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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

170 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/27(土) 14:34:09.24 ID:G828OcyW.net
>>148
>> 他の車両の灯火と定めている内容が変わらないのだから、そこに矛盾を覚えるお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>他の車両の灯火と定めている内容が変わらない?
>お前にはそう見えるんだwww
保安基準「100m云々の性能を有するものであること」
道路交通規則「10m云々の光度/性能を有する前照灯」
当たり前じゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>■自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
>  ↑
>これさ、点ける点けない以前に車両に設けられていなければならいない灯火器だぞ?
>その灯火器の灯火を夜間に点けろとしているのが、道交法52条。
違うよ┐(´ー`)┌hahahahaha
それらを 灯 火 として列挙してつけなさいと言っているのが道交法52条1項だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

これらの灯火をつけなさい(笑)という違法じゃないけど違法論(笑)では、
具体的にどうという規定が軽車両(自転車)にしか存在しないという矛盾を生むことになるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>>149
>■軽車両 公安委員会が定める灯火
>  ↑
>これさ、車両に設けられているとかいないとか無関係なんだよねw
そりゃそうだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
保安基準に相当する規定に「前照灯を設けろ」とは書かれていないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
複数の事柄を同時に考えられない違法じゃないけど違法派(笑)は、設けなければならない灯火とそうでない灯火を違和感として覚えて、
矛盾点としてそのまま投げ返したのだな┐(´ー`)┌hahahahaha何もかもがテメーの感想止まりだからこうなるのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

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