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【違法】ライトを点滅させてる人 144人目【犯罪】

1 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/05(日) 11:26:16.49 ID:fK9cFNdO.net
ここはキチガイ構ってちゃんに石ぶつけて遊ぶスレだよw


◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、『公安委員会の灯火規定を満たした灯火を点けてるのならば』点滅する灯火の使用は自由です


※前スレ
【キチガイ】ライトを点滅させてる人 143人目【統失】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1632973292/

9 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/08(水) 18:33:13.07 ID:xSRgSZlQ.net
>>6
ほぼ光軸の問題だから下向きに調整しろ┐(´ー`)┌

10 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/08(水) 18:35:31.68 ID:xSRgSZlQ.net
>>5
こんなことを延々書き散らしているのに、
その当人は自ら違法派を名乗りながら点滅は違法ではない、無灯火ではないと力説し続けていると┐(´ー`)┌hahahahahahaha

ほんと気違いの言動って一貫性が無くて楽しいよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

11 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/08(水) 18:43:02.13 ID:0J4akfQ5.net
一般的に言って迷惑でもないものにいちいち危険だ迷惑だと因縁つけてくるのもかなり迷惑

12 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/08(水) 18:58:59.70 ID:LGrQfkXE.net
うわっw
"点滅を点ける"ことと"公安委員会の定める灯火を点けない"ことの違いが分からない馬鹿が現れたwww

13 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 04:39:10.55 ID:Sf6RwymH.net
>>12
そう書いている当人が全く理解できていないのが笑えるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「点滅では公安委員会の定める灯火をつけていることにはならない(笑)」と言っているのだものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

14 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 04:46:32.00 ID:Sf6RwymH.net
その主張上「点滅でつける」は「公安委員会の定める灯火をつけない」に該当するのだが┐(´ー`)┌
違法じゃないけど違法派(笑)は何度指摘しても一切理解できず、矛盾した主張を延々繰り返してしまうのだ┐(´ー`)┌

誰も違法なんて言っていないと言い逃れをするのに違法派を自称するほどの知的障害者だから仕方ないね┐(´ー`)┌hahahahahahaha

15 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 06:27:02.99 ID:ui4Gm0Jp.net
>>13
10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯。
10m先の障害物を確認できる光度を有すしたり有さなかったりする前照灯ではないのだぞ?

公安委員会の定める灯火を点けなければならないのに、
点けたり消したりするなよwww

頭おかしい。

16 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 06:32:33.60 ID:ui4Gm0Jp.net
>>14
> その主張上「点滅でつける」は「公安委員会の定める灯火をつけない」に該当するのだが┐(´ー`)┌
街灯なんてしねーよw

「点滅をつける・点滅でつける」
…点いている灯火と点いていない灯火は何だ?
 →点いているのは点滅する灯火。その他の灯火に関しては不明。

「点滅しか点けない」
…点いている灯火と点いていない灯火は何だ?
 →点いているのは点滅する灯火のみ。その他の灯火は点いていない。

違うことだぞwww

頭おかしい。

17 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 06:48:38.97 ID:Sf6RwymH.net
ほらな┐(´ー`)┌

>>15 点滅では公安委員会の定める灯火(笑)をつけたことにならない
>>16 点滅でつけることと公安委員会の定める灯火をつけない事は違う

たった5分半で相反する主張をしちゃってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
「"点滅を点ける"ことと"公安委員会の定める灯火を点けない"ことの違い」とやらは、
そう主張している当人自身が全く理解できていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

18 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 06:56:09.18 ID:ui4Gm0Jp.net
>>17
読解力ゼロwww

> >>16 点滅でつけることと公安委員会の定める灯火をつけない事は違う
点いているのは点滅する灯火。その他の灯火に関しては不明なんだぜ?
点いているかどうかが不明なのに、点いていないと同等とするか?

頭おかしい。

19 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 07:09:44.94 ID:Sf6RwymH.net
>>18
>読解力ゼロwww
他人(俺)の読解力の問題じゃないんだよ┐(´ー`)┌
お前の論理構築能力が壊滅的なのが問題なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>点いているのは点滅する灯火。その他の灯火に関しては不明なんだぜ?
前照灯を点滅させると、概念としての謎の灯火がにょっきり生えてくる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そこにないものが見えちゃうんだから相当頭イカれてるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

20 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 07:14:51.82 ID:ui4Gm0Jp.net
>>19
> 前照灯を点滅させると、概念としての謎の灯火がにょっきり生えてくる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
と、お前は思っちゃうわけだwww

> そこにないものが見えちゃうんだから相当頭イカれてるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そこにあるかどうかは不明。
何故にないことにするんだよwww

頭おかしい。

21 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 07:24:21.99 ID:Sf6RwymH.net
>>20
お前が「そこにあるかどうかは不明(笑)」と明言するように、
その謎の灯火(笑)は前提条件に存在していないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha

法令や公的見解との矛盾を避けるために前提条件からは除かれる。
だが、結論を「違法」とするために後から概念としてにょっきり生えてくるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

22 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 07:27:10.66 ID:ui4Gm0Jp.net
>>21
> その謎の灯火(笑)は前提条件に存在していないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
根拠のない前提条件を作り出すなよwww
法令則は、自転車の灯火は何個であるかを前提になんかしてないぜ?

頭おかしい。

23 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 07:32:13.96 ID:ui4Gm0Jp.net
2つの前照灯を点けている自転車。
(点滅する灯火と非点滅の灯火な。)

お前は、それを見て
「非点滅で点いている灯火は、(法令則上)にょっきり生えている灯火┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha」
とでもするのかってwww

頭おかしい。

24 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 08:54:33.47 ID:Sf6RwymH.net
>>22-23
>> その謎の灯火(笑)は前提条件に存在していないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>根拠のない前提条件を作り出すなよwww
>法令則は、自転車の灯火は何個であるかを前提になんかしてないぜ?
法令には数に関する規定はない、つまり法的な前提条件には1基であることは「含まれる」┐(´ー`)┌

そして警察庁、警視庁、埼玉県草加市、東京都、合法派は点滅灯を前照灯として用いる(前照灯を点滅させる)事を前提にしていて、
違法じゃないけど違法派(笑)も違法だの脱法だの(笑)と言っている時には前提条件ともなっている┐(´ー`)┌

これでは法令と公的見解、違法という結論が矛盾するから前提条件から1基の場合のみを取り去り、
後からにょっきり2基目をはやしてしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>2つの前照灯を点けている自転車。
>(点滅する灯火と非点滅の灯火な。)
こうやって条件を限定している事から分かる通り、2基とも点滅灯だった場合は後から3基目がにょっきり生えてくるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

条件は一定でなければならないが、話の都合でコロコロと変えるからこうなってしまうのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

25 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 09:18:31.48 ID:ui4Gm0Jp.net
>>24
> 法令には数に関する規定はない、つまり法的な前提条件には1基であることは「含まれる」┐(´ー`)┌
また、"含まれている"かwww
で、その含まれている一部分がどうしたのだ?
その一部分だけの法令則ではないぞwww

何故にその一部分だけが前提となるんだよwww
条件を勝手に変えるなよwwwwwwwww

頭おかしい。

26 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 11:04:45.18 ID:Sf6RwymH.net
>>25
>何故にその一部分だけが前提となるんだよwww
>条件を勝手に変えるなよwwwwwwwww
点滅灯仕様の可否は補助灯としてではなく、前照灯としての話だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

違法じゃないけど違法派(笑)も点滅を否定する過程でそんな話を
「認められていない」「満たさない」「消えているのだから灯火はない」と延々やっているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

つまり、全員が1灯であることを前提に論理を組み立てているのに、
違法派だけが1灯であったり複数であったりと条件をコロコロと変えているのだ┐(´ー`)┌

小学校レベルの集合の概念も全く理解できない知的障害者だから仕方ないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

27 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 20:32:42.47 ID:ui4Gm0Jp.net
>>26
まぁ、その一部分以外は都合が悪いから無視w
都合のいい一部分だけで話をするしかないとかwwwwww

前照灯の話w
補助灯でないとするなら、それは公安委員会の定める前照灯と「認められない前照灯となるだけだけどなwww

28 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/09(木) 20:47:22.51 ID:ui4Gm0Jp.net
”既定の法律”としているのを!勝手に"既定の法令”に変えていちゃもんw
"既定の法律"と”法律"の区別がつかなかったら、」それはそれいい。と言ってるのに、
区別 区別が 区別がぁーと喚き始めるwww

別に区別しなくてもいいのを、区別 区別が 区別がぁーと区別しようと喚き、
区別しろというものは、同じ、同じだ、同じなんだーと区別しないwwwwwwwww

頭おかしい。

29 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 11:34:11.39 ID:fxu5Qzq/.net
>>27-28
>まぁ、その一部分以外は都合が悪いから無視w
>都合のいい一部分だけで話をするしかないとかwwwwww
点滅1灯だけでも無灯火にならないのに、2灯以上あったから何だというのだね┐(´ー`)┌
都合なんて何も悪くならないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>前照灯の話w
>補助灯でないとするなら、それは公安委員会の定める前照灯と「認められない前照灯となるだけだけどなwww
そして「認められない前照灯(笑)」と名前が変わり、「公安委員会の定める前照灯(笑)」がにょっきり生えてくるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>”既定の法律”としているのを!勝手に"既定の法令”に変えていちゃもんw
>"既定の法律"と”法律"の区別がつかなかったら、」それはそれいい。と言ってるのに、
>区別 区別が 区別がぁーと喚き始めるwww
ここでは「法令」とするのが正しいのだが、「法律(※令や則を含まない)」に固執するのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>別に区別しなくてもいいのを、区別 区別が 区別がぁーと区別しようと喚き、
>区別しろというものは、同じ、同じだ、同じなんだーと区別しないwwwwwwwww
いや、「既定の(笑)」「法律(笑)」「実際の(笑)」と区別してんのはお前だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
その上で意味はないと開き直って何をしたいのだね┐(´ー`)┌ただの恥の上塗りだろ、コレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

30 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 20:03:45.34 ID:N8cFYdvL.net
>>29
じゃ、何灯あろうがいいじゃんwww
前照灯が単体だろうが複数だろうが関係なく話をしようなwww

「認められない前照灯」という名前ではなく、認められないと形容されている前照灯だ。
形容詞・名詞って違うんだけどw 区別できる?

> ここでは「法令」とするのが正しいのだが、
それはお前の言い分www
お前は自分の言い分にいちゃもんつけて楽しいか?

俺は区別してるよw
普通に区別できる しねwww
お前は、区別ができない。
説明しても分からないだろ?
説明されてもどこかに吹っ飛んじゃうだろ?
だから、お前はそれを区別しなくてもいいwwwwww

同じ土俵には上がってないのだからw

だがよ、灯火と灯火器は区別しろよwwwwwwwwwwwwwww

31 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:06:12.81 ID:OJaRTnfP.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」

32 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:06:52.97 ID:OJaRTnfP.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。

前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。

33 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:07:26.57 ID:OJaRTnfP.net
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる光度を有するもの

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

34 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:08:36.18 ID:OJaRTnfP.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。

法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
法律が守られている
 ↓
法律が守られていない
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。

35 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:00.82 ID:OJaRTnfP.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。

つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

36 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:24.09 ID:OJaRTnfP.net
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。

37 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:09:52.22 ID:OJaRTnfP.net
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。

38 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:10:27.05 ID:OJaRTnfP.net
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。

39 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:03.53 ID:AgabHaTC.net
>>31-38
それ間違ってるから訂正しといてやるからな↓www

40 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:15.32 ID:AgabHaTC.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

41 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:27.92 ID:AgabHaTC.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

42 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:39.72 ID:AgabHaTC.net
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

43 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:29:52.10 ID:AgabHaTC.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

44 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:04.59 ID:AgabHaTC.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

45 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:16.94 ID:AgabHaTC.net
●6●
せめて、
「前照灯は点滅するものでないこと」
「軽車両の灯火は点滅禁止」
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
などといった法令規則や判例があれば違法になる可能性がありますが、
そんな法令規則も判例もありませんし、逆に、警視庁が、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と前照灯の点滅が合法であると断言しています。

46 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:29.48 ID:AgabHaTC.net
●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

つまり、ダイナモは夜間以外の時間で灯火をつけなければならないトンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び
当該場所に 停 車 し、又は 駐 車 している場合は違法となります。

47 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:30:41.03 ID:AgabHaTC.net
●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

ダイナモは、道路交通法施行令 第十九条でにより違法になる場合があるものなのですが違法性は全くありません。

48 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:59:13.73 ID:aveHoZ3W.net
>>39-47
補足バージョン┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

49 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 21:59:55.84 ID:aveHoZ3W.net
●1●
◇実際の事実
 『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
◇行政庁、行政官庁の公式見解
 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】
 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】
 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

50 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:00:23.99 ID:aveHoZ3W.net
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法令を実際の事実に適用しますよね?
規定の法令に存在しない何らかの行為の場合は法令が適用出来ないのですから、法に反しないという「合法」の意味通り、それは無条件で合法となるのです。
日本は罪刑法定主義ですから、その行為自体が反する法令が無くては違法に出来ませんし、類推解釈禁止が原則なので、法令に存在しない行為は全て合法となります。

点滅させる
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

前照灯を点滅でつける
→点滅は違法とする法令が全く存在しないので無条件で合法ですよね。

51 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:00:57.62 ID:aveHoZ3W.net
●3●
前照灯のみを点滅で点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・

  白色又は淡黄色で、
  夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
  確認することができる性能を有する前照灯

白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法令が守られていますが、
 点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けているので、つけなければならない前照灯の義務を果たしており、法令が守られています。

光度を有するもの
→光度を有するというのは、前照灯の元々の性能に規定の光度が内包されているという事です。
光度とは中心光度や最高光度の事であり、前照灯の性能を表す数値の単位なので、点滅に合わせて有したり有さなかったりという超常現象にはなりません。

52 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:03:20.84 ID:aveHoZ3W.net
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法令が守られていますが、
点滅の灯火が消えている瞬間も「10m先の障害物を確認出来る性能を有する前照灯」を点滅で点けており、点けなければならない義務を果たしているので法令が守られています。

法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
法令が守られている
 ↓
 ・
 ・
 ・
を、繰り返していることになりますよね?
法令に存在しない事は無条件で合法なので、絶対に違法とならないのはご存じの通りです。

53 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:04:00.89 ID:aveHoZ3W.net
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

54 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:04:45.04 ID:aveHoZ3W.net
法令に存在しない事は無条件で合法なので、
法令に存在しない事は無条件で合法なので、
法令に存在しない事は無条件で合法なので、
法令に存在しない事は無条件で合法なので、
法令に存在しない事は無条件で合法なので、
法令に存在しない事は無条件で合法なので、

55 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:05:06.50 ID:aveHoZ3W.net
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
性能を継続しろなんて意味不明ですよね。
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

つまり、
通常は、法律に書かれていないものは常に合法ですので判断する必要がなく、法令に違反する事がないので合法でしかないのです。

56 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:06:09.42 ID:aveHoZ3W.net
法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

法令とは、
違法とする判断は、実際の事実が法令の規定に反するか、反しないかで決まります。

57 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:07:01.05 ID:aveHoZ3W.net
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。
既定の法律にない事は、反する規定そのものがありませんので、無条件で合法です。

58 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:07:28.21 ID:aveHoZ3W.net
●6●
せめて、
「前照灯は点滅するものでないこと」
「軽車両の灯火は点滅禁止」
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」
などといった法令規則や判例があれば違法になる可能性がありますが、
そんな法令規則も判例もありませんし、逆に、警視庁が、
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません」
と前照灯の点滅が合法であると断言しています。

59 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:07:54.97 ID:aveHoZ3W.net
●7●
ダイナモは、
停車時に消灯になりますが違法ではありません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定していますので、「通行」ではない『停車』では点ける義務外であり、消灯は任意で合法なのです。

つまり、ダイナモは夜間以外の時間で灯火をつけなければならないトンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、
高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び
当該場所に 停 車 し、又は 駐 車 している場合は違法となります。

60 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:08:22.55 ID:aveHoZ3W.net
ダイナモは、道路交通法施行令 第十九条でにより違法になる場合があるものなのです。

61 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:08:47.77 ID:aveHoZ3W.net
●8●
また、ダイナモは、
低速走行時、明るさ低下や点滅になったりしますが、これも違法にはなりません。

それは、法令規則が「夜間道路を通行するときは『白色または淡黄色で10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』をつけなければならない」と規定してる通り、「10m先の障害物を確認しろ」や「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」という規定ではないので、「10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けている」ならば、点滅や一時的な明るさ低下も違法ではありません。

このことからも、ダイナモライトに違法性は全くありません。

ダイナモは、道路交通法施行令 第十九条でにより違法になる場合があるものなのですが違法性は全くありません。

62 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:10:41.12 ID:aveHoZ3W.net
>>39-47
正しくは以上だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

63 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:24:49.99 ID:N8cFYdvL.net
キモッ!
>>39-47は透明あぼーんなんだが、キチガイID:OJaRTnfPを呼び寄せちゃったのね?
類友?

でもスゲーよなw
何がなんだか分んねーくらファビョる文なんだなwww

頭おかしい。

64 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 22:29:12.23 ID:N8cFYdvL.net
呼び寄せちゃったってより共鳴?

頭おかしい。

65 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/10(金) 23:04:53.97 ID:AgabHaTC.net
>>63-64
>>>39-47は透明あぼーんなんだが、キチガイID:OJaRTnfPを呼び寄せちゃったのね?
>類友?

ID:OJaRTnfPってお前だろwww
テメエでテメエがキチガイだと自覚してたんだなwwwwwwwww
類友じゃなくてキチガイの別人格ってやつだろwwwwwwwwwwww

しかも、透明あぼーんとか言いつつ、成り済まし自演ID:aveHoZ3Wで発狂wwwwww

マジキチ自演別人格との共鳴かよwwwwww
そりゃあ頭おかしいわなハゲヅラwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

66 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 10:35:02.72 ID:YBKpJgC5.net
気狂いの巣窟と化してきますたw

67 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:04:12.03 ID:PoOc4sbe.net
>>66
これまでもずっとそうだよ

68 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:14:27.58 ID:rr4yBnmt.net
そうそうw
これまでもずっとそうだったよなwwwwww

ID:N8cFYdvLは「点滅は違法だ!だけど点滅を違法だなんて言ってない!でも俺は違法派だ!」と、同じスレに10年以上張り付いてるキチガイだからなあwwwwww

そしてID:YBKpJgC5は15年以上荒川スレに常駐して自転車板全体を荒らしていた青木士延と名乗るキチガイwww

両者ともに40歳以上のマジキチ虚言癖www

69 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:23:57.99 ID:A6hJpJEu.net
気狂いは自覚が無いから気狂いだって本当に良く解るんだね

70 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:28:24.14 ID:YBKpJgC5.net
そもそも点滅だけで乗ってる時点で気狂いですし。。。

71 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:31:56.34 ID:PoOc4sbe.net
ほらw こんな感じでw

72 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:35:53.68 ID:rr4yBnmt.net
>>69
まさにお前の事だな青木www

73 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 11:36:27.16 ID:rr4yBnmt.net
>>70
点滅だけで乗るのは道路交通法等に違反しねえのに、点滅だけで乗ってると何故キチガイって事にするのか、それはキチガイのお前が点滅を違法だと妄想してるからだよなwww

点滅は違法じゃないけど違法!

まさにキチガイの為せる技www

74 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 12:05:16.83 ID:PoOc4sbe.net
さらにこんな感じでw

75 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 12:28:28.63 ID:+cjhCg07.net
そうそうw
こんな感じで現実を指摘してやってるwww

お前はキチガイだとなwwwwww

76 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 15:39:36.19 ID:bLXQvX11.net
見えるw 見えるぞwww スミカッコ君wwwwww
あっ、でもスミカッコ使うのやめちゃったのかな?
さすがに厨二病も治りかけとか?

しかし内容は相変わらず幼稚だw

って、この後NGワード書いて消えちゃったりしてwwwwww

77 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 16:24:09.38 ID:/apPmMlx.net
気持ち悪い
もといキムチ臭いw

78 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 17:13:48.23 ID:yp/s9TZO.net
気狂い気狂いって書いてる奴が気狂い(違法派)だから救いがないんだよなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

79 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 20:17:27.72 ID:/apPmMlx.net
気狂いは自覚が無いから気狂いとは良く言ったもんだw

80 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 20:35:30.43 ID:bLXQvX11.net
そんなこと言ってるのかw
キショッ!

81 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 21:26:22.89 ID:EwX++KMJ.net
そら気狂いに自覚が有るなら気狂いにならんわなw

82 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/11(土) 21:27:11.31 ID:EwX++KMJ.net
まぁ点滅させてる時点で気狂いの証拠だけどねw

83 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/12(日) 10:38:18.26 ID:KngMDYYj.net
>>82

>そら気狂いに自覚が有るなら気狂いにならんわなw

スゲーブーメランw

84 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/12(日) 12:39:16.30 ID:UO3mpSs5.net
https://context.reverso.net/%E7%BF%BB%E8%A8%B3/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/%E7%81%AF%E7%81%AB

https://context.reverso.net/%E7%BF%BB%E8%A8%B3/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E-%E8%8B%B1%E8%AA%9E/%E7%81%AF%E7%81%AB%E5%99%A8

85 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 02:11:22.66 ID:bZlWZpyf.net
で国内メーカーもしくは代理店が売ってるサイクルライトの類いで「点滅時も道交法上の前照灯として使えます」って明記してある製品が有るなら教えてくれや
少なくとも大手のキャットアイ、ブリヂストン、パナ、シマノの製品でそんな物はひとつたりとも存在しないしないけどな
これが現実

86 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 07:59:22.14 ID:5SdDD62r.net
>>85
で国内メーカーもしくは代理店が売ってるサイクルライトの類いで「点滅時も道交法上の前照灯として使えません」って明記してある製品が有るなら教えてくれやカマデブ青木

大手のキャットアイ、ブリヂストン、パナ、シマノの製品でそんな物はひとつたりとも存在しない

「道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」ってのは、JIS規格前照灯を使った場合には道路交通法上の前照灯と見做されるが、JIS規格の規定から外れた「点滅」で使うとその前照灯はJIS規格前照灯では無くなる=道路交通法上の前照灯とは見做されなくなる事の注意書きwwwwwwwwwwww

これが現実

87 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 09:43:12.49 ID:bZlWZpyf.net
これが現実なんですけどね…
気狂いは現実すら自分の都合の良いように改竄する
点滅は無灯火で実際に警告書を切る道府県警もあるのも現実
関東でも埼玉、千葉、茨城は今年の秋の交通安全週間で実際に警告の対象でしたw

ttps://i.imgur.com/t4F2xcR.jpg
ttps://i.imgur.com/EmBgFEI.jpg

88 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 09:50:55.34 ID:bZlWZpyf.net
まぁココで認知バイアス持ち+人の書き込み改竄コピペする奴は日本に寄生してる擬態生物認定で問題無いから遺伝的に脳が逝ってるのも納得だがw

89 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:05:21.16 ID:5SdDD62r.net
>>87
つまり、

「点滅機能は、前照灯のJIS光度基準適合として使えません」

「JIS前照灯として使えない」

と書いてる事を、「点滅では道路交通法に違反するから道路交通法上の前照灯にならない」と脳内妄想して、

「点滅時には道交法上の前照灯として使えません」

と明記されてると妄想したと自白wwwwww


「道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」

ってのは、JIS規格前照灯を使った場合には道路交通法上の前照灯と見做されるが、JIS規格の規定から外れた「点滅」で使うとその前照灯はJIS規格前照灯では無くなる=道路交通法上の前照灯とは見做されなくなる事の注意書きでしか無い事を、「道路交通法上、前照灯として使えない」と勝手に妄想した作り話で文句を付けてる真正のキチガイがID:bZlWZpyf

現実逃避はやめろデブカマ青木www

90 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:06:18.31 ID:5SdDD62r.net
>>88
つらつらと自己紹介してんなよ青木www

91 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:12:07.13 ID:bZlWZpyf.net
「道交法上」って明記してあるのも自分に都合の良い様に脳内自己解釈
「前照灯として使えません」って明記してあるのも自分に都合の良い様に脳内自己解釈

これが気狂いです

92 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:15:54.52 ID:5SdDD62r.net
>>91
>「道交法上」って明記してあるのも自分に都合の良い様に脳内自己解釈
>「前照灯として使えません」って明記してあるのも自分に都合の良い様に脳内自己解釈

お前がな

「点滅時も道交法上の前照灯として使えません」

なんてこんな事は何処にも書いてねえから、妄想を前提に文句騙ってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww


「道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください」

というメーカーのお願いは、

JIS規格前照灯を使った場合は道路交通法上の前照灯と見做されるから、JIS規格の規定から外れた「点滅」で使うと、その前照灯はJIS規格前照灯では無くなる=道路交通法上の前照灯とは見做されないので点滅は補助として使ってください

って事だろカマデブ青木wwwwwwwwwwww

93 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:21:44.79 ID:bZlWZpyf.net
点滅は埼玉、千葉、茨城では無灯火として扱われているのが現実
今年の秋の交通安全週間において実際に警告書を切ってるので
気狂いが幾ら脳内で自己正当化しようとしても「点滅は点灯では無い」の一言で終了なのよねw

94 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:25:32.97 ID:5SdDD62r.net
>>91
しかもお前のあげた画像に答えが書いてんだろwww

「前照灯(JIS C 9502(2014年)の光度基準適合)」

「マーカーライト点滅機能 *この機能使用時は前照灯として使えません」

つまり、

「マーカーライト点滅機能は、前照灯のJIS光度基準適合として使えません」

とよwwwwwwwwwwww

ttps://i.imgur.com/EmBgFEI.jpg

95 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:27:05.15 ID:5SdDD62r.net
>>93
>点滅は埼玉、千葉、茨城では無灯火として扱われているのが現実
>今年の秋の交通安全週間において実際に警告書を切ってるので

現実逃避はやめろキチガイwwwwww
そんな妄想で議論しようとすんなよデブカマ青木w

毎回毎回、有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww

本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な

        ( ̄m ̄) ウププッ

96 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:31:42.00 ID:WQCcviBJ.net
ほぼ同じ内容の条文でありながら警視庁は違反にならないと明言してるのに、
別の県では違反とかあり得んだろ
そういう不均衡は法の運営には一番あってはいけないことだから

根拠もなく嘘を言ってるのはわかるけどさ
恥ずかしくないのかねえとつくづく思うわ。

97 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:33:34.04 ID:STopRZKq.net
警視庁が何なのか理解してない点滅ガイジwww

98 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:36:50.10 ID:5SdDD62r.net
>>97
法令を全く理解してねえ点滅違法連呼キチガイがお前なw

99 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:48:04.36 ID:bZlWZpyf.net
点滅気狂いは警視庁と警察庁の区別がずーっと付いてないからなw
擬態生物だから漢字が読めないんだろww
関東の埼玉、千葉、茨城が無灯火として扱ってるのに全国で警視庁と東京都だけが点滅を容認する様なドキュメントを出し公式サイトで配布してるのが問題
最も新しい自転車の前照灯に関する警察庁の通達は2014年のJIS改正に併せて出している物だけ
警視庁と東京都が通達を無視しているのが異常なだけです

100 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 10:55:52.25 ID:5SdDD62r.net
>>99
>点滅気狂いは警視庁と警察庁の区別がずーっと付いてないからなw

お前がなwww

 ◆警視庁
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】

 ◆東京都
【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】

 ◆警察庁
【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】
【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】


>関東の埼玉、千葉、茨城が無灯火として扱ってるのに全国で警視庁と東京都だけが点滅を容認する様なドキュメントを出し公式サイトで配布してるのが問題

埼玉、千葉、茨城が点滅を無灯火として扱ってるソースを示してみろwww
お前の妄想だから「絶対に」示せねえよなwwwwwwwwwwww

>最も新しい自転車の前照灯に関する警察庁の通達は2014年のJIS改正に併せて出している物だけ

その通達を示して貰おうかwwwwww
お前の妄想でなく、その通達をよwwwwwwwww

>警視庁と東京都が通達を無視しているのが異常なだけです

異常なのはお前の頭だろwwwwwwwwwwww

101 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 11:01:29.22 ID:STopRZKq.net
>>98
俺は点滅が違法なんて書いたことないぞ

点滅ガイジは本当に頭おかしいなw

102 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 11:04:11.67 ID:5SdDD62r.net
>>101
違法じゃねえ点滅させてる人を「点滅ガイジ」と呼んでるキチガイだと自白したのかwwwwww

103 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 11:54:22.44 ID:bZlWZpyf.net
残念でしたw
警察庁の2014年の通達で自転車の前照灯はJIS新基準を準拠とする旨になってるんだよなw
故に日本国内の自転車メーカーやコンポーネントメーカー各社は点滅だと灯火にならない旨をきちんと表示する様になってる訳だが
ただ古い物に関しては古い通達のままで運用せざるを得ないし実際の取締も困難だから警視庁と東京都は点滅も黙認する状況になってるだけ

因みに警視庁は黙認の骨伝導ヘッドホンも自転車の場合は基本的にアウト
埼玉、千葉、茨城では点滅ライトと同じく取締の対象とされ実際に今年の秋の交通安全週間では警告書を切っています
これが現実です

104 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 11:56:43.24 ID:WQCcviBJ.net
頭悪いなあ。
同じような条文で警視庁管轄だと違反にならないのに、
埼玉県警や千葉県警は違反にするってのは法治国家としておかしいってことすらわからんとかw

105 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 12:10:25.44 ID:bZlWZpyf.net
点滅ライトに関しては警視庁が異常なだけです
故に埼玉県警は警察庁に再通達と再説明を求めています
これが現実

106 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 12:51:32.87 ID:o/KmRqD6.net
警察組織もそこまで暇じゃないからw
自転車の点滅に文句言ってるのは一部のキチガイだけなのが現実

それにしてもありもしないことを平気で嘘つけるよなあ
どんな教育と文化で育ったんだ?
自分の主張をゴリ押しするためには嘘をつくのは当たり前ってかなり異常

107 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 13:40:09.31 ID:5SdDD62r.net
>>103,105
ほら、テメエの言ってる事の何一つ、やっぱり証明出来ねえだろ

>因みに警視庁は黙認の骨伝導ヘッドホンも自転車の場合は基本的にアウト
>埼玉、千葉、茨城では点滅ライトと同じく取締の対象とされ実際に今年の秋の交通安全週間では警告書を切っています

↑そのソースを示せって言ってんのに、示せねえ妄想を騙ってんじゃねえよキチガイwww

https://www.npa.go.jp/laws/notification/index.html

警察庁の通達に自転車灯火の「点滅」は1件も該当無しwwwwww
つまり、>>99でお前が書いてる事は妄想ホラ話確定www

何が妄想で何が現実なのか理解出来ねえキチガイでも、これで自分が妄想を根拠に作り話を騙ってるマジキチ虚言癖だと理解出来ただろw
テメエが真正の精神異常者だと自覚出来てよかったなデブカマ青木wwwwww

108 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 13:58:03.80 ID:5SdDD62r.net
>ID:bZlWZpyf

>関東の埼玉、千葉、茨城が無灯火として扱ってるのに全国で警視庁と東京都だけが点滅を容認する様なドキュメントを出し公式サイトで配布してるのが問題

@埼玉、千葉、茨城が点滅を無灯火違反としている!


>最も新しい自転車の前照灯に関する警察庁の通達は2014年のJIS改正に併せて出している物だけ

A警察庁は点滅を認めない通達を出している!


>警視庁と東京都が通達を無視しているのが異常なだけです

B警察庁が点滅は道路交通法等に違反という通達を出しているが、その通達に逆らって東京都と警視庁は道路交通法等に違反しないと公表している!


>点滅ライトに関しては警視庁が異常なだけです
>故に埼玉県警は警察庁に再通達と再説明を求めています

C東京都と警視庁の報道発表が異常だから、埼玉県警が警察庁に再通達と再説明を求めている!


ほれ、テメエの主張なんだから、@ABのソースを示して証明しろキチガイwwwwww

まあ、妄想の作り話だから無理だろうがなwwwwwwwwwwwwwww

109 :ツール・ド・名無しさん:2021/12/13(月) 17:40:09.66 ID:vZkCZiVS.net
違法じゃないけど違法派(笑)の主張を纏めると┐(´ー`)┌

Q. どうして点滅だけでは違法なの?
A. そうパッケージに記載されているから!

いいよねキャットアイ法違反┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

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