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【キチガイ】ライトを点滅させてる人 142人目【統失】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/06/23(水) 12:47:42.22 ID:SvelbgKe.net
ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw


◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的に


以下略!
※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 141人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1624176088/

722 :ツール・ド・名無しさん:2021/09/12(日) 08:22:35.19 ID:SMh+pjW+.net
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

点滅は違法ではありません。
しかし点滅のみしか点けていなければ、
自転車の灯火違反となります。

交法52条では灯火を点けなければならないとされいます。
これは、灯火が消えていれば違法となるということです。

点滅は、灯火が点いたり消えたりします。
灯火が消えているときは違法となります。

どうしても点滅させたければ、
別途、充分な明るさ(10m先の障害物を確認できる光度)で
非点滅の灯火も点けましょう。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

723 :ツール・ド・名無しさん:2021/09/12(日) 08:23:04.29 ID:SMh+pjW+.net
点滅のみしか点けなかったら自転車の灯火違反。
これは点滅をつけたから違反になるのではなく、
公安委員会の定める灯火を点けていないから違反になるのです。

自転車の灯火に関しては、法令則に何も触れられていません。
点滅する灯火を点けることは、違法でも合法でもありません。
(合法違法というのは法令が関わっているものだから言えることです。
 当たり前のことですが、法令が関与していないもの、法令が触れていないものは
 そのような概念がありません。)

724 :ツール・ド・名無しさん:2021/09/12(日) 08:23:58.02 ID:SMh+pjW+.net
「違法じゃないことだから合法だあー」などと馬鹿なことを言っている人がいますが、違いますwww

"法令則で定められた灯火"を"点けなければならない義務"があったらそれを守りましょう。
"法令則で定められた灯火じゃないもの"をつけたって義務は果たせません。
義務を果たしていない=違法になります。

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