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自転車ライト専用119灯

54 :ツール・ド・名無しさん:2021/04/21(水) 22:12:32.71 ID:XNYaVkKN.net
>>31,32
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。


日没時から日出時までの時間で道路にある時は、前照灯などの灯火器を付けなければならないのかよ?www
夜間じゃなければ前照灯、車幅灯、尾灯や、その他の灯火を取り外して走っていいのかよ?www

こんな曲解をするような馬鹿丸出しの知的障害者は法令を騙るなってのwww

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