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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

490 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/10(土) 09:22:41.45 ID:rNw3ejTQ.net
>>486
>東京都が「点滅・点灯を問わずと回答しているように、規則に何も規定が無いから法令上区別されないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

都の窓際の回答
『道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。』

道交法や施行令の規定には自転車の前照灯は義務付けられていないのだ

『同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、【@夜間10メートル先を照らすことができる明るさ】と、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、【⓶夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。】』

都交通規則に【@〜】の規定は存在しない、存在しない規定を元に【⓶〜】の合法・違法は判定できない
>指定されてない?そもそも法令が区別していないのに、そういった解釈は出来ませんよ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

法令は連続点灯・点滅点灯を区別している
区別しているからこそ非常点滅表示灯や方向指示器は点滅条件が指定されている
何も指定がない法定灯火は連続点灯である
自転車には点滅前照灯の指定や点滅条件の規定はないから前照灯は連続点灯だけである

存在しない都交通規則の規定を元にした都の【⓶〜】の見解は成立し得ない
『点滅点灯を問わず〜点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません』
なんて見解は何の判定基準も提示せず無責任極まりないものである
この見解を正とするなら蛍の光でも自転車前照灯として有効だ
『照らす』と言う言葉には照らす明るさを規定する意味はない
星の光でも照らせるし、真昼の明さに照らし出す場合もある
照らす明るさは『星の光』『真昼の明るさ』などで指定しない限りどのような明るさかは分からない
照らすべき物・場所に光源からの光が到達していれば照らしていることになるのだ

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