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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

492 :ツール・ド・名無しさん:2022/09/10(土) 09:31:35.46 ID:W/3rl7aN.net
>>489
×光度が足りない場合や灯火が点いていないなら違反
○点けていないなら違反
法令はつけなければならない灯火として「非常点滅表示灯」と「ダイナモ」を定めているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
何をどうしなければならないと書かれているのかを正しく認識しようね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

>>490
>『同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、【①夜間10メートル先を照らすことができる明るさ】と、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
> 都交通規則に【①~】の規定は存在しない、存在しない規定を元に【?~】の合法・違法は判定できない

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

書いてあるじゃねぇかw読めねぇのか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha

>法令は連続点灯・点滅点灯を区別している
>区別しているからこそ非常点滅表示灯や方向指示器は点滅条件が指定されている
>何も指定がない法定灯火は連続点灯である
>自転車には点滅前照灯の指定や点滅条件の規定はないから前照灯は連続点灯だけである
ではその区別を道路交通法52条1項とその下位規定から引用して示してください┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

>存在しない都交通規則の規定を元にした都の【?~】の見解は成立し得ない
存在しているのに見えない頭の弱い人に法解釈は無理です┐(´ー`)┌諦めましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha

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