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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

893 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/01(土) 22:23:55.21 ID:5pBf9K2G.net
自転車の前照灯、尾灯のことをJISでは”灯火装置"としyている。
自走者の前照灯、車幅灯、尾灯は、"灯火器"としている。
しかし道交法ではなぜか、
(車両等の灯火器)(車両等の灯火装置)ではなく、(車両等の灯火)としているのでしょう?
他の規定では、それらの言葉は使い分けているのに、
何故道交法及び関連規定では"灯火"としてるのでしょう?

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