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【公道以外】EBIKE、電動アシストの改造part41

492 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/16(土) 17:21:24 ID:MuTZH7n1.net
リミッターを切った電動アシスト自転車がどういう扱いになるか?
というのは法律などに明記されてないからわからない、と言うしかない。
理由は、例えばバイクのボアアップや3輪バイクのミニカー登録みたいに、「バイクがこういう状態になれば別の扱いになりますよ」
という明確な基準がわからないからだ。
電動アシスト自転車のリミッターを切ると原付(フル電動バイク)になる、という人がいるけどそういう根拠になる証拠は見つからなかった。
まず、原付(フル電動バイク)と電動アシスト自転車は道路交通法で明確に別物とされている。
(原付は道路交通法第2条第1項第10号。電動アシスト自転車は道路交通法施行規則第1条の3。)
つまり電動アシスト自転車を、どうにか改造して原付と同じ造りにすればいいのだけど、何をもって原付とするか?が法律に書かれていない。、
法律を読んでもらえばわかるけど、電動アシスト自転車についてはかなり細かく決められているのだけど
原付については出力についての決まりがあるだけ。
電動アシスト自転車には、モーターが付いていて出力を発生させるから、リミッターを切れば原付の扱いになると思うが
そうなると法律で 電アシと原付はそれぞれは違う という決まりになっている意味が無くなる。
また、原付の「原動機」というのも具体的にどういうものか法律で決まってるようなものが見つからなかったので、電アシをどう改造すればいいのかわからない。
なので結論としてはリミッター切った電アシは、法律のなかで想定されてない。
おそらく「違法な状態の電動アシスト自転車」という存在になると結論付けることができる。

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