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電動アシスト自転車総合 part44
- 405 :ツール・ド・名無しさん:2022/03/08(火) 23:12:16.10 ID:Uv2CkCQX.net
- https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/03_shinkyuutaishouhyou.pdf
特定小型原付の定義あったわ
pp.119-120
第二条十号
ロ 車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として内閣府令で定める基準に該当するもの
二条関係とおもったら三条関係にかいとった
まぁ結局内閣府令待ちだけど
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