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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

1 :ツール・ド・名無しさん:2022/07/28(木) 21:29:44.64 ID:ZYVza4AF.net
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【適法】ライトを点滅させてる人 149人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1654313031/

249 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 01:21:08.18 ID:C56fXVy9.net
>>244
>ゆっくり走るゆっくり走らないという規則はなんていう規則?
灯火規則に含まれていることだからな

公安委員会が定める灯火規則には
ゆっくり走ること早く走ること
発電装置のもの電池式のものなど
規則に書いてないことは全て含まれ
認められているのだよ

>> 規則は書いてあることも書いてないことも根拠だろ
>> 規則に書いてあることは規則が
>> 規則に書いていないことは規則が許して認めているということ
>何を言ってるのか分かりません><
規則に書いてあることは規則が規制していることだろ
規則に書いてないことは規則が規制していないことで認めていることだから
規則に書いてないことは自由で違反にはならない

250 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 01:23:00.64 ID:C56fXVy9.net
>>245-246
> 詳しく教えてくれてありがとう。
>
> 何の役にも立たない情報だけどなw
お前のいってることが間違ってると理解できたんだから役に立った事実だろ

> やれと命令されていることをやっていない。
やれと命令されていることには発電装置のものが含まれている

その命令を発電装置のものでやったら違反となる
規定の明るさがなければならないという規定ならば
但し発電装置のものは除外するという例外規定がなければ
ゆっくり走ると暗くなったり点滅する発電装置のものは確実に違法となるから
規則は違法となる発電装置を記述できないから
発電装置のものと記述されてるのは
規定の明るさがなければ違法という規定ではないことの絶対的な証明となる

除外規定がないからこそ
規定の明るさがなければ違法という規定ではないことが確定してるのだよ

> ダイナモを合法にするために法令則を作るんじゃないってwww
ほぼダイナモしか使われていない時代に制定された規則だからダイナモが合法なんだよ

ゆっくり走ると暗くなったり点滅する発電装置のものが違法とならない事実は
規則が暗くなったり点滅することを認めている証明となる
故に規定の明るさがなければ違法という規定ではないことは確定事項なのだよ

251 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 01:26:43.75 ID:C56fXVy9.net
>>247
>公安委員会が定めているのは前照灯のモードか?
つける前照灯と尾灯の性能だ
その前照灯がモードごとに性能をチェンジして使うなら
モードごとの性能が
つける前照灯の性能となる

>> 変えたモードの性能が
>> つけた前照灯の性能だと理解できないのか?
>公安委員会の定める灯火は点けた前照灯のモードか?
モードは前照灯の性能を変更する機能だぞ
ユーザーが故意にモードごとの性能に変えてつけてるならば
その前照灯はそのモードの性能でついてるということなんだから
そのモードはその時点の前照灯の性能だろ

> 法52条・令18条は
> 「点けた前照灯のモードを点けろ」
> としてるってかwwwwww
1m先しか照らせない明るさモードの性能は
10m先を照らせる明るさの性能なのか?
つけているときのモードの性能が
つけた前照灯の性能だからな

1m先しか照らせない性能のモードは
10m先云々を有する前照灯に違反だ

252 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 01:28:23.82 ID:C56fXVy9.net
>>248
>> そんな間違いを訂正しないまま載せているサイトがるのか?
> サイト?
> 変なサイトばかり見てないで、
> ちゃんと保安基準を調べてみろよw
保安基準にそんなものはない

> 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
> の 4.1.9.3.5 .だぞw
4.1.9.3.5 .なんてものはない

253 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 01:55:55.95 ID:XkFXHHGi.net
>>249
> >ゆっくり走るゆっくり走らないという規則はなんていう規則?
> 灯火規則に含まれていることだからな
何を言ってるんだ?
灯火規則にゆっくり走るという規則が含まれていてゆっくり走らにという規則も含まれている?
校則で走るとか校則で走らないとかも含まれているのかね?
法定速度を超えて走るとか法定速度以下で走るとかは?

誰もが納得する説明をちゃんとしろよwww

254 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:06:25.02 ID:XkFXHHGi.net
>>250
> お前のいってることが間違ってると理解できたんだから役に立った事実だろ
俺の言っていることってどれのこと?
その情報から俺の言っていることが間違っているというつながりは?

> やれと命令されていることには発電装置のものが含まれている
規定の光度がないとやったことにはならんよな?

255 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:07:04.96 ID:XkFXHHGi.net
>>251
はいはいw

「点けた前照灯のモードを点けろ」

ですねwww

256 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:08:36.60 ID:XkFXHHGi.net
>>252
そうかないのか?

ないのはお前の能力じゃね?

何をやっても結果を出せないお半畑君だ しねw

257 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:55:55.03 ID:C56fXVy9.net
>>253
>何を言ってるんだ?
>灯火規則にゆっくり走るという規則が含まれていてゆっくり走らにという規則も含まれている?
ゆっくり走るという規則ってなんだよ?
規則に規則が含まれているとか
自分が何をいってるのか理解してるのか?

ゆっくり走ること
早く走ること
発電装置のものを使うこと
電池式のものを使うこと
これらは灯火規則で規制されていないから自由にやっていいことで
灯火規則が認めていることだから違反とならない
違反とならないことは規則に含まれているということだからな

> 校則で走るとか校則で走らないとかも含まれているのかね?
> 法定速度を超えて走るとか法定速度以下で走るとかは?
校則に違反や法定速度に違反は灯火規則とは関係ないんだから
灯火規則には含まれているに決まっているだろ
規則に書いてないことは全て含まれ
規則が認めているのだからな

258 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:57:53.52 ID:C56fXVy9.net
>>254
>> お前のいってることが間違ってると理解できたんだから役に立った事実だろ
> 俺の言っていることってどれのこと?
お前の言動全てだよ

> その情報から俺の言っていることが間違っているというつながりは?
ほぼダイナモだけの時代に制定された規則だから
暗くなったり点滅するダイナモが違反とならない規則=規定の明るさがなければ違法という規定ではないことの絶対的な証明=お前のいってることは間違い

>> やれと命令されていることには発電装置のものが含まれている
> 規定の光度がないとやったことにはならんよな?
発電装置のものではやったことにならないのなら
規則に発電装置のものという規定は存在し得ない
故にお前のその言い訳は通らないし
規定の明るさでなければならないという規則ではないと証明済だ

259 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 02:59:39.34 ID:C56fXVy9.net
>>255
> 「点けた前照灯のモードを点けろ」
モードは性能を変更する機能だぞ

1m先しか照らせない性能のモードで前照灯をつけていることを
「点けた前照灯の機能を点けろ」といってるバカを初めてみたよ

こんなバカだから訳のわからない屁理屈で荒らしているんだな

260 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 03:00:11.55 ID:C56fXVy9.net
>>256
> そうかないのか?
>
> ないのはお前の能力じゃね?
保安基準という省令には
そんなものは確実に存在しないから
俺の能力は一切関係ない

ないのはお前の能力だったな

261 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 05:18:58.24 ID:td36Y+UP.net
>>240
>自転車の前照灯は
>ほぼ発電装置のものしかなかった時代に
>東京都の交通規則は制定されている

講釈師さん!バッテリー式も存在していたよ、取り外し可能でカンテラ兼用、懐中電灯もあったさ
://inhalt0.exblog.jp/21120647/

貧乏人は高価な発電式は買えなかったよ.夜間走行を避けられない医者産婆出前とかは発電式
自転車自体高くて大卒初任給を超えていたな、今は10台以上買えるだろ

更に昔はローソク、オイル、アセチリン色々あったさ、バッテリバックアップの発電式も昔から存在したさ

262 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 07:20:35.92 ID:XkFXHHGi.net
>>257
何を言っているのか分かりません><

263 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 07:21:14.28 ID:XkFXHHGi.net
>>258
何を言っているのか分かりません><

264 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 07:21:53.17 ID:XkFXHHGi.net
>>259
「点けた前照灯の機能を点けろ」といってるバカw

265 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 07:32:53.61 ID:XkFXHHGi.net
>>260
存在しないwww

灯火器を国語辞典で調べろ
⇒載っていない

保安基準 別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 4.1.9.3.5
⇒そんなものは確実に存在しない

載っているとか載っていないかを調べるんじゃないw
灯火器の意味を調べろと言ったんだけどなーwww

存在するかしないかを調べろと言ってんじゃないw
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準保安基準 4.1.9.3.5
を調べろと言ってるのだよwww

少しは真面目にやれ!

266 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 11:56:41.48 ID:i9OYII5m.net
>>232-236
>独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
>
>↑
>
>「灯火等」「灯火」「灯火装置」と3つの言葉が使割れているのだが、其々の意味を理解できるだろうか?

前照灯は、前を照らす「灯火」だが、装置として総称したものが「灯火装置」w
保安基準では、前照灯や尾灯などの灯火(灯火装置)や反射器、指示器を一括に纏めて総称したものが「灯火等」だw

↑お前はこれらを全く理解してない知的障害者www

灯火等(道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置)とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。

例えば、保安基準32条1項の「前照灯」という「灯火装置」は「灯火等」だが、「独立又は1個の灯火等(前照灯という灯火装置)」にみなされる「2個の物体(灯火)」として使用される独立式の灯火装置とは、「1つの筐体に2つの光源が組み込まれた前照灯という灯火装置」であるwwwwwwwww

そして、灯火とは個数で数えられる「物体」だと理解出来たろwww
ぎゃははははははははははははははははははは


>4.1.9.3.5. 走行用前照灯が自動で作動する場合にあっては、4.1.7.1.に掲げる対向車又は先行車の灯火装置等が発する灯火が、・・・

「灯光」を「灯火」に誤植したんだろw
何の法的効力も無い「別添」なんて「告示」の別添えにした参考資料だからなwww

その証拠に、同じ意味の「灯火装置等が発する…」6件中5件は「灯火装置等が発する灯光」だwwwwwwwwwwww

267 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 11:59:33.09 ID:mOgwGJSV.net
>>246
>除外規定がないから違法だろ?

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないのがダイナモwww
除外規定がねえから、ダイナモは違法だと妄想したんだな?wwwwwwwww

つまり、ダイナモを除くという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

>ダイナモを合法にするために法令則を作るんじゃないってwww

大前提で、命令(規則)は法律に違反する事を定める事が出来ないwww
すなわち、命令である公安委員会規則は、道路交通法に違反する事を定められないw

低速で点滅したり明るさが低下するダイナモを公安委員会規則が規定してるって事は、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事の証明だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、前照灯が点いたり消えたりする事は、公安委員会規則にも道路交通法にも違反しねえって事が、灯火規則にダイナモが規定されてる事で証明されてんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww

いくら必死になって「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

268 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 19:35:52.67 ID:l9vqcW4s.net
>>266-267
毎回、よくそんないい加減なことが書けるね。

269 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 20:30:11.60 ID:+JGimY4s.net
>>232-236,268
ぎゃははははははははははははははははははは
事実を突き付けられて反証も出来ず、いい加減な事にしようとする知的障害者がお前wwwwwwwwwwww

>独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
>
>↑
>
>「灯火等」「灯火」「灯火装置」と3つの言葉が使割れているのだが、其々の意味を理解できるだろうか?

前照灯は、前を照らす「灯火」だが、装置として総称したものが「灯火装置」w
保安基準では、前照灯や尾灯などの灯火(灯火装置)や反射器、指示器を一括に纏めて総称したものが「灯火等」だw

↑お前はこれらを全く理解してない知的障害者www

灯火等(道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置)とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。

例えば、保安基準32条1項の「前照灯」という「灯火装置」は「灯火等」だが、「独立又は1個の灯火等(前照灯という灯火装置)」にみなされる「2個の物体(灯火)」として使用される独立式の灯火装置とは、「1つの筐体に2つの光源が組み込まれた前照灯という灯火装置」であるwwwwwwwww

【2個の灯火】wwwwwwwwwwwwwww

そして、灯火とは個数で数えられる「物体」だと理解出来たろwww
ぎゃははははははははははははははははははは


>4.1.9.3.5. 走行用前照灯が自動で作動する場合にあっては、4.1.7.1.に掲げる対向車又は先行車の灯火装置等が発する灯火が、・・・

「灯光」を「灯火」に誤植したんだろw
何の法的効力も無い「別添」なんて「告示」の別添えにした参考資料だからなwww

その証拠に、同じ意味の「灯火装置等が発する…」6件中5件は「灯火装置等が発する灯光」だwwwwwwwwwwww

270 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/28(日) 20:31:41.72 ID:+JGimY4s.net
>>246,268
ぎゃははははははははははははははははははは
事実を突き付けられて反証も出来ず、いい加減な事にしようとする知的障害者がお前wwwwwwwwwwww

>除外規定がないから違法だろ?

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないのがダイナモwww
除外規定がねえから、ダイナモは違法だと妄想したんだな?wwwwwwwww

つまり、ダイナモを除外するという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

>ダイナモを合法にするために法令則を作るんじゃないってwww

大前提で、命令(規則)は法律に違反する事を定める事が出来ないwww
すなわち、命令である公安委員会規則は、道路交通法に違反する事を定められないw

低速で点滅したり明るさが低下するダイナモを公安委員会規則が規定してるって事は、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事の証明だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、前照灯が点いたり消えたりする事は、公安委員会規則にも道路交通法にも違反しねえって事が、灯火規則にダイナモが規定されてる事で証明されてんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww

いくら必死になって「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

271 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 09:17:03.19 ID:gi/uPFxe.net
>>255
>その命令を発電装置のものでやったら違反となる
>規定の明るさがなければならないという規定ならば
>但し発電装置のものは除外するという例外規定がなければ
>ゆっくり走ると暗くなったり点滅する発電装置のものは確実に違法となるから
>規則は違法となる発電装置を記述できないから
>発電装置のものと記述されてるのは
>規定の明るさがなければ違法という規定ではないことの絶対的な証明となる

法令規則は前照灯装置を規定していない
前照灯装置が発する灯光の要件を定めているだけ
「〜障害物を確認できる【光度】を有する〜」だからねえ
【光度】ってのは光の属性であって装置の属性じゃないからねえ
点光源(点つまり物体としては存在しない)における光の強度だ
点光源と見做される発光体は存在するが点光源その物ではなく『見做される』ものでしかない
発光体の光度ではなく発光の中心と見做される『点』における光の強度なのだ
収束光は光束の周縁部では明るさが低下するから光束中心部と周縁部では明るさが異なる
同一の点光源なのに見る位置により光源光度が違うという矛盾が生じる
だから最新の規格では照射点における実際の明るさとして記述するようになった
光度にしろ照度にしろそれは光の属性であって装置の属性では無いのだ

「〜10m前方の障害物を確認できる光度(〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照らしだせる)を有する光」を放出できる性能が装置の属性
「 」はあくまでも光の属性
点光源は理論上の仮想の存在であって物体として存在しないのだよ
フィラメント、LEDチップ、蝋燭の炎などを点光源と言うのは理論的取り扱においては点光源と見做すと言うだけ

理論上の点光源≠点光源と見做される光放出物体
であって取り扱い上誤差が無視できる範囲で≒と見做しているだけ

272 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 10:34:12.87 ID:gi/uPFxe.net
>>270
>ダイナモを公安委員会規則が規定してるって事は

してないよ、してるのは通常の使い方における光軸の設定
規則制定時ダイアナモ出力は6W、歩行速度程度なら明るさは維持できたしチラツキもなかった
乗車してワザワザ歩行速度未満で走り続ける頭のオカシイ奴もいなかった
通常走行速度なら5000cd(50Lux at 10m)程度、だから規則は光軸方向を指定した
20Wなんてダイナモも存在し前照灯分は15W、10000cdを超える明るさの物もあった

規則制定当時のダイナモは規則の要求に対しチラついたり明るさが不足するようなものは存在しなかったのだ
押し歩く程度で必要な明るさは維持できていたのだな

その後使用者の体力が低下し高出力ダイナモで走行継続できない奴が増えるとともに
発光体も効率効率が向上した結果2.4Wやら1.5Wやらに低出力化してきた
ダイナモの走行抵抗の低抵抗化要求に対しハブダイナモが導入され
LEDの使用により一時はチラツキが目立ったが今では停止中も点灯維持できるようになった

ダイナモ式では点滅して規則の要求を満たせないのに使用を認めらている
何てのは御都合主義の妄想でしかないのだ

粗悪品のダイナモ式が存在することを点滅前照灯存在の正当化にはできないのだよ

273 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 11:32:48.76 ID:jeBN2u/e.net
>>272
>規則制定当時のダイナモは規則の要求に対しチラついたり明るさが不足するようなものは存在しなかったのだ
>規則制定時ダイアナモ出力は6W、歩行速度程度なら明るさは維持できたしチラツキもなかった
出鱈目な事を言ってんじゃねぇぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

どうしてそう、違法じゃないけど違法派(笑)は虚言を誤魔化すために
当時の技術では不可能なバッテリーバックアップ(笑)だの、押し歩く程度で十分明るくなるライト(笑)だのを妄想してしまうんだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

274 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 11:54:18.24 ID:5+T4hxeB.net
>>271
>法令規則は前照灯装置を規定していない
>前照灯装置が発する灯光の要件を定めているだけ

"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"

【…前照灯】

何をどう解しても【前照灯】を規定してんじゃねえかよwwwwwwwwwwww

>「~障害物を確認できる【光度】を有する~」だからねえ

何で答えの部分を消してんだよキチガイwww

「~障害物を確認できる光度を有する【前照灯】」だろwww

定めてるのは【…前照灯】だwwwwwwwwwwwwwww

>【光度】ってのは光の属性であって装置の属性じゃないからねえ

また認知バイアス掛けまくってんじゃねえよキチガイwww
属性ってのは性質だろ?
「光度」は前照灯の性能であって、光の属性じゃねえんだからな知的障害者wwwwwwwww
光の性質ってのは、波であり粒であり、30万km/秒で真っ直ぐ進むとかで、光に光度なんて性質は存在しねえんだよ低能www

【…光度を有する前照灯】

光度は前照灯が持ってるもんなんだから、前照灯の属性だwwwwwwwwwwww

>点光源(点つまり物体としては存在しない)における光の強度だ

点だろうと面だろうと、光源は光を発する物体であり、光度とは光源の光の強さだから、光度は光源の属性だと答えを出してんだろ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww

公安委員会の定める灯火規則は前照灯ではなく光の性質を規定してるニダ!
だから、点滅灯は前照灯にならないから違反ニダ!と言ってたのは真っ赤な嘘ニダニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

光度とは光の性質ニダ!性能とは光の性質ニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

点光源とは、発光部の大きさが受光部までの距離に比べて小さく点とみなせる光を発する物体だけど、点光源は光を発する物体じゃないニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

275 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 11:58:47.56 ID:5+T4hxeB.net
>>272
>>ダイナモを公安委員会規則が規定してるって事は
>
>してないよ、してるのは通常の使い方における光軸の設定

してないよ、してるのは?w
してるのはってwww
規定してるじゃねえかwwwwwwwwwwww

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないのがダイナモwww
そのダイナモの光軸を規定してんだから、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事の証明だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、低速時は除外する、ダイナモを除外するという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

いくら必死になって「ダイナモを規定してないニダ!」だの「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

276 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 17:13:08.77 ID:gi/uPFxe.net
>>275
>低速では点滅したり、規定の明るさを保てないのがダイナモwww

その様な不完全品が存在したことは事実
だからと言って法令規則は不完全品を容認している訳ではない
法令規則制定当時まともなダイナモ式が法令規則の要求を満たせなかった事実はない

277 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 17:50:06.36 ID:jeBN2u/e.net
・ダイナモは回転数に比例して出力電圧が上がる
・JISでは15km/h時の定格出力400cdに対して5km/h時に100cdまでの低下を許容する。
 歩行速度の時に10m云々の十分な明るさがあれば15km/hではその4倍の電力が加わる事になる。
・当然電球は切れる(笑)

虚言癖が物理的にあり得ないダイナモを発明してしまったか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

278 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 17:55:17.10 ID:jeBN2u/e.net
当時のライトは一定の光度を保てる仕組みを持っていた!(これを数年)

当時の技術で一定の光度を保つライトは作れない

なら低速時でも十分な光度があった!(今日、突然)


虚言癖ってどうしてこう、一瞬でバレる嘘をついてしまうんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

279 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 17:59:13.74 ID:jeBN2u/e.net
結局のところ、半導体技術が相当なレベルで進化しなければそんなものは作れないのだから、
東京都道路交通規則が昭和48年に制定されたの時点にお前が言うような前照灯は存在し得ないのな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

280 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 19:52:22.84 ID:5+T4hxeB.net
>>276
>>低速では点滅したり、規定の明るさを保てないのがダイナモwww
>
>その様な不完全品が存在したことは事実
>だからと言って法令規則は不完全品を容認している訳ではない

世の中の交流ダイナモLEDライトは低速で全部点滅するだろwww
現在発売されてるダイナモは全て不完全品だと妄想したのか虚言癖wwwwwwwwwwww

>法令規則制定当時まともなダイナモ式が法令規則の要求を満たせなかった事実はない

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないダイナモは違法じゃねえと認めてんじゃねえか低能wwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

昭和46年の制定当時のダイナモライトは電球ライトだから、低速時は規定の明るさを保てなかったのに、規則の要求を満たせなかった事は無い = 低速では点滅したり、規定の明るさを保てないダイナモは違法とならないwwwwwwwwwwwwwwwwww

すなわち、

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないダイナモの光軸を規定してんだから、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事の証明だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、低速時は除外する、ダイナモを除外するという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

いくら必死になって「ダイナモを規定してないニダ!」だの「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

281 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 21:21:55.01 ID:he59yFC2.net
結局さ、点滅君達は"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
を何だとしてるんだろ?

前照灯を買いに行って「公安委員会の定める灯火」かどうか何を以て判断するのだろ?

何かを言う毎にコロコロ変わるからなぁーw
何を言ってるのか何を言いたいのかさっぱりなんだよなーwww

282 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 21:37:01.66 ID:he59yFC2.net
公安委員会は何を目的に軽車両の灯火を定めているんですかね?

灯火器の持っている性能wを定めて、その灯火器がどんな明るさで点いているかは関係ないw
何のために灯火器の持っている性能wを定めているのでしょう???

JISにある前照灯なら違法にならないとかw
JIS認定の30年前のダイナモライトがあるけど、これを使っていば合法なのだろうか ?
流石に劣化していてJISを満足していないかもしれないんだがwww
取り締まったりはしないんだっけ?

点滅君達による不思議な法令則だねwwwwww

283 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
いつも自分たちの都合がいいように辻褄合わせwww

だから本質を突っ込まれると意味不明な的外れの反応をするwww

公安委員会は何を目的に、灯火器の持っている性能wを定めているんですかね?
それも、点けている灯火の光度は関係なく灯火器の持っている性能wを定める意味って何かあるのでしょうか?

284 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>281-283
>結局さ、点滅君達は"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
>を何だとしてるんだろ?

前照灯だろwww
その前照灯の有する性能は「白色又は淡黄色」という性質と、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」という能力だと規定wwwwwwwwwwww

つまり、「点けなければならない灯火は、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定であって、何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定されてねえんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww

>灯火器の持っている性能wを定めて、その灯火器がどんな明るさで点いているかは関係ないw

軽車両の規則はそうだろwwwwwwwwwwwwwww
何万カンデラでなければならないなんて規定が存在しねえんだからなwwwwwwwwwwwwwww
そして、低速で点滅したり明るさが低下するダイナモを公安委員会規則が規定してるって事は、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事で「規定の明るさでつけろという規定では無い」事の証明だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、「規定の明るさでつけろという規定」ならば、低速時は除外する、ダイナモは除外するという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

>いつも自分たちの都合がいいように辻褄合わせwww
>
>だから本質を突っ込まれると意味不明な的外れの反応をするwww

自己紹介はやめろハゲヅラwwwwwwwww

「灯火(=灯り)は光でも物体でも無いニダ!」

↑意味不明な的外れな反応ってコレだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前の挙げた別添52に灯火の数え方が載ってるよな?>>232,269
灯火(=灯り)は物体だから1個、2個と数えるんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
散々必死になってたのに、テメエがテメエ自身で灯火(=灯り)は物体だと証明wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

そして、いくら必死になって「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

285 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 04:09:01.21 ID:ctta6IF/.net
>>284
>つまり、「点けなければならない灯火は、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定であって、何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定されてねえんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww

「10m云々の性能を持ってる前照灯」←公安委員会規則の定め
「点けなければならない」←道交法の定め

公安委員会規則で規定する前照灯を道交法に従ってつけるのだよ

夜間路上にあるときに所定の前照灯をつけていれば「10m云々の明るさ」になるのは必然の結果
所定の前照灯がついているにも関わらず10m前方は真っ暗で何も見ることができない不思議は起きない

法令規則の体系とそれぞれの所掌区分を理解しろよ
「〜5m前方の障害物〜」なんて自治体もあるがド田舎は未舗装の悪路ばかりで
夜間15km/hではとても走れず半分位の速度しか出せないという実情に合わせたものだ
金が無い貧乏人も多かったからバッテリーを食い延ばしライトが暗くなるまで使えるようにも配慮したのだろ
昔は自転車の夜間走行速度制限が8km/hなんてところもあったからねえ
つまり自転車の運用規制は地方の実情に任せているのだな
昔は自転車は極めてローカルな乗り物で高速で日本一周なんてことは考えなかったからね

286 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 08:24:40.17 ID:p2Rbq5d6.net
>>285
>>つまり、「点けなければならない灯火は、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定であって、何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定されてねえんだよハゲヅラwwwwwwwwwwww

>「10m云々の性能を持ってる前照灯」>←公安委員会規則の定め
>「点けなければならない」←道交法の定め
>
>公安委員会規則で規定する前照灯を道交法に従ってつけるのだよ

だから、「点けなければならない灯火は、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定であって、何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定されてねえんだよ知的障害者wwwwwwwwwwww


>夜間路上にあるときに所定の前照灯をつけていれば「10m云々の明るさ」になるのは必然の結果

ダイナモは低速時に「点滅したり、10m云々の明るさにならない」になるのは必然の結果wwwwww

すなわち、

低速では点滅したり、規定の明るさを保てないダイナモを規定してんだから、点滅したり暗くなるのは自身の灯火規則に違反しねえってだけでなく、道路交通法に違反しねえって事の証明だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

つまり、低速時は除外する、ダイナモを除外するという除外規定が存在しねえからダイナモは違法となるのに、灯火規則にダイナモが規定されてる矛盾で、お前の言ってる事はホラ話だとテメエ自身で証明wwwwwwwwwwww

いくら必死になって「ダイナモを規定してないニダ!」だの「規定の明るさでつけろという規定ニダ!」と喚いても、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

287 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 13:02:36.69 ID:/RSzOS7C.net
>>286
>>283に答えられないんですか?

規定の光度に足りなかったら違法。
ダイナモが例外として扱う法令規則はありまん。
低速のときや停止時のときならば、といった条件も何もありません。

法令規則で違法となるものを勝手に合法と言い出すのは、おかしいですよ(笑)

ここは、韓国じゃないので世の中に通じる常識を持ちましょう。

288 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 13:49:47.21 ID:U+dsCfNh.net
>>287
むしろ、何を目的に軽車両だけ点けている灯火の光度(笑)なんてものを定めているんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

289 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 14:03:33.57 ID:p2Rbq5d6.net
>>287
>>>283に答えられないんですか?

>>284でハッキリ答えてんだろwww
自己紹介はやめろとよwwwwwwwww

「灯火(=灯り)は光でも物体でも無いニダ!」

↑その意味不明な的外れな反応ってコレだろ?wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前の挙げた別添52に灯火の数え方が載ってるよな?>>232,269
灯火(=灯り)は物体だから1個、2個と数えるんだとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
散々必死になってたのに、テメエがテメエ自身で灯火(=灯り)は物体だと証明wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

そして、本質「ダイナモライトが灯火規則で規定されてる」=「低速では点滅したり規定の明るさにならないダイナモライトなのに、除外規定が存在しない事実は『点滅したり、明るさが低下する事』が灯火規則で認められている」=「灯火規則は規定の明るさで点けろという規定ではない」と確定してる事実を突っ込まれると、意味不明な的外れの反応で「規定の光度に足りなかったら違法ニダ!」と喚いてるだけで、その妄想に矛盾するダイナモの存在がお前の言ってる事をホラ話だと実証wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

>規定の光度に足りなかったら違法。
>ダイナモが例外として扱う法令規則はありまん。
>低速のときや停止時のときならば、といった条件も何もありません。

低速では点滅したり、規定の明るさにならないダイナモライトは違法ニダ!
でも、その違法であるダイナモを除外するとか、低速時停止時を除外するという規定が存在しないのに、規則にダイナモが規定されてる矛盾で、「規定の光度に足りなかったら違法」は真っ赤なホラ話だとバレたニダ! by 知的障害者ID:/RSzOS7C

>法令規則で違法となるものを勝手に合法と言い出すのは、おかしいですよ(笑)

ダイナモが規定されてる法令則ではダイナモは合法だけど、ダイナモは違法だと俺が言ってるからおかしいニダ!by ID:/RSzOS7C

確かにおかしいなお前の頭wwwwwwwwwwww
ここは、韓国じゃないので世の中に通じる常識を持ちましょうね在日ハゲヅラくんwwwwwwwwwwwwwwwwww

290 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 14:03:53.67 ID:U+dsCfNh.net
>>230
>>>> 規定としてそこに存在してるんだから守られているのは当たり前だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>>はぁ?
>>>それなら世の中に犯罪なんてないだろうにwww
>> 何でそこで個人に話が行っちゃうかな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>個人?
>なんだ?ボケてんのかwww
「国及び地方公共団体はJISを尊重してこれをしなければならない」という法律を、
都道府県公安委員会(地方公共団体)が守るか否かという信じられない論点で話をしているのに、
違法行為を行う個人もいる!!!!!!!と吠えてお前は一体何をしたいのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>> 守られて当然だから守らなければ処罰されるって考え方も持てないのにどうして
>???
>はいはい。
>「JIS法が守られているのはJIS法があるから」
>何ですねwww
>頭おかしい。
そして個人に話が飛んで行った後に戻ってくる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahaha
法令がそこにあるのに守られていないと言っている時点で論外だわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
あたまおかしいのは違法じゃないけど違法派(笑)だっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

291 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 14:08:02.72 ID:U+dsCfNh.net
>>231
>JISを尊重して
>光度は10m先の障害物を確認できる明るさとすぃました。
>JISを尊重して
>光度は5m先の障害物を確認できる明るさとすぃました。
>技術文書として国レベルの「規格」を制定し、これを全国的に「統一」または「単純化」することです。
>軽車両の前照灯の光度は、JISを尊重して全国的に10mと5mの2つに統一しましたwww
>カンデラで示さないのはJISを尊重しているからです。
>とかになるのかなぁー?
>キチガイの思考はよく分からんはw
5m先なのか10m先なのかはJISよりも先に規則があるという事、
10m云々の光度があれば5m云々の光度の規則は満たせるという事、
こういった事を全く理解できないお前の頭がおかしいだけなのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

これは集合の概念を全く理解できず、「10m云々の光度に5m云々の光度は含まれる」と考えられず、
5m云々の光度と10m云々の光度を区別してしまうから起きてしまったミスなのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

お前はアホなんだから小難しい事を考えちゃダメだよ┐(´ー`)┌
警視庁が「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言ってるのだからコレを丸暗記して、
異を唱えないようにしなさいな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

292 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 14:22:02.18 ID:U+dsCfNh.net
>>232
>2.5.30. 「「D」マーク付灯火等」とは、独立して使用される又は1個の灯火等とみなされる2個の灯火として使用される独立式の灯火装置をいう。
>「灯火等」「灯火」「灯火装置」と3つの言葉が使割れているのだが、其々の意味を理解できるだろうか?
ここでも発揮される「内包される」ではなく区別が素晴らしいな┐(´ー`)┌hahahahahaha
並べて書かれるのだから全ては違う意味なのだろう、その程度の読解力しかない事が如実に表れているな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>233
>「灯火ユニット」と「灯火機能」て言葉が使われているが区別できるだろうか?「
232のソレも含めて「灯火」が「灯火装置」や「灯火器」を差している事が読み取れるな┐(´ー`)┌
後はお前が「機能」「器=ユニット」「装置」の区別が出来ればいいだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>>234
>「非灯火面」「灯火面」という言葉が出てきたがどんなものかイメージできるだろうか?
>また「発光面」「照射面」との区別は点けられるだろうか?
むしろ、灯火=灯り(笑)という設定からするに発光面、照射面という別の言葉が併存している時点で矛盾しかねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>236
信号機の規定を見れば分かるだろ┐(´ー`)┌
灯火は「備えるもの」でもあり、光っている/点滅している状態を指すものでもある┐(´ー`)┌
灯火は灯火装置とそこから発する光全てを指す言葉で、その意味は文章を全て見通さなければ分からないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

293 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:19:39.98 ID:w8Zwiwhf.net
>>290
JIS法は守られているのかどうか証明は?

294 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:24:22.60 ID:w8Zwiwhf.net
>>291
> 5m先なのか10m先なのかはJISよりも先に規則があるという事、
> 10m云々の光度があれば5m云々の光度の規則は満たせるという事、
ん?
JISは5mなのか10mなのか?それとも規則で公安委員会の定める光度とは全く関係ない?

5mの光度に10mの光度は含まれないよな?
神奈川県で合法だけど、そのまま東京都に入ったら違法になるんだが?

お前らって、都合の悪いことは頭から無くなるのかwww

295 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:30:19.09 ID:w8Zwiwhf.net
>>292
「内包される」ってどのように?
説明よろしくwww

> むしろ、灯火=灯り(笑)という設定からするに発光面、照射面という別の言葉が併存している時点で矛盾しかねーわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火=灯り と 発光面、照射面 が矛盾?
どこが矛盾?
説明よろしくwww

灯火は灯火装置とそこから発する光全てを指す言葉で???
信号機の規定で説明よろしくwww

296 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:32:30.05 ID:w8Zwiwhf.net
>>288
ええぇ~w
軽車両だけ点けている灯火の光度が定められている?
いやいや、他の車両も灯火の光度は定められているだろ?

頭おかしい。

297 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:34:46.79 ID:w8Zwiwhf.net
てか、他の車両の方が光度に関してより明確に定められているだろうにwww

298 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:44:14.09 ID:/RSzOS7C.net
某県の規則では5mとなっていますが、現在の規則になる前は5間(約10m=9.09091m)だった件。

299 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 19:57:22.29 ID:/RSzOS7C.net
>>289
> でも、その違法であるダイナモを除外するとか、低速時停止時を除外するという規定が存在しないのに、規則にダイナモが規定されてる矛盾で、「規定の光度に足りなかったら違法」は真っ赤なホラ話だとバレたニダ! by 知的障害者ID:/RSzOS7C
規則にダイナモが規定されてるのですか?
5県に関してはダイナモライトの光軸を定めていますが、他の都道府県の公安員会はダイナモライトを定めていますか?

つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火ですよ?
ダイナモライトはどのように定められていますか?

つけければならない灯火がダイナモライトならば、ダイナモライトを点けていなければ違法なんでしょうか?
別にダイナモライトをつけなくても公安委員会の定める灯火がついていればいいのですよ(笑)
べつにダイナモライトはつけなければならない灯火ではありませんね(笑)

300 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 20:35:06.18 ID:p2Rbq5d6.net
>>293-297
説明よろしくニダ?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

クエスチョンマーク乱発www

言い返せなくて、おくちモゴモゴしてんじゃねーかwおじいちゃんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>てか、他の車両の方が光度に関してより明確に定められているだろうにwww

そんなに必死にならなくても、道路交通法関係の「光度」ってのは、灯火である前照灯などの「中心光度」=「最大光度」=「物体である灯火の性能」だからなwww

そうそう、灯火(=灯り)は物体だから、1個、2個と数えるんだぜwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

301 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 20:38:47.89 ID:p2Rbq5d6.net
>>299
>5県に関してはダイナモライトの光軸を定めていますが、他の都道府県の公安員会はダイナモライトを定めていますか?
>
>つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火ですよ?
>ダイナモライトはどのように定められていますか?

ダイナモライトを規定してない地域の規則でも「ダイナモライトを除外してない」から、「つけなければならない灯火は公安委員会の定める灯火」には「点滅したり明るさが低下するダイナモライト」が含まれるwwwwwwwww

そして、「停止や徐行時には、消えたり、点滅したり、明るさが低下するダイナモライト」を規定してる地域の規則が存在する事実によって、全国の公安委員会の定める灯火規則が「点滅したり、明るさが低下する事」を認めてる事を証明してるだからなwwwwwwwwwwwwwww

>つけければならない灯火がダイナモライトならば、ダイナモライトを点けていなければ違法なんでしょうか?

やっぱりお前って知的障害者だから、「つけなければならない灯火 = 公安委員会の定める灯火」にはダイナモライトが含まれるという意味を理解出来ないんだなwwwwwwwwwwww

点けなければならない公安委員会の定める灯火には、ダイナモライトが含まれてるんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>別にダイナモライトをつけなくても公安委員会の定める灯火がついていればいいのですよ(笑)

ダイナモライトを禁止してねえ以上、ダイナモライトの存在がお前の言ってる事は全てデタラメなホラ話だと証明してるのさwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

そうそう、あんなに灯火(=灯り)は光じゃないニダ!灯火(=灯り)は物体じゃないニダ!と必死だったけどよおw
灯火(=灯り)とは物体じゃない(キチガイの妄想)けど物体だったよなwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

302 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 20:46:05.06 ID:U+dsCfNh.net
>>293
>JIS法は守られているのかどうか証明は?
お前が守られていない事を証明するのが筋だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
「都道府県公安委員会はJISを尊重しておらず、規定にJISは関係ない(笑)その規定の中にダイナモがあってもダイナモは違法(笑)」
これじゃぁただの気違いだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>294
>JISは5mなのか10mなのか?それとも規則で公安委員会の定める光度とは全く関係ない?
>5mの光度に10mの光度は含まれないよな?
>神奈川県で合法だけど、そのまま東京都に入ったら違法になるんだが?
距離の長短に関係なくJIS規定の内容は変わらないのに、どうして短い方に合わせちゃうんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
ニホンゴトサンスウムズカシイデスカー!?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaahahaha

>>295
>「内包される」ってどのように?
>説明よろしくwww
「D」マーク付灯火等とは~灯火装置を言う。
「灯火等」と「灯火装置」は等価である┐(´ー`)┌
「2個の灯火として使用される」灯火は物体であるな┐(´ー`)┌そしてこれは灯火等と等価である┐(´ー`)┌
文章から灯火等=1個の灯火等=灯火装置=灯火×2となるのだから、「灯火は灯火等/灯火装置に内包される」となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

読み取れませんでしたか?違法じゃないけど違法派(笑)は義務教育もまともに受けていない白痴だからでしょうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

303 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 20:55:38.39 ID:U+dsCfNh.net
>>295
>どこが矛盾?
>説明よろしくwww
これはとりあえず保留┐(´ー`)┌

>>296
>軽車両だけ点けている灯火の光度が定められている?
>いやいや、他の車両も灯火の光度は定められているだろ?
他の車両は 灯 火 装 置 の規定だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>297
>てか、他の車両の方が光度に関してより明確に定められているだろうにwww
だがそれは装置の規定だからな┐(´ー`)┌hahahahahaha

「道路交通法施行令18条1項○号の規定によりつけなければならない灯火は」と、
軽車両同等に書かれているのか?書かれてねーよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
それは道路交通法施行令18条1項がつけなければならないとしている「灯り(笑)」の規定ではないからだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

そして文面的に軽車両も自動車も変わりが無いのだから、公安委員会が定める灯火の「灯火」も灯火装置となる訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

304 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 21:00:52.71 ID:w8Zwiwhf.net
>>302
都道府県公安委員会はJISを尊重しておらず?
そんなこと誰が言った?

規定にJISは関係ない(笑)???
どんな関係が?説明よろしくwww
って、説明しないんだよなwww

その規定の中にダイナモがあっても?
ダイナモは点けなければならない灯火なのか?
別にダイナモを点けなくても違法にならないんだが?

点いている灯火(=灯り)の光度が10m云々と定まれれている光度でなければ違法。

法令則に書いてあり違法になることが、自分勝手な何らかの都合で合法になるんモかよwww

頭おかしい。

305 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 21:25:47.29 ID:p2Rbq5d6.net
>法令則に書いてあり違法になることが、自分勝手な何らかの都合で合法になるんモかよwww

ダイナモは違法だけど違法じゃないニダ! by ID:w8Zwiwhf
点滅は違法だけど違法じゃないニダ! by ID:w8Zwiwhf

マジで頭おかしいなお前wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

306 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 21:39:39.39 ID:U+dsCfNh.net
>>304
>都道府県公安委員会はJISを尊重しておらず?
>そんなこと誰が言った?
「>JIS法は守られているのかどうか証明は?」
これを言ってるお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha
都道府県公安委員会がJISを尊重していると認めていたらこんな証明は求めないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

まぁ「誰も点滅が違法だなんて言ってない点滅は違法じゃないけど違法(笑)」のお前だから、
実質言っているのに言ってない!と開き直るのは仕方のないことかも知れないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

では踏み絵を踏んで頂こう┐(´ー`)┌
都道府県公安委員会は「地方公共団体」だが、法に規定がある通りJISを尊重しているのか?いないのか?
はっきりとお答えください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>規定にJISは関係ない(笑)???
>どんな関係が?説明よろしくwww
>って、説明しないんだよなwww
過去に何度も明言してたのだが、もう覚えていないか┐(´ー`)┌
そうだよな、相当ボケが進んでいるものな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>点いている灯火(=灯り)の光度が10m云々と定まれれている光度でなければ違法。
>法令則に書いてあり違法になることが、自分勝手な何らかの都合で合法になるんモかよwww
点いてる灯火の光度(笑)なんてのは規定されてねーぞ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
法令は「10m云々の性能を有する/光度を有する前照灯を点けなければならない」と規定していて、
お前が言う「10m云々の光度『で』つけろ」なんて事は一切書いていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

307 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 21:46:03.33 ID:U+dsCfNh.net
>>304
>その規定の中にダイナモがあっても?
>ダイナモは点けなければならない灯火なのか?
>別にダイナモを点けなくても違法にならないんだが?
公安委員会が定める灯火は「つけなければならない灯火」の規定なのだから、
そこに前照灯とは全く関係のない(笑)ダイナモの規定があったなら、ダイナモは前照灯とは別に点けなければならないのだよ┐(´ー`)┌
点けなければ無灯火、違法だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

規定の中にダイナモの記述があっても関係ないから(笑)という言い訳は、
点けても点けた事にならない灯火をつけなければならない(笑)という矛盾する謎規定により、
全ての自転車が無灯火になる超理論なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
アホは法解釈なんて小難しいことをしてはダメだよ、こうなってしまうからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

308 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 22:51:22.95 ID:w8Zwiwhf.net
>>302
> その規定の中にダイナモがあっても
10m云々の光度を有するは







> 距離の長短に関係なくJIS規定の内容は変わらないのに、
つまり、JISにある光度は5mの規格ってことでいいのか?
10mだとしたら、規則で5mの県以外では違反になる しねw

309 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 22:59:40.97 ID:w8Zwiwhf.net
>>302
> その規定の中にダイナモがあっても
もちろん、10m云々の光度を有するはダイナモにも適用されるんだぜ?
例外とする旨は法令則のどこにもないからな。

> 距離の長短に関係なくJIS規定の内容は変わらないのに、
つまり、JISにある光度は5mの規格ってことでいいのか?
10mだとしたら、規則で5mの県以外では違反になる しねw
5mの膳種痘を使っていたら違法になるJISとか規則www
短い方に合わせなければ矛盾するだろ。

> 文章から灯火等=1個の灯火等=灯火装置=灯火×2となるのだから、「灯火は灯火等/灯火装置に内包される」となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
意味不明な文章にするなよw
その意味不明な文章から何を読み取れと?

310 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 23:08:42.39 ID:w8Zwiwhf.net
>>303
保留www
言い訳を考える時間が欲しいってことだろw

他の車両は 灯 火 装 置 の規定に灯火も具体的に規定されているのだが?

> 「道路交通法施行令18条1項○号の規定によりつけなければならない灯火は」と、
"灯火は”なんだよね。
"灯火器"や”灯火装置"じゃないんだよw

前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯は"灯火器"や”灯火装置"なのに、
わざわざ"灯火"と書く理由がないだろ?
わざわざ”灯火”書いているのは”灯火器""灯火装置”の規定じゃなく”灯火”の規定だからだよ。

311 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/30(火) 23:15:16.82 ID:w8Zwiwhf.net
>>306
> 都道府県公安委員会がJISを尊重していると認めていたらこんな証明は求めないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
認めるとか認めないじゃないんだけど?
公安委員会がJIS法を守っている守っていないじゃなく、
JIS法が守られているというのなら根拠を出せ、証拠をだせ。と言ってるのだよw
お前の言い分「JIS法が守られている」ことについてだぞwww

まぁ、似たようなもんだがなw
根拠も証拠も出せず、訳の分からない言い分を信じられるかよwww

> 都道府県公安委員会は「地方公共団体」だが、法に規定がある通りJISを尊重しているのか?いないのか?
いないだろうな。
JIS法の適用範囲外だし。

312 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>309
>>その規定の中にダイナモがあっても
>もちろん、10m云々の光度を有するはダイナモにも適用されるんだぜ?
>例外とする旨は法令則のどこにもないからな。

つまり、規則にダイナモが規定されてる事実は、「10m云々の光度/性能を有する」規則で「停止や徐行で消えたり点滅したり明るさが低下する」事が違反とならない証明だなwwwwwwwwwwwwwww

>他の車両は 灯 火 装 置 の規定に灯火も具体的に規定されているのだが?

灯火装置の規定に灯火が具体的に規定されてると妄想したのか虚言癖www

>>「令18条1項○号の規定によりつけなければならない灯火は」と、
>"灯火は”なんだよね。
>"灯火器"や”灯火装置"じゃないんだよw

全国で2県を除き、「令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるもの = (1)前照灯 (2)尾灯」だからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
点けなければならない灯火は前照灯と尾灯だとハッキリ書いてんだよキチガイwwwwwwwww
そして、他の2県では更にハッキリと「灯火は前照灯と尾灯」だと規定してるwwwwwwwwwwwwwww

神奈川県
"第6条 政令第18条第1項第5号に規定する軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない公安委員会が定める灯火は、前照灯及び尾灯とする。"

宮城県
"第10条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)に付ける灯火は、前照灯及び尾灯とし、それぞれ次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、反射器材を備え付けている場合は、尾灯を付けないことができる。"

>前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯は"灯火器"や”灯火装置"なのに、
>わざわざ"灯火"と書く理由がないだろ?

法令用語「その他の」の意味により、前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯は「灯火」だと道路交通法が証明してるだろw
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

それら道路交通法の灯火を、灯火器や灯火装置と書いてるのは保安基準だけwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯は灯火なのに、灯火器だから灯火装置だから公安委員会の灯火とは違うニダ!とか支離滅裂なキチガイっぷりを発揮して発狂してんのがお前って事だろwwwwwwwwwwwwwww

>わざわざ”灯火”書いているのは”灯火器""灯火装置”の規定じゃなく”灯火”の規定だからだよ。

灯火である前照灯と尾灯の規定なwww
保安基準では灯火装置である前照灯と尾灯やその他の灯火等の規定なwwwwwwwwwwwwwww

灯火(=灯り)ってのは1個2個と数える物体だからなあwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

313 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>310
あ、そういやよおw
物体である灯火(=灯り)って、物体じゃねえとか、灯火器が発射するものだとかキチガイ丸出しな妄想してた奴がいたよな?w


>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754


>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646



灯火(=灯り)は物体で、灯火器は灯火(物体)を発射するためのものニダ!

つまり、

前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!

     by マジもんのキチガイID:w8Zwiwhf

314 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!

灯火(前照灯)と灯火器(前照灯)は同じものだけど、総称の呼び方が違うから同じ前照灯じゃないニダ!
公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!
前照灯は前照灯じゃないニダ!
だから、灯火と灯火器は違う物ニダ!

     by マジもんのキチガイID:w8Zwiwhf


モンスター級の支離滅裂さだよなw
そこらへんでは最強クラスの精神異常者だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

315 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
既に>>55に書いてあったなwww
ぎゃははははははははははははははははははは

316 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 06:23:37.25 ID:XHw/90/5.net
>>309
>> その規定の中にダイナモがあっても
>もちろん、10m云々の光度を有するはダイナモにも適用されるんだぜ?
>例外とする旨は法令則のどこにもないからな。
そう、だから10m云々の光度はダイナモでも満たせる事になるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
これ小学校レベルの話なんだけど、違法じゃないけど違法派(笑)には難しすぎたかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>> 距離の長短に関係なくJIS規定の内容は変わらないのに、
>つまり、JISにある光度は5mの規格ってことでいいのか?
>10mだとしたら、規則で5mの県以外では違反になる しねw
>5mの膳種痘を使っていたら違法になるJISとか規則www
>短い方に合わせなければ矛盾するだろ。
何その10mの巻尺じゃ5mの距離は測れない(笑)みたいな出鱈目な主張は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
マジで義務教育受けて無いなコレ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

JIS法の規定により、JISの光度規定は10m云々の光度も5m云々の光度も内包するのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
この程度は読み取れるようになってから異論を申し立てなさいな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

317 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 06:31:09.36 ID:XHw/90/5.net
>>309
>> 文章から灯火等=1個の灯火等=灯火装置=灯火×2となるのだから、「灯火は灯火等/灯火装置に内包される」となる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>意味不明な文章にするなよw
>その意味不明な文章から何を読み取れと?
5円玉2枚と10円玉1枚が等価であると理解できないその自分の頭の悪さを読み取るといいよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

>>310
>他の車両は 灯 火 装 置 の規定に灯火も具体的に規定されているのだが?
結局、それは 灯 火 装 置 の 規 定 そのものだという事だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
ほぼ同じ文面なのに「公安委員会が定める灯火は灯火装置の規定じゃない(笑)」という主張がまた崩れちゃったな┐(´ー`)┌hahahahahahaha

>> 「道路交通法施行令18条1項○号の規定によりつけなければならない灯火は」と、
>"灯火は”なんだよね。
>"灯火器"や”灯火装置"じゃないんだよw
そこに列挙されているのは「灯火装置」であって灯火ではねーな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
直前でその規定が灯火装置の規定である事を認めていてまだ分からないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

お前は自分から見てそれっぽいものに「灯火の規定(笑)」というキャプションをつけているだけで、
全体を通して矛盾のない解釈は出来ていないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯は"灯火器"や”灯火装置"なのに、
>わざわざ"灯火"と書く理由がないだろ?
>わざわざ”灯火”書いているのは”灯火器""灯火装置”の規定じゃなく”灯火”の規定だからだよ。
灯火という言葉が装置から光っている状態まで全てを内包する言葉だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
信号機は青、黄、赤の灯火が備わる灯火装置で、赤の灯火は「止まれ」と規定されている┐(´ー`)┌
光っていなくても灯火はそこにあるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

318 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 06:37:53.50 ID:XHw/90/5.net
>>311
>> 都道府県公安委員会がJISを尊重していると認めていたらこんな証明は求めないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>認めるとか認めないじゃないんだけど?
>公安委員会がJIS法を守っている守っていないじゃなく、
>JIS法が守られているというのなら根拠を出せ、証拠をだせ。と言ってるのだよw
>お前の言い分「JIS法が守られている」ことについてだぞwww
何で法で定められているのに根拠や証拠を求めるのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
警察がハブダイナモを使っている時点で守られているのだが、そんな事も理解できないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

>まぁ、似たようなもんだがなw
>根拠も証拠も出せず、訳の分からない言い分を信じられるかよwww
お前の主張と矛盾するから理解を示せないだけだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>> 都道府県公安委員会は「地方公共団体」だが、法に規定がある通りJISを尊重しているのか?いないのか?
>いないだろうな。
>JIS法の適用範囲外だし。
ここまで強硬に反発しておきながら「だろうな(笑)」話にならねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
自転車前照灯・発電式自転車前照灯は「装置」なのだから、必ずJIS法に拘束されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
どうしてJIS法の適用範囲外って事になっちゃうんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

辻褄が合わず都合が悪すぎるからだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha

319 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 07:48:00.50 ID:SaFnY42g.net
>>289
>「規定の光度に足りなかったら違法」は真っ赤なホラ話だ

走行中に規定の光度(10m前方の照度)未満ならダイナモ式に限らず無灯火として扱われる
バッテリ切れ、球切れ光度不足の原因を問わない
但し10m前方の明るさは自転車の標準的な走行速度15km/hを想定したものなので
速度が5km/hの場合は2.5m前方の障害物が確認できる程度の明るさ(光源光度50cd程度)があれば交通安全は保たれる
でも押し歩きでもダイナモ式は安全確認できる明るさがあったよ出来損ないでなければ

320 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 08:01:58.94 ID:OHkSYM1Q.net
>>317
灯火という言葉が装置から光っている状態まで全てを内包www
何それ??

灯火が備わる灯火装置。
設けられているのは灯火装置。
信号機がも蹴られていて、それには灯火が備わっている。
しかし、光っていないと灯火は無い状態。

321 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 08:09:54.20 ID:OHkSYM1Q.net
>>318
> 警察がハブダイナモを使っている時点で守られているのだが、そんな事も理解できないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
あれ?
何を使っているかの話だったんだ?
道交法関連とは違うことの話だったのか?
ならば、そんなのは知らんよ。

> 自転車前照灯・発電式自転車前照灯は「装置」なのだから、必ずJIS法に拘束されるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
> どうしてJIS法の適用範囲外って事になっちゃうんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
だから、警察はJISを尊重してハブダイナモを使っているのかwww

で、道交法52条関連は誰が守らなければならないのか分かる?
個人も守らなければならないんだぜ?
JIS法がどのように関わってくるんだよ?

なんか良く分からないんだよw
お前の言っていることwww

322 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 08:57:34.20 ID:UTPKk66k.net
>>319
>走行中に規定の光度(10m前方の照度)未満ならダイナモ式に限らず無灯火として扱われる

それが真っ赤なホラ話だと証明されてんだよ知的障害者wwwwwwwwwwww

停車なら消える、低速走行中なら規定の光度(10m前方の照度)未満となるダイナモ式は無灯火違反だと言ってるお前の主張は、以下の事実により真っ赤なホラ話であると自動的に証明されるwww

① その違法であるダイナモ式を除外するとか、低速時停止時を除外するという規定が存在しない → 規則は、速度状況により消えたり点滅したり明るさが低下するダイナモ式を認めており、違反とならないw

② 規則が違反となる速度状況を除外する規定をせずに、速度状況により消えたり点滅したり明るさが低下するダイナモ式の光軸を規定してる事実は、「消えたり点滅したり明るさが低下する事」が違反とならない規則である決定的な証拠w

つまり「規定の明るさで点いてなければ違法」は、お前らキチガイ虚言癖が騙った真っ赤なホラ話wwwwwwwwwwwwwww

すなわち、

停車や徐行でダイナモ式は無灯火違反だと言い張っちゃったけど、規則には違法ダイナモ式の光軸が規定されてる矛盾で、「規定の光度に足りなかったら違法」は真っ赤なホラ話だとバレたニダ! by 知的障害者ID:/RSzOS7C ID:SaFnY42g

って事だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

毎回、妄想のホラ話で議論してる積もりになってんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww

323 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 08:58:51.80 ID:UTPKk66k.net
>>320
>しかし、光っていないと灯火は無い状態。

灯火(=灯り)は1個、2個と数える物体だぞ?www
灯火(=灯り)とは「光る物体(=灯火)」なのに、光っていないと「光る物体(=灯火)」は無い状態なんて超常現象だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

またもやキチガイの迷言が出たなwww

灯火(=灯り)は光る物体だけど、光っていなければ物体として存在しない超常現象ニダ! by 極度の精神障害者ID:OHkSYM1Q

ぎゃははははははははははははははははははは

前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!

灯火(前照灯)と灯火器(前照灯)は同じものだけど、総称の呼び方が違うから同じ前照灯じゃないニダ!
公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!
前照灯は前照灯じゃないニダ!
だから、灯火と灯火器は違う物ニダ!

     by マジもんのキチガイID:w8Zwiwhf


モンスター級の支離滅裂さだよなw
そこらへんでは最強クラスの精神異常者だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

324 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 09:54:45.34 ID:SaFnY42g.net
>>323
>灯火(=灯り)は光る物体だけど、光っていなければ物体として存在しない超常現象ニダ!

規則が求めているのは光っている物体から放出される光なのだが

都交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する〜」

白色も淡黄色も光度も『全て光(束)の属性』
前照灯と言う灯火器の属性ではないよ
指定された光束を発するのが灯火器としての前照灯、灯火器をつけても要求された光が出てなければ障害物は確認できないノダ
点滅灯は灯火器をつけた本人が知らぬ間に灯火器が勝手気儘に光を消しているのだぜ

325 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 10:10:29.90 ID:XHw/90/5.net
>>324
>前照灯と言う灯火器の属性ではないよ
前照灯という灯火装置の属性だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
違法じゃないけど違法派(笑)が「前照灯の灯り(笑)」と強弁するように、それは不可分であるのだから、
光線だけを差して「これが灯り!この灯りの規定なんだよ!」と言い変えてもそこに装置があるという事実に何ら変わりはないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

速度が落ちれば点滅もするし消えもする┐(´ー`)┌
電池が消耗すれば暗くなる┐(´ー`)┌
玉切れのような故障や電池が放電しきってしまえば消えもする┐(´ー`)┌
これらは全て装置が示す挙動そのものであるのだから、お前の言う「属性(笑)」そのものとなる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

法令はそんな灯火を「つけろ」と言っているのだから、点いていれば違法性は問えないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

326 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 10:39:14.93 ID:XHw/90/5.net
>>319
>走行中に規定の光度(10m前方の照度)未満ならダイナモ式に限らず無灯火として扱われる
現在日本に於いてこんな取り締まり方は行われていないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

違法じゃないけど違法論(笑)は自身の価値観を元に法令を曲解した超理論だから、
違法じゃないけど違法派(笑)の説明以外で同様の見解を見ることは無いし、取り締まりも行われないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>>320
>灯火という言葉が装置から光っている状態まで全てを内包www
>何それ??
>灯火が備わる灯火装置。
>設けられているのは灯火装置。
>信号機がも蹴られていて、それには灯火が備わっている。
>しかし、光っていないと灯火は無い状態。
灯火が備わっているのに無いってどーいう状態だよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>>321
>> 警察がハブダイナモを使っている時点で守られているのだが、そんな事も理解できないのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>あれ?
>何を使っているかの話だったんだ?
>道交法関連とは違うことの話だったのか?
>ならば、そんなのは知らんよ。
ダイナモは無灯火になるんだろ、超ドストレートじゃねぇか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

ここまでの話をまとめるとこう┐(´ー`)┌
・都道府県公安委員会はJISを尊重していないってーかそもそも関係ない(笑)
・都道府県警はJISを尊重しダイナモを導入しているが都道府県道路規則(と道交法52条1項)は尊重していない(笑)
電動アシスト車以外の自転車に乗る警官は全員が無灯火の常習犯である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

327 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 10:48:57.76 ID:aN4TTuY0.net
>>324
>規則が求めているのは光っている物体から放出される光なのだが

そんな事は求めてないwwwwwwwww

灯火規則
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能/光度を有する【前照灯】

…性能/光度を有する【前照灯】を定めてるのだから、求めてるのは前照灯の持ってる性能だwww

>白色も淡黄色も光度も『全て光(束)の属性』
>前照灯と言う灯火器の属性ではないよ

また認知バイアス掛けまくってんじゃねえよキチガイwww
属性ってのは性質だろ?
「光度」は前照灯の性能であって、光の属性じゃねえんだからな知的障害者wwwwwwwww
光の性質ってのは、波であり粒であり、30万km/秒で真っ直ぐ進むとかで、光に光度なんて性質は存在しねえんだよ低能www

【…光度を有する前照灯】

光度は前照灯が持ってるもんなんだから、前照灯の属性だwwwwwwwwwwww

>点光源(点つまり物体としては存在しない)における光の強度だ

点だろうと面だろうと、光源は光を発する物体であり、光度とは光源の光の強さだから、光度は光源の属性だと答えを出してんだろ知的障害者wwwwwwwwwwwwwww

公安委員会の定める灯火規則は前照灯ではなく光の性質を規定してるニダ!
だから、点滅灯は前照灯にならないから違反ニダ!と言ってたのは真っ赤な嘘ニダニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

光度とは光の性質ニダ!性能とは光の性質ニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

点光源とは、発光部の大きさが受光部までの距離に比べて小さく点とみなせる光を発する物体だけど、点光源は光を発する物体じゃないニダ! by キチガイ虚言癖ID:gi/uPFxe

↑まさに超絶モンスター級キチガイの戯言wwwwwwwwwwwwwww

328 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 18:43:00.49 ID:OHkSYM1Q.net
>>326
法令はそんな灯火を「つけろ」と言っているのだから???
法令はそんなこと言っていない。
10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火だ。
10m先の障害物を確認できない光度を有する灯火を点けろなんて言ってないんだぜ?

329 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 18:52:42.29 ID:OHkSYM1Q.net
>>326
> >走行中に規定の光度(10m前方の照度)未満ならダイナモ式に限らず無灯火として扱われる
> 現在日本に於いてこんな取り締まり方は行われていないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
いや、取り締まるだろうw
点いているか点いていないかパッと見じゃわからない光度でも取りしまわれないとでも?

> 灯火が備わっているのに無いってどーいう状態だよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
光っていない信号は何色?

> ダイナモは無灯火になるんだろ、超ドストレートじゃねぇか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ダイナモを使っている時点でJIS法が守られている?
JIS法を守る守らないってダイナモを使う使わないなのかな???
やっぱり、お前の言うことはさっぱりだはw


ここまでの話を馬鹿がまとめるとそうなるんだねwww
分かりますwww ><

330 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 19:03:40.99 ID:XHw/90/5.net
>>329
>> >走行中に規定の光度(10m前方の照度)未満ならダイナモ式に限らず無灯火として扱われる
>> 現在日本に於いてこんな取り締まり方は行われていないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>いや、取り締まるだろうw
警官は光度を計測する機材を用意してねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そもそもの話、走行中の自転車前照灯の光度って警官がどうやって測定すんの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>点いているか点いていないかパッと見じゃわからない光度でも取りしまわれないとでも?
点いてるか点いていないかパッと見じゃ分からない光度って具体的にどんな状態?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
机上の空論未満のその場の思い付きを書きなぐっているお前のいう事はさっぱり分からねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>> ダイナモは無灯火になるんだろ、超ドストレートじゃねぇか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>ダイナモを使っている時点でJIS法が守られている?
ダイナモを 導 入 す る 時点でJIS法を守っているのだよ┐(´ー`)┌

国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
【その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき】
その他その事務を処理するに当たつて第二条第一項各号に掲げる事項に関し
一定の基準を定めるときは、日本産業規格を尊重してこれをしなければならない。

ほらな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>JIS法を守る守らないってダイナモを使う使わないなのかな???
>やっぱり、お前の言うことはさっぱりだはw
矛盾解消の手段がなくJIS法に目を通せないお前の頭がさっぱり(笑)なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
自分が無知蒙昧であることを自覚すべきだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

331 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 19:17:26.69 ID:OHkSYM1Q.net
>>330
> 警官は光度を計測する機材を用意してねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
> そもそもの話、走行中の自転車前照灯の光度って警官がどうやって測定すんの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
測定www
測定しなきゃ分からない微妙なこととぱっと見で分かることを同様に考えるからそうなるんだよwww
こういうことは理解できないかもしれないが、世の中そういうもんなんだぜw

と、
こんなことをいうとキチガイは限度なく喚きだすんだよなwww

これ、キチガイと普通の人との違いの一つwww

332 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 19:28:56.99 ID:OHkSYM1Q.net
>>330
> 点いてるか点いていないかパッと見じゃ分からない光度って具体的にどんな状態?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
俺が前照灯として使っていたフラッシュライトのFIREFLYモードで点ける0.4lmの灯火。
過去に結構言いがかりをつけていたそれだyo www


> ダイナモを 導 入 す る 時点でJIS法を守っているのだよ┐(´ー`)┌
だから?
それが、道交法52条関連の法令則にどうつながるのだよ?
【その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき】がどうしたってんだ?

お前は一体、何の話をして何をしたいのだねw

いちいちズレたことしかしてないんじゃね?

333 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 19:43:18.69 ID:OHkSYM1Q.net
>>330
> 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、
> 【その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき】
具体的にどうやってるんだけ?
近所のお店に行ってJIS規格のものを買うんだったけ?
知り合いのメーカーの人に相談して買うんだっけ?
いくつかのサイトを見て回ってJISを満たしているかどうか確認してから買うのだったけ?


国及び地方公共団体は、どうやって買い入れるのかな???

334 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/31(水) 20:50:58.58 ID:UTPKk66k.net
>>328
>法令はそんな灯火を「つけろ」と言っているのだから???
>法令はそんなこと言っていない。
>10m先の障害物を確認できる光度を有する灯火だ。

前照灯という物体は灯火だと、ようやく理解したようだな知的障害者wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>10m先の障害物を確認できない光度を有する灯火を点けろなんて言ってないんだぜ?

はいはいwwwwwwwww
お前の妄想は↓こうだろ?wwwwww


「10m先の障害物を確認できる性能/光度を持ってる前照灯」は、点けてるのに点滅したり消えたりすると「10m先の障害物を確認できない性能/光度を持ってる前照灯」に変身する超常現象が起きるニダ!

  by 5ch最強クラスのキチガイID:OHkSYM1Q
ぎゃははははははははははははははははははは


灯火(=灯り)は光る物体だけど、光っていなければ物体として存在しない超常現象ニダ! by 極度の精神障害者ID:OHkSYM1Q


前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!
灯火(前照灯)と灯火器(前照灯)は同じものだけど、総称の呼び方が違うから同じ前照灯じゃないニダ!
公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!
前照灯は前照灯じゃないニダ!
だから、灯火と灯火器は違う物ニダ!

     by マジもんのキチガイID:w8Zwiwhf


モンスター級の支離滅裂さだよなw
そこらへんでは最強クラスの精神異常者だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

335 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 07:53:35.43 ID:yzW0txIi.net
>>331
>> 警官は光度を計測する機材を用意してねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>> そもそもの話、走行中の自転車前照灯の光度って警官がどうやって測定すんの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>測定www
>測定しなきゃ分からない微妙なこととぱっと見で分かることを同様に考えるからそうなるんだよwww
>こういうことは理解できないかもしれないが、世の中そういうもんなんだぜw
>と、
>こんなことをいうとキチガイは限度なく喚きだすんだよなwww

------------------------ ↓┐(´ー`)┌ ------------------------
>「点いているか点いていないかパッと見じゃわからない光度でも取りしまわれないとでも?」
>測定しなきゃ分からない微妙なこととぱっと見で分かることを同様に考えるからそうなるんだよwww
------------------------ ┐(´ー`)┌↑ ------------------------

パッと見じゃ分からないのにパッと見で分かる(笑)
違法じゃないけど違法派(笑)爺ちゃんまたやっちゃいました┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>こんなことをいうとキチガイは限度なく喚きだすんだよなwww
ホントにな┐(´ー`)┌↑こう言ってる当人が際限なく >>301-302のように
「何で?何で?」と際限なくいちゃもん(笑)をつけて食い下がるのは無様で面白いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

336 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 07:54:49.40 ID:yzW0txIi.net
>ホントにな┐(´ー`)┌↑こう言ってる当人が際限なく >>301-302のように
ごめん、アンカー間違えた。

337 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>332
>> 点いてるか点いていないかパッと見じゃ分からない光度って具体的にどんな状態?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>俺が前照灯として使っていたフラッシュライトのFIREFLYモードで点ける0.4lmの灯火。
>過去に結構言いがかりをつけていたそれだyo www
Fireflyモードはその機能から点いていると目視できる光度は有している訳だ┐(´ー`)┌
つまり、「点いている」の下限としてお前はコレをお出ししたという事になるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
随分と閾値が低いんですね┐(´ー`)┌これなら無灯火になる灯火はまず無いだろうと納得も出来ますね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>333
>> ダイナモを 導 入 す る 時点でJIS法を守っているのだよ┐(´ー`)┌
>だから?
>それが、道交法52条関連の法令則にどうつながるのだよ?
>【その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき】がどうしたってんだ?
買い入れたら使っている、という単純な事も理解できないの凄いね┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
こんなのは街中に出て警官の自転車を見ればすぐ分かる事なのだが、玄関から表に出ないから分からないのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>国及び地方公共団体は、どうやって買い入れるのかな???
競争入札だろふつー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
近所で?知り合い?ネットで?アホ丸出しだなお前は┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

338 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 09:01:58.88 ID:w717CgBF.net
>>335
読解力無しかよw

339 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 09:53:35.40 ID:yzW0txIi.net
>>338
もう言い訳すら書けなくかったか┐(´ー`)┌
完全に逃げに入ってんなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

340 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 10:25:40.55 ID:ftaYNUJ6.net
>>334
>公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!

ようやく日本語が理解出来るようになったねオメ(W

正確に言えば灯火が発する灯光に対する要求仕様なのだな
尾灯なんか100mの距離から点灯を確認できるつまり灯光の存在が判ることが条件
尾灯のあの大きさじゃ人の目で100mも離れた所から物体としての尾灯の存在など確認不能だ

法令規則の要求は灯火器の存在ではなく灯光によって得られる結果

前照灯は障害物を明るく照明し車両の運転者に障害物を確認できるようにすること
尾灯は尾灯がついていることでそのポイントに障害物が存在することを他の車両の運転者に報知すること

法は要求する効果が存在しなければ灯火器がついているとは認めない

341 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 11:09:49.77 ID:BzP7ARZ/.net
>>340
>ようやく日本語が理解出来るようになったねオメ(W

公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!
前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!
灯火(前照灯)と灯火器(前照灯)は同じものだけど、総称の呼び方が違うから同じ前照灯じゃないニダ!
公安委員会は灯火(前照灯)を定めてるのであって、灯火装置(前照灯)を定めてないニダ!
前照灯は前照灯じゃないニダ!
だから、灯火と灯火器は違う物ニダ!

  by 5ch最強クラスのキチガイID:OHkSYM1Q
ぎゃははははははははははははははははははは


>正確に言えば灯火が発する灯光に対する要求仕様なのだな

公安委員会の定める灯火規則は前照灯ではなく光の性質を規定してるニダ!
だから、点滅灯も非点滅灯も前照灯にならないから違反ニダ!と言ってたのは真っ赤な嘘ニダニダ! by キチガイ虚言癖ID:OHkSYM1Q


光度とは光の性質ニダ!性能とは光の性質ニダ! by キチガイ虚言癖ID:OHkSYM1Q


点光源とは、発光部の大きさが受光部までの距離に比べて小さく点とみなせる光を発する物体だけど、点光源は光を発する物体じゃないニダ! by キチガイ虚言癖ID:OHkSYM1Q


「10m先の障害物を確認できる性能/光度を持ってる前照灯」は、点けてるのに点滅したり消えたりすると「10m先の障害物を確認できない性能/光度を持ってる前照灯」に変身する超常現象が起きるニダ! by 5ch最強クラスのキチガイID:OHkSYM1Q


灯火(=灯り)は光る物体だけど、光っていなければ物体として存在しない超常現象ニダ! by 極度の精神障害者ID:OHkSYM1Q


モンスター級の支離滅裂さだよなw
日本人では最強クラスの精神異常者だろお前wwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

342 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 11:51:04.27 ID:ftaYNUJ6.net
>>341
>点滅したり消えたりすると「10m先の障害物を確認できない性能/光度を持ってる前照灯」に変身する超常現象が起きるニダ!

その通りだよヤット解るようになれたねえ(W
人の目には闇夜で光が無いのに障害物を確認できる能力は無いよ
街育ちは闇夜を知らないから仕方ないがね

343 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 12:51:09.20 ID:BzP7ARZ/.net
>>342
>>点滅したり消えたりすると「10m先の障害物を確認できない性能/光度を持ってる前照灯」に変身する超常現象が起きるニダ!
>
>その通りだよヤット解るようになれたねえ(W

いやいや、そんなキチガイの脳内お花畑ファンタジーは誰にも理解出来ねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww


「性能を持ってる前照灯」は、点滅したり消えたりすると「性能を持ってない前照灯」に変身する超常現象が起きるニダ! by モンスター級のキチガイ虚言癖ID:ftaYNUJ6


光度とは光の性質ニダ!性能とは光の性質ニダ! by モンスター級のキチガイ虚言癖ID:ftaYNUJ6


前照灯とは光だから、前照灯は前照灯じゃないニダ! by モンスター級のキチガイ虚言癖ID:ftaYNUJ6


公安委員会規則は前照灯を定めてるのではなく「光の性能」を定めてるニダ! 光とは性能を有する物体ニダ! by 5ch最強クラスのキチガイID:ftaYNUJ6


灯火(=灯り)は光る物体だけど、光っていなければ物体として存在しない超常現象ニダ! by 5ch最強クラスのキチガイID:ftaYNUJ6


モンスター級の支離滅裂さだよなw
日本人では最強クラスの精神異常者だろお前wwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは

344 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 15:42:13.97 ID:yzW0txIi.net
>>340
>法令規則の要求は灯火器の存在ではなく灯光によって得られる結果
法令は「つけなければならない」と要求しているのであって、
結果の要求は一切の記述が無いよ┐(´ー`)┌ahahahahahahahahahahahahahahahaha

345 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>344
何の法令則なんでしょうねwww

公安委員会は何を目的に、灯火器の持っている性能wを定めているんですかね?
それも、点けている灯火の光度は関係なく灯火器の持っている性能wを定める意味って何かあるのでしょうか?

346 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/01(木) 19:59:17.81 ID:w717CgBF.net
>>339
点いているか点いていないかパッと見分からないほど暗い灯り。
これくらい暗い灯りなら、パッと見10m先の障害物が確認できないことくらい分かるだろうよwww

どんな測定をしてどう判断するとしているか分からんが、
そんなのは警官をはじめ一般の普通の人でも、
パッと見で10m先の障害物が確認できないことくらい分かるからwwwwww

347 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
点いている灯りが、10m先の障害物が確認できるのかできないのか?
どんな測定をしてどう判断するとしているか分からんが、
測定しないと分からない=判断できない明るさの灯りならば、
取り締まらない方が多いだろうなwww
(これは推測にしか過ぎないけど否定できる要素がないくらい正しいことなんだよなw)

348 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
ついでにw
点いている灯りが原付自転車の前照灯と同等かそれ以上とパッと見分かる明るさだったら、
そんなのは10m先の障害物を確認できる光度がある灯りと誰もが判断する。
(例外はこのスレにいるキチガイ暗いだろうなw)

349 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>337
> つまり、「点いている」の下限としてお前はコレをお出ししたという事になるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
> 随分と閾値が低いんですね┐(´ー`)┌これなら無灯火になる灯火はまず無いだろうと納得も出来ますね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「点いている」の下限?
そんなのを出したことになるのは何故なんだぜ?
閾値が低い?
点いている・点いていないの閾値ならもっと低いんだぜ?
何言ってやがるんだ?

頭おかしい。

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