯火装置に求められる性能だ┐(´ー`)┌
見えているという結果は必要ではない。10m云々の前照灯と点けていればそれでいいのだよ┐(´ー`)┌

でなければ、JISによって自転車前照灯として定められ、公安委員会も前照灯として定めているダイナモが違法になってしまうな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

48 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 11:18:58.70 ID:vMqpZQWd.net
>>45
点滅式前照灯(ってなものは存在しないのだがw)が含まれるとは言ってないけどねえ
その点滅灯がデコレレーションなのか自動車の方向指示器やハザードを真似たものかも知れない
東京都では軽車両が法定外灯火をつけることを禁止していないと言っているだけ

東京都自体は自転車前照灯はついてさえいれば良い(前方の障害物確認は無用)と
自身の交通規則を守る必要は無いとしているけどね
都区内なら無灯火でも爆走できるほどだから御呪い程度の前照灯で良いんだろ
荒サイ、多摩サイも街灯完備なんだろうな

49 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 11:28:29.91 ID:qU4QjNNr.net
>>48
×点滅式前照灯(ってなものは存在しないのだがw)が含まれるとは言ってないけどねえ
○点滅式前照灯(ってなものは存在しないのだがw)が 含 ま れ な い と は 言 っ て な い
その上で「道路交通法等には違反しない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌

法令にも見解にも含まれない区別を、テメーの考えで勝手に行ってはいけない┐(´ー`)┌
それでは法解釈にもならないし、見解と同じことを言っている事にもならない┐(´ー`)┌

それでも点滅は違法だと言いたいのであれば、道路交通法以外の法令から理由を持ってくるしかないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha

50 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 13:29:48.47 ID:hsW8ZE7s.net
>>48
>点滅式前照灯(ってなものは存在しないのだがw)が含まれるとは言ってないけどねえ

点滅式ライトは前照灯規定(道路交通法等)に違反しないwwwwwwwww

前照灯の点滅は違反しねえんだよ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww

またまた一発論破wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

51 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 13:49:02.37 ID:muhhdCaO.net
誘い出し成功

52 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/07(土) 14:40:05.22 ID:iNQR/Zxw.net
メガネって頭悪いのな

53 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 00:15:53.73 ID:kg0HcgIm.net
>>49
>その上で「道路交通法等には違反しない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
アンタの確証バイアスによる妄想

54 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 00:27:53.33 ID:1fDh8GF/.net
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」

この絶対事実に反して、「点滅灯では道路交通法等の要求を満たせない」=「点滅灯の使用は道路交通法等に違反」だと妄想してるキチガイがID:qU4QjNNrだろwwwwwwwww

確証バイアスどころじゃねえ、精神異常者の妄想性障害だよなwwwwwwwwwwww

55 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 00:28:53.48 ID:1fDh8GF/.net
訂正

「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」

この絶対事実に反して、「点滅灯では道路交通法等の要求を満たせない」=「点滅灯の使用は道路交通法等に違反」だと妄想してるキチガイがID:kg0HcgImだろwwwwwwwww

確証バイアスどころじゃねえ、精神異常者の妄想性障害だよなwwwwwwwwwwww

56 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 07:20:10.36 ID:b1BFoBW5.net
>>53
> >その上で「道路交通法等には違反しない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
> アンタの確証バイアスによる妄想
妄想というなら公的見解を出したら?
お前の感想は根拠にならないからな。

57 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 17:45:09.90 ID:105PkpZK.net
>>53
>>その上で「道路交通法等には違反しない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
>アンタの確証バイアスによる妄想
???┐(´ー`)┌
むしろ、「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」を、
「前照灯として単独で用いれば道路交通法に違反する(笑)」と言ってるお前の方が妄想そのまんまだろ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

点滅式ライトに前照灯の点滅モードは含まれるし、無灯火ってのは道路交通法52条違反だぞ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

58 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 17:54:07.94 ID:105PkpZK.net
警視庁の見解にしろ、東京都の見解にしろ、これらは「点滅を理由に道路交通法違法に出来ない」という内容になっているのだよ┐(´ー`)┌

点滅の光度を有さない時(笑)と、点滅を一律違法とする害虫(笑)の痴呆論は、
これら公的見解の上では成立し得ない┐(´ー`)┌

それでも違法なんだと言い張るなら、これらの見解を覆す何かを見つけてこないとな┐(´ー`)┌
無理だろうけど頑張って、いずれ時代が痴呆論(笑)に追いつく日が来るかもしれないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

59 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/08(日) 23:09:51.47 ID:mN/Kq5Oj.net
ここかな

60 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/09(月) 18:17:20.98 ID:ii/5nS7/.net
頭おかしい。

61 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/09(月) 18:19:19.29 ID:co2FBSdy.net
ミジメガネよりはマシ

62 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:39:06.61 ID:TDxKiLV7.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

63 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:39:27.96 ID:TDxKiLV7.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

64 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:39:51.22 ID:TDxKiLV7.net
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

65 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:40:14.58 ID:TDxKiLV7.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

66 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:40:40.05 ID:TDxKiLV7.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

67 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:41:01.83 ID:TDxKiLV7.net
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

68 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:41:19.20 ID:TDxKiLV7.net
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

69 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:42:08.13 ID:TDxKiLV7.net
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

70 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 00:45:33.29 ID:TDxKiLV7.net
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

  実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
   点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
  
  自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
   夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
  
  夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
  法令規則上、違法になるのは明確。

                                  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

71 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:52:20.21 ID:EYfN2xJK.net
>>62-70
妄想のホラ話を垂れ流す荒らし行為は辞めろキチガイ虚言癖www

>>1で、

"このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。"

と記載の通り、>>62-70のようなホラ話は書かぬ事と禁止されてんだから、毎回毎回妄想で荒らし行為をしてんじゃねえよキチガイwww

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件であり、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」だwwwwwwwwwwww

点滅の使用は【道路交通法等に違反するものではありません】と警視庁も明言している事実が、【合法】の意味【法に反しない事は合法】の通り、点滅の使用は合法であると証明しているwwwwwwwwwwww

罪刑法定の原則により、法令に点滅が明記されてねえ以上、軽車両では前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されてるんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

72 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:52:54.61 ID:EYfN2xJK.net
>>62-70に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:TDxKiLV7が主張してる論理は、

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】

であり、罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、ホラ話の論理だと証明され確定してるwww

そもそも、軽車両の灯火規定は【つけなければならない前照灯の光色と光度、つまり、前照灯の性能を規定】してるだけであって、【その光度で点けろ】という規定では無いから、【点滅でつけている】ならば、点滅の消えている瞬間が存在していても合法でしか無いのであるwww

点滅を点灯させる事で抵触する規定は皆無、そして、消えている瞬間を禁止する規定も皆無、つまり、点滅を違法に出来る規定は皆無www

軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww


前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法


【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】


罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww

点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅を絡めて違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されてるwwwwww

73 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:53:28.43 ID:EYfN2xJK.net
>>62-65
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www

>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww

軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww

点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww

この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww

更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww

よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww

74 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:54:06.99 ID:EYfN2xJK.net
>>66-67
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www

>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww

"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"

法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww

よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww

辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、


"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"


であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww

75 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:54:39.22 ID:EYfN2xJK.net
>>68-69
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www

「ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由とされています。」

お前が勝手に付けた適当な理由を、更に勝手に「違法性阻却事由とされています」と言ってるだけのホラ話wwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/721

つまり、個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!というキチガイ論理wwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/864


そして、既に何度も論破済みwww

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1582807991/66

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1582807991/819

世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、ID:TDxKiLV7だけだwwwwwwwww

76 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 06:55:14.45 ID:EYfN2xJK.net
>>70
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www

>  実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
>   点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>  
>  自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
>   夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>  
>  夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
>  法令規則上、違法になるのは明確。


実 際 の 事 実 


 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い


違反しない事が違法だと論理破綻した矛盾を強弁するキチガイ虚言癖がID:TDxKiLV7


"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"


一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

77 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/10(火) 13:24:25.35 ID:0gF83Qxu.net
>>64
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

                ↓

警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
点滅の灯火が消えている時?守られていますが何か?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

78 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 01:17:05.07 ID:XVC/Tkzm.net
>>71-76
◆実際の事実に既定の法律を適用して、合法か違法かを判断する。
 司法の基本です。
 
 実際の事実???????
 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 に規定の法律を適用して考えよう。
 
 どの法律を適用して、
 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 
 を、合法か違法かを判断するのでしょうか?

 お答えください。

79 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 01:28:31.26 ID:XVC/Tkzm.net
>>76
> "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
> 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
同ライトの使用のみでなければ、何をもって取り締るのでしょうか?
答えられますか?


>>77
> 警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
 行政が司法判断をしていますよね?
 日本は、三権分立が確立されています。
 これを根拠にするのは、正しいことですか?

 ちなみに、私は警視庁の見解を否定しません。
 それについての考察も意見もしません。
 私が聞いていることは、
 日本は、三権分立が確立されていますが、れを根拠にするのは、正しいことですか?
 ということですので、それにお答えください。

80 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 05:06:30.23 ID:PZAqZD1y.net
>>78-79
ひとつめ┐(´ー`)┌
> 行政が司法判断をしていますよね?
あなた、法律家を名乗っただけの虚言癖、ただの気違いですよね?┐(´ー`)┌
気違いが「ぼくがかんがえたしほうはんだん」を書きなぐっているだけですが、これで違法となるんですか?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

ふたつめ┐(´ー`)┌
> ちなみに、私は警視庁の見解を否定しません。
「行政が司法判断をしていますよね?」まず、行政にこんな権限は無いと否定していますよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
その上で更に「実際の事実(笑)を¥規定の法令に(笑)」で真逆の結論を書き連ねて全否定していますよね┐(´ー`)┌
コレで一体何を尊重したつもりなんでしょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

みっつめ┐(´ー`)┌
>同ライトの使用のみでなければ、何をもって取り締るのでしょうか?
「取り締まることはできません」取り締まる担当が申しております┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
見解を否定しないなら尊重しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaaha

よっつめ┐(´ー`)┌
> どの法律を適用して、
> 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 
> を、合法か違法かを判断するのでしょうか?
各都道府県公安委員会が定める前照灯の要件に「点滅式ライト」が持つ性能を当てはめ、
この要件を満たすものが「公安委員会が定める自転車前照灯」となり、それをつけていれば違法ではありません┐(´ー`)┌

この程度を警視庁・東京都の見解から読み取れないレベルの知的障害者が法解釈(笑)なんて
難しい事を行うべきではありません┐(´ー`)┌hahahahahaha知能が無いのでご覧の有様です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

81 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 05:10:38.94 ID:cjDUC+S+.net
>>78
>  どの法律を適用して、
>  「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 
>  を、合法か違法かを判断するのでしょうか?
お前はどの法律を適用して
「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 」 
を判断したの?

82 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 05:11:29.10 ID:cjDUC+S+.net
>>79
>  行政が司法判断をしていますよね?
>  日本は、三権分立が確立されています。
>  これを根拠にするのは、正しいことですか?
司法が判断していないことを、お前が判断しているのは正しいの?

83 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 06:26:57.93 ID:P5CsjzOK.net
まだやってんのか(笑)神田水道橋と愉快な仲間たち
しかも議論は数年前から一歩も進捗してないよな。
とっくに出ている結論を未来永劫 語り続ける基地(笑)

84 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 08:33:19.78 ID:zn/aRBgE.net
>>78
> どの法律を適用して、
> 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 
> を、合法か違法かを判断するのでしょうか?
>
> お答えください。


「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」

すなわち、「前照灯の点滅」=「点滅式ライトの使用」は、前照灯を定めた「軽車両の灯火」規定が含まれてる、


道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い


ハッキリと警視庁が「違法では無い」と断言してるwwwwwwwww

つまり、お前の主張はお前だけが唱えてる【お前が言ってるだけのホラ話】wwwwwwwwwwwwwww

85 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 08:34:06.02 ID:zn/aRBgE.net
>>79
>行政が司法判断をしていますよね?
> 日本は、三権分立が確立されています。
> これを根拠にするのは、正しいことですか?

司法判断?wwwwwwwwwwww
誰が司法判断したんだよ?wwwwwwwwwwww
訴訟じゃあるまいし、警視庁が言ってる事は司法判断では無いwwwwwwwww
いつもの如く、法令用語の意味さえ理解せずに言ってるだけで、司法判断の意味も理解してないのか?wwwwww

警察法に基づいて法令に基づいて取り締まりをする機関である警視庁が、「組織として」道路交通法等に違反しないと断言してるのは、抵触する法令が一切存在しないからだろwwwwwwwwwwwwwww

違反する法令が存在するなら、憲法及び法律を擁護して職務を遂行する警視庁という組織として、道路交通法等に違反しないなどとは公式に明言する事は出来無いのだからなwwwwwwwwwwwwwww

> 日本は、三権分立が確立されていますが、れを根拠にするのは、正しいことですか?
> ということですので、それにお答えください。

三権分立されてるからこそ、法の番人である警視庁が断言している「点滅の使用は道路交通法等に違反しません、取り締まる事は出来ません」は正しいんだろうがwwwwwwwwwwww

行政警察活動や司法警察活動は「日本国憲法」及び「日本国の法令」を根拠とした警察法第2条による責務であり、「取り締まる」、つまり、「検挙」とは、「憲法及び法令を根拠」とした警察権の職務執行だwwwwwwwww
つまり、「憲法や法令」に存在してない事や反しない事は「取り締まる」事が出来ないから、警視庁は【取り締まる事は出来ません】と断言してる事になるのだからなwwwwwwwww

【取り締まる事は出来ません】と断言してる事は【違法では無い】という事だが、それに反して【違法では無い事を違法だと主張してるお前のホラ話】は【司法判断された事】なんだろうな?wwwwwwwwwwww

【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

と言ってるお前の主張は、何処の国の何処の裁判所が司法判断したのだ?wwwwwwwwwwww
さあ、お答え下さいwwwwwwwwwwwwwww

                   

86 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 09:03:21.93 ID:PZAqZD1y.net
>>83
>まだやってんのか(笑)神田水道橋と愉快な仲間たち
>しかも議論は数年前から一歩も進捗してないよな。
>とっくに出ている結論を未来永劫 語り続ける基地(笑)
「そんな結論俺が認めないニダ!」ってやってる実際の事実(笑)ジジイが死ぬまで終わらんよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

87 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 09:24:30.45 ID:kx++4VWM.net
>>85
三権分立(w
建前としてはな、実質そんな国はどこにも存在しませんが

警視庁は東京都を管轄する警察でしかない
  灯火を点滅することと点滅灯を使用するすることは別の話
  点滅灯が前照灯として使用できるか否かについて警視庁は一言も言及していない

自転車に限らず車両の灯火を点滅することは法令規則に禁止条項はない
自動車の前照灯と雖も(w

88 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 10:41:08.77 ID:zn/aRBgE.net
>>87
>  灯火を点滅することと点滅灯を使用するすることは別の話

点滅灯の使用とは灯火の点滅で同じ話だろwwwwwwwww

>  点滅灯が前照灯として使用できるか否かについて警視庁は一言も言及していない

「点滅式ライトは(前照灯規定も含まれた)道路交通法等に違反しない」と断言してるがなwwwwwwwwwwww

点滅式ライトの使用が前照灯規定に違反しねえなら、前照灯の点滅は違反しねえって事、つまり、点滅灯が前照灯でも違反しねえと言及してるって事だ低能wwwwwwwwwwww

>自転車に限らず車両の灯火を点滅することは法令規則に禁止条項はない
>自動車の前照灯と雖も(w

またすぐバレるホラ話をするなってのキチガイ虚言癖wwwwwwwww
全ての車両に於いて、点滅してはならない灯火は明確に規定されているwwwwww


"(前照灯)
第 276 条
六 前照灯は、点滅するものでないこと。"

"(車幅灯)
第 123 条
九 車幅灯は、点滅するものでないこと。"

"(尾灯)
第 128 条
七 尾灯は、点滅するものでないこと。"

89 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 10:41:29.45 ID:zn/aRBgE.net
>>87
続き

"(その他の灯火等の制限)
第 218 条
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。

一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
三 側方灯
四 方向指示器
五 補助方向指示器
六 非常点滅表示灯
七 緊急制動表示灯
八 緊急自動車の警光灯
九 道路維持作業用自動車の灯火
十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る )。
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯"


これら点滅を禁止されていない灯火は、点滅は合法であるwwwwwwwww
よって、全く禁止されていない自転車の灯火は点滅が無条件で合法であるwwwwwwwwwwww

90 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 10:44:08.29 ID:zn/aRBgE.net
訂正

これら以外で点滅を禁止されていない灯火は、点滅が合法であるwwwwwwwww
よって、全く禁止されていない自転車の灯火は点滅が無条件で合法であるwwwwwwwwwwww

91 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 12:26:17.05 ID:XVC/Tkzm.net
>>80
>>81-82
>>84-85
やっぱり会話が成り立ちませんね(笑)
聞かれていることには答えずに、言いたいことをベラベラと書き綴るだけなのですね。

92 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 12:27:29.70 ID:XVC/Tkzm.net
>>87
そうなんですよ。
実は日本は三権分立は成り立っていない。

93 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:01:52.43 ID:zn/aRBgE.net
>>91
>やっぱり会話が成り立ちませんね(笑)

妄想を根拠にしてるお前とは会話なんて成り立つ訳がねえだろキチガイwwwwwwwww

>聞かれていることには答えずに、言いたいことをベラベラと書き綴るだけなのですね。

合法か違法か判断するのでしょうか?と聞いてる事に、ちゃんと>>84で「前照灯の規定が含まれてる道路交通法等に違反しない」と答えてやってるだろwwwwwwwww

そして、法令を根拠に司法警察活動や行政警察活動の責務を負う警視庁が、「点滅は道路交通法等に違反しない、つまり、前照灯や尾灯の点滅を取り締まる事は出来ない」と断言してる事を、「前照灯の点滅は道路交通法等に違反するから違法」だと真逆な【妄想】を強弁してるのがお前で、その主張は公的機関でも司法機関でもねえ、キチガイのお前が言ってるだけの作り話だからなwwwwwwwwwwww

94 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:02:45.65 ID:zn/aRBgE.net
>>92
>実は日本は三権分立は成り立っていない。

点滅は違法だと司法判断されてると妄想しただけでなく、今度は三権分立は成り立ってないと妄想かよwwwwwwwwwwww


【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

と言ってるお前の主張は、何処の国の何処の裁判所が司法判断したのだ?wwwwwwwwwwww

さあ、答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
お前【だけ】が言ってる事だから、答えられる訳がねえもんなあwwwwwwwwwwwwwww

結局、違法性阻却事由や正当行為もお前が言ってただけのホラ話だっただけで無く、

【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

ってのも、お前が言ってるだけの願望作り話だと証明された訳だwwwwwwwwwwwwwww

願望や妄想で法令を捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww

95 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:12:58.88 ID:XVC/Tkzm.net
>>93
私の聞いていることは、どの法律を適用して「実際の事実」を合法か違法かを判断しているかです。

  あなたは、実際の事実を何と言っていました?

   「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」

  といってますよ?

 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」という実際の事実にどの法律を適用して、
 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」という実際の事実が合法か違法かを判断しているんですか?

「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」のことを聞いていないのですよ(笑)

96 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:17:18.16 ID:PZAqZD1y.net
>>91
>やっぱり会話が成り立ちませんね(笑)
>聞かれていることには答えずに、言いたいことをベラベラと書き綴るだけなのですね。
テメーが言いたいことをベアベラと書き綴っているだけなのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

まずはテメーの主張が正しいと挙証しろってな┐(´ー`)┌
その素人解釈が間違っているという事は警視庁と東京都の公的見解を示すことで証明済みだ┐(´ー`)┌
それでもテメーの素人解釈が正しいと強弁し続けているのだから、
テメーの主張が正しいことを前提にさらなる反証を要求するのではなく、テメーの主張が正しいと挙証しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

97 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:22:00.51 ID:XVC/Tkzm.net
>>94
点滅は違法だと司法判断されてる?
誰が言ってます?

98 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:23:48.92 ID:XVC/Tkzm.net
> 妄想を根拠にしてるお前とは会話なんて成り立つ訳がねえだろキチガイwwwwwwwww
会話をする気が無いなら、話しかけないでくださいね。
鬱陶しいです。

99 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:25:49.59 ID:XVC/Tkzm.net
>>96
会話をしたければ、聞いていることに答えてくれませんかね?
それもせずに話を反らすのは止めて頂けませんかね。

はい、さようなら。

100 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:27:02.69 ID:PZAqZD1y.net
>>97
>点滅は違法だと司法判断されてる?
>誰が言ってます?
「ダイナモは違法だが違法性阻却事由を認める判例が存在する」
という害虫(笑)の言い訳の中に存在する。つまり、テメー自身が言っている┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

101 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 13:27:47.06 ID:PZAqZD1y.net
>>99
>はい、さようなら。
はい、さようなら(´ー`)ノ~
もう二度と書き込むなよ。それで何もかもが解決だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

102 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 14:34:06.23 ID:P5CsjzOK.net
>>95
>私の聞いていることは、どの法律を適用して「実際の事実」を合法か違法かを判断しているかです。

【道路交通法等】と書いてるだろwwwwwwwww

点滅は道路交通法等で合法だから【取り締まる事は出来ない】と警視庁は断言してるわなあwww

>  あなたは、実際の事実を何と言っていました?
>
>   「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」
>
>  といってますよ?


「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」=「前照灯の点滅」は、

道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い

のが【実際の事実】だろうがwwwwwwwww

103 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 14:34:54.77 ID:P5CsjzOK.net
>>97-99
【司法判断】という言葉を使ったのはお前だろwww

つまり、この↓

【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

と言ってるお前の主張は、何処かの裁判所が司法判断した事なんだろwwwwwwwwwwww
まさか、何も参照した訳でも無く、お前の妄想や願望をそのまま書いた事なのか?www

ほれ、何処の司法判断なんだ?
さあ、答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww

>それもせずに話を反らすのは止めて頂けませんかね。

答えられず話を逸してるのはお前だろwww
司法判断でも公式見解でもねえ、お前の妄想や願望をそのまま言ってる事だから、答えられる訳がねえもんなあwwwwwwwwwwwwwww

結局、違法性阻却事由や正当行為もお前が言ってただけのホラ話だっただけで無く、

【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

ってのも、お前が言ってるだけの願望作り話だと証明された訳だwwwwwwwwwwwwwww

願望や妄想で法令を捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww

>はい、さようなら。

さっさと措置入院させられてしまえキチガイwwwwww
もうくんなよお花畑wwwwww

104 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 17:55:36.61 ID:kx++4VWM.net
>>102
>点滅は道路交通法等で合法だから【取り締まる事は出来ない】と警視庁は断言してるわなあwww
なんてことは言って無い
点滅【式ライト】での走行は道路交通法に違反するするものでは無いからこれの【使用のみ】をもって取り締まることはない
と警視庁は言っているだけ

日本の工業製品には点滅式自転車前照灯や点滅式自転車尾灯なんてものは存在しない
当然道交法関連の法令規則は点滅式自転車前照灯や点滅式自転車尾灯なんてものは
前照灯や尾灯には相当しない考慮外の代物でしかない

前照灯や尾灯については点滅行為が禁止されている訳ではないから手動で点滅し続けるなら
取り敢えず取り締まられることはなさそうだ
他の運転者をげん惑させるような光の投射は禁止されているし
目が眩んで危険な思いをしている者が存在するから取り締まられる可能性は存在する

10m前方の障害物を確認できる(安全を確保できる)という点滅灯の条件が
不明な現状では点滅式自転車前照灯は公知の存在にはなり得ない

105 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 19:16:02.29 ID:JCGY2wyj.net
>>104
>>点滅は道路交通法等で合法だから【取り締まる事は出来ない】と警視庁は断言してるわなあwww
>なんてことは言って無い

ハッキリと断言してるだろwww

"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"

前照灯や尾灯その他の灯火を点滅させる事は合法だから、前照灯や尾灯その他の灯火を点滅させる事は取り締まれないとなwwwwwwwww

>他の運転者をげん惑させるような光の投射は禁止されているし目が眩んで危険な思いをしている者が存在するから取り締まられる可能性は存在する

点滅は道路交通法等に違反しないwww
つまり、幻惑の規定にも違反しないwww

>10m前方の障害物を確認できる(安全を確保できる)という点滅灯の条件が

規定が存在しねえんだから点滅に条件など無いwwwwwwwww

>不明な現状では点滅式自転車前照灯は公知の存在にはなり得ない

点滅は道路交通法等に違反しないwwwwww
つまり、個人の好きなように前照灯や尾灯を点滅させても合法であるwwwwwwwww

そもそも、軽車両にだけ点滅禁止規定が存在しねえのに、不明な現状だの公知の存在だの勝手に脳内で作り上げて、挙げ句の果てには【なり得ない】などとお前が言ったところで、違反しねえ事は合法でしかねえんだよキチガイwwwwwwwwwwww

「自動車の前照灯といえども、車両の灯火を点滅する事は法令規則に禁止条項はない」などと妄想して法令を捏造するわ、警視庁の断言してる事を捻じ曲げて道路交通法等に違反だと捏造するわ、マジで思考が異常だから精神病院で診て貰えよお花畑wwwwwwwwwwww

106 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 19:45:34.01 ID:KjAbc32c.net
御託はいいから点灯させろよ
車が点滅させてるかよ?
馬鹿か?

107 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 20:53:35.01 ID:qHw/lwtX.net
メガネw

108 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 20:55:49.59 ID:JCGY2wyj.net
>>106
>御託はいいから点灯させろよ
>車が点滅させてるかよ?
>馬鹿か?

馬鹿はお前だろキチガイwww
自動車の前照灯は法令で点滅禁止だ低能www

自転車の灯火は個人の好きなように点滅させていいんだから、テメエに文句言われる筋合いなどねえんだよボケwwwwwwwww

109 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 20:57:27.72 ID:JCGY2wyj.net
>>107
お前の別人格はお花畑だのミジメガネだの忙しいんだな知恵遅れwwwwwwwww

110 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 20:59:12.04 ID:npWkr5cq.net
おーすげぇ
ディスクスレにも来てくれよ

111 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 20:59:48.57 ID:npWkr5cq.net
ここね

ディスクブレーキの普及が受け入れられない奴9
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1604183241/

112 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 21:16:52.02 ID:cjDUC+S+.net
>>91
> 聞かれていることには答えずに、言いたいことをベラベラと書き綴るだけなのですね。
お前の「滅の時」のことか?

113 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 00:34:23.68 ID:g1jHF6IR.net
>>105
> ハッキリと断言してるだろwww
点滅ライトに関しては、はっきり書いてあるね。
だがしかし、前照灯の点滅であるとは一言も書かれていない。

何故か皆、前照灯の点滅という体で話しているみたいだけど・・・。
書かれていないことを勝手に思い込んでいるよ(笑)

114 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 01:16:49.70 ID:Dth4aszI.net
>>113
>>ハッキリと断言してるだろwww
>点滅ライトに関しては、はっきり書いてあるね。
>だがしかし、前照灯の点滅であるとは一言も書かれていない。
>
>何故か皆、前照灯の点滅という体で話しているみたいだけど・・・。
>書かれていないことを勝手に思い込んでいるよ(笑)

マジで頭悪いんだなお前www
道路交通法等ってのは前照灯の規定を含んでるだろうがwww

前照灯の規定(道路交通法等)に違反しねえってのは、前照灯の点滅は違反しねえって事だからなwwwwwwwww

前照灯の点滅では無いと勝手に思い込んでる馬鹿なお前にも理解出来るように、優しく教えてやるからなwwwwwwwww

「自転車に於いて、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」ならば、自転車の全ての灯火に於いて、点滅させる事は道路交通法等に違反しねえんだよwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させようが、尾灯を点滅させようが違法では無いって事だwwwwwwwww

理解出来たか?wwwwwwwww

115 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 05:00:12.82 ID:g1jHF6IR.net
>>114
話が?がってませんね(笑)

> 自転車の全ての灯火に於いて、点滅させる事は道路交通法等に違反しねえんだよwwwwwwwww
そうですね。
違反になるのは公安委員会の定める灯火が点いていない場合です。

116 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 05:31:29.74 ID:JyHGsTBi.net
>>113
>点滅ライトに関しては、はっきり書いてあるね。
>だがしかし、前照灯の点滅であるとは一言も書かれていない。
×前照灯の点滅であるとは一言も書かれていない
○前照灯の点滅は含まないとは一言も書かれていない
そもそもの考え方がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

117 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 05:38:40.90 ID:JyHGsTBi.net
>>104
>>日本の工業製品には点滅式自転車前照灯や点滅式自転車尾灯なんてものは存在しない
>当然道交法関連の法令規則は点滅式自転車前照灯や点滅式自転車尾灯なんてものは
>前照灯や尾灯には相当しない考慮外の代物でしかない
点滅はJISに無いから認められない(笑)
ダ イ ナ モ (笑) はJISにあっても認められない(笑)

何度突っ込んでもこの一貫性の無さを修正できないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>前照灯や尾灯については点滅行為が禁止されている訳ではないから手動で点滅し続けるなら
>取り敢えず取り締まられることはなさそうだ
自動車のように「もっぱら手動で」と書かれていないのだから、そこに手動であるか自動であるかの区別は存在しない┐(´ー`)┌
そして、違法になる理由が「規定の光度を欠いた瞬間があるから」なのだから、
手動だろうが点滅させてたら違法だろうが┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもがその時々で捻りだした嘘だから、こうして一貫性を欠くのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>10m前方の障害物を確認できる(安全を確保できる)という点滅灯の条件が
>不明な現状では点滅式自転車前照灯は公知の存在にはなり得ない
1.そんな条件は法令に存在しません┐(´ー`)┌
2.公知(笑)の存在であるか否かは、違法になるか否かに一切関係ございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

理由は多ければ多いほどいい!と捏造しまくってるからこうなるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

118 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 05:43:38.73 ID:JyHGsTBi.net
点滅痴呆論(笑)のまとめ┐(´ー`)┌

・点滅は法令やJISで規定されていないから違法(笑)
・ダイナモ(笑)は法令やJISに「発電装置のもの/発電式」と規定されていても違法(笑)

・点滅式前照灯は後付けの前照灯ほぼ全てがそんな機能を持っていても公知じゃないから違法(笑)
・ダイナモ(笑)は自転車の標準的な装備で誰もが「自転車前照灯」と認知していて、
 法令やJISに規定があり公知であっても違法(笑)

119 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 08:16:31.13 ID:Dth4aszI.net
>>115
>話が?がってませんね(笑)

何がどう話が繋がってねえと思い込んでんだ?低能wwwwwwwww

>>自転車の全ての灯火に於いて、点滅させる事は道路交通法等に違反しねえんだよwwwwwwwww
>そうですね。
>違反になるのは公安委員会の定める灯火が点いていない場合です。

「自転車の全ての灯火に於いて、点滅させる事は道路交通法等に違反しない」と理解してるのに、前照灯だけ点滅させるのは道路交通法等に違反だと矛盾した支離滅裂な事を喚いてるキチガイがお前だろwww

全ての灯火には「前照灯」も含まれてるに関わらず、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯規定)に違反」と妄想を騙ってるのだからなwwwwwwwwwwww

現実ではな、点滅が道路交通法等に違反しねえって事は、点滅は公安委員会の定める灯火に違反しねえって事だwwwwwwwwwwwwwww

公安委員会の定める灯火(道路交通法等)に違反しねえってのは、前照灯の点滅は違反しねえって事だからなwwwwwwwww

前照灯の点滅では無いと勝手に思い込んでる馬鹿なお前にも理解出来るように、優しく教えてやるからなお花畑wwwwwwwww

「自転車に於いて、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」ならば、自転車の全ての灯火に於いて、点滅させる事は「公安委員会の定める灯火」に違反しねえんだよwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させようが、尾灯を点滅させようが違法では無いって事だwwwwwwwww

理解出来たか?キチガイ虚言癖wwwwwwwww

120 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 08:29:26.83 ID:g1jHF6IR.net
>>119
「点滅灯をつける」
「公安委員会の定める灯火をつけない」
この二つは全く別のことなんですけど?

「点滅灯をつける」ことを違法としている人はいない。
違法としていることにしているのはあなたです。
そしていちゃもんをつけているのですね(笑)

「公安委員会の定める灯火をつけない」ことは違法です。
これを違法としているのでいつまでも勘違いしないようにしてください。

121 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/12(木) 08:33:39.38 ID:JyHGsTBi.net
「点滅灯では公安委員会『の』定める灯火にはならない」という珍論が抜けている┐(´ー`)┌

警視庁の見解と東京都の見解は、その珍論(笑)を全否定するものなのだから、
省いて誤魔化そうとしてはいけない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

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