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【適法】ライトを点滅させてる人 134人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/04(水) 00:48:48.49 ID:SQeZ2Uuo.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 133人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/

88 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 10:41:08.77 ID:zn/aRBgE.net
>>87
>  灯火を点滅することと点滅灯を使用するすることは別の話

点滅灯の使用とは灯火の点滅で同じ話だろwwwwwwwww

>  点滅灯が前照灯として使用できるか否かについて警視庁は一言も言及していない

「点滅式ライトは(前照灯規定も含まれた)道路交通法等に違反しない」と断言してるがなwwwwwwwwwwww

点滅式ライトの使用が前照灯規定に違反しねえなら、前照灯の点滅は違反しねえって事、つまり、点滅灯が前照灯でも違反しねえと言及してるって事だ低能wwwwwwwwwwww

>自転車に限らず車両の灯火を点滅することは法令規則に禁止条項はない
>自動車の前照灯と雖も(w

またすぐバレるホラ話をするなってのキチガイ虚言癖wwwwwwwww
全ての車両に於いて、点滅してはならない灯火は明確に規定されているwwwwww


"(前照灯)
第 276 条
六 前照灯は、点滅するものでないこと。"

"(車幅灯)
第 123 条
九 車幅灯は、点滅するものでないこと。"

"(尾灯)
第 128 条
七 尾灯は、点滅するものでないこと。"

89 :ツール・ド・名無しさん:2020/11/11(水) 10:41:29.45 ID:zn/aRBgE.net
>>87
続き

"(その他の灯火等の制限)
第 218 条
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む )を備えてはならない。

一 曲線道路用配光可変型前照灯
二 配光可変型前照灯
三 側方灯
四 方向指示器
五 補助方向指示器
六 非常点滅表示灯
七 緊急制動表示灯
八 緊急自動車の警光灯
九 道路維持作業用自動車の灯火
十 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
十一 一般乗合旅客自動車運送事業用自動車の行先等を連続表示する電光表示器
十二 非常灯(旅客自動車運送事業用自動車に備えるもの又は室内照明灯と兼用するものに限る )。
十三 労働安全衛生法施行令(昭和 47 年政令第 318 号)第1条第1項第8号に規定する移動式クレーンに備える過負荷防止装置と連動する灯火
十四 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
十五 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯
十六 法第 75 条の2第1項の規定に基づき指定を受けた灯火又はこれに準ずる性能を有する可変光度制御機能を有する灯火及び光度可変型前部霧灯"


これら点滅を禁止されていない灯火は、点滅は合法であるwwwwwwwww
よって、全く禁止されていない自転車の灯火は点滅が無条件で合法であるwwwwwwwwwwww

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