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【適法】ライトを点滅させてる人 150人目【合法】

960 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 14:55:08.26 ID:iGz2NQsK.net
>>959
>>つまり、委任命令である灯火規則は道路交通法そのものと見做して、道路交通法の罰則まで適用出来る法律の委任をされているのだから、道路交通法の用語は灯火規則の用語と同じ意味を成し、灯火規則の用語は道路交通法の用語と同じ意味であるw
>
>そういうことはできないのだよ、できると思うのは妄想でしかない

出来ないというのがお前の妄想だろw
道路交通法第52条は、用語も含めたその規定文そのものを法律の委任してるのだからなw
すなわち、道路交通法の灯火である前照灯は、公安委員会規則の灯火である前照灯であり、その意味も同じであるwww

公安委員会の灯火規則は道路交通法第52条の規定そのものとなる委任命令であるから、道路交通法の用語と公安委員会規則の用語は同じ意味であるw

そもそも、道路交通法第52条の延長である委任命令なのに、同一用語で違う意味となるなら、必ず定義規定で意味を定義するw
法令則の原則として、定義が無いなら同一用語は意味も同一であるwww

定義規定が存在してねえのに、同じ言葉が下流と上流で意味が違うとか支離滅裂な妄想を根拠に否定してんじゃねえよ知的障害者wwwwwwwwwwww

>法令規則の原則で効力の伝達は 上流→下流 だけであって 下流→上流 という働きは無いのだよ
>下流→上流 に効力が及ぶならどこかの村の規則であらゆる法律を改変できてしまう

アホかw
公安委員会の灯火規則に違反すると、道路交通法第52条違反 = 無灯火違反だからなw

下位規定(灯火規則)に違反→上位規定(道交法52条)の違反となる、つまり、下位規定→上位規定に効力が及ぶんだぞ低能w

お前は法令をなんにも理解してねえ知的障害者なんだから、いちいち妄想で無理やり議論しようすんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww

961 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 20:51:25.85 ID:GUeuh/wX.net
>>955
> お前の「違い(笑)」を論理的なアプローチで解釈した結果だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

①点滅をつける → 点滅をつけている
②点滅しかつけない → 点滅をつけている、点滅以外の何かはつけていない

> どちらも「点滅をつけている」のだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaどうやって区別しろと┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
区別ができないんだなwww

点滅以外の何かって非点滅だろ?

非点滅を点けていない集合に点滅しか点けないは含まれる。
非点滅を点けるに点滅を点けるは含まれるが点滅しか点けないは含まれない。

分かるか?
お前には無理かもなwww

ベン図を書いてみれば違いが分かるぞwwwwww
だが、お前には無理w ベン図をまともに書けないんだからなwwwwwwwww

962 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 20:55:32.41 ID:GUeuh/wX.net
>>955
> で、点滅は点灯だけど点灯じゃない(笑)の部分は都合が悪すぎて見えなくなっちゃったのかな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
見えないんじゃなくて見てないかもw
見たとしても忘れたんだろうなw
言い訳は俺じゃなく、それを書いた奴に求めろよwww

頭おかしい。

963 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 21:14:09.16 ID:GUeuh/wX.net
>>956
すり替えるも何も、お前は光束を何だと言ったか覚えているか?

お前は光束を、
"点光源(と見做される)から放射されている光の光源における強度"
したんだぞwww

光束とは何だ?光の量[lm]だよな?
ここになんて書いてある?

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/images/group/71/img_syodo.gif

> まずはコイツを丸暗記しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
> https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/images/group/71/img_syodo.gif
丸暗記して間違えたのか?

自分ではろくに丸暗記もできないのに、他人に丸暗記しろだとw
ちゃんちゃらおかしい。

964 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 21:18:12.10 ID:GUeuh/wX.net
>>956
> 「定められていない」ときっちり書いてあるのだが、
公安委員会が定める灯火を点けろという義務。
公安委員会で定められていない灯火を点けたからって義務を果たしていますか?

頭おかしい。

965 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 21:21:43.55 ID:GUeuh/wX.net
>>956
> 「味」と書かれている時点で果物を指すとは限らず、文章的にこ果物と特定できる部分は存在しない┐(´ー`)┌
> 故に、このたとえ話自体が出鱈目でたとえ話になっていないとしか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
なんかイミフだけどw
「灯火」と書かれている時点で灯火器を指すとは限らず、文章的にこ灯火器と特定できる部分は存在しない┐(´ー`)┌
ハイw
今まで言っていたことが崩れちゃいましたねwww

966 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 21:24:42.52 ID:GUeuh/wX.net
>>957
> 下位規定は上位規定を解釈して矛盾なく作られるものなのだから、
> 下位規定に於ける単語の定義は上位規定と共有されているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
そうなんだよw
だから、下位規定の記述は上位規定に於ける単語の意味を拘束するのはおかしいんだよw
逆なんだけど、韓国には分からないようだなwww

967 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 21:27:52.74 ID:GUeuh/wX.net
>>958
いやぁ~w
下位規定で書かれたものが上位規定を拘束するんだろ?
下位規定で決めたことが上位規定を拘束www
韓国式思考かよw

頭おかしい。

968 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:42:37.55 ID:iGz2NQsK.net
>>961
>非点滅を点けていない集合に点滅しか点けないは含まれる。
>非点滅を点けるに点滅を点けるは含まれるが点滅しか点けないは含まれない。
>
>分かるか?

そんな妄想、誰にも分かる訳ねーだろ低能w
マジもんの知的障害者だなお前www
そういうホラ話で「分かるか?」なんてドヤるのは恥ずかし過ぎんだろwww

「非点滅を点ける」には「点滅を点ける」が含まれるとか、何をどう思考したら「点滅を点ける」事が「非点滅を点ける」事になるんだよ?知的障害者wwwwwwwwwwwwwww

「非点滅を点けろ」と言われて「点滅を点ける」、そして「非点滅を点けてます」って報告するマジもんのキチガイなんだろうなお前はwwwwwwwwwwww
集合の概念さえも捏造するその虚言癖には辟易だわwwwwwwwwwwww

現実を教えてやるから、理解するまで声に出して読め↓www

集合「非点滅を点けていない」には、要素「点滅を点ける」と、要素「点滅しか点けない」が含まれるwww

すなわち、

集合「点滅を点ける」には、要素「点滅しか点けない」と、要素「非点滅を点けていない」が含まれるwww

だからなwww

969 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:46:17.99 ID:iGz2NQsK.net
>>963
>自分ではろくに丸暗記もできないのに、他人に丸暗記しろだとw
>ちゃんちゃらおかしい。

光の強さ(放射照度)は光度ニダ!
放射照度を光度だと言ってる>>914が正しいニダ! by ID:GUeuh/wX

ちゃんちゃらおかしい!よなマジでwww

>光の強さは光度だよw
>>>914が正しいだろwwwwww
>
>頭おかしい。

ほーら、またシレっとホラ吹いてやがるw

光の強さってのは、人の知覚に関係ねえ指標で「放射照度」だぞw
単位時間に単位面積を通過する光のエネルギーが光の強度で、単位はW/m^2だからなw

対して「光度」ってのは、「光源の強さ」を人の知覚で表した指標だから、「光源強度=単位cd(カンデラ)」であって「光の強さ=放射照度(単位W/m^2)」ではないwww

>>914もホラ話、それに輪を掛けてお前もホラ話w

光度が何なのか理解もしてねえ癖に、光の強さと混同してシッタカ噛ましてんじゃねえよ知的障害者wwwwwwwww

970 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:47:35.51 ID:iGz2NQsK.net
>>964
>>「定められていない」ときっちり書いてあるのだが、

「定められていない」ってのは「規定されていない」って事だぞ低能www

点滅も非点滅も規定されてねえ、つまり、法的に規制されてねえって事だから、「公安委員会の定める灯火」に於いて、点滅か非点滅かは規則に違反する事なく使用者の自由って事だろwwwwwwwww

>公安委員会が定める灯火を点けろという義務。

「公安委員会の定める灯火」は点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるから、「点滅する公安委員会の定める灯火」を「公安委員会で定められていない灯火」と勝手に決め付けてるお前が異常なんだと分かるだろwww

>公安委員会で定められていない灯火を点けたからって義務を果たしていますか?

公安委員会は点滅だけでなく、非点滅も定めてねえよなwww
点滅も非点滅も定めてねえんだから、点滅は定められていない灯火だってお前の理屈は通らねえだろwww
それが通るなら非点滅は定められていない灯火だからなwwwwwwwww

キチガイが精一杯考えた屁理屈「点滅も非点滅も定められていないから、点滅も非点滅も公安委員会で定められていない灯火ニダ!」を根拠に、義務を果たしているニダかー!と発狂するモンスター級のキチガイ虚言癖がお前www

点滅も非点滅も公安委員会で定められていない灯火だから、点滅も非点滅も何を点けたって違法ニダ! by ID:GUeuh/wX

毎度毎度、支離滅裂な屁理屈を捏ねてるだけなんだから、いい加減もう黙ってろよハゲヅラwwwwwwwwwwww

971 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:48:38.22 ID:iGz2NQsK.net
>>965
>「灯火」と書かれている時点で灯火器を指すとは限らず、文章的にこ灯火器と特定できる部分は存在しない┐(´ー`)┌
>ハイw
>今まで言っていたことが崩れちゃいましたねwww

道路交通法でも公安委員会の灯火規則でも、「灯火」と書かれてる時点で「前照灯」や「尾灯」等の灯火器を総称してる事を指し示し、文章的に灯火器である「前照灯」と「尾灯」と明記した規定文が混在して存在するwww

お前の言ってる事が崩れたんだろwww

"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』をつけなければならない。"

法令用語「その他の」の意味により、前照灯、車幅、尾灯は「灯火」だと示されてるから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるwwwwwwwww

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

道路交通法自身が『前照灯』は『灯火』であるとしているのに、前照灯は灯火じゃありませーん!とお前が喚いても無駄だって理解しろよ基地外www

前照灯は灯火器だから灯火を発する!
だが、前照灯は灯火であって灯火器では無い!なんて支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイは、世の中でお前だけなんだよハゲズラ頭wwwwwwwwwwww

>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744

>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754

>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯 = 前を照らす灯火(=灯り)は物体で、灯火器は灯火(物体)を発射するためのものニダ!

つまり、

前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!

     by マジもんのキチガイID:B+U4UIDL

相変わらず、キチガイっぷりがハンパねえよなw
ぎゃははははははははははははははははははは

972 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/05(水) 22:49:10.65 ID:iGz2NQsK.net
>>966-967
>>下位規定は上位規定を解釈して矛盾なく作られるものなのだから、
>>下位規定に於ける単語の定義は上位規定と共有されているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>そうなんだよw
>だから、下位規定の記述は上位規定に於ける単語の意味を拘束するのはおかしいんだよw
>逆なんだけど、韓国には分からないようだなwww

下位規定の記述は上位規定に矛盾しないように定められてる、つまり、下位規定と上位規定の単語の意味に矛盾は存在しない、すなわち、単語の意味は下位規定も上位規定も同じ意味で拘束されるのは当然wwwwwwwww
韓国のお前には分からないようだなw

>下位規定で書かれたものが上位規定を拘束するんだろ?
>下位規定で決めたことが上位規定を拘束www
>韓国式思考かよw

用語の意味が拘束される、つまり、同一用語を同じ意味と解するのは、下位規定は上位規定に矛盾せず反しないように定められるのだから、当たり前の事だろwww
用語の定義規定がない同一用語が上位下位で違うなんて、韓国式思考のお前には理解出来ねえ事なんだろうがなwwwwwwwwwwww


"法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。"
https://lawinfo.joureikun.jp/faq/?p=1065


用語の定義が無いなら、上位法の用語の意義がそのまま下位規定の同一用語の意味って事だwww

つまり、上位法である道路交通法第52条1項では法令用語「その他の」の意味により、灯火は前照灯などの灯火器を指すから、下位規定である公安委員会の定める灯火規則でも灯火は前照灯などの灯火器を指すwwwwwwwwwwww

973 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 01:29:04.75 ID:JtOceDIc.net
>>972
>下位規定の記述は上位規定に矛盾しないように定められてる、つまり、下位規定と上位規定の単語の意味に矛盾は存在しない、すなわち、単語の意味は下位規定も上位規定も同じ意味で拘束されるのは当然wwwwwwwww

保安基準で「灯火」と呼ぶことを規定されている「灯火器」はリストされているものに限定される

令第二条 法第四条第四項に規定する【信号機の表示する信号】の種類及び意味は、〜
・青色の灯火
・人の形の記号を有する青色の灯火
・人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
・青色の灯火の矢印
・赤色の灯火の点滅

これらの信号としての『灯火』は全て灯光であって灯火器ではない
『青色の灯火の矢印』は今時のLEDの物は青色ではない、青色なのは灯光だけだ

信号機は保安基準にリストされている灯火器には含まれていないのだ
保安基準にリストアップされた灯火器以外は灯火≠灯火器なのだ
保安基準内の指定灯火器=灯火を上位の法令中の用語灯火を灯火器と限定するのは確証バイアスに基づく妄想によるる類推解釈でしかない
上位規定では『灯火=灯火器』ではないから保安基準内ではリストされた灯火器限定で『灯火器=灯火』と定義している
保安基準の効力が上位規定や他の規定に及ぶなら交通規則の前照灯として自動点滅機能を内蔵した灯火器は適合しないことになる

974 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 08:11:44.94 ID:n7gSotkO.net
>>973
>保安基準で「灯火」と呼ぶことを規定されている「灯火器」はリストされているものに限定される

「灯火」とはリストされた灯火器に限定するなんて規定は存在しねえのに、また自分の言い訳に都合がいいように法令則を捏造したのかよwww

保安基準は「灯火」の意味を定義してねえんだから、道路交通法の「灯火」と同じ意味だろ。
保安基準はそれら「灯火」を「灯火器」や「灯火装置」などと総称した部分があるだけであって、定義は存在しねえんだから「灯火」の意味に違いはないwww

>これらの信号としての『灯火』は全て灯光であって灯火器ではない

そういう認知バイアス掛けまくりの妄想は、お前の掛かり付け精神病院で存分に披露してこいwww
道路交通法施行令の何処に「灯火とは灯光である」と定義されてる?wwwwww
そんな定義は存在しねえんだから、道路交通法施行令の「灯火」は世間一般的な「灯火」の意味と同じであるwww
つまり、「灯火=灯光」はお前の妄想したホラ話だと道路交通法と保安基準が証明してんだよwww

>『青色の灯火の矢印』は今時のLEDの物は青色ではない、青色なのは灯光だけだ

「青色の灯光の矢印」や「青色の光の矢印」と書いてるように見えるのか?www
青色なのは信号機に組み込まれてる灯火の色 = 光源の色、もしくは、灯火のレンズの色だwww
矢印の形も然り、光に形はないから、光源の配置による形、もしくは、灯火のレンズによるものだからなwww

>信号機は保安基準にリストされている灯火器には含まれていないのだ
>保安基準にリストアップされた灯火器以外は灯火≠灯火器なのだ

信号機に関する規則の上位規定は道路交通法第4条4項であって、灯火に関する保安基準の上位規定は道路交通法第52条1項だから信号機規則と保安基準は何ら関係ねえのに、保安基準に信号機が含まれてねえ当たり前な事を根拠としてしまう、まさにモンスター級キチガイ虚言癖の言い訳だよなwwwwwwwwwwwwwww

>保安基準内の指定灯火器=灯火を上位の法令中の用語灯火を灯火器と限定するのは確証バイアスに基づく妄想によるる類推解釈でしかない

そうお前が認知バイアスによって妄想したと証明されたよなwwwwwwwww
レスしてくる言い掛かりは全て、お前が勝手に妄想した認知バイアス掛けまくりのホラ話www

現実は、保安基準の「灯火」は、道路交通法の「灯火」と同じ意味であるwww
定義が存在しねえのに「灯火」を「灯火器」や「灯火装置」と書いてるのは、世間一般でそれら「灯火」は「灯火器」や「灯火装置」と認識されてるという証だwwwwwwwwwwww

975 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 11:27:48.61 ID:JtOceDIc.net
>>794
>保安基準は「灯火」の意味を定義してねえ

残念!!!(W
別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
2.定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

976 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 11:52:37.32 ID:uQ0NTgxn.net
>>968
ベン図書けますか?
書いたら間違いに気づけると思いますのよ。

977 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 11:59:50.12 ID:uQ0NTgxn.net
>>969
何の話をしてるんですか?
>>916で┐(´ー`)┌が言ってる光束をhttps://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/images/group/71/img_syodo.gifで解説してください。

978 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:01:36.80 ID:uQ0NTgxn.net
>>970
定められてる灯火をつけましょうね(笑)

979 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:06:12.19 ID:uQ0NTgxn.net
>>971

"味"と"果物"は違うと教えても、
「リンゴ、ミカン、パイナップルその他の果物が味だから同じなんだー。」
「味とはリンゴやミカンパイナップルを含む果物の総称なんだー」
としか理解できないようです。

頭おかしい。のですが、どうすればいいでしょぷか?
(tt>>892)

980 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:14:18.51 ID:n7gSotkO.net
>>975
>>保安基準は「灯火」の意味を定義してねえ
>
>残念!!!(W
>別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
>2.定義
>2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。

残念なのはお前の頭だっーつーのwww
それは、用語「灯火等」の定義であって「灯火」じゃねえぞキチガイwwwwwwwww

保安基準は「灯火」の意味を定義してねえんだから、保安基準の「灯火」は
道路交通法の「灯火」と同じ意味だ。
保安基準はそれら「灯火」を「灯火器」や「灯火装置」などと総称した部分があるだけであって、定義は存在しねえんだから「灯火」の意味に違いはないwww

そして、「灯火とは灯光である」と定義が存在しねえから、お前が勝手に「灯火=灯光」だと脳内定義した妄想ホラ話だと、道路交通法や保安基準が証明してんだよwww

下位規定の記述は上位規定に矛盾しないように定められてる、つまり、下位規定と上位規定の単語の意味に矛盾は存在しない、すなわち、単語の意味は下位規定も上位規定も同じ意味で拘束されるのは当然wwwwwwwww


"法律の委任に基づく条例や法律・条例の施行のための規則において用いられる用語は、当然上位法で用いられるものと同意義で用いられるべきでありますので、上位法において設けられた定義規定を下位法において再掲する必要はないと解されます。"
https://lawinfo.joureikun.jp/faq/?p=1065


用語の定義が無いなら、上位法の用語の意義がそのまま下位規定の同一用語の意味って事だwww

つまり、上位法である道路交通法第52条1項では法令用語「その他の」の意味により、灯火は前照灯などの灯火器を指すから、下位規定である公安委員会の定める灯火規則でも灯火は前照灯などの灯火器を指すwwwwwwwwwwww
当たり前の事だからなwww

981 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:15:52.11 ID:n7gSotkO.net
>>976
お前の言ってる事は、ベン図以前の問題だバーカwww

>非点滅を点けていない集合に点滅しか点けないは含まれる。
>非点滅を点けるに点滅を点けるは含まれるが点滅しか点けないは含まれない。
>
>分かるか?

そんな妄想、誰にも分かる訳ねーだろ低能w
マジもんの知的障害者だなお前www
そういうホラ話で「分かるか?」なんてドヤるのは恥ずかし過ぎんだろwww

「非点滅を点ける」には「点滅を点ける」が含まれるとか、何をどう思考したら「点滅を点ける」事が「非点滅を点ける」事になるんだよ?知的障害者wwwwwwwwwwwwwww

「非点滅を点けろ」と言われて「点滅を点ける」、そして「非点滅を点けてます」って報告するマジもんのキチガイなんだろうなお前はwwwwwwwwwwww
集合の概念さえも捏造するその虚言癖には辟易だわwwwwwwwwwwww

現実を教えてやるから、理解するまで声に出して読め↓www

集合「非点滅を点けていない」には、要素「点滅を点ける」と、要素「点滅しか点けない」が含まれるwww

すなわち、

集合「点滅を点ける」には、要素「点滅しか点けない」と、要素「非点滅を点けていない」が含まれるwww

だからなwww

982 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:16:52.28 ID:n7gSotkO.net
>>977
>何の話をしてるんですか?

光度とは「光の強さ=放射照度」だと吹いてる、チャンチャラおかしいお前の妄想をだよwwwwwwwww

光の強さ(放射照度)は光度ニダ!
放射照度を光度だと言ってる>>914が正しいニダ! by ID:GUeuh/wX

ちゃんちゃらおかしい!よなマジでwww

>光の強さは光度だよw
>>>914が正しいだろwwwwww
>
>頭おかしい。

ほーら、またシレっとホラ吹いてやがるw

光の強さってのは、人の知覚に関係ねえ指標で「放射照度」だぞw
単位時間に単位面積を通過する光のエネルギーが光の強度で、単位はW/m^2だからなw

対して「光度」ってのは、「光源の強さ」を人の知覚で表した指標だから、「光源強度=単位cd(カンデラ)」であって「光の強さ=放射照度(単位W/m^2)」ではないwww

>>914もホラ話、それに輪を掛けてお前もホラ話w

光度が何なのか理解もしてねえ癖に、光の強さと混同してシッタカ噛ましてんじゃねえよ知的障害者wwwwwwwww

983 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:17:37.02 ID:n7gSotkO.net
>>978
>定められてる灯火をつけましょうね(笑)

定められてる灯火は点滅の有無で違法とならないwww
つまり、点滅の定められてる灯火と非点滅の定められてる灯火が存在するから、点滅は定められてない灯火だと喚いてるお前の理屈はホラ話wwwwwwwww

「定められていない」ってのは「規定されていない」って事だからなwww

点滅も非点滅も規定されてねえ、つまり、法的に規制されてねえって事だから、「公安委員会の定める灯火」に於いて、点滅か非点滅かは規則に違反する事なく使用者の自由って事だろwwwwwwwww

>公安委員会が定める灯火を点けろという義務。

「公安委員会の定める灯火」は点滅の有無に関わらず公安委員会が定めてるから、「点滅する公安委員会の定める灯火」を「公安委員会で定められていない灯火」と勝手に決め付けてるお前が異常なんだと分かるだろwww

>公安委員会で定められていない灯火を点けたからって義務を果たしていますか?

公安委員会は点滅だけでなく、非点滅も定めてねえよなwww
点滅も非点滅も定めてねえんだから、点滅は定められていない灯火だってお前の理屈は通らねえだろwww
それが通るなら非点滅は定められていない灯火だからなwwwwwwwww

キチガイが精一杯考えた屁理屈「点滅も非点滅も定められていないから、点滅も非点滅も公安委員会で定められていない灯火ニダ!」を根拠に、義務を果たしているニダかー!と発狂するモンスター級のキチガイ虚言癖がお前www

点滅も非点滅も公安委員会で定められていない灯火だから、点滅も非点滅も何を点けたって違法ニダ! by ID:GUeuh/wX

毎度毎度、支離滅裂な屁理屈を捏ねてるだけなんだから、いい加減もう黙ってろよハゲヅラwwwwwwwwwwww

984 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 12:19:43.83 ID:n7gSotkO.net
>>979
「灯火とは前照灯や車幅灯、尾灯その他の灯火含む灯火装置の総称だ」と道路交通法に書いてるのに、「灯火=灯りは光でも物体でもない謎のエネルギーニダ!」だから前照灯は灯火じゃないニダ!と、ID:uQ0NTgxnは頭おかしい。のですが、どうすればいいでしょうか?wwwwwwwwwwww

道路交通法でも公安委員会の灯火規則でも、「灯火」と書かれてる時点で「前照灯」や「尾灯」等の灯火器を総称してる事を指し示し、文章的に灯火器である「前照灯」と「尾灯」と明記した規定文が混在して存在するwww

お前の言ってる事が崩れたんだろwww

"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』をつけなければならない。"

法令用語「その他の」の意味により、前照灯、車幅、尾灯は「灯火」だと示されてるから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるwwwwwwwww

https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html

道路交通法自身が『前照灯』は『灯火』であるとしているのに、前照灯は灯火じゃありませーん!とお前が喚いても無駄だって理解しろよ基地外www

前照灯は灯火器だから灯火を発する!
だが、前照灯は灯火であって灯火器では無い!なんて支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイは、世の中でお前だけなんだよハゲズラ頭wwwwwwwwwwww

>>灯火は光なのか光じゃねえのか、どっちなんだ?www
>何言ってやがる?
>俺は灯火は光じゃないとしか言ってないんだが?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/744

>灯火は物体じゃないと言ってるのに、物体である灯火とするのはなぜなんだあぁぁ~~???
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1579710366/754

>灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646

前照灯 = 前を照らす灯火(=灯り)は物体で、灯火器は灯火(物体)を発射するためのものニダ!

つまり、

前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!

     by マジもんのキチガイ虚言癖ID:uQ0NTgxn

相変わらず、キチガイっぷりがハンパねえよなw
ぎゃははははははははははははははははははは

985 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 16:07:45.24 ID:l9AQDfap.net
>>959
>法令規則の原則で効力の伝達は 上流→下流 だけであって 下流→上流 という働きは無いのだよ
>下流→上流 に効力が及ぶならどこかの村の規則であらゆる法律を改変できてしまう
>憲法でさえ勝手に解釈変更できてしまうからね
これでは考え方として不十分なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
下位規定は上位規定に矛盾しないのが原則だ┐(´ー`)┌
この場合、上流(笑)の定義がそのまま下流(笑)に降りていくのだから、
その下流(笑)に見える定義は上流(笑)の定義そのものとなるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

要するに、上流(笑)と下流(笑)で変わっていると考えるお前の頭がおかしいんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>>961
>①点滅をつける → 点滅をつけている
>②点滅しかつけない → 点滅をつけている、点滅以外の何かはつけていない

>非点滅を点けていない集合に点滅しか点けないは含まれる。
>非点滅を点けるに点滅を点けるは含まれるが点滅しか点けないは含まれない。

>ベン図を書いてみれば違いが分かるぞwwwwww
ベン図を書く以前に「非点滅を点ける(笑)」は何処からお出ししたのかを考えろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

>だが、お前には無理w ベン図をまともに書けないんだからなwwwwwwwww
ベン図をまともに書けないのはお前だっての┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「非点滅を点ける(笑)」から見えるように、元々存在しないていない区別を後から書き足してしまうのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

986 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 16:17:27.16 ID:l9AQDfap.net
>>962
>>>955
>> で、点滅は点灯だけど点灯じゃない(笑)の部分は都合が悪すぎて見えなくなっちゃったのかな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>見えないんじゃなくて見てないかもw
>見たとしても忘れたんだろうなw
>言い訳は俺じゃなく、それを書いた奴に求めろよwww
それお前じゃん┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

>>963
>すり替えるも何も、お前は光束を何だと言ったか覚えているか?
>お前は光束を、
>"点光源(と見做される)から放射されている光の光源における強度"
>したんだぞwww
うん、何も間違っていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>光束とは何だ?光の量[lm]だよな?
「光源に於ける強度(笑)」って書いたのテメーじゃん?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
光度ってのは照射面表す言葉なんだから、そもそもテメーの記述が出鱈目なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha

「俺は強度って書いたんだ!そこには量って書いてあるんだ!」これは単語だけを見た脊髄反射レベルのいい訳なんだよ┐(´ー`)┌
こうして文盲の自己紹介を繰り返してお前は一体なにを主張したいんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
ただの恥の上塗りだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha

987 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 16:27:23.26 ID:l9AQDfap.net
>>964
>> 「定められていない」ときっちり書いてあるのだが、
>公安委員会が定める灯火を点けろという義務。
>公安委員会で定められていない灯火を点けたからって義務を果たしていますか?
公安委員会が点滅について何も定めていないのだから、
点滅を理由に「定める灯火(笑)」と「定められていない灯火(笑)」は区別できないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

故に「公安委員会で定められていない灯火を点けたからって義務を果たしていますか?」はただの言いがかり、
お前が言う「いちゃもん(笑)」以外のなにものでもないという事になるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

>>965
>> 「味」と書かれている時点で果物を指すとは限らず、文章的にこ果物と特定できる部分は存在しない┐(´ー`)┌
>> 故に、このたとえ話自体が出鱈目でたとえ話になっていないとしか言えねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>なんかイミフだけどw
>「灯火」と書かれている時点で灯火器を指すとは限らず、文章的にこ灯火器と特定できる部分は存在しない┐(´ー`)┌
>ハイw
>今まで言っていたことが崩れちゃいましたねwww
文章を読んで理解する能力がないから、そうやって単純に単語を置き換えて納得しちゃったんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
果汁以外にも「甘味料と酸味料と香料」で味付けされた飲み物があるから、味と果物は等価とはならない、
という事が全く理解できなかったんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

ほんとアホだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha

988 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 16:31:10.44 ID:l9AQDfap.net
>>966-967
>下位規定で書かれたものが上位規定を拘束するんだろ?
>下位規定で決めたことが上位規定を拘束www
>韓国式思考かよw
上位規定と下位規定で定義が変わるというお前の主張がキムチ式なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha

国際法?条約?そんなの関係ねぇ!司法が払えって言ったんだから戦後賠償を寄こすニダってのと一緒┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
俺は「司法は法や条約に矛盾する判決をださない、判決は法や条約の解釈の1つである」と言ってるに過ぎないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha

989 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>985
>下位規定は上位規定に矛盾しないのが原則だ┐(´ー`)┌

上位に明示規定がなければ下位規定で勝手上位規定レベルの規定を作れることになる
『灯火=灯火装置/灯火器』が上位規定の確定事項なら
下位規定でワザワザ重複定義することはない
上位規定では確定事項では無いから下位規定で明示定義せざるを得ないのだよ
この定義の効力は下位規定以下にしか及ばない

下位規定側から上位規定内に踏み込んで定義は出来ない
保安基準で『灯火』というのは基準で監理する灯火器に限定しているのだよ
保安基準の効力が上位規定を拘束するなら自動点滅回路を組み込んだ灯火器は前照灯にはならないということになるのだ

ネイティブでない外人さんに日本語は難し過ぎるようだな

990 :ツール・ド・名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>985
もうさ、何を話しているかさえ分からなくなるほどボケちゃったのか?

上位規定と下位規定が矛盾と変わっているとかの反しはしてないんだけど?

下位規定で使った言葉の意味が上位規定の言葉の意味になるわけがないだろう?
と、いう話なんだぜ?

当たり前のことをブツブツ言い出して気持ち悪いんだよなwww

991 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:15:17.34 ID:Z8oYqK+C.net
>>985
> ベン図を書く以前に「非点滅を点ける(笑)」は何処からお出ししたのかを考えろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
普通に集合だけど?
「点滅を点ける」という集合と「非点滅を点ける」という集合は同じ階層で存在するだろ?
都合が悪いからいつものごとく、そんなものは見えないのかな?
それとも、バカだからそこまで考えることはできないのかな?

992 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:20:08.55 ID:Z8oYqK+C.net
「灯火を点ける」というのには、
「点滅する灯火を点ける」は含まれるが、「非点滅を点ける」は含まれないとするのか?

随分な御都合主義なこってw

993 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:28:21.45 ID:Z8oYqK+C.net
>>985
> 「非点滅を点ける(笑)」から見えるように、元々存在しないていない区別を後から書き足してしまうのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
なにその都合の良すぎる立ち位置w
世の中は広いんだぜwww

994 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:34:21.54 ID:Z8oYqK+C.net
>>986
なんかワケワカンナイようになっているけど、
いったい、前のいう「光束」なんなんだよ?

995 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:35:46.56 ID:n7gSotkO.net
>>989
>『灯火=灯火装置/灯火器』が上位規定の確定事項なら
>下位規定でワザワザ重複定義することはない

だからよ、下位規定で重複定義なんてしてねえんだよ知的障害者www

お前の主張の根拠は、保安基準や公安委員会規則で「灯火」の用語定義がされてるという妄想が前提だろうがwww

道路交通法施行令でも保安基準でも公安委員会規則でも「灯火」の用語定義は存在しねえし、保安基準で「灯火装置」や「灯火器」の定義だって存在しねえのだからなwwwwwwwwwwww

保安基準で定義されてるのは「灯火等」と「装置」であって、「灯火」も「灯火器」も「灯火装置」も定義されてねえんだから、保安基準の「灯火」の意味は道路交通法の「灯火」の意味と同じだwww
定義もされてねえ保安基準を根拠にしてる時点で、テメエらの言い掛かりはテメエらの思い付きでしかねえ駄文でしかねえんだよwwwwwwwwwwww

毎度毎度、妄想を根拠に議論しようとしてんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwww

996 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:36:19.80 ID:n7gSotkO.net
>>990-994
必死になって言い返してるけどよ、全く言い訳にもなってねえぞ虚言癖www
テメエの言ってる事は妄想のホラ話だから、そりゃあ言い訳しても無駄だろうがなwwwwwwwwwwww


光の強さ(放射照度)は光度ニダ!
放射照度を光度だと言ってる>>914が正しいニダ! by ID:Z8oYqK+C


点滅も非点滅も公安委員会で定められていない灯火だから、点滅も非点滅も何を点けたって違法ニダ! by ID:Z8oYqK+C


前照灯 = 前を照らす灯火(=灯り)は物体で、灯火器は灯火(物体)を発射するためのものニダ!by ID:Z8oYqK+C


前照灯という灯火は、前照灯という灯火装置(灯火器)から発射されるニダ!by マジもんのキチガイ虚言癖by ID:Z8oYqK+C


相変わらず、キチガイっぷりがハンパねえよなお前w
ぎゃははははははははははははははははははは

997 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:39:18.76 ID:Z8oYqK+C.net
>>988
なに?大丈夫か???
頼むからファビョらないでくれw

意味が通じるレスを書いてくれ。

998 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:43:11.14 ID:Z8oYqK+C.net
>>989
念のため・・・ 一応、言っておくけど。
保安基準は道交 法/令の下位規定じゃないぞ。

999 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:46:15.25 ID:n7gSotkO.net
>>997,998
どっからどう見てもファビョってるのはお前だろwww

>念のため・・・ 一応、言っておくけど。
>保安基準は道交 法/令の下位規定じゃないぞ。

ほれ、また妄想のシッタカ噛ましてんじゃねえよキチガイwww

保安基準は道路交通法第52条が法律の委任をした委任命令であるw
つまり、道路交通法第52条の下位規定であるwww

1000 :ツール・ド・名無しさん:2022/10/06(木) 19:46:37.13 ID:n7gSotkO.net
>>998
ホラ話ばっかだなお前www

1001 :2ch.net投稿限界:Over 1000 Thread
2ch.netからのレス数が1000に到達しました。

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