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【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】

704 :ツール・ド・名無しさん:2020/12/06(日) 10:28:59.20 ID:SHGCa+rE.net
>>688
>灯火を「灯火器」にしたり「灯火装置」にしたり「光源」にしたり忙しいんだなw

灯火も灯火器も灯火装置も「光を発する物体=自ら光のを発する発光体」である「光源」だから同じ事だwwwwwwwwwwww

>>灯火とは【光度】を有する【光源】だとよwwwwwwwwwwww
>これはどこから引っ張ってきたんだよってw

「灯火は、…障害物を確認できる光度を有する」

灯火とは光度を有するものなのだから、「光度=光源の発する光の強度」を持っている灯火とは光源であるwwwwwwwww

>誰もそれを否定なんかしてないし、何が言いたい?

発電装置式灯火=ダイナモ式灯火、つまり、ダイナモライトは灯火だと否定してないって事な?www
灯火器であるダイナモライトは灯火であり、ライト(灯火器)は灯火であると肯定した訳だよなwww

>尾灯の灯火以外にも反射器材があるよな?
>"尾灯の灯火 等"何かおかしいか?

反射器は灯火なのか?www
「等」ってのは「種類や条件などに差がない、等しい」って意味の言葉だからなwww
つまり、光が当たると光を発する「反射器」という物体と同じ「光を発する物体」を含めてるから「等」と付けてるって事だろwwwwwwwww
灯火等とは灯火器と反射器を含めてるから、灯火とは物体である事の証明だよなwwwwwwwwwwww

>お前は(尾灯の灯火等の基準)をどう解釈してんだよってw

保安基準のように「灯火等」の定義規定が存在しねえのに「灯火等」と規定してるのは、尾灯には灯火器であるテールライトと反射器であるリフレクターが有るからだろと>>679で言ってんだろwwwwww

テールライトという灯火器とリフレクターという反射器を灯火等と記載してるのだから、この規定で灯火はテールライトって事だろwwwwwwwww
灯火と同等なものである「リフレクター」を含めるから「灯火等」と書いてるだけなのだからなwwwwwwwww

この法文から(前照灯の灯火の基準)の「灯火」とは灯火器であると証明されるwwwwwwwwwwww

結局、灯火と灯火器は別なものというお前のホラ話が、やっぱりホラ話だと証明されただけだろwwwwwwwww
なあ虚言癖くんwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

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