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【違法】ライトを点滅させてる人 144人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/05(日) 11:26:16.49 ID:fK9cFNdO.net
ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw


◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、『公安委員会の灯火規定を満たした灯火を点けてるのならば』点滅する灯火の使用は自由です


※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1632973292/

31 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:06:12.81 ID:OJaRTnfP.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

32 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:06:52.97 ID:OJaRTnfP.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

33 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:07:26.57 ID:OJaRTnfP.net
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

34 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:08:36.18 ID:OJaRTnfP.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

35 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:00.82 ID:OJaRTnfP.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

36 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:24.09 ID:OJaRTnfP.net
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

37 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:52.22 ID:OJaRTnfP.net
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

38 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:10:27.05 ID:OJaRTnfP.net
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

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