■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】
- 893 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/01(土) 22:23:55.21 ID:5pBf9K2G.net
- 自転車の前照灯、尾灯のことをJISでは”灯火装置"としyている。
自走者の前照灯、車幅灯、尾灯は、"灯火器"としている。
しかし道交法ではなぜか、
(車両等の灯火器)(車両等の灯火装置)ではなく、(車両等の灯火)としているのでしょう?
他の規定では、それらの言葉は使い分けているのに、
何故道交法及び関連規定では"灯火"としてるのでしょう?
総レス数 1001
794 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200