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クロスバイクの雑談&購入相談169
- 815 :ツール・ド・名無しさん:2022/04/05(火) 15:38:52.59 ID:OLh3ngCM.net
- >>809
飲酒運転には、酒酔い運転と酒気帯び運転の2種類あって、酒酔い運転というのは立って歩けなくなるほどの泥酔状態のことなので、よほどでないかぎり酒気帯び運転扱いになる
ところが軽車両(自転車を含む)の酒気帯び運転については罰則が決められていない。
実際缶ビール飲みながら運転してても警察に注意されるだけで罰金払わせられたことは一度もないのだ
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