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【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 00:48:48.49 ID:SQeZ2Uuo.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/

84 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 08:33:19.78 ID:zn/aRBgE.net
>>78
> どの法律を適用して、
> 「 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 」 
> を、合法か違法かを判断するのでしょうか?
>
> お答えください。


「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」

すなわち、「前照灯の点滅」=「点滅式ライトの使用」は、前照灯を定めた「軽車両の灯火」規定が含まれてる、


道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い


ハッキリと警視庁が「違法では無い」と断言してるwwwwwwwww

つまり、お前の主張はお前だけが唱えてる【お前が言ってるだけのホラ話】wwwwwwwwwwwwwww

85 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 08:34:06.02 ID:zn/aRBgE.net
>>79
>行政が司法判断をしていますよね?
> 日本は、三権分立が確立されています。
> これを根拠にするのは、正しいことですか?

司法判断?wwwwwwwwwwww
誰が司法判断したんだよ?wwwwwwwwwwww
訴訟じゃあるまいし、警視庁が言ってる事は司法判断では無いwwwwwwwww
いつもの如く、法令用語の意味さえ理解せずに言ってるだけで、司法判断の意味も理解してないのか?wwwwww

警察法に基づいて法令に基づいて取り締まりをする機関である警視庁が、「組織として」道路交通法等に違反しないと断言してるのは、抵触する法令が一切存在しないからだろwwwwwwwwwwwwwww

違反する法令が存在するなら、憲法及び法律を擁護して職務を遂行する警視庁という組織として、道路交通法等に違反しないなどとは公式に明言する事は出来無いのだからなwwwwwwwwwwwwwww

> 日本は、三権分立が確立されていますが、れを根拠にするのは、正しいことですか?
> ということですので、それにお答えください。

三権分立されてるからこそ、法の番人である警視庁が断言している「点滅の使用は道路交通法等に違反しません、取り締まる事は出来ません」は正しいんだろうがwwwwwwwwwwww

行政警察活動や司法警察活動は「日本国憲法」及び「日本国の法令」を根拠とした警察法第2条による責務であり、「取り締まる」、つまり、「検挙」とは、「憲法及び法令を根拠」とした警察権の職務執行だwwwwwwwww
つまり、「憲法や法令」に存在してない事や反しない事は「取り締まる」事が出来ないから、警視庁は【取り締まる事は出来ません】と断言してる事になるのだからなwwwwwwwww

【取り締まる事は出来ません】と断言してる事は【違法では無い】という事だが、それに反して【違法では無い事を違法だと主張してるお前のホラ話】は【司法判断された事】なんだろうな?wwwwwwwwwwww

【前照灯として点滅のみ点灯させている灯火は、夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。法令規則上、違法になるのは明確】

と言ってるお前の主張は、何処の国の何処の裁判所が司法判断したのだ?wwwwwwwwwwww
さあ、お答え下さいwwwwwwwwwwwwwww

                   

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