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自転車ライト専用118灯

493 :ツール・ド・名無しさん:2021/03/26(金) 18:11:54.84 ID:SegaQa1U.net
>>485
東京都 道路交通規則
>(軽車両の灯火)
>第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)
がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
>(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有する前照灯

【前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
(他の道府県でも条文はほぼ同じ)

条例違反じゃねーか

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