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【違法】ライトを点滅させてる人 144人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/05(日) 11:26:16.49 ID:fK9cFNdO.net
ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw


◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、『公安委員会の灯火規定を満たした灯火を点けてるのならば』点滅する灯火の使用は自由です


※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1632973292/

39 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:03.53 ID:AgabHaTC.net
>>31-38
それ間違ってるから訂正しといてやるからな↓www

40 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:15.32 ID:AgabHaTC.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

41 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:27.92 ID:AgabHaTC.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

42 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:39.72 ID:AgabHaTC.net
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

43 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:52.10 ID:AgabHaTC.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

44 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:04.59 ID:AgabHaTC.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

45 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:16.94 ID:AgabHaTC.net
●6●
せめて、
「前照灯は点滅するものでないこと」
「軽車両の灯火は点滅禁止」
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
などといった法令規則や判例があれば違法になる可能性がありますが、
そんな法令規則も判例もありませんし、逆に、警視庁が、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と前照灯の点滅が合法であると断言しています。

46 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:29.48 ID:AgabHaTC.net
●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

つまり、ダイナモは夜間以外の時間で灯火をつけなければならないトンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び
当該場所に 停 車 し、又は 駐 車 している場合は違法となります。

47 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:41.03 ID:AgabHaTC.net
●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

ダイナモは、道路交通法施行令 第十九条でにより違法になる場合があるものなのですが違法性は全くありません。

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