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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】
- 271 :ツール・ド・名無しさん:2022/08/29(月) 09:17:03.19 ID:gi/uPFxe.net
- >>255
>その命令を発電装置のものでやったら違反となる
>規定の明るさがなければならないという規定ならば
>但し発電装置のものは除外するという例外規定がなければ
>ゆっくり走ると暗くなったり点滅する発電装置のものは確実に違法となるから
>規則は違法となる発電装置を記述できないから
>発電装置のものと記述されてるのは
>規定の明るさがなければ違法という規定ではないことの絶対的な証明となる
法令規則は前照灯装置を規定していない
前照灯装置が発する灯光の要件を定めているだけ
「〜障害物を確認できる【光度】を有する〜」だからねえ
【光度】ってのは光の属性であって装置の属性じゃないからねえ
点光源(点つまり物体としては存在しない)における光の強度だ
点光源と見做される発光体は存在するが点光源その物ではなく『見做される』ものでしかない
発光体の光度ではなく発光の中心と見做される『点』における光の強度なのだ
収束光は光束の周縁部では明るさが低下するから光束中心部と周縁部では明るさが異なる
同一の点光源なのに見る位置により光源光度が違うという矛盾が生じる
だから最新の規格では照射点における実際の明るさとして記述するようになった
光度にしろ照度にしろそれは光の属性であって装置の属性では無いのだ
「〜10m前方の障害物を確認できる光度(〜10m前方の障害物を確認できる明るさに照らしだせる)を有する光」を放出できる性能が装置の属性
「 」はあくまでも光の属性
点光源は理論上の仮想の存在であって物体として存在しないのだよ
フィラメント、LEDチップ、蝋燭の炎などを点光源と言うのは理論的取り扱においては点光源と見做すと言うだけ
理論上の点光源≠点光源と見做される光放出物体
であって取り扱い上誤差が無視できる範囲で≒と見做しているだけ
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